監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
離婚する際に養育費の取り決めをして順調に支払われていたのに突然、元配偶者から「養育費を減らして欲しい」といわれることがあります。
養育費を受け取っている側からすれば、子供の生活状況やご自身の経済状況などを鑑みると、養育費の減額には応じたくないと考える方は多いかと思います。
実際問題、養育費の減額請求は拒否できるのでしょうか?
そこで、本記事では・・・
- 養育費の減額請求は拒否できるのか
- 養育費の減額が認められる条件
- 養育費の減額請求を拒否したい場合の対処法
など、元配偶者から養育費の減額請求をされて拒否したいとお考えの方に向けて参考になるように解説いたします。
目次
養育費の減額請求は拒否できる?
必ずしも養育費の減額請求を拒否できるわけではありません。
養育費を取り決めたときには予測できなかった、やむを得ない事情の変更が生じたといった正当な理由によって養育費の減額請求をされた場合は、請求に応じなければならないケースもあり得ます。
他方で、単に「生活が苦しいから」、「子供になかなか会えないので支払いたくない」などいった正当な理由にならない場合は、養育費の減額を求められても拒否できると考えられます。
養育費の減額が認められる条件
養育費の取り決めをしたときには予測できなかった事情の変更があった場合に養育費の減額が認められる可能性があります。
具体的には、次のようなケースです。
- 養育費を支払う側の収入が減少した
- 養育費を受け取る側の収入が増加した
- 養育費を支払う側が再婚して、子供が生まれた、あるいは再婚相手との連れ子と養子縁組をした
- 養育費を受け取る側が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をした など
養育費の減額請求を拒否したい場合の対処法
養育費の減額請求をされて拒否したい場合には、次のような対処法が考えられます。
- 連絡を無視せず話し合う
- 生活が苦しいことを証明する
- 調停で調停委員を味方につける
- 折り合いをつけ減額幅を減らす
次項でそれぞれ解説していきましょう。
連絡を無視せず話し合う
養育費の減額請求を受け入れたくないからといって、相手からの連絡を無視して話し合わないという行動は避けるべきです。
話し合いに応じないでいると、相手は家庭裁判所に養育費減額請求調停を申し立ててきて、結局話し合いをすることになる可能性があります。
さらに、調停での話し合いで合意できなければ、審判に移行して、結果的に話し合いのときよりも、こちらにとって不利な条件で審判が下される可能性もあります。
まずは、法的に養育費減額請求が妥当なのかどうかを見極めるためにも相手と話し合いをするのが有用です。
生活が苦しいことを証明する
離婚後、収入が少なくなったことや子供の教育費がかさんで生活が苦しいことを相手に主張すると養育費の減額を回避できる可能性があります。
口頭だけの説明では説得力に欠けますので、給与明細書や教育費の明細書、家計簿など主張を裏付ける証拠を準備して示しながら生活が苦しいことを訴えかけるのが効果的です。
調停で調停委員を味方につける
養育費の減額について話し合いでは解決できなかった場合には、相手は養育費減額請求調停を申し立ててくる可能性があります。
養育費減額請求調停では、調停委員を介して話し合いを進めていきますので、こちらの主張を通すうえで調停委員を味方に付けることは非常に重要です。
例えば、子供の生活状況や現在の養育費でも生活が苦しい事情などを具体的に伝えることで、調停委員から相手に対して、取り決めたとおりの養育費の支払いができないか、もしくは減額をするとしても減額幅を抑えるように説得してくれる可能性があります。
折り合いをつけ減額幅を減らすのも1つの手
相手が養育費の減額を求めてくる理由が、取り決めたときには予測できなかった事情があって減額が相当だと認められる場合、調停や審判などの裁判所の手続きにおいては、相手の希望どおりに減額が認められる可能性があります。
それなら、話し合いのうちに減額を承諾して、折り合いをつけて減額幅を減らすように交渉するのもひとつの手です。
例えば、相手も煩わしい裁判所の手続きを行って時間をかけて、月2万円の養育費の減額を求めるよりも、月1万円の養育費の減額であれば交渉段階で応じるとなれば、譲歩する可能性があると考えられます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費の減額拒否に関するQ&A
養育費の減額請求を拒否したら、勝手に減額されました。残りを回収できますか?
当事者間での合意や、裁判所の手続で養育費の減額が認められない限り、勝手に減額することは許されません。
よって、養育費を取り決めた際に、強制執行認諾文言付き公正証書や調停調書、審判書など「債務名義」といわれる書類を作成している場合は、勝手な減額は滞納したことと同じですので、強制執行を行って回収することが可能です。
しかし、養育費について口頭のみでの合意や離婚協議書を作成しただけの場合は、強制執行を行うことができませんので、強制的には回収できません。
このような場合は、相手に内容証明郵便を送付して督促するか、こちらから調停を申し立てて請求するなど他の方法で回収を試みることになります。
再婚を理由に養育費が減らされるのは納得できません。私はシングルで頑張っているのに…。減額拒否できますか?
相手が再婚したという理由だけでは、養育費の減額は認められません。
したがって、相手が再婚しただけの理由では、養育費の減額請求を拒否できるでしょう。
他方で、減額が認められるのは、再婚相手が無収入だったり、再婚相手との間に子供ができたり、相手が再婚相手の連れ子と養子縁組をしたりして、新たに扶養家族が増えた場合です。
このように相手の扶養対象者が増加したときは、相手の収入が増えない限り、一人当たりの受取額は減ることになりますので、養育費の減額が認められる可能性が高いといえます。
再婚の予定があるので養育費を減らしたいといわれましたが相手が本当にいるのか疑問です。拒否できますか?
相手が本当に再婚するのかどうか疑問に思ってらっしゃるのであれば、再婚後の戸籍謄本を提示してもらうのが有用です。
もし、相手が戸籍謄本の提示を拒否するのであれば、こちらも「再婚したかどうかが確認できないので、養育費の減額には応じられない」と強く主張できます。
もっとも、本当に再婚していることが確認できたとしても、相手に新しく子供が生まれたり、再婚相手の連れ子と養子縁組をして扶養家族が増加したりしておらず、単に再婚したというだけでは、基本的に養育費を減額できる事情にはなりませんので、養育費の減額に応じなくてもいいと考えられます。
算定表通りの金額なのに、支払いが苦しいから養育費を減らしたいといわれました。拒否できますか?
単に「支払いが苦しいから」という理由だけでは、取り決めたときに予測できなかった事情の変更があるとは認められず、養育費の減額請求を拒否できると考えられます。
もっとも、“支払いが苦しい“背景に、相手が失業した、病気やケガをして思うように働けず収入が大幅に減少したなどの減額が相当だと認められる事情がある場合は、相手が調停や審判などの裁判所の手続を申し立てれば、養育費の減額は認められる可能性は高いといえます。
養育費の減額請求を拒否できるかは弁護士にご相談ください
元配偶者に養育費の減額請求をされた方は、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士法人ALGにご相談いただければ、養育費の減額請求に法的根拠があるかどうか、希望している金額は妥当なのかなど、法律の専門的知識や経験に基づいて適切なアドバイスをいたします。
また代わりに相手と交渉することも可能ですので、法的観点から相手を説得して納得のいく解決に導ける可能性があります。
そのほかにも調停や審判など裁判所の手続に進んだ際は、書面の作成・提出、期日の同行なども行えますので、一人で行う不安を払拭できるでしょう。
養育費は、子供が健やかに成長するために大切なお金ですので慎重な判断が必要です。
まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
-
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)