交通事故の弁護士依頼で後悔するケースとその対処法

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交通事故の弁護士依頼で後悔するケースとその対処法

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭った場合に、適正な賠償を受けるために弁護士に依頼する方は多いです。しかし、「弁護士と相性が合わない」「思いどおりの賠償金を受けとれなかった」といった理由で、依頼を後悔するケースもあります。

そこで、この記事では、「弁護士への依頼を後悔するケース・後悔しないための対処法」や、すでに弁護士に依頼していて後悔している方のために、「弁護士の変更方法」についてご紹介していきます。ぜひご一読ください。

交通事故で弁護士に依頼するメリット・デメリット

ドライバーの多くは自賠責保険と任意保険に加入しているから、交通事故の交渉は保険会社に任せればいいのでは?弁護士に依頼する意味はあるのか?と疑問を持つ方は多くいらっしゃると思います。

しかし、弁護士に依頼すると、以下のようなメリットを受けることができます。

  • 弁護士基準により慰謝料の増額が期待できる
  • 相手方が弁護士を立てたときに対抗できる
  • 慰謝料を見据えた通院方法や、治療の受け方についてアドバイスをもらえる
  • 後遺障害等級認定のサポートを受けられる
  • 正しい過失割合を算定・主張できる
  • 相手方とのやり取りや示談交渉を任せられる

ただし、次のようなデメリットもあります。

  • 弁護士費用特約がない場合は、弁護士費用がかかる
  • 弁護士依頼を後悔するケースもある

なお、交通事故の慰謝料を算定する基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と3つあり、慰謝料は①≦②≦③の順で、弁護士基準が最も高額となる傾向にあります。
以下に各基準の特徴をまとめましたので、ご確認ください。

自賠責基準 自賠責保険が用いる、基本的な対人賠償を確保するための基準。被害者に過失がない事故の場合は最も低い保険金額となる傾向がある。入通院慰謝料や治療費など傷害部分の保険金について120万円の支払上限額がある。物損は適用外。
任意保険基準 各任意保険会社が独自に設定する基準。保険会社により金額が異なり、非公表。賠償額は自賠責基準より多少高い程度で、弁護士基準よりは低くなる傾向がある。
弁護士基準 交通事故の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われる。被害者に過失がない場合の賠償額は基本的に最も高額となる傾向がある。

弁護士基準について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

弁護士基準について詳しく見る

弁護士依頼で後悔するケースとその対処法

交通事故で弁護士に依頼しても後悔してしまうケースとして、以下が挙げられます。

  • 弁護士に依頼したが示談金に納得できない
  • 弁護士費用が示談金を上回ってしまう
  • 弁護士に依頼したが過失割合は変わらない
  • 弁護士に依頼したが後遺障害が認められない
  • 弁護士と連絡が取れない・連絡が遅い
  • 弁護士の対応が悪い・相性が合わない

弁護士に依頼して後悔しないためには、どのような方法で対処すればよいのか、上記のケースごとに、後悔しないための対処法を見ていきましょう。

弁護士に依頼したが示談金に納得できない

弁護士に依頼したが後悔するケースとして、「示談金額に納得できない」という場合が挙げられます。

例えば、被害者としては「裁判を起こしてでも示談金の増額交渉を目指したい」と考えていたのに、弁護士が「低額な金額で示談してしまった」のであれば、依頼を後悔することになります。

確かに、同じ交通事故の内容でも、依頼する弁護士の力量によって、受け取れる示談金額が変わることはあります。
ただし、以下のとおり、そもそも示談金の増額が見込めないケースもあります。

  • 通院日数・通院頻度が十分でない
  • 医師の許可なく整骨院に通院していた
  • 過失割合を修正できるだけの証拠がなかった
  • 保険会社が提示する過失割合が適切だった
  • 弁護士としては、裁判へと進んでも賠償金の増額が見込めないと考えて示談を勧めたなど

