監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故の解決を弁護士に依頼した後でも、弁護士は変更できます。
一度契約を結んでいるため、今から違う弁護士に変更することには気が引けるかもしれません。
しかし、信頼できない弁護士に任せ続けると、示談の成立が遅れたり、適切な賠償金が得られなくなったりして、結果として被害者が損をする可能性があります。
また、自身の納得の問題もあります。
そのため、依頼している弁護士に不満を感じた場合は、弁護士を変えた方が良いでしょう。
そこで、このページでは、弁護士を変更した方が良いケースや、弁護士の変更方法、変更した場合のデメリットや注意点などについて解説していきます。
交通事故に強い弁護士の選び方についてもご説明していますので、ぜひご参照ください。
目次
交通事故の弁護士は変更できる!セカンドオピニオンの重要性
弁護士と委任契約を結び、すでに着手金などを支払った場合でも、途中で弁護士を変更することは可能です。
一度契約を結んで、ある程度サポートを受けた弁護士を辞めさせるのは抵抗があるかもしれませんが、委任契約は法律上いつでも自由に解除することができます。
今の弁護士で良いのか不安に思うことがあるなら、別の弁護士に相談した方が良いでしょう。
また、交通事故問題を解決するには、交通事故賠償の知識や交渉経験などが必要であり、弁護士であっても、交通事故問題への理解度には差があります。
そのため、より交通事故を得意とする・信頼できる弁護士に変更すれば、適正な賠償を受けられる可能性も高まります。
法テラスを利用している場合は注意が必要
一度契約を結んだ弁護士の途中変更は可能ですが、法テラスを利用して依頼した弁護士については、変更が難しいため注意が必要です。
法テラスに関しては、法テラス・弁護士・依頼者と3者間の契約になるため、弁護士変更をするには法テラスの承認が必要となります。
さらに、法テラスを利用して依頼した弁護士は、格安あるいは無料で事件処理を行うのが通例です。
そのため、別の弁護士に変更する場合には、新たに着手金を支払って弁護士に依頼する必要があります。
弁護士の変更を検討したほうが良いケース
弁護士の変更を検討した方が良いケースとして、以下が挙げられます。
- 相性が良くない
- 解決の方向性が合わない
- 対応が遅い、連絡が取りにくい
- 弁護士に業務停止処分が下った
以下で、各々どのような状況なのか見ていきましょう。
相性が良くない
依頼した弁護士との相性が良くないと感じる場合は、弁護士の変更を検討するべきでしょう。
もっとも、多少相性が合わなくても、交通事故の事件処理能力が高く、仕事ぶりに不満がないのであれば、そのまま示談交渉を任せても支障はないでしょう。
ただし、質問しづらい状況にある、被害者の気持ちや希望をわかってもらえない、弁護士と話すだけでストレスになるといったような場合は問題です。
十分なコミュニケーションが取れないと、弁護士が依頼者の考えを把握できず、示談交渉や裁判で適切な主張ができないといった影響も生じます。
交通事故の解決に悪影響を与えるおそれがあるため、他の弁護士への相談をおすすめします。
解決の方向性が合わない
次に、事件解決の方向性が被害者と弁護士で合わない場合も、弁護士の変更を検討すべきでしょう。
例えば、被害者としては、「できるだけ早く慰謝料を受け取って解決したい」のに、弁護士からは、「時間をかけて交渉すれば、もう少し慰謝料をプラスできます」と言われるようなケースです。
また、被害者としては「示談で終わらせたい」のに、弁護士としては「裁判を起こしたい」といったケースもあるでしょう。
弁護士と考えや方向性が合わない場合は、どのような解決を目指したいのか十分に話し合うことが重要です。
目指す方向性に誤解が生じている可能性もありますし、被害者が目指したい方向が実務的には難しい場合もあるからです。
もっとも、話し合っても納得できなかった場合は、弁護士の変更をおすすめします。
対応が遅い、連絡が取りにくい
さらに、弁護士の対応が遅い・連絡が取りにくい場合も、弁護士の変更を検討するべきでしょう。
交通事故を弁護士に依頼すると、相手方とのやり取りや示談交渉などはすべて弁護士に任せることになります。
弁護士の対応が遅いと、相手方との交渉がスムーズに進まず、事件解決までに時間を要するおそれがあります。
もっとも、弁護士は、交通事故以外にも多くの案件を抱えており、裁判所に行くことも多いため、常時連絡が取れるわけではありません。
しかし、数日に1回連絡しているのに返事が来ないような場合は問題です。
