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離婚問題

養育費の増額請求の進め方

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

離婚する際に養育費を取り決めたけれども、時間が経ち、子供が成長し、生活環境や経済的状況の変化に伴い、「受け取っている養育費では足りない・・・」とお困りの方はいらっしゃいませんか。
養育費は、以前にしっかり取り決めていても、あとから「養育費増額請求」ができる場合があります。

本記事では、“養育費の増額請求が認められる要件“や”養育費の増額請求の方法“など、「養育費増額請求」に関して、詳しく解説します。

一度決めた養育費を増額してもらうことはできる?

一度決めた養育費は、あとから増額請求できる場合があります。
養育費の金額は、離婚時の当事者双方の経済状況をもとに算定していることが多く、離婚後、月日が経つことによる、生活状況や経済面の変化は当然起こり得ることです。

養育費の増額請求は、当事者間で養育費の増額について合意できれば、いつでも自由な金額で取り決めても問題ありません。
当事者間で養育費の増額について話がまとまらなければ、「養育費増額請求」の調停や審判を申し立てます。調停や審判では、正当な理由があり、養育費を取り決めたときには予測できなかった事情の変更があると認められれば、養育費の増額が可能となります。

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養育費の増額請求が認められる要件

養育費の増額請求が認められるケースは主に次のような場合が考えられます。

  • 子供の成長に伴い、進学費用や塾代・習い事代など、教育費が増加した
  • 子供が病気やケガをして高額な医療費がかかる
  • リストラや病気・ケガなどが理由で養育費を受け取る側の収入が減少した
  • 転職や昇給によって養育費を支払う側の収入が大幅に増加した など

養育費算定表を参考に増額額が決まる

養育費の増額について、調停や審判など裁判所の手続きで決めるときには、裁判所のウェブページに掲載されている「養育費算定表」を目安にして進められるのが一般的です。
当事者間で話し合って決める場合も、養育費算定表を参考にするとスムーズに解決できる可能性が高まります。

養育費算定表は令和元年12月に新しく見直されました。一度取り決めた養育費の金額が令和元年以前に作成された旧算定表を参考に取り決められたとしても、今後、養育費の増額請求する際は、新算定表を用います。

養育費算定表|裁判所

養育費の増額請求の方法について

養育費の増額を請求する方法として次の流れが一般的となります。

①まず話し合いを試みる
②内容証明郵便を送る
③合意を得られなかったら調停・審判へ

次項より詳しく確認していきましょう。

まずは話し合いを試みる

まずは、当事者間で養育費の増額に関する話し合いを試みましょう。
話し合いで合意できれば、今後、当事者間で決めた金額で支払ってもらえますので、最も時間や費用をかけずに解決できる方法といえます。
しかし、一度取り決めた養育費ですから、相手に「増額して欲しい」と伝えても、なかなか納得しないというケースも多いのが実情です。

話し合いでは感情的にはならず、養育費の増額を希望する理由や事情をわかりやすく伝えて、相手に理解してもらえるように心掛けましょう。

内容証明郵便を送る

相手と直接話し合いが進まない、もしくは話し合いをしたくない方は、内容証明郵便を送りましょう。
内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛てに差し出されたのかを、差出人が作成した文書を日本郵便が証明するサービスです。
内容証明郵便には、養育費の増額を求める理由や金額、支払方法などを記載します。
法的な強制力は生じませんが、内容証明を送ることで、相手に心理的プレッシャーを与え、話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。また調停・審判など裁判所の手続きでも有効な証拠となり得ます。

合意を得られなかったら調停・審判へ

当事者間での話し合いで合意できない場合や内容証明郵便を送付しても応答がない場合などは、家庭裁判所に養育費増額請求の調停や審判を申し立てます。
調停は、裁判官や調停委員を交えて、養育費の増額について話し合いを重ねて、合意を目指す手続です。
審判では、家庭裁判所が養育費の増額の可否や金額などを判断します。
調停や審判で増額が認められるには、養育費を取り決めたときには予測できなかった「事情の変更」があるかどうかがポイントとなります。

養育費の増額について決まったら公正証書を作成する

養育費の増額について合意できれば、口約束で済ませず、公正証書を作成しておくのをお勧めします。
例えば、「増額する約束をした覚えはない」、「無理やり増額に同意させられた」などといわれ、後からトラブルになるケースがあります。そのほかに、合意したのに、養育費が支払われず、口約束だったので泣き寝入りせざるを得ないケースもあります。

公証役場で強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくと、それぞれ当事者が公証人の前で内容を確認しながら作成するので、あとから合意した内容について争う可能性は極めて低いといえます。
そのほかにも合意した内容どおりに養育費が支払われない場合は、強制執行の手続きを行って、相手の給与や預貯金などの財産を強制的に差し押さえることができます。

