監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
養育費についてどうするかは、まずは当事者間で話し合うのが一般的です。
しかし、当事者間では話し合っても折り合いがつかない、そもそも二人で話し合いができない、相手と直接会いたくない方などは、家庭裁判所へ養育費調停を申し立てると良いでしょう。
本記事では、養育費調停の申立てに必要な書類や費用、調停がどのように進むのか、調停を有利に進めるポイントはあるのかなど、養育費調停に関して詳しく解説します。
目次
養育費調停でできること
夫婦が離婚をしても親子関係は無くなりませんので、親の義務として養育費は支払わなければいけません。
養育費調停でできるものは、主に次のとおりです。
- 養育費の請求
- 養育費の増額
- 養育費の減額
次項より詳しく解説していきます。
養育費の請求
養育費請求調停は、家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて、それぞれの親の収入、子供の人数、子供の年齢などを考慮して、養育費の金額・支払方法・支払期間などを話し合って合意を目指す手続きです。
離婚時に養育費の取り決めをしていなかった、取り決めをしたけど支払われないといった場合に、養育費請求調停を申し立てるのが一般的です。
基本的には、子供と一緒に暮らす親から、子供と離れて暮らす親に対して養育費の支払いを求めます。
養育費の増額
一度取り決めた養育費の金額について、何らかの事情の変更があり、増額してほしいときに養育費増額請求調停を申し立てることが可能です。
例えば、子供が病気や事故に遭って高額な治療費が必要な場合、子供が私立学校に進学した場合、受け取る親の収入が減少した場合、支払う親の収入が増加した場合などです。
ただ理由もなく、「養育費がもっと欲しいから」などの理由では認められません。
養育費を取り決めたときには予測できなかった事情の変更が必要となります。
養育費の減額
一度取り決めた養育費の金額について、何らかの事情の変更があり、養育費の支払いが難しくなり減額してほしいときに養育費減額請求調停を申し立てることが可能です。
例えば、支払う親の収入の減少・失業やそれぞれの親が再婚によって扶養家族に変化が生じた場合などです。
ただ理由もなく「養育費を減らしたい」などの理由では認められませんので、ご注意ください。
増額請求のときと同様に、養育費を取り決めたときには予測できなかった事情の変更が必要となります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費調停の申立てに必要な書類
養育費調停を申し立てるときに裁判所に提出する書類は次のとおりです。
- 申立書原本及び写し 各1通
- 連絡先等の届出書 1通
- 事情説明書 1通
- 進行に関する照会回答書 1通
- 未成年者の戸籍謄本(発行日より3ヶ月以内のもの) 1通
- 収入関係の資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書など)写し 1通
なお、裁判所から審理のために上記以外にも必要な書類があれば、追加書類の提出を求められる場合もあります。
養育費調停にかかる費用
養育費調停を申し立てる際に必要な費用は次のとおりです。
- 収入印紙 1200円(子供1人につき)
- 予納郵券 1000円~2000円程(管轄の裁判所によって異なります)
調停の流れ
養育費調停の流れですが、
- 家庭裁判所へ調停を申し立てる
- 第1回目養育費調停に出席
- 第2回目以降の調停
- 調停成立
となります。
次項よりそれぞれ詳しくみていきましょう。
家庭裁判所へ調停を申立てる
養育費調停を申し立てるにあたって必要な書類一式を家庭裁判所に郵送もしくは持参提出します。
申立てをする家庭裁判所は、相手の住所の管轄の家庭裁判所、または当事者間で合意して定めた家庭裁判所です。
家庭裁判所へ調停を申し立てて受理されると、申立て内容について裁判所で精査されます。その際に内容に不備等があれば追加書類を提出することもあります。
精査してから、第1回目の調停の日を調整のうえ、当事者それぞれに調停期日呼出状が送付されます。調停が始まるのは、個別の事情によりますが、申立て後1ヶ月から2ヶ月程度で第1回目の調停が実施されるのが一般的です。
第1回目養育費調停に出席
調停では、裁判官と調停委員2名(男女1名ずつが一般的に多い)を交えて、申立人と相手方、それぞれから養育費についての意見、反論などを聞きとります。
まず申立人の聞き取りから始まり、終わると待合室で待つように指示されます。
待合室で待っている間に相手方の聞き取りが進められます。相手方の聞き取りが終われば、
再度申立人が調停室に呼び出されます。これを数回繰りかえし、調停委員が争点をまとめ、合意ができるように調整します。
第1回目の調停期日で話がまとまらなければ、次回の調停期日を決めて終了となります。
第2回目以降の調停
1回目の調停で、双方合意できなかった場合は、1回目の調停と同様に2回目以降も家庭裁判所で裁判官と調停委員を交えて話合いを進めます。だいたい1ヶ月~1ヶ月半程度のペースで調停が開催されます。
調停の回数は、当事者の話合いの内容や事情によって異なるので、1、2回で調停が成立する場合もあれば、複数回の調停期日への出席が必要で1年以上要する場合もあります。
調停の成立
当事者それぞれが養育費について、合意すれば調停が成立します。
調停が成立すると、裁判所が「調停調書」を作成します。調停調書は、裁判の確定判決と同じ効力があります。
取り決めた養育費の支払いを滞ると、強制執行などの手続が可能となります。
養育費について話合いでは折り合いがつかなければ、調停不成立となり、審判手続に自動的に移行します。
なお、申立人が調停中に調停を取りやめたいと思えば、相手方の同意を得る必要もなく、調停を取下げによって終了することも可能です。
不成立になった時はどうなる?