なお、医療機関からの記録の送付待ち、後遺障害申請の結果待ちや、相手方のレスポンスが遅れているような場合は、対応が遅くとも弁護士の責任とはいえません。
対応が遅れている理由を弁護士に直接確認することをおすすめします。
弁護士に業務停止処分が下った
依頼した弁護士が、何か不祥事を起こし、弁護士会から業務停止処分を受けてしまった場合は、弁護士の変更を検討すべきでしょう。
業務停止処分を受けた弁護士は、一定期間、弁護士業務のすべてを行えなくなります。
この場合、この弁護士との委任契約は一度解除することになりますが、業務停止期間が終わった後に再契約することは可能です。
ただし、業務停止期間中は、ご自身の交通事故の対応や手続きがストップしてしまうことになります。
そのため、できる限り早い解決を望むのであれば、新たに弁護士を探す必要があるでしょう。
弁護士を変更する方法
実際に弁護士を変更する場合は、以下の手順で行うことになります。
- 新しい弁護士を探して相談する
- 今依頼している弁護士に変更したい旨を伝える
- (弁護士費用特約を利用している場合)保険会社にも弁護士を変更する旨を伝える
- 新たな弁護士に着手金を支払う
- 引継ぎをしてもらう
- 新たな弁護士が対応を開始する
新しい弁護士を探して相談する
まず、現在依頼している弁護士との委任契約を解除する前に、新たに依頼する弁護士を決めておくことが重要です。
次の弁護士を見つけるまでに空白期間ができてしまうと、その間は被害者自身で加害者側の保険会社や加害者本人と交渉する必要があります。
また、その間に損害賠償請求の時効の問題が生じるなど、不都合が生じる可能性もあります。
例えば、弁護士法人ALGでも行っている「法律事務所の無料相談」などを利用して、実際に弁護士相談に行き、交通事故の知識・経験の豊富さや自分との相性を確認することをおすすめします。
一人だけでなく複数の弁護士に相談して比較すると良いでしょう。
具体的な探し方については、後述します。
今依頼している弁護士に変更したい旨を伝える
新たに依頼する弁護士が決まったならば、現在依頼している弁護士に、委任契約を解除したい旨きちんと伝えることが重要です。
一度契約を結んでいるし、相手方との交渉も始まっているから、さすがに言いづらいというのも納得ですが、目指すのはご自身の交通事故の解決ですから、遠慮などしている暇はありません。
また、はっきりと伝えないまま、新しい弁護士に依頼してしまうと、後でトラブルになるおそれもあります。
連絡をすれば、ほとんどの弁護士が特に問題なく了承してくれるはずです。
弁護士本人に直接言いにくい場合は、受付や事務局を通して伝えるという方法もあります。
(弁護士費用特約を利用している場合)保険会社にも弁護士を変更する旨を伝える
被害者が、弁護士費用特約を利用している場合、勝手に弁護士を変更すると、適切に弁護士費用が支払われなかったり、後でトラブルになったりする可能性があります。
そのため、弁護士を変更する場合は、必ず自分(または家族)が加入する任意保険会社に連絡し、弁護士を変更する旨伝えましょう。
なお、保険の契約内容によっては、着手金を1事故1回のみと限定している場合もあります。
継続して弁護士費用特約を使う場合は、着手金の扱いや、弁護士費用特約の限度額を超えていないか等も保険会社に確認する必要があります。
新たな弁護士に着手金を支払う
新たな弁護士と委任契約を結び、着手金の支払いを行います。
法律事務所や弁護士によっては、着手金と実費(通信費や交通費など)が必要だったり、着手金が不要だったりと報酬体系が違うため、あらかじめ確認しておくのが望ましいでしょう。
もっとも、「弁護士費用特約」を使っていて、保険会社から弁護士変更の了承を得られた場合は、保険会社に新しい弁護士への特約所定の費用支払いを任せることになります。
引継ぎをしてもらう
弁護士の変更に伴い、今回の交通事故の進捗状況や、事故に関する資料などの引継ぎが必要になります。
引継ぎについては、新しい弁護士に、これまで依頼していた弁護士の名前や連絡先を伝えれば、あとは弁護士間で引き継ぎがなされるのが通例です。
また、場合によっては、これまで依頼していた弁護士が持つ交通事故関連の書類を被害者本人が受け取り、新しい弁護士に渡すというケースもあります。
引継ぎが終われば、新しい弁護士から加害者側の保険会社に受任通知が送られ、ここで引継ぎは終了となります。
新たな弁護士が対応を開始する
新しい弁護士と前の弁護士との間で引き継ぎが終わり次第、いよいよ新しい弁護士があなたの事件解決のために、相手方保険会社とのやり取りや示談交渉をスタートさせることになります。