整骨院に通った場合の慰謝料について知りたい方は、以下のページをご覧ください。

整骨院に通った場合の慰謝料について詳しく見る

示談金で後悔しないための対処法

示談金で後悔しないためには、まず、交通事故を得意とする弁護士に依頼することが必要です。 そして、事故状況やケガの症状、通院状況、治療の経過、希望する示談金額、今後の対応方法などについて、弁護士と十分に話し合いを重ねておくことが重要です。

また、交通事故では、通院頻度が不適切であったり、適切な治療を受けなかったりすると、慰謝料や治療費の支払いが減額されることがあります。

そのため、医師と相談のうえ、適切な頻度・期間で適切な治療を受けることが必要です。例えば、交通事故で最も受傷することが多い「むちうち」の場合は、慰謝料の観点からすると、週2~3回、月10日程度通院することが望ましいといえます。

なお、病院を受診した場合は、後の請求に備えて、立替で治療費を払ったのであれば領収書等を保存するなどし、証拠を確保しておきましょう。

弁護士費用が示談金を上回ってしまう

弁護士に依頼し、賠償金を増額することができたものの、弁護士費用が受けとった賠償金よりも高くつき、費用倒れを起こして、後悔するケースがあります。

なお、費用倒れとは、例えば、賠償金「50万円」を受け取ることができたが、弁護士費用として「70万円」かかり、赤字になってしまったことを指します。費用倒れの可能性があるケースとして、以下が挙げられます。

  • 軽微な物損事故

    物損だけの事故では、基本的に慰謝料の請求ができず、車の修理費や代車費用などは、弁護士が介入しても、基本的に金額は変わりづらい。

  • ごく軽微な人身事故(通院期間が3ヶ月未満)

    慰謝料が高額とならないため、費用倒れの可能性がある。

  • 被害者の過失割合が大きい事故

    過失相殺による減額が大きいため、賠償金が低額となる傾向にあり、弁護士費用を下回る可能性がある。

  • 加害者が任意保険に未加入

    加害者から賠償金が支払われず、賠償金から弁護士費用を支払えない可能性がある。

なお、弁護士費用は、主として以下の種類に分けられます。

相談料 弁護士と委任契約を結ぶ前の相談で支払う費用。相場は30分5000円(初回のみ無料の法律事務所あり)
着手金 事案の成功・不成功にかかわらず、弁護士に依頼するときに支払う費用。相場は20万円~50万円程度
成功報酬 事案の解決に成功した場合に、成功の程度に応じて支払う費用。相場は最終的に受け取った損害賠償金額の10%~20%程度
日当・実費 日当=弁護士が事務所を離れて活動する際に支払う費用。1日あたり3~5万円。 実費=弁護士が示談交渉や必要な手続きを行う際に出費する費用。交通費や通信費、収入印紙代、コピー代など。

費用倒れで後悔しないための対処法

費用倒れで後悔しないための対処法として、まず弁護士費用特約を利用する方法が挙げられます。弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が、加害者側との示談交渉を弁護士に依頼する際にかかる費用を、被害者が加入する保険会社で負担する特約をいいます。

保険会社やプランによって異なりますが、弁護士費用特約を使えば、基本的に「相談料10万」「着手金、成功報酬、日当・実費など300万円」まで補償してもらえるため、費用面の不安なく弁護士のサポートが受けられます。

前項で述べた、通院期間が3ヶ月未満といった軽症ケースでも、特約を使えば、費用倒れを防げます。また、費用倒れを防止するためには、あらかじめ弁護士費用の見積もりを聞いておくことも重要です。

無料相談などを活用し、複数の法律事務所で、予測される賠償金額や弁護士費用の見通しを確認したうえで、費用倒れのリスクが低い弁護士を選ぶのが良いでしょう。

弁護士に依頼したが過失割合が変わらない

過失割合とは、交通事故における加害者と被害者の責任を割合で示したものです。8対2、9対1のように表され、過失割合が大きい方を加害者、過失割合が小さい方を被害者と呼ぶのが通例です。

過失割合は被害者が受けとれる賠償金に大きく影響を与えるものです。 例えば、加害者と被害者の過失割合が9対1、損害賠償金額が300万円であるとすると、300万円×90%=270万円が加害者に請求できる金額となります。

