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離婚問題

養育費の強制執行

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

離婚をして、養育費を取り決めたにも関わらず、元配偶者から養育費の支払いが滞ってお困りではありませんか?
調停や裁判などの裁判所の手続や公正証書の作成により養育費を取り決めた方は、未払い養育費について強制執行の手続を行って、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえて回収することができます。

本記事では、“養育費の強制執行で差し押さえることができるもの“、”養育費を強制執行する方法“など「養育費の強制執行」に関して、詳しく解説していきます。

養育費の強制執行で差し押さえることができるもの

強制執行で差し押さえることができるものには、主に「動産」、「不動産」、「債権」の3つがあります。
  • 「動産」 主に自動車、宝石類、絵画など、売却して金銭に換えることができるもの
  • 「不動産」 相手名義の土地、建物など
  • 「債権」 相手が第三者に対して保有している債権をいい、代表的なものは給与、預貯金、生命保険の解約返戻金など

養育費の強制執行では、給与や預貯金を強制執行で差し押さえるケースが多いです。

差し押さえることができる金額

原則、養育費の未払い分全額を強制執行で差し押さえることができます。
ただし、最も利用されている給与債権には差押えができる限度額があります。
給与は、本来は税金や社会保険料などを控除して、手取り給料の4分の1まで差押えが可能ですが、養育費の場合は2分の1まで差押えが可能となります。
手取り給料が66万円以上の場合は、33万円を超える部分全額を差し押さえられます。

また、現金66万円までや、相手の生活に欠くことができない衣服、家具、家電や、1ヶ月間の生活に必要な食料、燃料などは差し押さえるのを禁止されています。

将来の養育費も自動で天引きできる

相手の預貯金を差し押さえる場合は、すでに支払期限が過ぎていて未払いとなっている養育費分しか差押えはできません。
しかし、給与を差し押さえる場合は、一度給与の差押えをすると、過去に未払いになっている養育費分だけでなく、将来分の養育費も差押えが可能となります。
毎月、繰り返して裁判所に申し立てる必要はなく、1度の手続で毎月の給与から養育費を給与天引きなどのかたちで回収できます。

強制執行の手続きをするには相手の勤務先や住所などの情報が必要

差し押さえる財産によって少し異なりますが、強制執行の手続をするために相手の差押えの対象財産の情報が必要となります。具体的には、給与を差し押さえる場合は、相手の勤務先の名称や住所などの情報が必要となります。
預貯金を差し押さえる場合は、相手がお金を入れている金融機関名と支店名などの情報が必要となります。
相手の現住所の情報は、差押えの手段を問わず、必須です。

会社に拒否されてしまったら、どうすればいい?

会社が養育費を支払わない相手と同族の家族経営だったり、経営者と従業員が密接な関係だったりする場合に、相手の味方をして、強制執行による差し押さえを拒否するケースがあります。 対処方法として考えられるのは、養育費を受け取る側である差押債権者が、会社(第三債務者)に対して「取立訴訟」という差し押えた債権に係る給付の訴えを起こす方法です。
取立訴訟では、有効な差押えによる取立権が生じている事実を証明できれば、会社側が反論できる事情がない限り、支払いを命ずる判決が下されます。
それでも会社が拒否する場合、会社の財産に対して、強制執行を行って、回収が可能となります。

相手の住所がわからない場合

相手の住所がわからない場合は、元々ご自身と婚姻関係にあった相手なので、弁護士に依頼すれば、「職務上請求」で、ご自身の戸籍から、相手の現在戸籍や戸籍の附票を取得すると、相手の現在の住民票上の住所を知ることができます。
職務上請求とは、弁護士や司法書士など一定の有資格者が依頼を受けている事件の処理のために戸籍謄本や住民票などの交付を請求できる制度です。

養育費を強制執行する方法

養育費を強制執行する具体的な方法を次項で解説します。
養育費の強制執行にかかる費用や必要書類、強制執行の手続の流れは次のとおりとなります。

養育費の強制執行にかかる費用

強制執行にかかる費用は、裁判所に納める収入印紙代が4000円、予納郵券が3000円前後となります。予納郵券は管轄の裁判所によって異なりますので、詳細は強制執行を行う予定の裁判所に確認するようにしてください。 不動産や動産などの差押えをする場合は、予納金として数万円~数十万円必要になります。

