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離婚問題

養育費が未払いになった場合の対処法

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

養育費は、「子供が経済的・社会的に独立するまで」継続的に支払われる性質上、父母間で合意できていても、途中で支払いが滞ってしまうことも珍しくありません。
厚生労働省の統計によると、継続して養育費の受給が受けられているひとり親世帯は、全体の半数にも満たない結果となりました。

生活費・教育費・医療費といった、子供を育てていくうえで欠かせない養育費の未払いは、「しかたがない」と泣き寝入りすべきではありません。
今回は、養育費が支払われなくなってしまったときの対処法について解説していきます。
ぜひ参考にしてください。

調停で決められた養育費が不払いになった場合

調停・審判・訴訟といった裁判所の手続を利用して取り決めたにもかかわらず、養育費が支払われなくなってしまった場合は、「履行勧告」「履行命令」「強制執行」の、3種類の法的措置をとることができます。

対策1.履行勧告

履行勧告とは、養育費を支払う側(義務者)に対して、家庭裁判所から、「養育費について取り決めた約束を果たしましょう」と促してもらえる制度です。

養育費を受け取る側(権利者)が、養育費の取り決めをした家庭裁判所に対して、履行勧告の申出をする必要があります。
申出の方法は、権利者が家庭裁判所に、必要事項を記入した申出書と、調停調書や審判書のコピー、養育費未払いを証明する資料のコピーを提出します。
電話で申出ができる場合もあるので、事前に確認してみるとよいでしょう。
なお、履行勧告の手続に費用はかかりません。
裁判所が関与するため支払を促す効果が期待できますが、法的な強制力はなく、仮に従わなかったとしても罰則を受けることもありません。

対策2.履行命令

履行命令とは、養育費の支払義務者に対して、家庭裁判所から「定められた期間内に、養育費支払いの義務を果たすように」と命ずる制度です。

一般的に、履行勧告に応じてもらえない場合の、次のステップとしてとられる手段です。
履行勧告同様に権利者が、養育費の取り決めをした家庭裁判所に対して、書面や口頭で申立てをする必要があります。
この際、手数料として収入印紙500円と、裁判所の定める連絡用の郵便切手が必要です。
履行勧告とは異なり、履行命令を受けた義務者が、相当な理由なく命令に従わない場合は、10万円以下の過料が課されることがあります。
この点で、履行勧告よりも強いプレッシャーを与えられますが、養育費支払いに対する法的な強制力もなければ、刑事罰を受けるわけでもないので、応じてもらえない可能性もあります。

対策3.強制執行

強制執行とは、養育費の支払義務者の給与や預貯金などの財産を差し押さえて、強制的に養育費の支払いを実現する制度です。

強制執行は、権利者が、養育費の支払義務者の住所地を管轄する地方裁判所に対して、申立てをする必要があります。
申立てには、申立書や、債務名義(調停調書や審判書、公正証書など)の正本、送達証明書、そして、手数料として4000円分の収入印紙と、裁判所の定める連絡用の郵便切手が必要です。
裁判所の手続を経ていなくても、強制執行認諾文言付きの公正証書(債務名義)があれば、強制執行をすることができ、養育費を強制的に回収できる点が、履行勧告や履行命令と大きく異なります。
手続は多少煩雑ですが、未払い分だけでなく、将来支払われる養育費についても差し押さえできる可能性があるので、有効な手段といえます。

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民法改正で未払い養育費に対応しやすくなりました

強制執行の際には、対象となる財産を特定する必要があります。
養育費の支払義務者が、どのような財産を有しているのかは、権利者が調査しなければならず、大きな障害となっていました。
そんな背景から、2020年4月に民事執行法が改正され、執行対象となる財産の特定が比較的容易となり、未払い養育費の強制執行に対するハードルが低くなりました。詳細は次のとおりです。

  • 第三者からの情報取得手続
    裁判所から、地区町村や年金事務所、金融機関、登記所などの第三者に対して財産情報の提供を命じる制度が新設され、情報が得やすくなりました
  • 財産開示手続の利用対象者の拡大
    以前は、裁判所の手続を利用して養育費の取り決めがなされた場合に限られていましたが法改正で、強制執行認諾文言付き公正証書においても財産開示手続の申立てが可能になりました
  • 罰則の強化
    義務者が財産開示に応じない・虚偽報告をした場合の罰則が次のように強化されました
    ・法改正前:30万円以下の過料(前科はつかない)
    ・法改正後:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(前科のつく刑事罰)

