監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
離婚後の生活では、想像できなかったような変化が起こる場合もあります。
養育費は、子供のために大切なものですが、収入が大幅に減るなどすれば負担が重くなってしまうでしょう。正当な理由があれば、養育費を減額してもらうことは可能です。
しかし、子供を育てている親は減額を拒むケースが多いため、適切な手続きをしなければなりません。
この記事では、養育費の減額が認められる条件や、減額請求の方法、請求された場合の対応などについてわかりやすく解説します。
目次
理由があれば養育費の減額は認められている
養育費は、一般的には離婚するときに金額を決めますが、最初に決めた金額を一生変えられないわけではありません。
養育費を支払う親の収入の減少や、養育費を受け取る親の収入の増加など、前提となる条件が大きく変わった場合には、減額が認められる可能性があります。
ただし、話し合いなどをせずに、一方的に減額することはできません。
養育費は、子供の生活を守るために支払う大切なお金です。
正しい手続きを踏んで見直すことが、子供のためにも大切です。
養育費の減額が認められる条件
養育費の金額は、離婚するときの夫と妻の年収や、扶養する家族の状況などによって決められます。しかし、収入や家族構成などは変動していきます。
生活環境や収入が変化したのであれば、減額が認められる場合があります。
義務者が再婚した場合
養育費を支払う親が再婚しても、必ず養育費を減額できるわけではありません。
確かに、再婚によって新しい配偶者に対する生活費がかかります。
しかし、再婚相手が働ける場合には、自分の生活費は稼げると考えられるため、養育費の減額は認められにくいです。
再婚相手が病気などで働けない場合や、再婚相手の連れ子と養子縁組した場合、新たに子供が生まれた場合などでは、減額の可能性が高まります。
なお、再婚相手に連れ子がいても、原則として養子縁組しなければ扶養義務はなく、養育費は減額されません。
権利者が再婚した場合
養育費を受け取る親が再婚しても、それだけでは養育費の減額は認められにくいです。
再婚相手が安定した収入を持っている場合には、代わりに子供を養ってほしいと考える場合もあるでしょう。しかし、再婚相手には、子供を養う義務はありません。
再婚相手と子供が養子縁組すると、子供を養う義務が発生するため、養育費を減額してもらえる可能性があります。
ただし、自動的に減額されるわけではないため、減額請求を行わなければなりません。
義務者の年収の減少・権利者の年収の増加
養育費を支払う親の年収が減少した場合や、受け取る親の年収が増加した場合には、減額が認められる可能性があります。
養育費の金額は、離婚するときの収入を基準として決ます。
しかし、その後に年収が大きく変動すると、当初の事情とは異なる状況が発生するかもしれません。
養育費を支払う親については、失業や病気による収入の減少により、養育費の負担が過重になるケースが考えられます。
受け取る親については、昇進や転職による収入の増加により、養育費のもらい過ぎになるケースが考えられます。
ただし、わずかな収入の変動は予想できるため、養育費の減額は認められにくいです。
あくまでも、当初は想定が難しかったほどの変動に限定されます。
養育費の減額請求をしたい場合の方法と注意点
養育費の減額請求をしたい場合には、正しい手順を踏まなければトラブルの原因となる点に注意しましょう。
収入が減るなどしても、いきなり支払いを止めると感情的な対立に発展して、解決までに余計な手間と時間がかかってしまいます。
まずは話し合う
養育費の減額を希望する場合には、最初に相手方と話し合いを行います。
電話やメールで事情を丁寧に説明し、できれば直接会って話すことが望ましいでしょう。
正当な理由がある場合には、誠意をもって話し合うことで、円満に合意できるケースも少なくありません。
話し合いがまとまったら、記録を残すために書面を取り交わしましょう。
いきなり調停や裁判に進むと、関係が悪化しやすく、時間や費用もかかるおそれがあります。
話し合いを拒否されたら内容証明郵便を送る
相手方に話し合いを持ちかけても応じてもらえない場合には、内容証明郵便で減額請求の意思を伝えましょう。
これは、後の調停や裁判で、減額を求めた事実を証明するために重要です。
ただし、いきなり内容証明郵便を送ってしまうと、喧嘩を売ったと誤解されてしまうおそれがあります。まずは、誠意を込めて話し合いを試みることが大切です。
内容証明には、減額を希望する理由や具体的な金額を明記し、記録を残すことでトラブル防止につながります。
決まらなかったら調停へ
話し合いで減額できず、内容証明郵便を送っても進展しない場合には、家庭裁判所で調停を申し立てましょう。
調停では、第三者である調停委員に仲介してもらいながら、養育費の減額について解決を目指します。
裁判よりも柔軟な解決が可能であり、費用や時間の負担も比較的少ないのが特徴です。
調停で合意が成立すると、調停調書が作成されます。
調停調書で取り決めた養育費が支払われない場合、給与や預貯金の差押えなどの強制執行手続を利用できることがあります。
踏み倒しは絶対にしないこと
養育費の支払いが大変であっても、勝手に止めることは絶対にしてはいけません。
養育費は子供の生活を守るための重要なお金であり、支払うことは義務だとされています。
未払いを続けると、減額などの交渉が難しくなるだけでなく、強制執行などの法的手段を取られるおそれがあります。
支払いが困難な場合には、必ず減額請求などの正しい手続きを行いましょう。
無断で滞納するよりも、誠実に対応することによって、解決しやすくなります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費の減額請求をされた方の対応
養育費を支払っている親から減額を求められた場合には、感情的にならず冷静に対応することが大切です。
減額されたくないと思っても、無視をしてはいけません。
請求の根拠を確認するなど、なるべく減額せずに済む方法を検討しましょう。
減額請求されたら無視しないこと
相手方から養育費の減額請求が届いた場合には、絶対に無視してはいけません。
話し合いを拒否すると、相手方が調停や裁判を申し立てるリスクが高まります。
調停や裁判には、時間も費用もかかります。
相手方の請求に根拠があると、受け入れるしかない状況になるおそれもあります。
無視した事実によって誠意がないと判断され、相手方だけでなく、調停委員や裁判所の心証を悪くする原因にもなります。
必ず請求内容を確認して、弁護士に相談するなどの対応をしましょう。
養育費をできるだけ減額されないためにできること
養育費の減額請求を受けた場合には、なるべく話し合いで解決するために、誠意を示すことが大切です。
それでも合意できず、調停を申し立てられた場合には、調停委員の心証が結果に影響することもあるため、冷静で協力的な態度を心がけましょう。
相手方の請求に正当な根拠がある場合や、支払いが難しい状況である場合などでは、一定の譲歩も検討する必要があります。
減額すると損をすると感じてしまいますが、滞りなく養育費を受け取れる可能性があります。かたくなに高額な養育費を維持しようとすると、未払いが続いてしまうなど、子供の生活に悪影響を及ぼすおそれがあります。
子供の利益を第一に考えて、柔軟に対応することが最善の方法です。
養育費の減額についてお困りなら弁護士にご相談ください
養育費の支払いは、子供が20歳になるまで毎月続くのが一般的なため、なるべく早く減額に向けて動く必要があります。
しかし、減額を求められた親としては、生活に支障が出ることを懸念するため、争いになるケースも多いです。
養育費の金額は、子供の今後の生活にも影響する重要な問題です。
当事者だけで交渉を進めると、妥当な金額にならず、どちらかの生活に悪影響が生じるかもしれません。
弁護士法人ALGでは、養育費の減額についての解決実績が豊富にあります。
まずはお気軽にご相談ください。

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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