これが8対2の過失割合になると、300万円×80%=240万円となるため、過失割合が1割異なるだけで30万円の差が生じてしまうことになります。過失割合は、事故状況や類似事故の裁判例などを踏まえて、当事者間で決めるものです。

なお、保険会社が妥当な過失割合を主張している場合や、過失割合を修正させるだけの証拠が揃っていないような場合は、弁護士に依頼しても、過失割合がさほど変わらない可能性があります。

過失割合で後悔しないための対処法

過失割合は、事故状況や事故態様、過去の裁判例などに基づき決定されるものであるため、客観的な証拠がそろえば、修正できる可能性があります。

交通事故を得意とする弁護士に依頼すれば、過失割合修正の必要性を裏付ける証拠(実況見分調書、ドライブレコーダー、防犯カメラの映像、目撃者の証言など)を踏まえて、被害者に有利な過失割合を主張・立証できる可能性があります。

弁護士に依頼したが後遺障害が認められない

後遺障害とは、「交通事故が原因で負った治療後の残存症状であり、自賠責保険の等級に該当する」と正式に認定された症状をいいます。後遺障害は1~14級までの等級に分類され、1級が最も症状が重く、14級が最も症状が軽くなります。

後遺障害等級認定は自動的にスタートするものではなく、認定を希望する方が必要書類を自賠責保険に提出して、申請を行います。

後遺障害等級として認定されると、通常のケガでもらえる治療費や入通院慰謝料に加えて、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」など新たな賠償金を受けとれるようになります。

また、その金額は認定された等級が重ければ重いほど高額となるため、いかなる等級に認定されるかがポイントとなります。

なお、適正な後遺障害等級認定を受けるには、専門的知識や医学的知識、ノウハウなどが必要なことが多いです。 そのため、後遺障害等級認定に詳しくない弁護士に依頼すると、妥当でない認定結果となり、後悔する可能性があります。

後遺障害等級認定の方法や、交通事故で受傷するケガで最も多い「むちうち」については、以下のページで詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

後遺障害等級認定の申請方法 交通事故でむちうちの症状が出たら

後遺障害等級認定で後悔しないための対処法

後遺障害等級認定で後悔しないための対処法として、以下が挙げられます。

  • 事故後すぐに整形外科などの病院を受診し、必要な治療や検査を受ける

    事故から初診までに期間が空くと、事故と後遺症との因果関係を疑われる可能性があるからです。

  • 適切な頻度で通院し治療を続ける

    通院頻度が低いと、後遺症が残るほどのケガではないと判断され得るからです。 また、一般的には、捻挫や挫傷の場合は特に、事故日から6ヶ月の治療期間を設けることで後遺障害等級認定の可能性が高まるとみられているため、治療の継続も重要です。

  • 認定に必要な検査を受ける

    後遺障害認定は、後遺障害診断書やCT・MRI等の検査画像、神経学検査の結果などに基づき行なわれます。主治医に自分の症状をしっかりと伝えて、必要な検査を行うことが重要です。

  • 適切な後遺障害診断書の作成

    後遺障害認定で最も重視されるのは後遺障害診断書です。後遺障害等級認定に詳しい弁護士に依頼し、必要であれば主治医に追加の検査や記載内容の追加などを求めましょう。

弁護士と連絡が取れない・連絡が遅い

弁護士に依頼して後悔するケースとして、「弁護士となかなか連絡が取れない」「進捗報告が来ない」「連絡が遅い」といった場合が挙げられます。法律事務所は少人数の事務所が多いです。

特に事務所を一人で回している弁護士であれば、他の事件対応にも追われ、連絡や反応が遅くなってしまうことがあり得ます。

また、「弁護士と信頼関係を築けない」「コミュニケーションがうまく取れない」といったことが原因で、事件解決までに時間がかかってしまったり、思いどおりの結果が得られなかったりする可能性があります。

