監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
養育費は、子供の生活や教育に欠かせないお金です。
そのため、子供が経済的に自立するまでは、たとえ離婚後であっても養育費を支払う義務が生じます。
請求を無視した場合や支払いを滞納した場合、財産差し押さえなどのリスクもあるため注意が必要です。
本記事では、養育費の金額や支払い期間、支払わなかった場合のリスク、支払い義務が免除されるケースなどについてわかりやすく解説していきます。
目次
養育費の支払いは法律で義務化されている
養育費の支払いは、未成熟子を持つ親の義務として法律で定められています(民法766条1項、877条1項)。
民法
(離婚後の子の監護に関する事項の定め方)766条
1 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
民法
(扶養義務者)877条
1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
要約すると、親は経済的に自立していない子供を扶養する義務があり、離婚後の監護費用(養育費)の分担については、基本的に父母の協議によって取り決める必要があります。
つまり、離婚して子供と離れて暮らすことになったとしても、親子関係がある以上、子供を扶養する法的義務は継続することになります。
養育費はいくら支払う義務がある?
養育費の金額に法律上の定めはないので、まずは父母間で協議のうえ適正額を検討します。
ここで父母が合意できれば、養育費の金額は自由に設定することができます。
協議においては、裁判所が公表する「養育費算定表」をもとに金額を決めるのが一般的です。養育費算定表とは、子供の人数や父母の収入をもとに、養育費の相場を定めた表のことです。
実際の調停や裁判でも用いられているため、双方が納得しやすい金額を導き出すことができます。
ただし、家庭によって他にも考慮すべき事情がある場合、それらの諸事情も踏まえたうえで適正額を決める必要があります。
例えば、子供の学費や医療費が一般家庭よりも多くかかる場合、養育費も相場より高くなる可能性があります。
養育費の支払い義務はいつから始まる?
養育費の支払い義務は、養育費を受け取る側が請求した時点から始まるとされています。
具体的には、以下のように請求の意思表示を明確に行った時点で、養育費の支払い義務が生じます。
- 権利者から義務者に対し、養育費を請求する旨の文書を送付したとき(内容証明郵便の到達時など)
- 養育費請求の調停や審判を申し立てたとき
養育費の支払い義務はいつまで続く?
養育費の支払い義務は、父母の間で特別な取り決めがない限り、「子供が20歳になるまで」続くのが基本です。
2020年4月の民法改正により、成人年齢は18歳に引き下げられましたが、現在の社会情勢などから養育費の支払い終期に影響はないと考えるケースが多いです。
ただし、父母間で別段の定めがある場合はそれに従うのが基本です。例えば、「子供が高校を卒業するまで」「22歳の3月まで」などと柔軟に定めることもできます。
一方、当初の予定から変更があった場合、養育費の支払い期間も延長されることがあります。例えば、子供が大学院へ進学することになった場合や、心身の病気により就職できなかった場合、経済的に自立するまでは養育費の支払いが必要となるのが一般的です。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚後、養育費を支払わないとどうなる?
養育費を支払わずにいると、権利者から法的措置を取られるおそれがあります。
具体的にどのようなリスクが考えられるのか、以下で解説していきます。
強制執行される
養育費の未払いや滞納が発生した場合、権利者に強制執行を申し立てられる可能性があります。強制執行とは、義務者の財産を差し押さえ、強制的に債権を回収するための手続きです。
例えば、預貯金や給与、不動産、宝飾品などが差押えの対象となります。
ただし、生活を送るうえで最低限必要な衣類・家具・家電や、家族名義の財産は差押えの対象外です。
強制執行手続きを取られると、生活に大きな影響が出るだけでなく、給与の差押えによって職場にも養育費の未納を知られるおそれがあります。
また、養育費はほかの債権よりも手厚く保護されるため、給与の2分の1まで差押えができることや、将来の支払い分まで差押えが認められていることにも注意が必要です。
財産開示を拒否したり、嘘をついたりすると前科が残る
強制執行を行うには、養育費を受け取る側(権利者)が、支払う側(義務者)の財産状況を正しく把握しておく必要があります。
そのため、裁判所では「財産開示手続き」という制度が設けられており、義務者を呼び出して、自分の財産について説明してもらうことで、どんな財産があるのかを明らかにします。
もし義務者が財産開示を拒んだり、うその説明をした場合には、6ヶ月以下の拘禁刑や50万円以下の罰金が科される可能性があります(民事執行法213条1項)。
この罰則は2020年4月の法改正で新たに導入されたもので、実際に逮捕された例もあるため、注意が必要です。
養育費を払わなくていいケースは?支払い義務がなくなるのはどんな時?
相手が養育費を請求しないことに同意した場合
養育費を請求しないという同意がある場合、基本的にその同意は有効となります。
よって、義務者は養育費の支払いを拒否することが可能です。
ただし、相手を脅迫して無理やり同意させた場合や、子供の生活に大きな支障が出ている場合、同意が無効となることもあります。
また、子供から親に対する扶養請求は可能なので、養育費の支払いは免れても、子供から扶養料を請求された場合は支払いに応じなければなりません。
受け取る側が再婚した場合
養育費を受け取る側(権利者)が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、基本的に再婚相手が子供を養う責任を負うことになります。
そのため、元配偶者(義務者)が支払う養育費は、減額されたり免除されたりする可能性があります。
ただし、養育の責任が一時的に再婚相手に移るだけで、義務者の責任が完全になくなるわけではありません。
たとえば、再婚相手が病気や怪我で働けなくなったり、失業して収入がなくなった場合には、義務者が再び養育費を支払って子供の生活を支える必要が出てくることもあります。
養育費の支払い能力がない場合
やむを得ない事情により、義務者の支払い能力がなくなった場合、養育費が減額・免除される可能性があります。
ただし、養育費の減額や免除が認められるのは以下のようなケースに限られます。
- 会社が倒産して職を失った
- 突然の病気や怪我により長期間働けなくなった
よって、転職して収入が下がった場合や、ギャンブルや浪費により借金を負った場合などは、やむを得ない事情として認められないことが多いです。
養育費のことでお悩みなら、一度弁護士にご相談ください
養育費の支払いは法律上の義務であり、基本的に免れることはできません。
そのため、離婚時に適正な金額・期間で取り決めを行うことが重要です。
しかし、離婚の話し合いはお互いが感情的になり、なかなか同意に至らないケースも多いのが実情です。
弁護士であれば、養育費算定表やそれぞれの家庭事情を踏まえ、適正な養育費の金額を算出することができます。
また、すでに離婚している方に対しても、養育費の減額・免除が可能かどうか法的にアドバイスが可能です。
納得できる離婚条件を決めるためにも、養育費でお悩みの方はぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。

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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
