子供と一緒に暮らすための監護者指定とは

離婚問題

子供と一緒に暮らすための監護者指定とは

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

夫婦の間に未成年の子供がいる場合、親権を巡って争いになるケースが多くあります。
離婚を成立させるには、親権者を父母どちらかに定めることが必須であり、親権者争いが長引けば長引くほど離婚成立までも長引いてしまいます。

そこで、「親権者」と「監護者」を別にして離婚を成立させる方法もあります。

この記事では、「監護者」とは何か、監護者の判断基準、監護者指定の流れなどについて解説していきます。ぜひご参考ください。

監護者指定とは

監護者指定とは、父母どちらか一方を「子供を監護する者」と定めることです。
監護とは、具体的に、子供と一緒に暮らして養育することをいいます。

婚姻期間中は、父母が共に親権(監護権)を持っていることになりますが、別居や離婚によって実際に子供と一緒に暮らせるのは父母どちらか一方です。

そのため、子供が父母のどちらと暮らすべきか争っている場合には、監護者指定の手続きをすることもあります。
また、監護者の指定ができるのは別居時だけではありません。離婚時にも「親権者」と「監護者」を分けることができます。

親権者指定と監護者指定の違いについて

親権者指定と監護者指定には、以下のような違いがあります。

〈手続きの内容〉

  • 親権者指定 ➡離婚後に親権者となる者を定める手続き
  • 監護者指定 ➡離婚までの間の別居中に子供を監護する者を定める手続き

〈なれる人〉

  • 親権者指定 ➡基本的に父親か母親
  • 監護者指定 ➡第三者がなれる可能性がある
    (例:育児放棄された子供について祖父母等が監護者に指定される)

親権者と監護者は分ける場合がある

親権は、様々な権利・義務が集まったものですが、大きく「財産管理権」「身上監護権」の2つに分けられます。
このうち、監護者は「身上監護権」のみを有します。一般的には、親権者がどちらの権利も有しますが、離婚時にこれらを分けることも可能です。

例えば、財産管理は父親が良いが、子供が小さいため母親が監護者となる方が子供の福祉につながる場合や、親権で争っている場合の妥協案として用いられるケースがあります。

ただし、親権について裁判で争いになる場合、裁判所は親権者と監護者を分けることに積極的ではないため、注意が必要です。

親権者と監護者が実際に分けられた判例

実際に親権者と監護者が分けられた裁判例をご紹介します。

【平成29年(ラ)第1475号 平成30年3月9日 大阪高等裁判所 決定】

(事案の経緯)

夫婦は、未成年の子について父親を親権者とする合意のもと、協議離婚が成立しました。
しかし、離婚後の監護者について協議が整わないまま、離婚前から継続して母親が監護養育をしていました。

その後、父親は子を引き取り監護する意図を隠したうえで子供を一時預かり、そのまま返還しなかったため、母親が子の監護者指定と引き渡しを求めて申立てをしました。

審判では、父親に引き渡された後の監護状況に問題はないとして母親の請求が却下されたため、即時抗告がなされ、高等裁判所で審理された事案です。

(裁判所の判断)

裁判所は、以下の点を考慮し、未成年の子について母親を監護者と指定し、父親に未成年の子を母親に引き渡すよう命じました。

  • ①父親は、離婚を最優先し、未成年の子の引取を明確に主張しておらず、母親による監護をそのまま継続させるかのような態度を示している
  • ②母親は、未成年の子の出生から父親へ引渡すまで主たる監護者だった
  • ③未成年の子は6歳を迎えたばかりであり、母親による監護を再開し、その間の精神的つながりを維持、継続することが子の福祉に適う年齢である

監護者指定の判断基準

親権者や監護者が最も重要視しなければならないのが「子の福祉」です。つまり、子の幸せをより重要視できる方が親権者や監護者としてふさわしいと判断されます。

【親権者や監護者としてふさわしいと判断される基準】
〈親側の事情〉

  • 監護の意欲(子供に対する愛情)
  • 監護実績、監護に対する現在・将来の能力(父母の年齢、心身の健康状態、経済力、周りのサポート等)
  • 生活・環境状況(住居、近隣、学校関係等)
  • 面会交流の許容性

〈子供側の事情〉

  • 子供の年齢・性別
  • 子供の意思(年齢による)
  • 子供の人数(兄弟姉妹の有無)
  • 子供の心身の健康状態
  • 環境の変化に伴う影響(親族・友人関係等)

子供の年齢によって監護者を判断する場合もある

親権者や監護者を指定するうえで、子供自身の希望が尊重される場合もあります。

ただし、意思が尊重される子供にも、自身がおかれる環境等をある程度想定できる判断能力が求められます。そのため、おおむねの目安として以下のように子供の年齢が考慮されます。