弁護士との連絡で後悔しないための対処法

弁護士との連絡で後悔しないためには、以下のことについて事前に話し合っておくことが必要です。

  • 連絡するタイミング
  • 連絡の取りやすい日時
  • 連絡を取りやすい方法(メールや電話など)
  • 解決までにかかる期間の目安など

弁護士は裁判所や顧問先に足を運んだり、他の事件で依頼者と打ち合わせをしていたりする場合があるため、連絡がつかないことは多々あります。そのため、事前に連絡の取りやすい日時等を確認しておくことが重要です。

弁護士の対応が悪い・相性が合わない

この弁護士に依頼するべきではなかったと思うケースとして、「弁護士の対応が悪い」「相性が合わない」といった場合が挙げられます。

具体的には、被害者に横柄な態度をとる、難しい用語のオンパレードで理解しづらい、被害者の意向を無視した対応を行う、きちんと仕事をしてくれないなどの状況が考えられます。

弁護士にも性格や癖があるため、弁護士と依頼者とでウマが合わないこともあり得ます。 相性の良くない弁護士に依頼した結果、ストレスがたまり、後悔してしまう可能性があります。

弁護士との相性で後悔しないための対処法

弁護士との相性が合わない、どうしても信頼できないといった場合は、弁護士の変更を検討すべきでしょう。自分自身の事故解決を目指すためですから、弁護士を変えることに罪悪感を覚える必要はありません。

ただし、弁護士選びは慎重に行う必要があります。
以下で、後悔しない弁護士の選び方について見ていきましょう。

交通事故で後悔しないための弁護士の選び方

後悔しない弁護士選びで特に注意しておきたいポイントは、以下の2点です。

       
  1. 交通事故の実績・経験が豊富な弁護士を選ぶ
  2. 無料相談を利用して弁護士との相性を図る

以下で具体的に確認していきましょう。

なお、弁護士の選び方についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

弁護士の選び方について詳しく見る

交通事故の実績・経験が豊富な弁護士を選ぶ

弁護士が扱う事件には、離婚や相続、金銭問題、企業法務などあらゆる分野のものがあり、すべての弁護士がオール・ジャンルを得意とするわけではありません。弁護士にも得意・不得意分野があるのが一般的です。

足を骨折したならば整形外科に行くのと同じく、交通事故の被害に遭い、適正な賠償を受けたいならば、交通事故の解決実績や経験が豊富な弁護士に依頼することは当然といえます。ただし、弁護士の選び方には注意が必要です。

インターネットの評判や、口コミ、ランキングなどだけを見て判断するのはおすすめできません。法律事務所のホームページを直接見て、交通事故の解決実績はどのぐらいあるか、今回の交通事故と同様の事故を扱った経験があるか等を確認してから判断するべきでしょう。

無料相談を利用して弁護士との相性を図る

後で後悔しないためにも、依頼する前に弁護士との相性を確認しておくことが重要です。弁護士法人ALGを含め、法律事務所が行っている無料相談を利用し、実際に弁護士と会って相談したり、電話相談してみたりすることをおすすめします。

また、弁護士特約を使えば、「法律相談料10万円」までカバーしてもらうことができます。 特約を利用して、複数の法律事務所に相談に行き、最も相性のいい、信頼できそうな弁護士にお願いするという選択肢もあるでしょう。

相談する際に、チェックしておくべき事項として、以下が挙げられます。

  • 話しやすさや人柄
  • 連絡を取りやすいか
  • 説明が分かりやすいか
  • 被害者が希望する解決方法を汲んでくれるかなど

交通事故に強い弁護士を選んだら…依頼するタイミングは?

この弁護士に頼もうと決めたら、なるべく早く弁護士に依頼することをおすすめします。

事故後早いタイミングで弁護士に依頼すれば、適切な初期対応の方法、慰謝料を見据えた通院方法、治療の受け方のアドバイス、加害者側とのやり取り、後遺障害認定の申請など、交通事故全般のサポートをしてもらうことが可能です。

また、早い段階で今後の見通しが立てられるため、不安が解消され、安心して治療に専念することができます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

弁護士を変更したい場合の手続きの流れ

弁護士に依頼したものの、後悔している場合は、弁護士を変更することができます。「すでに色々と動いてもらったから、解任するなんて言いにくい・・」と思われるかもしれませんが、自分自身の事故の解決を図るためですから、遠慮する必要はありません。