そのほかに、強制執行の手続を弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が生じます。弁護士費用は弁護士事務所によって異なります。

必要な書類

強制執行を行う際に必要な書類は次のとおりです。

  • 債権差押命令申立書
    ①表紙、➁当事者目録、③請求債権目録、④差押債権目録の4つがセットになります。

    申立書や各目録のひな形や記載例は、下記の裁判所のウェブページをご参照ください。
    https://www.courts.go.jp/matsue/saiban/tetuzuki/saiken/index.html
  • 債務名義の正本
    債務名義とは、養育費について家庭裁判所で作成した調停調書、審判書、和解調書、判決書、公証役場で作成した強制執行認諾文言付公正証書などをいいます。
    上記のうち、和解調書、判決書、公正証書には執行文が必要で、審判書には、確定証明書が必要です。
  • 送達証明書
    相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類です。
    債務名義を作成した家庭裁判所もしくは公証役場に申請すれば交付してもらえます。
  • 第三債務者(法人)の資格証明書
    給与の差押えの場合は、相手の勤務先、預貯金の差押えの場合は、金融機関のものが必要となります。資格証明書は最寄りの法務局で発行してもらえます。
  • 養育費を支払う側、受け取る側それぞれが住所や氏名に変更がある場合の必要書類
    和解調書や判決書など債務名義に記載されているものと住所や氏名が異なる場合は、債務名義に記載された住所・氏名と現在の住所・氏名とのつながりを証明できる住民票、戸籍謄本、戸籍の附票などの公文書が必要となります。

強制執行の手続きの流れ

申立書をはじめ必要書類や申立費用を準備して養育費を支払わない相手の住所を管轄する裁判所に提出します。
給与や預貯金など債権を強制執行する場合は、裁判所は債権差押命令を発令します。
債権差押命令は、債務者(養育費を支払わない相手)及び第三者債務者(勤務先や金融機関など)に対して送達されて、送達後は、第三債務者から債務者に対する債務の支払いが禁止されます。
差押命令が送達された日から1週間経過すれば、取立てができるようになり、申立てをした債権者は、養育費請求権の額の限度で、第三債務者から支払いを受け取ることができます。

養育費の強制執行でお金がとれなかった場合

相手の財産に一切差し押さえるものがなければ、未払い養育費分を回収することはできません。
しかし、強制執行をしてもお金がとれなかった場合に、一度申立てを取り下げて、また時期をみて再度強制執行を行うという方法があります。
なぜなら、債務名義がある限り、債権全額を回収するまでは、強制執行を続けて行うことができるからです。

例えば、一度目の強制執行で差し押さえた口座に預金がなかったとしても、給料日などのタイミングに再度差し押さえをすると回収できる可能性があります。
そのほかにも、あとから知られていなかった勤務先を把握できれば給与を差し押さえて回収できる場合もあり、一回の強制執行で諦めずに、再度、申立て時期を検討してみた方がいいでしょう。

また、相手の両親が養育費の支払いの連帯保証人になっていたり、経済的に裕福で余裕があったりする場合は、本人に代わって、相手の両親に未払い養育費を請求してみる方法もあります。

相手が退職・転職した場合、強制執行の効果はどうなるのか

毎月給与の差押えをしていて、相手が退職・転職した場合は、強制執行の効果はどうなるのでしょうか。退職した場合と転職した場合、それぞれ次項で解説していきます。

給与を差し押さえていたけれど退職した場合

毎月給与の差押えをしていて、相手が退職した場合は、それまでの給与の差押えの効力は失います。

ただし、退職金も給与差押えの対象となりますので、相手が退職したときに退職金の支給があれば、退職金の手取り額2分の1まで差し押さえることができます。 さらに、差押えを免れた残りの退職金についても、入金された銀行口座の預金へ差押えを行えば、上限なく差押えができます。

転職した場合は再度強制執行手続きが必要になるのか

毎月給与の差押えをしていた相手が転職した場合は、転職先の給与を差し押さえる必要があります。転職先の会社を調査して把握したうえで、改めて強制執行の手続が必要になります。
相手が養育費の支払いを逃れるために転職を繰り返すようであれば、転職する度に、強制執行の手続きをしなければならず、大変労力や手間がかかります。

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養育費の強制執行に関するQ&A

相手が自営業だと養育費の強制執行ができないというのは本当ですか?

