監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
夫婦の間に未成年の子供がいる場合、離婚時に父母どちらかを親権者(監護者)と定めます。親権者(監護者)は子供と暮らすことになるので、非親権者(非監護者)に対して子供の監護・養育に必要な費用である「養育費」を請求することが可能です。
この記事では、子供の人数が3人の場合の養育費について解説していきます。
ぜひご参考ください。
目次
養育費の決め方
養育費とは、未成年の子供が社会的・経済的に自立するまでに必要となる監護や養育、教育費用のことです。
離婚という事実だけで親子の縁が切れることはなく、離婚後も子供と離れて暮らす親(義務者)は扶養義務が継続し、子供と一緒に暮らす親(権利者)に対して養育費を支払う義務があります。
養育費の金額については、父母の話し合いで自由に取り決めることができますが、揉めてしまう場合には、実際の裁判でも養育費の算定に使用される「養育費算定表」を用いて取り決めると良いでしょう。
子供の人数や年齢に合う算定表を選び、父母の年収や職業から養育費の相場を算出します。
養育費に含まれるもの
養育費には、以下の費用が含まれると考えられています。
- 子供の衣食住に必要な費用…衣服代、食費、家賃、水道光熱費 など
- 子供の教育費…義務教育に必要な費用※公立中学高校で要する教育費を基準
- 子供の医療費…入通院治療費、薬剤費 など
なお、上記に含まれない費用については、個別で検討が必要となるのが一般的です。
子供が3人いた場合の養育費の相場
| 養育費を支払う側の年収 | 子供3人0~14歳 | 子供2人0~14歳 子供1人15~19歳 |
子供1人0~14歳 子供2人15~19歳 |
子供3人15~19歳 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 4万~6万円 | 4万~6万円 | 4万~6万円 | 4万~6万円 |
| 300万円 | 6万~8万円 | 6万~8万円 | 6万~8万円 | 6万~8万円 |
| 400万円 | 8万~10万円 | 8万~10万円 | 8万~10万円 | 10万~12万円 |
| 500万円 | 10万~12万円 | 10万~12万円 | 12万~14万円 | 12万~14万円 |
| 600万円 | 12万~14万円 | 14万~16万円 | 14万~16万円 | 14万~16万円 |
| 700万円 | 14万~16万円 | 16万~18万円 | 16万~18万円 | 16万~18万円 |
| 800万円 | 16万~18万円 | 18万~20万円 | 18万~20万円 | 18万~20万円 |
| 900万円 | 18万~20万円 | 20万~22万円 | 20万~22万円 | 20万~22万円 |
| 1000万円 | 20万~22万円 | 22万~24万円 | 22万~24万円 | 24万~26万円 |
養育費の相場は、父母の収入によって大きく異なります。
今回は、権利者の収入が0円の場合の相場を表にしましたが、例えば権利者の年収が300万円の場合では、相場は上記の表の金額より低くなるでしょう。
また、子供が15歳以上の場合の方が、0~14歳の場合と比べ若干高額になります。
養育費算定表は、あくまでも相場です。
実際には子供の病気や進学など個別事情を考慮して決められます。
また、子供が4人以上の場合や、どちらかの年収が2000万円以上の場合は、養育費算定表では算出できないため、父母の基礎年収や家族それぞれの生活指数などをもとに具体的な計算が必要です。
こうした計算は一般の方では難しく、手間がかかるため弁護士にご相談ください。
養育費の増減について
| 増額するケース | ・子供に持病があり、継続的な医療費が必要な場合 ・子供が私立学校や大学に進学する場合 ・塾や習い事で相場よりも教育費が多く必要な場合 など |
|---|---|
| 減額するケース | ・支払う側(義務者)が子供の住む家の住宅ローンを負担している場合 ・支払う側(義務者)にほかに扶養する家族がいる場合 など |
養育費算定表で算出する金額は、あくまでも一般的な目安です。