口約束で決めた養育費が突然支払われなくなった場合

養育費について、口約束だけで取り決めがなされていた場合、養育費の支払いが滞ったからといって、ただちに法的措置をとることはできません。
では、どのような対処法があるのでしょうか?
順を追ってみていきましょう。

まず、相手に連絡を取る

まずは相手に、電話やメール、LINEなどで連絡を取ってみましょう。
単に支払いを忘れていた、一時的に支払いが遅れてしまっただけかもしれません。
「養育費の支払いが遅れているようだけれど、いつまでに、いくら支払ってほしい」と、冷静に、具体的に伝えてみましょう。
意図的な未払いでなければ、穏便に解決できる可能性があります。
もっとも、意図的に支払わない場合や、未払いが続くようであれば、次の対処法を検討しましょう。

内容証明郵便を出すのも1つの手

電話やメール、LINEで解決に至らない場合、内容証明郵便で支払いを促すのも有効です。
内容証明郵便とは、いつ・だれが・だれに・どのような内容の文章を送付したのかを、郵便局が記録・証明してくれる制度です。

後に裁判所の手続きを利用することになった際、相手に督促をした証拠となり得ます。
未払いとなっている金額と支払期限、応じない場合には法的手続を検討している旨を記載しておくとよいでしょう。
同じ内容の文書を3通と、自分と相手の住所・氏名を記載した封筒、印鑑を用意して、内容証明郵便を取り扱う郵便局へ提出します。
なお、細かなルールや料金については、郵便局のホームページ(こちらから)をご参考ください。

交渉・調停で養育費を請求する

養育費の支払義務者が話し合いに応じるようであれば、交渉によって、養育費を請求することもできます。
交渉の段階で弁護士が介入することで、スムーズな解決が期待できます。
交渉で、双方の合意が得られれば、今度こそ合意内容を書面に残しておきましょう。
強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、再度未払いが生じた際の対策にもなります。

一方、交渉がむずかしい場合には、家庭裁判所に、養育費請求調停を申し立てることが考えられます。
交渉と異なり、調停では調停委員が間に入って、解決に向けた話し合いが行われます。
調停で合意できれば、調停調書が作成され、未払いが生じた際に、履行勧告・履行命令・強制執行といった法的措置をとることが可能になります。
なお、調停が不成立となった場合には、審判手続に移行します。

養育費の未払い分はどこまで遡って請求できる?

取り決めた養育費の未払い分は、相手が応じてくれる限り、制限なく遡って請求することができます。
ただし、養育費を請求できる権利には消滅時効があります。
相手が時効を主張した場合には、5年以上前の未払い分(裁判所の手続で定められた場合は10年以上前の未払い分)について、相手に請求することはできません。

時効が成立していなければ、未払い分の請求時点で子供が成人していても、養育費を請求することが可能です。もっとも、養育費の取り決めがそもそもなされていない場合は、過去に遡って養育費を請求することが原則できませんので注意が必要です。

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養育費未払いの理由が環境の変化によるものだった場合

養育費が未払いとなる理由に、義務者の環境になんらかの変化があったことが考えられます。
よくあるのは、義務者が再婚して扶養すべき家族が増えた、転職や失業で給与が減少した、などです。

こうした事情があったにせよ、ただちに養育費支払いの免除・減額が認められるわけではありません。
当事者間の合意、
あるいは、裁判所の手続を介した決定がない限りは、本来の取り決めどおりの養育費を請求することができます。
養育費支払いの免除・減額が認められるのは、基本的に、免除・減額の意思表示をしたときからとされていますが、事情によっては、環境や事情の変化があった時点から減額される可能性もあります。

未払い養育費にお困りなら弁護士にお任せください

養育費の未払いは、お子様の将来に大きく影響するおそれがあります。
「相手にも事情があるからしかたがない」
「子供のためだけど、相手と連絡を取りたくない」このように、さまざまなご事情があるかと思いますが、お子様のためには、諦めずにしっかりと請求すべきです。

養育費について不安や悩みを抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。
離婚問題に精通した弁護士が、お悩みの解決に向けて、全力でサポートいたします。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。