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交通事故

弁護士費用特約なしでも交通事故を弁護士に依頼すべき?特約がない場合の対処法

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

弁護士費用特約とは、交通事故の解決を弁護士に依頼する際に発生する契約費用を、保険会社が事故の被害者に代わって支払ってくれる特約をいいます。

この特約を利用すれば、相談料で10万円分までなど、弁護士にかかる費用を300万円まで保険会社が支払ってくれることが通例です。

もっとも、弁護士費用特約に未加入であるため、弁護士費用がネックとなり、弁護士への相談や依頼をためらう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、弁護士費用特約がない状況でも、コストパフォーマンスの観点から、弁護士に依頼した方が被害者にとってメリットになるというケースは多々あります。

そこで、このページでは、このような弁護士費用特約に未加入である場合はどうすればよいか?特約なしでも弁護士に依頼すべきか?について解説していきます。

弁護士費用特約なしの場合の対処法

交通事故に遭った自動車の加入する自動車保険に、弁護士費用特約が付けられていない場合は、「弁護士に示談交渉を依頼するには高いお金がかかるのでは?」と、弁護士への相談や依頼をあきらめる方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、事故車の自動車保険に弁護士費用特約が付いていなくても、事故車以外の保険に付いている弁護士費用特約を利用できる場合があります。

では、どのような場合に弁護士費用特約を利用できるかについて、以下で確認していきましょう。

自動車保険以外の保険を確認する

一般的に、弁護士費用特約は自動車保険のオプションとして付けられているケースが多いです。

しかし、以下のように、自動車保険以外の保険にも、弁護士費用特約が存在している場合があります。

  • バイク保険(ファミリーバイク特約など)
  • 自転車保険
  • 医療保険
  • 火災保険
  • 建物・家財保険
  • 個人賠償保険
  • 弁護士保険
  • クレジットカードの保険など

まずは保険の担当者やクレジットカード会社に直接連絡して、弁護士費用特約が付いているか、あるとしてそれが使えるかどうかを確認することをおすすめします。

また、補償上限額などが保険の契約内容によって異なる場合があるため、その点も確認しておくことが大切です。

これらの保険の弁護士費用特約を利用することができれば、費用面を気にすることなく、弁護士に依頼することができます。

家族や同乗者の保険を確認する

弁護士費用特約は契約者本人だけでなく、その家族や同乗者も補償対象となる場合があります。

つまり、ご自身が弁護士費用特約に未加入であっても、家族や同乗者の保険に付いていれば使える場合があります。

そのため、家族や同乗者がいらっしゃるならば、それらの方の保険を確認して、弁護士費用特約の付帯の有無や適用される対象者の範囲をチェックするのが望ましいでしょう。

弁護士費用特約の基本的な適用範囲は、以下のとおりです。

  • 契約者本人
  • 契約者の配偶者
  • 契約者の同居の親族(同居中の父母、兄弟姉妹、子、配偶者の親族など)
  • 契約者の別居している未婚の子
  • 契約自動車に搭乗中の者
  • 契約自動車の所有者

保険会社ごとに適用範囲が異なる場合があるため、保険の約款を確認した上で、保険会社に連絡し、自分も使えるのかどうか確認しておきましょう。

なお、車の同乗者については、車に特約が付いているならば、多くのケースで適用されることがほとんどです。

特約がない場合、弁護士費用はどれくらいかかる?

弁護士費用特約がない場合は、法律相談料や着手金などの費用がいったん自己負担となる場合もありますが、弁護士によっては、最終的に加害者からもらう示談金から弁護士費用を控除する形で対処してくれる所もあります。

まずは弁護士に相談し、いくらぐらいの示談金の回収が見込めるのか?弁護士費用がどのくらいかかるのか?どのような支払い方法となるのか?について確認しておくのが望ましいでしょう。

では、特約がない場合に弁護士に支払うことが想定される弁護士費用について、以下で解説していきます。

相談料

相談料とは、弁護士に実際に交通事故を依頼する前におこなう法律相談にかかる費用をいいます。

法律相談では、弁護士が面談や電話等により、相談者から交通事故やケガの状況、治療経過、加害者の対応などについてヒアリングし、獲得が見込める示談金や想定される弁護士費用、今後の示談に向けた対策や対応などについて回答する形で進めることが通例です。