  • 乳幼児期:主たる監護者であった側に認められることが多い
  • 15歳以上:子供自身の意思が尊重される
    ただし、判断能力には個人差があるため、10歳前後であっても子供の意思が考慮される場合もある

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離婚時・離婚後の監護者指定の流れ

監護者指定の手続きは、基本的に離婚後も離婚時もほぼ同様ですが、次のような点に注意しましょう。

〈離婚時に監護者指定を行う場合〉

まずは父母で話し合い、合意できれば成立します。監護者は戸籍に記載されないため、監護者であることを証明するためにも、離婚協議書を作成しておきましょう。
なお、当事者間で合意できない場合は、家庭裁判所の手続きに移行します。

〈離婚後に監護者指定を行う場合〉

離婚後に監護者指定を行う場合も当事者間の合意を持って成立しますが、合意できない場合は、家庭裁判所の手続きを利用します。
ただし、裁判所は親権者と監護者を分けることに消極的であり、認めてもらうのは容易ではありません。

監護者の指定調停

父母の話し合いで合意できない場合、そもそも話し合いができない場合は家庭裁判所に「子の監護者の指定調停」を申し立てます。

調停では、調停委員を間に挟み、子供の福祉(しあわせ)を第一に、父母や子供それぞれの事情や意思などを考慮して話し合います。

指定調停を申し立てるためには

子の監護者の指定調停を申し立てるための手続きを見ていきましょう。
なお、申立書などの必要書類や記載例は、家庭裁判所のホームページから確認することができますので、ご参照ください。

  • 申立人
    監護者指定を希望する父親または母親
  • 申立先
    相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者間が合意で決めた家庭裁判所
  • 申立てに必要な書類
    申立書、未成年の子供の戸籍謄本(全部事項証明書)などの添付書類
  • 申立てに必要な費用
    ・未成年の子供1名につき1200円分の収入印紙
    ・連絡用切手
    ※家庭裁判所によって異なる

監護者指定調停の流れ

調停を申し立てた日から2週間程度で、申立人と相手方に調停期日を知らせる通知書が届きます。通知書に記載のある日時に当事者双方が家庭裁判所に赴き、話し合いが行われます。

調停は、当事者が交互に調停委員に主張していく形式であり、当事者間が顔を合わせることなく進められるため、冷静な話し合いが期待できます。

ただし、1回で終わるケースは稀であり、必要に応じて第2回以降の調停期日が行われます。
話し合いの内容に当事者間が合意できれば、調停成立となり「調停調書」が作成されますが、合意が得られない場合は、調停不成立となり審判に移行します。

別居中でも監護者指定することはできます

父母が別居中のケースでは、まだ婚姻関係にありますので、子供の親権は父母双方が持っています。ただし、あえて監護者を指定することも可能です。

離婚後の親権を考えるうえで、「これまで主たる監護者はどちらであったか」という事情はとても重要です。

離婚後に環境を変えること、これまで監護していた親と離すことは子供の福祉に適わないと考えられているため、別居中に監護者を指定して、子供と一緒に暮らすことは親権を得たい場合に重要なカギとなります。

監護者指定審判の流れ

調停が不成立となった場合、裁判所の判断で自動的に審判に移行します。

審判では多くの場合、家庭裁判所の調査官による調査が行われます。そして、当事者は期日に家庭裁判所に赴き、裁判所から審問を受けます。
調査結果や審問の結果、これまでの調停の内容など、一切の事情を考慮して、裁判所が監護者指定の判断を下し、審判書が作成されます。

なお、審判の内容に納得できない場合は、不服申立てが可能です。

どのくらいの期間がかかるのか

監護者指定の審判にかかる期間は、事案によって異なりますが、申立てから審判確定まで半年~1年程度でしょう。

急を要する事情がある場合は、審判前の保全処分を申し立てることを検討されると良いでしょう(詳細は後述します)。

審判後の流れについて

審判確定後、指定された監護者は相手方に対し、任意の引き渡しを求めることが可能です。
これに従わず、相手方が子供を引き渡さない場合は、強制執行の手続きを利用することになります。

【強制執行の手続】

強制執行の手続には以下の2つの方法があります。基本的には間接強制を先行することとされていますが、状況に応じていきなり直接執行の方法をとることも可能とされています。

  • 間接強制
    「〇日以内に子供を引き渡さなければ、1日当たり〇円支払え」などと命じ、間接的に子供の引渡を促す方法です。ただし、間接的な方法に過ぎないため、相手が応じない場合もあります。
  • 直接強制
    裁判所の執行官が直接関与して子供の引渡を実現させる方法です。
    具体的には、相手方を説得したり、相手方の居住地などに監護者またはその代理人を立ち入らせたりすることができます。

