養育費の一括払い・請求は認められる?メリットとデメリット

離婚問題

養育費の一括払い・請求は認められる?メリットとデメリット

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

離婚にあたって養育費を取り決める際に、「離婚後、相手と極力関わりたくないから」、「養育費を途中で支払わなくなるおそれがあるから」などの理由で、養育費の一括払いを希望される方もいらっしゃると思います。そもそも養育費を一括で受け取れるのでしょうか?養育費を一括で受け取って損をすることはないのでしょうか?

そこで本記事では、“養育費の一括払いや請求は認められるのか”、“養育費の一括払いのメリット・デメリット”や“養育費一括で請求する際の注意点”など「養育費の一括払い」に関して、詳しく解説していきます。

養育費の一括払いや請求は認められる?

当事者間で任意に合意できれば養育費の一括払いや請求は認められます。本来、養育費は日々の子供が健やかに成長するためにかかる必要な費用である性質上、定期的に給付されるべき金銭であることから毎月払いが基本となっています。

実際、家庭裁判所の調停や審判で養育費を取り決める場合は、例外を除けば養育費の一括請求は認められず、毎月払いが認められるにとどまります。

また、現在子供が小さい場合や子供の人数が多い場合などは、子供が自立するまでの養育費を一括で請求するとなると大きな金額になるので、養育費を支払う側に資力がなければ現実的に一括払いは難しいのが実情です。

養育費の一括払いのメリット

養育費の一括払いには、養育費を受け取る側、支払う側それぞれに次のようなメリットがあると考えられます。

【養育費を受け取る側】
  • 養育費の未払いや滞納を回避できる
  • 相手と連絡を取らなくて済む
  • 一括でまとまったお金が入るので、離婚後の経済的不安が軽減できる
  • 未払いや滞納がないので、強制執行する必要がない
【養育費を支払う側】
  • 毎月支払いをする手続きの手間が省ける
  • お金があるうちに子供にお金を渡せる
  • トータルの養育費の支払い額が減額できる可能性がある
  • 将来、受け取る側に事情の変更があっても追加請求が認められにくくなる
  • 未払いや滞納することがないので、強制執行される心配もない

養育費の一括払いのデメリット

養育費の一括払いはメリットもあれば、デメリットもあります。 養育費の一括払いには、養育費を受け取る側、支払う側それぞれに次のようなデメリットがあると考えられます。

【養育費を受け取る側】
  • 贈与税が課税されるおそれがある
  • 本来もらえるトータルの養育費よりも少ない金額になる可能性がある
  • 子供が経済的・社会的に自立するまでに使い切ってしまうおそれがある
  • 将来予期せぬ事情が生じたときに追加請求が難しい可能性が高い
【養育費を支払う側】
  • 養育費の支払い時にまとまったお金が必要になる
  • 養育費としての目的と違うものに使われてしまうおそれがある
  • 子供との縁が切れてしまう感覚になってしまう
  • 養育費を支払ったあとも、受け取る側の事情の変更によって追加請求される可能性がある
  • 双方が将来事情の変更があっても減額請求しても認められない可能性が高い

養育費一括の場合の計算方法

月額の合計を出す

まず、月額あたりの養育費の金額を決めます。養育費の相場は、裁判所のウェブページで公開されている「養育費算定表」を見て確認します。

養育費算定表では、“父母それぞれの年収”と“給与所得者か自営業者のどちらか”と“子供の人数・年齢”を考慮して算出します。

例えば、父親が養育費を支払う側である義務者で年収500万円・給与所得者で、母親が養育費を受け取る側である権利者で年収100万円・給与所得者で、10歳の子供が1人の場合は・・・養育費の相場は4~6万円になります。

なお、弁護士法人ALGでは、簡単に養育費の計算ができる「最新版 養育費計算ツール」を作成していますので、ぜひ活用ください。

最新版 養育費計算ツール

合計金額から減額する(中間利息の控除)

月額の養育費を決めたら、月額の養育費の金額に子供が自立すると見込まれる年齢までの月数を掛けて合計金額を出します。

一般的に「20歳まで」とすることが多いですが、当事者間で合意できれば、「18歳まで」や大学卒業する「22歳の3月まで」などと取り決めても問題ありません。

例えば、10歳の子供が1人、支払期間は20歳までとし、月額の養育費5万円と取り決めた場合・・・「養育費5万円×支払期間120ヶ月(12ヶ月×10年)=600万円」となります。

次に合計金額から中間利息の控除を行います。 中間利息の控除とは、お金は時間とともに利息が生じるという観点から、一括請求するときは差し引かないと公平ではないとされ、将来的に発生する利息をあらかじめ差し引くことをいいます。

計算する際は、交通事故の損害賠償金を計算する際によく使われる「ライプニッツ係数」を利用します。

具体的に計算してみると・・・ 「養育費の合計額600万円×8.5302(支払期間10年のライプニッツ係数)=511万8120円」となります。 したがって、月額払いで受け取る総額より88万1880円減額されることになります。