相談料の相場は30分~1時間あたり5000円~10000円(税別)程度で、時間・回数単位で料金設定されていることが一般的です。初回30分だけ無料相談を実施している法律事務所もあり、また実際に依頼する場合に、相談料を着手金に含めてしまう事務所もあります。法律事務所ごとに金額が違うため、相談前に直接確認することが必要です。

なお、弁護士法人ALGでは、被害者側の交通事故問題について無料相談を随時受け付けておりますの、ぜひご相談ください。

着手金

着手金とは弁護士が実際に交通事故問題の処理をスタートする場合にかかる初期費用をいいます。

着手金は、結果の成功・不成功に関わらず、弁護士が問題解決に着手することに対して支払う金銭です。そのため、基本的に弁護士への委任契約を途中解約しても着手金は返還されません。

なお、着手金の額は、弁護士の介入によって獲得が予想される金額(=経済的利益)に応じた金額を設定している法律事務所が多く、経済的利益が高くなるにつれて高額となる傾向にあります。相場はおよそ20万円~50万円と見ておくとよいでしょう。

事務所によって料金体系が異なるため、どのような金額となるのか直接弁護士に確認することが重要です。

なお、弁護士法人ALGでは、被害者の方が金銭的な問題から弁護士への依頼をあきらめる状況が極力生じないよう、事案によっては着手金を無料や後払いとしています(別途諸経費2万2000円あり)。

軽微な怪我や物損のみの事故など一部適用されないケースもあるため、まずはご相談ください。

実費

弁護士に交通事故を依頼する場合には、これまで述べた相談料や着手金、次に述べる成功報酬などとは別に、実費を支払うケースが多いです。

実費とは、弁護士が実際に交通事故問題の処理を行う際にかかる諸費用をいいます。

例えば、実費として以下の費用が挙げられます。

  • 通信費(封筒、切手代、配送料など)
  • 事件処理の際の弁護士や事務員の交通費
  • 文書のコピー代
  • レントゲン写真やMRI画像、カルテなどの取り寄せ費用
  • 鑑定費用
  • 医療照会費用(治療状況を病院に確認するため)
  • 実況見分調書の取得費用
  • 裁判を起こす際にかかる費用(切手代、収入印紙代など)

なお、これらの実費を必要な都度支払うのは大変面倒です。そのため、弁護士に依頼する際に、着手金とセットで、必要となることが想定される大まかな実費を「預り金」として弁護士に預けて、事件解決後に過不足分を精算するというケースが多いです。

成功報酬

成功報酬とは、弁護士に依頼したことにより、ある程度の成果が得られた場合(示談金を受けとることができた、裁判で勝訴したなど)に、その成果に応じて支払うお金をいいます。

「最終的に受け取った示談金額の〇%」という形で定められることが多く、示談金が高額になればなるほど、報酬金額も高くなります。

もっとも、受け取った示談金から成功報酬という形で支払われるケースが多いため、弁護士報酬が高い場合は、被害者が受け取る示談金も高額となるため、費用倒れになるリスクはほぼないものと考えられます。

着手金や示談金の金額、処理の難しさなどによって差は生じますが、加害者から受けとった示談金額の10%~20%程度が成功報酬の相場となります。

なお、弁護士法人ALGでは、成功報酬を最終的に受けとった示談金額の10%(税別)+18万円としています。ただし、物損事故のみの案件など、この金額ではお受けできないケースもあるため、まずはお問い合わせください。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士費用特約がなくても弁護士に依頼すべき?

