監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
離婚を求めてきた配偶者が、不倫などをした有責配偶者である場合、離婚することに納得できない方も多いでしょう。
例えば、結婚をきっかけとして仕事を辞めた場合など、絶対に離婚したくない場面もあるかと思います。離婚を受け入れるのであれば、一般的な離婚よりも良い条件でなければ気持ちが収まらないでしょう。
この記事では、有責配偶者からの離婚請求が認められる要件や、離婚を拒否したい場合の対応などについてわかりやすく解説していきます。
目次
有責配偶者からの離婚請求は認められるのか
不倫や暴力などによって離婚原因を作った有責配偶者からの裁判による離婚請求は、基本的に認められていません。
これは、相手に深い傷を負わせた者が、自分の都合だけで結婚生活を終わらせるのは、道理に合わないからです。
ただし、当事者が話し合って離婚するのは自由です。また、一定の条件を満たす場合には、例外的に裁判による離婚が認められることもあります。
離婚すると配偶者が困窮して苦しむような状況では、裁判による離婚は認められない傾向があります。
有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの要件
長期間別居していること
有責配偶者からの離婚請求が認められる要件として、別居が長期間に及んでいることが挙げられます。夫婦関係がすでに破綻しており、修復の見込みがないと判断される場合には、裁判所は例外的に離婚を認めるケースがあります。
有責配偶者からの離婚請求ではない場合には、別居期間が3~5年に及ぶと離婚が認められる可能性が高まります。しかし、有責配偶者が一方的に家を出て行った場合には、期間が延びて8~10年以上といった長期に及ぶ必要があります。
必要となる期間は、別居の理由や同居していた期間などによっても変わります。
有責配偶者から、別居の原因となった落ち度を指摘されるケースもあるため、離婚を拒否したい場合には、別居の経緯や生活状況を丁寧に整理しておきましょう。
未成熟子がいないこと
有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、未成熟子がいないことが条件です。
未成熟子とは、経済的な自立や精神的な自立をしておらず、親の保護や養育が必要な子供をいいます。
成人している年齢であっても、学生で収入がない場合や、障害などによって自立することが難しい場合では未成熟子と判断される事例もあります。
離婚によって子供の生活が不安定になるおそれがあるケースでは、裁判所は離婚を認めない傾向があります。
離婚しても相手が過酷な状況に陥らないこと
有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、離婚によって相手が過酷な状況に陥らないことが求められます。ここでいう過酷な状況とは、生活が困窮する、住む場所がなくなるような、離婚後の生活に深刻な支障が出るケースを指します。
裁判所は、離婚によって相手の生活が著しく悪化するおそれがある場合には、離婚を認めない傾向があります。十分な生活費を渡していたか、生活に困らないほどの財産分与を支払えるかなどが重要な判断材料となります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
有責配偶者の離婚請求を拒否したい場合の対応
有責配偶者から離婚を求められても、納得できない場合には拒否する手段があります。
まずは、離婚届不受理申出を行いましょう。
これは、市区町村の役所に申し出をしておくことで、相手が勝手に離婚届を提出しても、それを受理しないようにしてもらえる制度です。
この制度を利用すれば、申し出た者が離婚届の提出に応じないと離婚は成立しません。
話し合いによる離婚を求められても、納得できるまでは毅然と拒否しましょう。
離婚調停や離婚裁判に発展した場合でも、相手が有責配偶者であること、つまり離婚の原因を作った側であることを主張することが重要です。
併せて、離婚すれば生活が困難になる事情を丁寧に主張できれば、離婚を回避できる可能性が高まります。
有責配偶者からの離婚請求を認めなかった裁判例
悪意の遺棄と不貞行為によって婚姻関係を破綻させた有責配偶者が、離婚を請求して棄却された裁判例についてご紹介します。
【令元(家ホ)197号、東京家庭裁判所立川支部 令和4年10月20日判決】
本件は、原告と被告が結婚してから2年4ヶ月程度が経った頃に、口論したことをきっかけに原告が家出し、一貫して離婚を求めていた事案です。
原告と被告の間には2人の子がいましたが、婚姻費用分担請求調停が成立するまで生活費を渡していませんでした。
調停が成立したのは、別居を開始してから1年5ヶ月程度が経ってからでした。
なお、原告は、別居を開始した翌月には他の女性と交際を開始しました。
翌年には、その女性と同居を開始しており、その後2人の子をもうけています。
別居が始まってから、裁判の口頭弁論が終結するまでに4年10ヶ月程度が経過しており、被告が離婚に応じない主な理由が養育費の不払いの懸念であることなどから、原告と被告の婚姻関係は破綻していると裁判所は判断しました。
そして、婚姻を継続しがたい重大な事由があると認めました。
しかし、被告は専業主婦であり、幼い子供が2人いることなどから、請求されるまで婚姻費用を支払わなかったことは許されず、悪意の遺棄に該当すると裁判所は指摘しました。
また、原告が十分な確認をせずに自宅のガスを止めたことも悪意の遺棄に該当するとしました。さらに、婚姻関係が破綻する前に原告が他の女性と同居して、子供を2人もうけたのは不貞行為に該当することも指摘しています。
結果として、原告は有責配偶者に当たり、原告からの離婚請求は信義則上認められないため、裁判所は離婚請求を棄却しました。
有責配偶者から離婚請求されたら弁護士にご相談ください
有責配偶者から離婚を求められた場合、感情的になってしまい、衝動的に誤った決断をしてしまうおそれがあります。
一人で悩むよりも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、離婚を拒否するための対策や、離婚するのであればどのような条件をつけるべきかなど、ご相談者に寄り添って一緒に検討します。早い段階で相談することが、後悔のない選択につながります。
有責配偶者から離婚請求をされてお困りの方は、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。

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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