交渉を任せた後も、新しい弁護士にまめに連絡を取り、ご自身の目指すべき方向や希望を伝えて、今度こそ弁護士から最適なサポートを受けて、より良い結果を得られるようにしましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
弁護士を変更した場合のデメリット
これまで、弁護士を変更すべきケースと弁護士の変更方法について見てきましたが、弁護士を変更することにはデメリットもあります。
弁護士を変更した場合のデメリットとして、以下が挙げられます。
- 着手金は返ってこない
- 完全成功報酬型でも解任までの費用は請求される
- 解約金が発生する可能性がある
着手金は返ってこない
弁護士を変更する際に、これまで依頼していた弁護士に支払った着手金は基本的に返ってきません。
着手金とは、弁護士が弁護士業務に着手する際にかかる費用だからです。
また、これまでの依頼で着手金以外にも、通信費や交通費、日当などの実費が発生している場合は、その分も解約時に清算しなければなりません。
新しい弁護士に依頼する場合は、また新たに着手金などの弁護士費用支払いが必要となるため、費用が膨らむという点は弁護士変更のデメリットといえます。
もっとも、弁護士費用特約を使っているならば、着手金といった弁護士費用は、限度枠の内であれば、特約所定の基準に則って保険会社が支払ってくれるため、このデメリットは生じません。
完全成功報酬型でも解任までの費用は請求される
一般の弁護士費用は、着手金と報酬金の支払いが必要となることが基本です。
ただし、「完全成功報酬型」という料金体系をとる弁護士も少なくありません。
完全成功報酬型とは、相談料や着手金は無料で、成功報酬(相手からもらった賠償金額の〇%など)のみがかかる体系をいいます。
完全成功報酬型の場合は、途中で解約すれば弁護士費用は発生しないと思われがちですが、依頼から解任時までに発生した実費(通信費や交通費、日当、コピー代など)や弁護士への報酬金は請求されるケースがほとんどであるため注意が必要です。
ただし、弁護士費用特約を使っている場合は、上記同様に保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、このデメリットは発生しません。
解約金が発生する可能性がある
ご自身と弁護士が結んだ委任契約の内容によっては、解約に当たって、解約金が発生するケースがあります。
途中解約時に解約金が発生するかは、委任契約書に記載されているはずです。
弁護士を変更する際は、解約金が発生するかどうか、あらかじめ委任契約書を読んで、チェックしておきましょう。
弁護士変更にあたっての注意点
弁護士変更をする際に注意すべきポイントとして、以下が挙げられます。
- 書類は全て返してもらう
- 弁護士費用特約を利用している場合は要確認
- 変更しても結果が変わらない場合もある(示談を締結した場合・症状固定した場合)
書類は全て返してもらう
現在の弁護士の解任を決意したら、これまで示談交渉などの際に使った書類はすべて返してもらわなければなりません。
「弁護士職務規定」により、弁護士は預かった書類等を依頼者に返却することが義務づけられており、また、新しい弁護士にも引き継ぐ必要があるからです。
自分から言いにくいのであれば、現在の弁護士と新しい弁護士間で書類の郵送等を行ってもらうという方法もあります。
これらの書類は、新しい弁護士に事件を引き継ぐために非常に大切なものであるため、すべて返還してもらいましょう。
預かり証を受け取っている場合は、それを参照すると良いでしょう。
弁護士費用特約を利用している場合は要確認
弁護士費用特約には上限額があり、法律相談料、着手金、報酬金、実費などを含めて300万円までしか支払われないのが通例です。
例えば、すでに弁護士に着手金や実費など合わせて30万円を支払っていた場合、新たな弁護士への依頼で使える弁護士費用は残りの270万円に限られます。
また、保険会社によっては、1事故につき1回しか着手金を支払ってくれないこともあります。
保険会社が無限に弁護士費用を支払ってくれるわけではないため注意が必要です。
弁護士費用特約がカバーする費用は、契約内容によって異なります。
特約を利用する場合は、保険会社にこの点も確認しておくことが大切です。
変更しても結果が変わらない場合もある
より良い結果を得るために、弁護士を変更したとしても、結果が変わらない可能性もあります。
例えば、以下の2つのケースに該当する場合は、解決結果が変わらない可能性が高くなります。
- 示談を締結してしまった場合
- 症状固定してしまった場合
示談を締結してしまった場合
加害者と示談を一度結ぶと、原則として撤回や再交渉はできません。