弁護士費用特約なしで交通事故を弁護士に依頼する場合には、それなりのお金がかかります。そのため、交通事故問題が解決して、ある程度の示談金額を受け取ることができたとしても、弁護士に支払った弁護士費用を差し引いた結果、費用倒れになってしまうという場合もゼロではありません。

以下では、交通事故が起きた場合に請求が予想される損害や、それぞれの損害について費用倒れとなる場合があるケース、そのような費用負担をかけてでも弁護士に交通事故問題を依頼するべきかどうかについてご説明します。

物損の場合

幸いにもケガなく車が損傷しただけの事故など、交通事故で受けた損害が物損のみの場合は、弁護士介入による損害賠償金の増額幅が少なく、費用倒れとなるリスクがあります。

物損に関する賠償金については、修理費や事故当時の車両の時価額、修理期間中のレンタカー代、車内の積載物の損傷など、実際に発生した損害の補償であり、修理工場が出した修理の見積書や市場価値など、客観的な基準をもとに決定されます。

そのため、軽微な物損事故など、これらの損害額があまり高額とならないような場合は、弁護士が示談交渉に入っても、大きな示談金の増額が見込めないケースがあります。

ただし、例えば、加害者側が提示する過失割合について不満がある場合や、自動車の修理額が高額となるようなケースでは、弁護士に依頼する方が良いケースもあります。

まずは法律事務所の無料相談などを活用して、物損事故であっても依頼するべきか相談されることをおすすめします。

人身事故の場合

交通事故によってケガや死亡など人への損害が発生した場合(人身事故)には、ケガの治療費や通院交通費、休業損害、後遺障害がある場合には後遺障害逸失利益や慰謝料、亡くなってしまった場合は死亡慰謝料等を損害として請求することになります。

例えば、この慰謝料を計算するための基準として、以下の3つが挙げられます。

  1. 自賠責基準(自賠責保険が用いる基準)
  2. 任意保険基準(任意保険会社ごとに独自に設ける基準)
  3. 弁護士基準(交通事故の裁判例をもとに作られた、弁護士や裁判所が用いる基準)

どの基準を採用するかで金額は異なり、基本的には、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順で金額が大きくなります。

弁護士が示談交渉に入れば、最も高い「弁護士基準」による慰謝料を加害者側に請求することができるため、発生した弁護士費用以上の示談金を受け取ることができる可能性が高まります。

ただし、軽傷のケースなど生じた損害が小さい場合や依頼者側の過失割合が大きい場合などは、慰謝料などの示談金も低額となるため、費用倒れとなるリスクがあります。事故やケガの状況によってケースバイケースですので、まずは弁護士にご相談ください。

費用倒れのリスクがないかは確認してもらえる

もっとも、弁護士に依頼するにあたっては、法律相談の際に事故状況やケガの治療経過、損害の状態などを伝えた上で、最終的に回収が見込める賠償金額や弁護士費用の見通し、費用倒れのリスクなどについてあらかじめ確認することが可能です。

弁護士法人ALGでも、このような依頼前の法律相談を受け付けており、交通事故の事情について丁寧にヒアリングした上で、費用倒れの可能性がある場合は、必ずお伝えするようにしております。

安心してご相談可能ですので、ぜひお問い合わせください。

特約なしの交通事故の解決事例

弁護士法人ALGでは、弁護士費用特約に加入していない方からの受任でも、多くの解決事例があります。

例えば、事故により後遺症が残り、後遺障害等級14級として認定を受けたケースにおいて、相手方の保険会社から最初に提案された示談金額よりも1.5倍、金額にして100万円以上アップし、弁護士法人ALGの弁護士費用を控除しても、交渉開始時に相手方の保険会社が提示した金額よりも十分に多額の示談金を受け取っていただいたという事案があります。

このように、弁護士費用特約に未加入であっても、弁護士が示談交渉に入ると多くのメリットがありますので、適正な賠償を受けたいと思われるならば、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士費用特約に加入していなくても、まずはご相談ください

弁護士費用特約に未加入の状況であっても、弁護士に依頼すれば、損害賠償金の増額など弁護士費用を上回る金銭的な利益を得ることができたり、示談交渉によるストレスから解放されたりなど、様々なメリットを受けることができます。

そのため、交通事故の被害に遭った場合は、交通事故を得意とする弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

弁護士法人ALGは、豊富な交通事故問題の解決実績を有しております。

これまで培った経験的知識やノウハウにもとづき、通院方法など実務的なアドバイスや、慰謝料の増額交渉、後遺障害認定のサポートなど、被害者の方が最適な賠償を受けられるよう全面的にバックアップすることが可能ですので、ぜひ私たちにご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。