監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
離婚をする際に、相手に親権を譲ってしまったけども、「親権を渡さなければ良かった・・・やっぱり親権を取り返したい。」と後悔している方はいらっしゃいませんか?
一度決めた親権者の変更は、夫婦間の合意だけで変更することはできず、家庭裁判所の手続が必要となります。また、親権者変更の手続は、簡単に認められるものではなく、認められるべき理由や必要性も重要となります。
本記事では、親権者を変更する方法や手続の方法、流れなど、親権者の変更を希望している方に役立つ知識を詳しく解説していきます。
目次
離婚後に親権者を変更することはできる?
離婚後に、親権者を変更することはできます。
しかし、離婚時に親権者をどちらにするのかは、夫婦間で話し合って決めることができますが、離婚後に一度決めた親権者を変更したい場合は、父母間での話し合い(協議)では変更できません。
家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てて、認められなければいけません。
また父母間で納得すれば変更できるものでもなく、親権者を変更すべき特段の事情がないと変更は認められません。
話合いだけで親権者の変更ができない理由としては、親の勝手な都合で、親権者を何度も変えると、子供の生活や立場に影響を及ぼし、負担がかかるおそれがあるからです。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
親権変更が可能な場合とは
親権者の変更が可能なのは、現状の環境を変えてでも、子供の利益(幸せ)になる理由や必要性があることが大切です。
具体的には、次のような状況は親権者の変更が認められる可能性が高いものです。
- 親権者が育児放棄や虐待をしている
- 親権者が重い病気を患い、子供を育てるのが難しい
- 親権者が死亡した
- 子供自身が親権者の変更を希望している(子供が判断能力のある年齢に達している場合)
- 子供を養育する状況や環境が離婚当時とは大きく変化している
など
親権を変更する方法
離婚時に親権者を決めるときは、夫婦間で合意できれば自由に決められますが、離婚後に一度決めた親権者を変更したい場合、父母間での話合いでは変更できません。
家庭裁判所に親権者変更調停・審判を行い、親権者変更は相当だと判断されなければなりません。
親権者変更調停とは
親権者変更調停では、裁判官や調停委員を交えて、申立人が自分への親権者変更を希望する理由や、現在の親権者である相手の意見、今までの養育状況、父母それぞれの経済力や家庭環境などを聞き、必要に応じて資料を提出してもらいながら話合いをします。
また場合によっては、親権者変更の判断材料として、家庭裁判所調査官が子供と面談して意見を聞いたり、家庭訪問・学校訪問をしたりして、親権者を変更しても子供にとって不利益はないか調査を行います。
親権者変更調停の手続き方法
親権者変更調停を申し立てるにあたって、必要となる書類・費用などを次のとおり具体的に解説していきます。
申立てに必要な書類
① 申立書原本及び写し 各1通
➁ 送達場所の届出書 1通
➂ 事情説明書 1通
④ 進行に関する照会回答書 1通
⑤ 申立人の戸籍謄本 1通
⑥ 相手方の戸籍謄本 1通
➆ 未成年者の戸籍謄本 1通(上記の戸籍謄本と重複する場合は1通で足ります)
⑧ 非開示の希望に関する申出書(必要な場合) 1通
①~④、⑧の書式は裁判所のウェブページからダウンロードして入手できます。
⑤~➆は、本籍地のある市区町村役場の窓口に行くか、郵送手続で入手できます。
申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円(子供1人につき)
- 郵便切手 およそ1000円~2000円
(家庭裁判所によって異なりますので、申し立てる際は裁判所にお問合せください)。
書類を提出したら調停期日の案内が届くのを待つ
申立書などの書類一式の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または申立人と相手方双方で合意した家庭裁判所となります。
書類一式を提出してから、書類を精査されて、だいたい2週間ほどのうちに、調停期日呼出状という初回の調停の日時や場所などを案内する書類が届きます。
親権者変更調停の流れ
親権者変更調停は、次のような流れで進んでいきます。
①初回調停期日の決定
裁判所が初回の調停の日時を指定します。
指定された調停の日に都合が悪い場合は、家庭裁判所の担当係に電話して、事情を説明して相談しましょう。
➁初回調停期日に出廷する
申立人待合室、相手方待合室でそれぞれ待機をして、調停室に申立人、相手方が交互に呼び出され、調停委員がそれぞれの話を聞いたり、助言したりして話合いを進めます。
1回30分ほど、話合いを交互に行い、およそ2~3時間行われます。
➂第2回目以降、調停期日に出廷する
1回目の調停で合意に至らなかった場合、約1ヶ月から1ヶ月半に1回のペースで2回目以降の調停日が開催され、話合いを重ねます。
次の調停期日までに必要に応じて、家庭裁判所調査官による調査が行われ、子供との面談や家庭訪問や学校訪問などが行われます。
④調停の終了
親権者変更について、当事者間で合意に至れば、調停成立となります。
調停が成立になると、合意内容を記載した調停調書が作成されて、調停が終了となります。
一方で、当事者間で合意に至らなかった場合は調停不成立となって、調停が終了となります。