そもそも示談とは、当事者双方が合意し解決に至ったことを指すため、示談が成立した後に弁護士を変更したとしても、示談内容を変更したり、示談をやり直したりすることは基本的にできません。
例外として、請求漏れした損害や示談後に発覚した後遺障害に関わる費用を請求できるケースもありますが、まれです。
したがって、弁護士変更は、示談成立前に行うことが非常に重要です。
症状固定してしまった場合
症状固定とは、「これ以上治療を続けても改善の見込みがない状態になった」ことをいいます。
医師によって症状固定の診断を受けると、これまでにかかった治療費や入通院慰謝料、休業損害等の計算ができるようになります。
症状固定の時期は、慰謝料や後遺障害等級の認定率にも影響を与えます。
つまり、症状固定の時期によって、被害者が受け取れる賠償金額が変わってくるため、重要です。
ただし、症状固定の時期は医師が医学的観点から判断するものであるため、すでに症状固定との診断を受けた場合は、弁護士ではどうにもできないケースが多いです。
ただし、保険会社から症状固定を打診されている段階である場合は、弁護士が医学的観点による症状固定となるよう協議を申し入れるなど、対応することは可能です。
交通事故に強い弁護士の選び方
新しい弁護士に依頼する場合は、以下に該当する弁護士を選ぶことをおすすめします。
- 解決事例が豊富にある
- 交通事故専門にやっている・専門の部署があるか
- 医学的知識があるか
解決事例が豊富にある
交通事故案件を被害者に有利に解決できるかどうかは、担当弁護士に、交通事故賠償の知識や保険会社との交渉経験等が十分にあるかどうかに大きく左右されます。
弁護士の実力により、加害者から受けとれる慰謝料や、認定される後遺障害等級などが大きく変わることも少なくありません。
また、示談交渉する加害者側の保険会社は、年間何十件も示談をこなす、いわば交渉のプロです。
そのため、ご自身が依頼する弁護士も、加害者側の保険会社に負けないぐらい、解決実績が豊富な弁護士である必要があります。
まずは、各法律事務所のホームページをチェックし、「交通事故の解決事例が豊富にある弁護士であるか」という点をチェックしてみましょう。
交通事故専門にやっている・専門の部署があるか
弁護士が携わる案件には、交通事故だけでなく、離婚や相続、企業法務などあらゆる分野があり、弁護士であるからといって、オールジャンルに精通しているわけではありません。
弁護士にも得意分野・不得意分野があるのが通例です。
例えば、足を骨折したならば整形外科に行くように、交通事故の示談交渉についても、交通事故を専門に扱う部署に任せるのは当然のことといえます。
「交通事故専門の弁護士」または「交通事故専門の部署をもつ法律事務所」であれば、これまで解決してきた交通事故案件の件数も多く、知識やノウハウも弁護士間で共有しているため、軽症ケースから重症ケースまで、さまざまな交通事故ケースに対応可能と考えられます。
各法律事務所のホームページをチェックし、「交通事故専門の弁護士がいる」「交通事故専門の部署がある」かどうか確認してみましょう。
医学知識があるか
適正な賠償を受けるには、医学的な知識も求められます。
適切な賠償金を請求するためには、ケガの状態を正確に把握し、損害認定してもらうことが必要です。
そのとおり認定されないと、損害賠償金が本来受け取れる金額より低額になってしまうおそれがあります。
特に高次脳機能障害や遷延性意識障害のような脳外傷等の重大事故など、後遺障害が残るようなケースでは、医学的な知識が必要不可欠です。
弁護士の医学的知識を、診断書作成や医師へのアドバイス、保険会社との示談交渉等において活用することにより、獲得できる後遺障害等級や損害賠償金が大きく変わる可能性があります。
したがって、医学的知識に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。
交通事故は弁護士法人ALGにお任せください
これまで、弁護士の変更方法や注意点について、ご説明してきました。
弁護士法人ALGには、交通事故の解決実績が豊富で、かつ医学的知識も有する、交通事故に精通した弁護士が多く在籍しています。
受付・事務局の対応も優れており、交通事故に強い弁護士・事務局がチーム一丸となって、被害者の方をサポートすることが可能です。
また、弁護士法人ALGには106人の弁護士が所属している(2024年1月現在)ため、万が一相性が合わなかったとしても、弁護士の柔軟な変更が可能です。
さらに、費用倒れの可能性がある場合は、必ず事前にご説明していますので、交通事故についてお困りの場合は、ぜひお気軽にお問合せください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)