監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
親は子供の生活の面倒をみて、育てるという扶養義務を負っています。
離婚しても、親子関係は消えませんので、扶養義務は続きます。
そこで、離婚する際、子供と離れて暮らす親は、子供と一緒に暮らす親に、養育費を支払うことで、子供に対する扶養義務を果たすことになります。
しかし、養育費に関して、なかなか取り決められなかったり、支払われなかったりしてトラブルになっているケースがあるのが実情です。
そこで、養育費の基礎知識を詳しく解説していきます。
養育費を請求したい方、請求された方それぞれの立場での解説もしていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
養育費とは
養育費とは、監護や教育など子供を育てるためにかかる必要な費用をいいます。
離婚した夫婦の間で、離婚して子供と離れて暮らす親が、子供と一緒に暮らす親に支払います。
離婚によって親権者でなくなって子供と離れて暮らすことになっても、子供の親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
養育費に含まれるもの
養育費に含まれるものは、子供を養育するために必要となる費用になります。
具体的には、次のような費用が養育費に含まれると考えられています。
●衣食住に必要な費用
●教育費
●医療費
●交通費
●適度な娯楽費
●小遣い など
養育費の相場は?養育費算定表による支払額の決め方
養育費の相場を把握するには、裁判所にウェブページで公開されている「養育費算定表」を活用するのが一般的です。
養育費算定表は、父母それぞれの年収、子供の人数・年齢によって算出します。
調停や裁判などの裁判所の手続きで養育費を取り決める際にも参考にされています。
養育費を算定する際の年収は、確定している前年度の収入になります。
給与所得者の場合は、会社からもらう源泉徴収票の「支払金額」が養育費を算定する年収になります。
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」に、基礎控除、青色申告控除、支払いがなされていない専従者給与などの“実際に支出されていない費用”を加算して年収とみなします。
養育費の支払期間はいつからいつまで?
養育費の支払期間は、離婚する際に“養育費の請求をしたとき”から“経済的・社会的に自立する”までと考えられています。
現在は民法改正によって成人年齢が引き下げられましたので、18歳で成人となりますが、成人年齢に達していても、学生で親の扶養が必要な場合もあります。
一方で、未成年であっても、就職して自立している場合もあります。
よって、養育費の支払終期は、子供の個別の事情に応じて決める必要があります。
一般的には、「成人するまで」、「20歳まで」、「大学卒業するまで(22歳まで)」と取り決めることが多いです。
養育費の請求・支払いに時効はある?
養育費について、夫婦間の話し合いで取り決めをしたけれども支払われない場合は、消滅時効の期間は5年となります。したがって、取り決めていたにも関わらず、相手が支払わなくなり、支払期限が過ぎても支払われない部分は、5年を経過すると消滅時効が完成します。
調停や審判など裁判所の手続きで養育費について取り決めたが支払われない場合は、取り決めた過去分の養育費の消滅時効の期間は10年となります。
なお、そもそも養育費について取り決めていなかった場合は、時効は問題とならず、基本的に請求したときから養育費を請求できます。
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養育費の取り決め・変更の流れ
まずは話し合いを試みる
まずは、夫婦間で養育費について話し合いを行います。
夫婦間で合意できるのであれば、養育費について自由に取り決めて構いません。
ただし、養育費を取り決める際は、少なくとも次の点については決めておくべきです。
●毎月の支払額
●支払い方法
●支払始期と支払終期(いつからいつまで支払うか)
●特別費用の取り扱い
夫婦間で取り決めた内容は、口約束だけだとあとからトラブルになる可能性があるので、合意書や公正証書などの書面に残しておくようにしましょう。
法務省の下記ウェブページでは、「こどもの養育に関する合意書」のひな形や記入例がありますので、ぜひご参照ください。
こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて(法務省HP)話し合いを拒否された場合、通知書(内容証明郵便)を送る
養育費についての話し合いを無視されたり拒否されたりした場合は、内容証明郵便で通知書を作成して送る方法があります。
内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の書面を差し出したか、日本郵便が証明してくれるサービスです。
内容証明郵便には、法的な効力はありませんが、意思表示を示している事実が残せて、調停や裁判などの裁判所の手続きに発展したときに、証拠として用いることができます。
また内容証明では差出人の強い意志が読み取れて、受け取った側に心理的プレッシャーを与え、養育費の支払いを促す効果が期待できます。
内容証明郵便を作成するにあたって、細かなルールがあります。
日本郵便の下記ウェブページに差出方法や料金などが記載されていますので、ぜひご参照ください。
話し合いで決まらなかったら調停へ
話し合いをしても合意できなかった、通知書を送っても無視されたなどという場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停では、裁判官や調停委員を交え、話し合いで養育費について解決を図る手続きです。
離婚前であれば、「離婚調停」を申し立てて、離婚の可否や養育費のほかの離婚に関する条件についても話し合います。
離婚後であれば、「養育費請求調停」を申し立てて、養育費のみを話し合います。
養育費に関する合意書は公正証書で残しておく
夫婦間の話し合いで養育費に関する合意ができたら、あとからトラブルにならないよう、きちんと合意書を作成し、合意内容を書面に残しておきましょう。
できれば、公証役場で強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくことをお勧めします。
強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくと、相手が約束した内容を守らずに養育費を支払わないでいると、強制執行の手続きを行って、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえられるからです。
養育費を請求する方(権利者)
ここからは、権利者である養育費を請求する方に向けて、役に立つ内容を詳しく解説していきます。
公正証書もあるのに、相手が養育費を払わない・払ってくれなくなった
公正証書(強制執行認諾文言付)を作成していて、相手から養育費が支払われない状態になると、強制執行の手続きで、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえることができます。
特に、給与の差し押さえは、一度申し立ててしまえば、未払い分だけでなく将来分の養育費まで継続的に回収できるので、安心して養育費を受け取ることができます。
ただし、強制執行するには、相手の現住所を把握していることと、相手の財産の詳細(預金口座がある金融機関と支店名や勤務先など)を把握していることが必要になります。
強制執行の手続きは、事前調査が必要のうえ、煩雑な手続きになるため、法律の専門家である弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
一括で請求はできる?