養育費の増額が認められた判例

【東京家裁立川支部 令和2年10月27日審判】
●事案の概要
離婚時、子供3人の養育費を次のように取り決めました。

①1人につき、それぞれ満20歳に達するまで月額3万円(合計月額9万円)を支払う
②子供たちが大学に在籍している場合は、1人につき、それぞれ満22歳に達した3月まで月額3万円を支払う
③子供たちの進学、病気、事故など特別費用が必要な場合は、別途協議して2分の1ずつ負担する

離婚後、申立人である母は、「ガンの診断を受けて手術をし、経過観察中である」、「うつ病、パニック障害、PTSDが悪化し仕事を継続できなくなり、収入が減少した」ことを理由に養育費の増額を求めました。

●裁判所の判断
裁判所は、上記申立人の事情は、子供たちの養育費を増額すべき事情の変更に該当すると判断し、審判結果は次のとおりとしました。

①父親である相手方は、特別費用を含む未払い分88万8012円を支払う
②父親である相手方は、子供Aにつき、月額7万3000円、子供Bにつき、月額4万4000円、子供Cにつき、月額3万2000円(合計月額14万9000円)を支払う
➂その後、子供Bと子供Cには、1人につき、それぞれ満20歳に達するまで(大学に在籍している場合はそれぞれ満22歳に達した3月まで)月額5万5000円(合計月額11万円)支払う

と大幅な養育費の増額を認めました。

よくある質問

養育費の増額請求を拒否された場合はどうしたらいいですか?

養育費の増額請求を拒否された場合は、家庭裁判所に調停を申し立てしましょう。調停では、増額してほしい事情や理由について、裏付ける資料を示しながらしっかり主張するのが大切です。
調停委員が、養育費の増額が必要な“事情の変更”について理解を示せば、相手を説得してくれる場合もあります。

調停でも増額について合意ができなければ、審判手続に移行して、家庭裁判所が養育費の増額について判断を下します。

調停や審判で増額が認められた場合は、「調停調書」や「審判書」が作成されます。
調停調書や審判書は確定判決と同じ効力を有しますので、相手が拒否した(養育費が支払われなかった)場合は、強制執行の手続で相手の給与や預貯金などの財産を強制的に差し押さえられます。

相手側が養育費増額調停を欠席した場合は増額が認められますか?

相手が養育費増額請求調停を1回程度欠席しただけでは、ただちに裁判所の心証が悪くなったり、増額が認められたりしません。
事前に相手が欠席の連絡を家庭裁判所にしていれば、家庭裁判所の判断で調停日を再調整することもあれば、申立人だけ出廷して、申立人のみ事情を聞いて進める場合もあります。

しかし、何度も欠席し続けると、調停はあくまでも話し合いで解決を図る手続きですので、話し合いで解決できないと判断されて調停不成立となります。
調停不成立になると、自動的に審判手続に移行します。
審判では、申立人の意見や提出された資料のみを考慮して養育費の増額について裁判所が判断しますので、申立人の有利な結果になる可能性は高いでしょう。

今月15歳になる子供がいます。一律と決めた養育費を算定表に合わせて増額するよう請求することは可能ですか?

【当事者間での合意あり】
当事者間で合意できれば養育費を増額請求することに特段問題ありません。これは、「子供が15歳になったから」という理由でも同様です。

【当事者間での合意なし】
調停や審判などの手続きで養育費の増額が認められるためには、“養育費を取り決めた時点では予測できなかった事情の変更がある場合”に該当する必要があります。
具体的に以下のような場合です。

  • 子供が15歳に成長して、塾代・習い事代など教育費が以前より高額になっている
  • リストラに遭い失業して収入がなくなった

単に、「取り決めた養育費が養育費算定表よりも低かったので養育費算定表とおりの金額に増額して欲しい」という理由では、増額が認められる可能性は低い可能性があります。

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養育費の増額請求を行う場合は弁護士にご相談ください

養育費は、子供が社会的・経済的に自立するまでの間、健やかに成長するためにとても重要なものです。
一度取り決めた養育費の金額も、あとから増額が認められるケースもあります。
ただし、単に「養育費がもっと欲しいから」、「生活が苦しいから」などの理由では、養育費の増額は認められません。

まずは、養育費の増額を希望されている方は弁護士にご相談ください。
それぞれの家庭の事情を伺い、養育費の増額が認められる可能性があるかどうかや、どのような資料を集めて準備すればいいのかなど、養育費の増額が実現できるように、適切なアドバイスをいたします。
また弁護士に依頼すれば、相手と直接増額交渉することも可能です。
まずは、お気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。