弁護士の解任・変更の手順は、次のとおりです。

       
  1. 新しい弁護士を探す
  2. 変更前の弁護士に解任を通知する
  3. 新しい弁護士に依頼する
  4. 弁護士間で引継ぎなどが行われる

以下で、詳しく見ていきましょう。

①新しい弁護士を探す

担当弁護士を変更したいと思ったら、現弁護士を解任する前に、まずは新しい弁護士を探しましょう。 そうでないと、交通事故の対応をしてくれる者がいなくなり、空白の期間は被害者個人で加害者側と対応する必要が生じてしまいます。

また、新しい弁護士を見つけたら、面談の際に、現弁護士の対応の進め方や不満点についても話しておき、法律の専門家の視点からアドバイスをもらうことをおすすめします。

依頼者としては現弁護士のやり方が気に入らなかったとしても、弁護士目線で見ると、「その方法でしか交渉は進められない」「このケースでは賠償金を増額できない」といったこともあり得るからです。

②変更前の弁護士に解任を通知する

新しい弁護士が決定したら、現弁護士に解任することを伝えましょう。通知の方法に決まりはありません。直接の面談や電話など口頭でも可能ですし、メールや文書などでも大丈夫です。多くの場合は問題なく解任ができるものと考えられます。

ただし、弁護士に解任を伝える場合は、単なる委任契約の解除ではなく、弁護士の変更であることを伝えることが必要です。新しい弁護士に業務の引継ぎをしてもらう必要があるからです。

③新しい弁護士に依頼する

新しい弁護士に業務を引き継いでもらうために、新弁護士と委任契約を結び、まずは着手金や実費を支払う必要があります。ただし、弁護士費用特約を利用しているのであれば、基本的に保険会社が弁護士費用を支払うことになります。

事故対応できない空白期間が生じないよう、スムーズに手続きを進めることが重要です。着手金の金額は弁護士によって異なるため、なるべく早いタイミングで確認しておくようにしましょう。

④弁護士間で引継ぎなどが行われる

新弁護士に前任の弁護士の名前や所属する法律事務所を伝えれば、新弁護士と前任の弁護士間で引継ぎが行われます。「前任の弁護士に連絡するのは気が引ける」と思うかもしれませんが、基本的に依頼者自身が対応する必要はないのでご安心ください。

その後、新弁護士から加害者側の保険会社に受任通知が発送され、交通事故に関する連絡や書類などは新弁護士宛てに届くようになります。この時点で引継ぎ終了ということになります。

弁護士を変更する際の注意点

ただし、弁護士を変更する際には注意点があります。まず、弁護士を途中解任した場合でも、前任の弁護士に支払った着手金は基本的に返還されません。

着手金とは、結果の成功・不成功にかかわらず、弁護士が交通事故案件に着手する際にかかる費用であるからです。また、途中解約であっても、すでに一定の成果を挙げているならば、報酬金なども請求される可能性があります。

さらに、新弁護士にも新たに着手金を支払わなければなりません。もっとも、弁護士費用特約を使えば、上限額の範囲内であれば、弁護士費用を支払ってもらうことは可能です。ただし、着手金は1事故1回のみなど制限する保険会社もあるため、確認が必要です。

なお、法テラスで契約した弁護士については、変更が認められないケースもありますので、ご注意ください。

交通事故事件の実績・経験が豊富な弁護士法人ALGにお任せください。

弁護士選びを後悔しないためには、交通事故に強い弁護士に依頼することが重要です。
弁護士の力量によって、過失割合の算定や賠償金額、後遺障害等級認定などの結果が変わる可能性はあります。

交通事故を被害者に有利に解決するためには、豊富な専門知識と粘り強い交渉力が求められるからです。

弁護士法人ALGには、交通事故事件の実績・経験が豊富な弁護士が多く在籍しております。 これまで培った経験的知識やノウハウに基づき、被害者の方が適正な賠償を受けられるよう尽力することが可能です。無料相談も行っておりますので、ぜひご相談下さい。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。