養育費は、日々の子供のために必要な費用なので、基本的には“月払い”です。
ただし、夫婦それぞれの合意があれば、一括払いでも構いません。
養育費を一括払いで受け取れば、離婚した相手と連絡を取らなくて済みますし、養育費の不払いを防止でき、離婚後の新たな生活の準備資金も確保できるメリットがあります。
一方で、養育費を一括払いで受け取れば、本来月払いでもらえる総額よりも低い金額で合意しなければならない可能性があったり、追加請求が難しかったり、通常必要と認められる範囲を超えていると判断されて贈与税が課せられるおそれがあったりしますので、一括払いにするかどうかは慎重に検討するべきです。
きちんと払ってもらえるか不安なので連帯保証人をつけたい
相手の親族など連帯保証人の候補者が、連帯保証人になることに了承すれば、連帯保証人を付けられます。
ただし、調停や裁判などの裁判所の手続きで養育費を取り決める場合や公正証書を作成する場合は、家庭裁判所や公証役場は連帯保証人をつけることに否定的です。
したがって、どうしても連帯保証人をつけたい場合は、夫婦間の話し合いでの合意で取り決めて、連帯保証を行う旨の離婚協議書や合意書などの書面を作成しておくのが有用です。
金額を決めた当初と事情が変わったので増額してもらいたい
一度、取り決めた養育費の金額を、あとから増額できるケースもあります。
まず、当事者間の話し合いで合意できれば、自由に増額ができます。
話し合いで合意できなかった場合は、養育費増額調停を申し立てます。
調停でも合意できなければ、調停不成立となり、審判へ移行します。
調停や審判などの裁判所の手続きで、増額を認められるには、取り決めたときには予測できなかった“事情の変更”が存在する場合に養育費の増額が認められます。
具体的には次のような事情の変更が挙げられます。
●転職や昇進などをして養育費を支払う側(義務者)の収入が増加した
●リストラや病気などで養育費を受け取る側(権利者)の収入が減少した
●子供の教育費が増加した
●子供が病気やケガをして医療費がかかる など
養育費を減額してほしいと言われた
一度取り決めた養育費の公正証書を作成していたり、調停や審判など裁判所の手続きで決めていたりしたとしても、取り決めたときに予測できなかった“事情の変更”にあてはまれば、減額が認められることもあります。
具体的には、次のような事情の変更が挙げられます。
●リストラや病気などで養育費を支払う側(義務者)の収入が減少した
●転職や昇進などをして養育費を受け取る側(権利者)の収入が増加した
●養育費を支払う側(義務者)が再婚をして、再婚相手の連れ子と養子縁組したり、新たに子供ができたりして扶養家族が増えた
●養育費を受け取る側(権利者)が再婚をして、再婚相手と子供が養子縁組をした など
妊娠中の離婚でも養育費を受け取れる?
まず、妊娠中から養育費は受け取れませんので、子供が生まれてから養育費を請求して受け取ることになります。
離婚後300日以内に生まれた子供については、元夫に扶養義務が生じるので、養育費を請求することができます。
一方で、離婚後300日経ってから生まれた子供は、実際に元夫の子供だとしても、法的に親子関係が認められません。よって、元夫に子供の扶養義務が生じず、養育費の請求ができません。
養育費を支払ってもらうには、元夫に「認知」してもらう必要があります。
元夫が自ら認知(任意認知)をしてくれたらいいのですが、なかなか認知してくれないケースもあります。
任意認知が期待できない場合は、裁判所を通じて認知してもらう強制認知の方法があります。具体的には、調停委員を交えて話し合いを行う認知調停や、裁判所が判断する認知の訴えがあります。
養育費を受け取りながら生活保護を受けることはできる?