相手が自営業だと養育費の強制執行はできないわけではありませんが、難しいのが現状です。
相手が会社員の場合、所得の原資は勤務先から支給される給与です。相手が会社員であれば差押え財産が特定しやすく、所得をごまかせません。
一方で、相手が自営業者の場合は、個人事業主は給与ではなく年収というかたちで所得を得ています。個人事業主の年収は差押えができませんので、給与以外のそのほかの財産を差し押さえるしかありません。
そのほかの財産であれば、預貯金や有価証券、不動産、売掛債権などの財産が差押え可能ですが、個人名義ではなく会社名義にしていれば、差し押さえて回収するのは困難となります。 あくまでも個人名義の財産が差押えの対象となります。

また相手が法人格の自営業者であれば役員報酬が発生していると考えられます。
役員報酬は給与にあたるため差押え可能ですが、会社が節税対策のために、基礎収入を低く申告して、役員報酬を低くしたり、ゼロで申告していたりしていると差し押さえて回収するのは困難となります。

養育費を差し押さえられたら生活できないと言われてしまいました。強制執行できないのでしょうか?

養育費を差し押さえられたら生活ができないと言われても強制執行は可能です。
養育費を支払わない理由として、“借金があるから”、“家賃が高いから”、“住宅ローンがあるから”などが考えられます。
しかし、法律上、このような言い訳で養育費を支払わない理由になりません。
養育費の支払義務(扶養義務)は、「生活保持義務」といって、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障しなければいけないという強い義務だとされています。
養育費を支払う側が自己破産をしたとしても子供の養育費の負担義務はなくなりません。
したがって、養育費について取り決めた調停調書や強制執行認諾文言付公正証書などの債務名義があれば、強制執行を行えます。

強制執行のデメリットはありますか?

強制執行する側のデメリットは、次のような点が挙げられます。

  • 手続きが複雑である
  • 強制執行を行っても回収できない可能性がある
  • 費用がかかる
一方で強制執行された側のデメリットとして次のような点が挙げられます。
  • 給与差押えをされると勤務先に養育費を滞納している事実が知られる
  • 遅延損害金も請求される可能性がある
  • 給与や預貯金を差し押さえられると、自由に使えるお金が制限されて、生活が苦しくなるおそれがある

養育費の強制執行から逃げられてしまう可能性はありますか?

確かに以前は、住まいを転々と引っ越しをしたり、すぐ仕事を変えて行方をくらましたり、銀行口座を変更されたりして、強制執行から逃げられてしまって未払いの養育費が回収できない問題が多く生じていました。

養育費の未払いが多発している状況を鑑みて、改正民事執行法が施行されたことによって、財産開示に応じない者への罰則が行政罰から刑事罰に強化されたり、第三者から財産状況について情報を取得できる手続が新設されたりして、未払いの養育費回収の実効性が増しています。 したがって、以前より強制執行から逃げられる可能性は低くなっているといえるでしょう。

養育費の強制執行についてお困りのことがあったら弁護士にご相談ください

取り決めた養育費の未払いが続き、強制執行をお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。
強制執行の手続はご自身で行うことも可能ですが、手続は複雑となりますので、弁護士に依頼して行うことをお勧めします。
また弁護士に依頼すれば、強制執行の手続を行う前に、相手と直接話合いをして、任意で支払いするように交渉することも可能です。

対応が遅れてしまえば、未払い養育費の回収が難しくなるおそれもありますので、早期に弁護士へ相談し、適正なサポートを受けて、進めるのが有用です。 まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
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