監護者指定審判の即時抗告について

審判の内容に納得ができない場合は、不服申立て(即時抗告)をすることで、高等裁判所に対して、審判結果の取り消しや再審理を求めることができます。

  • 申立期間:審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内
  • 申立先:審判をした家庭裁判所

監護者指定・子の引き渡しの審判前には保全処分をする

例えば、子供が育児放棄や暴力を受けているといった事情がある場合、監護者指定や子の引渡しの調停・審判成立を待っていたら、取り返しのつかない事態になってしまうことも考えられます。

このように、子供に急迫な事情があり、子供の保全を要する事情があるケースでは、審判前の保全処分(仮処分)を申し立てることができます。
保全処分が認められれば、暫定的に監護者や子供の引き渡しの判断を求めることが可能です。

なお、相手方が即時抗告(不服申立て)をした場合でも、保全処分の効力は失われないとされており、早期に子供の安全を確保する有効な手段といえるでしょう。

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よくある質問

監護者指定審判では父親と母親はどちらが有利ですか?

状況によるため、一概にどちらが有利とはいえません。

以前は、母性優先の原則から幼い子供ほど母親が有利となるケースが多くありました。
しかし、最近では女性の社会進出も進み、子供の主たる監護者が父親であるという家庭も少なくありません。こうした背景からも、父親が監護者に指定されるケースもあります。

なお、子供が15歳以上であれば、子供の意思が尊重されます。
子供が父親と暮らすことを望んでいるのであれば、特段の事情がない限り、監護者は父親に指定されるでしょう。

子供が配偶者に連れ去られた場合、監護者はどちらになりますか?

子供の連れ去りでは、連れ去るに至った経緯や事情がポイントです。
「違法な連れ去り」と「正当な理由がある連れ去り」の違いを見ていきましょう。

【違法な連れ去り】
次のようなケースは、「違法な連れ去り」とみなされ、連れ去られた側が監護者に指定される可能性が高くなります。
・主たる監護者ではない方が子供を連れ去った
・子供が抵抗しているにも関わらず無理やり連れ去った
・保育園や小学校の通学途中(帰宅途中)に待ち伏せして無理やり連れ去った
・面会交流後にそのまま元の家に帰さなくなった など

【正当な理由のある連れ去り】
次のようなケースは、「正当な理由がある」とみなされ、違法とならない場合もあります。
・これまで主たる監護者であった
・子供が配偶者に虐待されていた
・連れ去った親自身が配偶者からDVやモラハラを受けていて、子供への影響が懸念された
・配偶者に子供を養育する能力がない など

監護者指定がされて面会交流後に子供が連れ去られた場合は今後も面会交流をしないといけませんか?

面会交流後に子供が連れ去られたご経験をされている場合、今後の面会交流に慎重になるお気持ちは当然です。
面会交流を行うことで、連れ去りの危険度が高くなる場合は、面会交流を制限したり禁止を求める調停を申し立てたりすることができます。

とはいえ、面会交流は子供と離れて暮らす親だけでなく子供の権利でもありますので、過去に連れ去られたことだけを理由に面会交流の禁止が認められるとは限りません。

そのため、まずは面会交流の方法を再検討してみてはいかがでしょうか。
具体的には、ご自身も交えて面会交流をしたり、メールやビデオ通話などの間接的な方法に変更したり、弁護士に相談するなどの方法が有効です。

祖父母が監護者になることはできますか?

祖父母が監護者となること自体は可能です。

ただし、子供の監護は基本的に父母が行うことが望ましいと考えられているため、祖父母が監護者として認められるのは稀なケースでしょう。
なお、祖父母など、父母以外の第三者が監護者指定の申立てを行うことはできません。祖父母の方で監護者指定をお考えの場合は、一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

離婚調停と監護者指定の調停は同時に申し立てることができますか?

離婚調停と監護者指定の調停は、同時に申し立てることができます。

ただし、離婚調停と監護者指定の調停は別の事件として扱われるため、申立てに必要な書類や費用はそれぞれ準備する必要があります。
離婚調停が長引く可能性のある場合は、監護者指定の調停・審判を先に行い、監護者を指定したうえで、離婚調停を進めていくこともあります。

離婚時の監護者指定について経験豊富な弁護士に相談してみましょう

「大切な子供と離婚後も一緒に暮らしたい」このように思われるのは、親として当然のお気持ちです。

しかし、当然のお気持ちだからこそ、父母双方が親権を譲らず、話し合いがこじれてしまうことも少なくありません。
「親権を巡って争いになっている」「子供が連れ去られた」など、子供についての問題は、監護者指定の手続きをすることで、解決するケースがあります。

子供を巡る問題や争いについては、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは離婚問題や子供の問題について詳しい弁護士が多数在籍しており、これまで数多くの事案を解決に導いてきました。

大切なお子様の健やかな成長のためにも、監護者指定でお悩みの方は、まずは一度私たちにお問い合わせください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。