養育費を一括請求する方法

まずは、養育費を一括払いにして欲しいと相手と話し合います。 調停や審判などの裁判所の手続きで一括払いを請求すると、子供の日々の生活費という性質上、よほどの事情がない限り養育費の一括払いを認められる可能性は低いので、できる限り話し合って合意できるようにするのが有用です。

話し合いで合意できれば、養育費の一括払いの金額、支払期限、支払方法などを具体的に決めます。 また金額は総額だけでなく、内訳を明確にしておくようにしてください。

内訳を明確にしておかなければ、将来、父母のどちらかに事情の変更があったときに養育費の算出方法や根拠などがわからず、養育費の見直しが生じたときに話し合いがこじれる可能性があるからです。

養育費の一括払いについて合意できれば、一括払いの条項を記載した離婚協議書や合意書などの書面を作成して証拠を残しておくようにしましょう。

口約束だけだと、「養育費を一括払いする約束なんてした覚えはない」と言われて、あとからトラブルになるおそれがあるからです。

なお、当事者間での話し合いが不安だったり、合意が難しかったりするようであれば、弁護士に依頼して代理人として交渉してもらう方法もあります。

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養育費一括で請求する際の注意点

課税対象になる可能性がある

養育費の支払いは、扶養義務の一環であるため、所得に対してかかる「所得税」や、個人から個人へと無償で財産を与えるときにかかる「贈与税」は基本的に課税されません。

ただし、多額の養育費を一括払いで受け取った場合は、子供の生活費や教育費などに充てるには通常必要と認められる範囲を超えると判断されて、贈与税を課される可能性があります。 贈与税の税率は、金額が多ければ多いほど高率となります。

養育費の一括払いは、通常数百万円以上になるので、贈与税も高額になる可能性が高くなります。 なお、贈与税は、「お金を支払った側」ではなく、「お金を受け取った側」にかかります。

贈与税はいくらから対象?

贈与税は110万円を超える養育費を一括払いで受け取ると課税されるおそれがあります。 贈与税は、基礎控除110万円が設けられているので、基礎控除を超えた分は基本的に、贈与税の申告や納税が必要になります。

例えば、月額5万円の養育費を10年分一括で受け取った場合は・・・

  • 600万円(月額5万円×10年分×12ヶ月)-110円(基礎控除)=490万円(課税価格)
  • 490万円×30%(基礎控除後の税率)-65万円(贈与税ごとの控除額)=82万円(贈与税)

と82万円の贈与税がかかることになります。

贈与税がかからない方法はある?

養育費を一括払いで受け取っても贈与税を非課税にするには、信託銀行が扱っている「養育信託」にする方法があります。

養育信託とは、養育費を支払う側が、一括または積み立てとしてお金を預け、信託銀行を経由して養育費を子供名義の口座に振り込むというものです。

信託契約中は解約ができず、仮に信託銀行との金銭信託契約を解除したいとなると、養育費を支払う側の同意が必要になるので、親権者が勝手に契約を解約することもできませんし、支払いが滞る不安もなくなるので、養育費として安定的に毎月の支払いが確保されます。

養育信託の締結には専門的な知識を要しますので、信託銀行や専門家にアドバイスを受けて進めるようにしてください。

追加請求が難しくなる可能性がある

養育費を一括払いすると、将来事情の変更があって追加請求したいと考えても月払いで受け取っている場合に比べて追加請求するのは難しいと考えられます。

なぜなら、養育費を一括払いで受け取った場合は将来起こり得る事情の変更も加味したうえで取り決めたとみなされるからです。

例えば、親権者の浪費や無計画な出費などは認められないでしょう。ただし、子供が病気や事故に遭って高額な治療費が必要になった場合や子供の進学で教育費が大幅に増加した場合など「正当な理由」がある場合は、追加請求が認められる余地はあります。

再婚で返金が必要となる場合がある

再婚相手が子供と養子縁組した場合等、解説をお願いします。

養育費を一括で支払った側が再婚相手との間に子供が生まれたり、受け取った側の再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、扶養すべき家族の数に変動が生じるので、養育費の返金が必要となる可能性があります。

その他にも、養育費を一括で支払った側が、失業や転職などで収入が減少したり、受け取った側が就職や転職、昇進などで収入が増加した場合なども後の事情により養育費を返金しなければならないおそれがあります。

もっとも、養育費の一括払いの合意を締結する際に、支払った養育費を返金しないことを合意しておくことも可能です。

養育費の一括払い・請求をお考えの方は弁護士にご相談ください

養育費の一括払いを請求すること自体は可能です。しかし、一括払いにすると金額が大きくなるので、支払う側の立場からすると一括払いに応じるのは容易ではありません。養育費の一括払い・請求をお考えの方は弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、相手と代わりに養育費の一括払いについて話し合いができます。

法的観点に基づいて、経済的利益が増えるよう適切に主張して話し合いをしてくれますので、養育費の一括払いが実現する可能性が高まります。まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。