調停成立後の手続き
親権者変更が認められたら、調停成立から10日以内に調停調書の謄本を添えて子供の本籍地の市町村役場の戸籍係に届け出る必要があります。(子供の本籍地の市区町村役場でない場合は、子供の戸籍謄本が必要)
ただし、子供の戸籍は親権者変更の届出をするだけでは新しい親権者の戸籍に入りませんので、新しい親権者の戸籍に子供を入れるためには、親権者変更の届出が受理されたあとに、子供の戸籍謄本と新しく親権者となった親の戸籍謄本を添えて、家庭裁判所に「子の氏の変更の審判」を申し立てます。家庭裁判所には収入印紙800円分(子供1人につき)と84円切手1枚が必要となります。
氏の変更が認められたら、許可書(審判書謄本)が交付されますので、審判書謄本(場合によっては子供と親権者の戸籍謄本も必要)を添えて、再度子供の本籍地または届出をする親権者もしくは子供の所在地にある市区町村役場の戸籍係に届け出ます。
調停が不成立になった場合
親権者変更調停で不成立になった場合は、自動的に審判手続に移行して、裁判所が一切の事情を考慮して、親権者変更について判断します。
調停とは異なり、父母の合意は不要です。
審判の決定内容に不服がある場合は、審判書を受領してから2週間以内に高等裁判所に即時抗告の申立てが行えます。
親権者変更は当事者の合意ができていない場合は、簡単に認められないのが実情です。調停、審判、即時抗告などを行って親権者変更を求めても認められない場合は、方針を切り替えて、面会交流をしっかり行えるように相手と話し合うのもひとつの手です。
親権者変更調停の申立て~成立にかかる期間
父母間であらかじめ親権者変更について、合意ができていて調停を申し立てた場合、初回の調停で成立となれば、申立てから調停成立までかかる時間は、約1ヶ月程度です。
一方で、父母間で親権者変更について、意見が激しく対立している場合は、複数回の調停を行うことになります。それぞれ個別の事情によりますが、調停成立まで、半年から1年程度かかるケースも珍しくありません。親権者変更について相手と争いがある場合は、長丁場になることを覚悟しておきましょう。
親権者変更にあたって裁判所が重視していること
裁判所は親権者を変更することが、「子供の利益」になるのかを重視します。
親の立場の観点からは、父母それぞれの意見、今までの養育状況、経済力、家庭環境などを考慮します。
子供の立場の観点からは、子供の年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境、子供自身の意見などを考慮します。
また、子供が幼い場合は、母性的役割をする者を優先する傾向にあるので親権者を母親とする傾向にありますが、15歳以上の子供の場合は、裁判所は子供の意思を確認するように義務付けられており、子供の意思が最も重視されます。
親権者の再婚相手と子供が養子縁組したあとでも親権変更できる?
親権者変更は、単独親権からの変更が前提となっています。
親権者が再婚相手と子供が養子縁組をすると、共同親権となります。
よって、親権者変更の申立てをしても受理されませんので、親権変更ができないことになります。
もし、子供が虐待されていたり、育児放棄されていたりするなど、子供に不利益が生じている場合は、親権者変更ができない代わりに、親権喪失・停止の審判を利用する方法があります。
離婚後に親権者が死亡した場合、親権はどうなる?
離婚後に親権者が死亡した場合、他方の親に自動的に親権が移るわけではありません。
一般的に、親権者の親族や利害関係人など死亡した親権者に代わって子供の面倒をみる人が、子供の法定代理人となる未成年後見人選任を申し立てるケースが多いです。
家庭裁判所は、子供の生活状況、財産状況など一切の事情を考慮して、未成年後見人を選任します。
他方で、親権者ではない親も、親権者死亡に伴い、親権者変更の審判を申し立てられます。
親権者の親族や利害関係人からの未成年後見人選任審判と、親権者変更の審判が重複した場合は、どちらに子供の監護・養育をしてもらうと、最も子供の利益(幸せ)になるのかを考えて、家庭裁判所が判断します。
親権者を祖父母に変更したい場合は?
子供の親権者になれるのは、原則、子供の父母のみで、祖父母に親権者変更をするのは認められません。
ただし、祖父母が孫の親権者となるのに、「養子縁組」という方法があります。
祖父母双方と養子縁組をすることにより、養親である祖父母が親権を持てます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
親権者の変更を希望するなら弁護士に依頼したほうがスムーズにすすみます。
離婚時に一度決めた親権者の変更が認められるには、非常にハードルが高く、簡単に行える手続きではありません。
変更する方法も夫婦間での合意だけでは変更はできず、家庭裁判所で調停を行う必要があります。
手続きや調停での話合いでも、専門的で複雑になるケースもあります。
親権者変更を希望されている方は、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼すれば、親権者変更の調停・審判に必要な書類作成、裁判所とのやり取り、裁判所の出廷などをすべて弁護士が行います。
裁判官や調停委員、家庭裁判所調査官に、親権者変更するべき事情を法的観点からしっかり主張・立証して親権者変更を認めてもらえるように尽力します。
希望する親権者の変更を、少しでも有利に進めるために、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)