そのため、上記のような事情がある場合には、相場よりも増額・減額されるケースがあります。また、養育費を支払っていくなかで事情が変化した場合には、一度取り決めた養育費の金額の変更を求めることができます。
ただし、増額・減額を求める理由(事情の変更)が、取り決め時に予測できなかったこと、当事者間に責任がないこと、やむを得ない事情であることが必要となります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
3人の養育費が支払われる期間
養育費の支払い期間については、法律で具体的には定められておらず、話し合いによって自由に取り決めることができます。
一般的には支払い終期を「子供が満20歳に達する日の属する月まで」とすることが多く、これは成人年齢が18歳に引き下げられた現在でも変わりません。
もっとも、子供が大学へ進学することを想定して、支払い終期を「大学卒業まで」や「子供が22歳となった以降の最初の3月まで」とするケースも少なくありません。
また、子供が障害を抱えていて就職が困難なケースでは、20歳を超えても養育費の支払いが認められるケースもあります。
このように、養育費の支払い期間は、子供の事情に合わせて柔軟に取り決めることが大切です。
養育費の対象とならない期間
基本的には、養育費は「未成熟子が社会的・経済的に自立するまでに要する費用」とされています。
そのため、以下のようなケースでは、当事者の合意がない限り、養育費の対象期間から除外される可能性が高いです。
- 子供が高校を卒業して働き始める場合
高校卒業後に働いて収入を得ることは、子供の社会的・経済的自立を意味するため、養育費の支払いは不要と考えられます。 - 成人しているがニート・フリーターで自立ができていない場合
子供が成人した後は、自立して自身の力で生活ができると捉えられるため、大学や専門学校などに進学していないケースでは養育費の支払い期間に含まれないことが多いです。 - 大学院在学中や大学卒業後の留学費用
養育費の支払いは長くても22歳までとすることが多く、当事者間で合意がない場合は、大学院への進学費用や留学費用は必須の教育費には含まれないと判断されることが多いです。
子供が3人いた場合の養育費に関するよくある質問
3人分の養育費を一括で受け取ることはできますか?
当事者間で合意できれば、養育費を一括で受け取ることが可能です。
養育費を一括で受け取ることができれば、未納や滞納の心配がなくなりますが、注意しなければならない点もあります。
まず、養育費を一括で受け取ると、贈与税が課税されるおそれがあります。
さらに、一括で受け取った後には自分で管理する必要があり、「足りなくなった」などの安易な理由で増額を求めることは困難です。
一括で受け取ったとしても、子供ひとりひとりの養育費がいくらなのかを把握し、管理しなければなりません。
こうした事情を考慮して、裁判所の判断でも、養育費は月ごとの支払いとするのが一般的です。
まずは一括で受け取った後管理が困難でないか検討してみましょう。
再婚した場合は養育費を受け取ることはできませんか?
養育費を受け取る側(権利者)の再婚によって、養育費が打ち切られたり、減額されたりすることはありません。
ただし、再婚相手と子供が養子縁組をした場合には注意が必要です。
養子縁組をすると再婚相手と子供に法律上の親子関係が発生し、非親権者である実親よりも優先して子供を扶養しなければなりません。
そのため、再婚相手と子供が養子縁組をした場合には、養育費が減額、あるいは免除となる可能性があります。
3人の子供の養育費について離婚問題に詳しい弁護士にぜひご相談ください
養育費は、子供を監護・養育するための大切な費用であり、適切な金額での取り決めが必要です。
しかし、ご家庭の事情は様々で、3人分の養育費を決めることは容易ではありません。
適切な養育費の獲得のために、どのような点に注意したら良いのか、ご不安な場合は弁護士へご相談ください。
弁護士であれば、3人のお子様の年齢や個別事情に応じて、適切な養育費の金額を算出することが可能です。
また、ご相談者様の代理人として相手方と交渉することができます。
離婚後の生活が明るいものとなるようサポートしていきますので、養育費のご不安やお悩みは、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