調停が不成立になったときは、審判手続に移行して、いままでの双方の意見や提出された資料などを総合的に考慮して、裁判官が養育費の金額や内容について決定します。
審判の決定内容に不服があれば、審判書を受領してから2週間以内に不服申立て(即時抗告)を行うことができます。
それぞれ不服がなければ、審判が確定しますので、今後の養育費の金額や支払方法などは審判どおりに遂行していくことになります。
受領した審判書は調停調書と同様に、裁判の確定判決と同じ効力を持つので、養育費について約束を守らなければ、強制執行の手続などが可能となります。
養育費調停を有利に進めるポイント
養育費は子供が大きくなるまで長期間に渡って支払いが生じるものなので養育費調停をできるだけ有利に進めたいと思うのは当然のことです。
次項より調停を有利に進めるポイントについて、詳しく解説していきます。
養育費の相場
養育費の相場を事前に把握しておくことは、養育費調停を有利にすすめるためにとても重要です。
相場とかけ離れた金額を求めると建設的な話合いができず、調停が長引くだけです。
相場を知ることによって、ご自身も今後の生活がイメージしやすくなるうえ、相手にも納得してもらいやすくなります。
相場は、裁判所のウェブページでも公表されている「養育費算定表」を参考にします。裁判所でも養育費を計算する方法として利用されているものです。
例えば、子供が1人で、子供を監護している親(権利者)の年収が150万円の給与所得者で、養育費を支払う親(義務者)の年収が500万円の給与所得者の場合は、子供が0歳~14歳であれば、養育費の相場は月額4万~6万円となります。子供が15歳以上であれば養育費の相場は月額6~8万円となります。
上記のように、相場を把握したうえで、個別の事情があれば、それを踏まえて調停を進めていくとスムーズにいくでしょう。
調停委員を味方につける
調停委員を味方につけるのも調停を有利にすすめるポイントのひとつです。
調停委員は、調停の話合いの場でそれぞれの意見をまとめて調整する役割をしています。養育費の金額の妥当性や必要性など誠意をもって伝え、調停委員の共感を得ることができれば、相手を説得してくれる可能性もあります。
感情的な言動は慎み、調停委員に良い印象を与えられるように心掛けましょう。
養育費の請求が正当であることの証明
養育費の請求・増額請求・減額請求をする理由が正当であることを提示できるかも大きなポイントとなります。
例えば、増額を求める場合は、自身と子供の生活が苦しいことを示す資料や実際負担している子供の教育費や医療費の金額がわかる資料やそれぞれの収入資料などを提出します。
減額を求める場合も同様に、失業したことがわかる資料や以前と比べて収入が減ったことがわかる資料など、減額を求める理由を客観的な証拠を提出すると説得力が増すでしょう。
審判を申し立てることを検討しておく
相手が調停に出席する見込みがない場合や、相手が合意して調停で成立できないだろうと初めから予想がつく場合などは、最初から審判を申し立てることも可能です。
審判は、当事者双方の意見や提出した資料を踏まえて、裁判官が養育費について判断を下します。
離婚は、「調停前置主義」があり、調停をしてからでないと裁判を提起できませんが、養育費については調停をしなくても審判から申し立てることが可能です。
しかし、状況によっては、「まずは調停で話し合いましょう」と裁判所の職権で、調停に付される場合もあります。
弁護士に依頼する
離婚問題に精通している弁護士に依頼するのも、調停を有利に進めるポイントとなります。
弁護士に依頼すると調停に一緒に参加が可能となります。
養育費を請求したい、増額もしくは減額したい場合などは、個別の事情を伝えて法的な観点から調停委員に理解してもらうように伝えることができ、有利に調停を進める可能性が高まります。
調停の場で、返答に困ったときや相手の勝手な言い分に感情的になったときなども、同席している弁護士が論理的かつ適切にご自身の意見を代弁してくれるでしょう。
よくある質問
養育費調停に相手が来ない場合はどうなりますか?
相手方が家庭裁判所に欠席の連絡をしていれば、調停日の日程変更をしたり、1回目の調停は申立人の意見のみ聞き取りして、2回目以降はそれぞれが参加できるように日程調整に配慮したりします。
しかし、相手方が無断欠席を何度もするようであれば、調停不成立となり、審判手続に移行します。
審判では、それぞれの主張や提出された資料を考慮して、裁判官が判断を下しますが、相手方が欠席し続けている状態であれば、相手方の意見や資料などを確認できていませんので、こちらに有利な審判内容になる可能性が高まるでしょう。
養育費調停で決めたこと金額を払わない場合はなにか罰則などはありますか?
養育費調停できめた金額を払わないだけでは、具体的な刑事罰の対象とはなりません。
しかし、養育費調停が成立すると作成される調停調書は裁判の確定判決と同じ効力をもつ文書ですので、調停で決めた養育費を払わないでいると、「履行勧告」、「履行命令」という裁判所が養育費を払うように促す手続を行うことができます。
「履行命令」は、従わなければ、10万円以下の過料を課せられる場合もあります。
そのほかにも、強制執行の手続を行われると、給与や預貯金などの財産を強制的に差し押さえられる場合もあります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費の調停について弁護士にご相談ください
養育費は子供が経済的・社会的に自立するまで、健やかに成長するために必要な大事なお金ですので、できるだけ望みどおりの養育費を取り決めたいものです。
養育費を請求したい、増額または減額したいと養育費に関してお悩みのある方はぜひ弁護士にご相談ください。
ご自身の状況を伺い、適正な養育費を算出したうえ、どのように調停を進めるかアドバイスさせていただきます。
そのほかにも、調停に1人で臨むのに不安がある場合は、弁護士が一緒に調停に同席することも可能ですし、書面作成や証拠の準備・提出も弁護士にすべて任せることができます。
まずは、お気軽にお問合せください。
-
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)