養育費を受け取りながら、生活保護を受給することは可能です。
生活保護を受給すると、養育費を受け取る側(権利者)の収入が増えたとみなされて、支払われる養育費の金額に影響が出るかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、生活保護費は最低限生活に必要な金額に満たない部分について、補助的・二次的に補填されるお金であるため、生活保護を受給しても収入が増えたとはみなされません。
ただし、受け取った養育費の金額分は生活保護費から減額されることになります。
だからといって、養育費を受け取っていることを隠して生活保護を受給した場合は、不正受給とみなされて、様々な罰則を受けるおそれがあります。場合によっては詐欺罪で逮捕される可能性もありますので、正直に養育費の申告をしなければいけません。
養育費はいらないので子供を会わせたくない
養育費はいらないので、子供を会わせないということは認められません。
養育費と面会交流はどちらも子供に関する問題ですが、基本的に別で考えるべきだとされています。
養育費は、子供に会わせてもらえることに対する対価や報酬ではなく、親としての責任(扶養義務)です。
また面会交流は、養育費の支払いの有無に関わらず、子供が健やかに成長するために必要なものであるからです。
養育費を払う方(義務者)
ここからは、義務者である養育費を払う方に向けて、役に立つ内容を詳しく解説していきます。
増額請求をされたが、応じなければならない?
養育費の増額を求められたとしても、基本的に当事者それぞれの同意がなければ養育費の増額はできません。相手には、増額に応じられない事情を丁寧に説明して納得を得られるようにする必要があります。
それでも相手が納得できず増額を希望する場合は、調停や審判などの裁判所の手続きを申し立ててくる可能性があります。裁判所の手続きでは、養育費を取り決めたときに予測できなかった事情の変更があるかどうかで判断されます。
自分の生活が大変なので減額したい
自分の生活が大変だからという理由だけでは養育費を減額できません。
養育費の支払いは生活保持義務といい、自分の生活レベルを落としてでも子供に生活保障をしなければならない強い義務です。
減額が認められるには、例えば、病気やケガをして思うように働けず収入が減少した、会社の倒産やリストラに遭って失業した、などの取り決めたときに予測できなかった事情の変更があるときに減額を求められます。
養育費を払わず(払えず)にいたら強制執行をされた
強制執行を止めるために、最も確実な方法は、養育費の未払い分を完済し、以降も取り決めたとおりの養育費を支払うことです。
しかし、何かしらの事情で資力がなくて未払い分をすぐに完済できない場合は、相手と話し合い、具体的に事情を説明したうえで謝罪をして、強制執行の手続きを取り下げてもらう必要があります。
それでも取り下げてもらえない場合は、養育費減額請求調停を申し立てて、養育費の減額や免除を求める方法があります。
調停では、現在の生活状況や経済状況を具体的に伝えれば、調停委員が相手に助言や説得をしてくれて、減額や免除の合意を促してくれる可能性があります。
離婚した相手が生活保護を受けているので、養育費を減額してほしい
生活保護費は、収入として考慮されないため、相手が生活保護を受けていても養育費は減額できません。
本来稼いで得た収入や養育費をまずは生活維持のために充て、それでも最低限度の生活に満たない場合に補助的・二次的に補填されるお金が生活保護費です。
よって、生活保護費は収入として扱われないため、生活保護を受けているから、養育費の減額が認められるということはありません。
養育費は扶養控除できる?
扶養控除が適用される条件を満たしていれば、養育費も扶養控除できます。
条件に「納税者と生計が一であること」がありますが、子供と離れて暮らしていても、養育費が扶養義務の履行のために支払われており、子供が社会的・経済的に自立するまでなど一定の年齢に限定して支払われるものであれば、“生計を一にしている”と扱われます。
自己破産したら養育費を支払わなくてもいいですか?
養育費を支払う方が自己破産をしても、養育費を支払わなくて済むようになることはありません。
自己破産は、あくまでも免責される債権を対象とした手続きです。義務者が負う扶養義務は免責される債権ではありませんので、扶養義務が自己破産によって消えることはありません。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費について困ったことがあったら、弁護士への相談がおすすめ
養育費は、子供が健やかに生活するためにとても大切なお金です。
養育費を受け取る側(権利者)も支払う側(義務者)も、納得した適切な解決を図る必要があります。
養育費についてお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士に相談すれば、家庭ごとの事情を伺い、適正な養育費の金額を算出します。
また弁護士に依頼すれば、代わりに相手と養育費について話し合うことができますし、調停や裁判などに発展した場合も一切の手続きを任せられます。
仮に不払いが生じたときの手続きも任せられますし、予め養育費の不払いが生じないように対策をとることも可能です。
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まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)