内縁関係を証明するには?判断基準や必要な書類・具体的な方法について

離婚問題

内縁関係を証明するには?判断基準や必要な書類・具体的な方法について

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

所定の役所に婚姻届を提出することで戸籍法上の夫婦関係にあると認められ、「法律婚」となります。

法律婚をしていると、戸籍謄本を示せば夫婦である事実は容易に証明できます。

しかし、実体としては夫婦としての生活を送っていながら婚姻届を提出していない「内縁関係」の場合は、戸籍謄本に何の記載もありませんので、夫婦である事実を証明しづらいのが実情です。

近年、婚姻届を提出せずに内縁関係を選択する方も少なくありませんが、実際どのようにして内縁関係にあることを証明するのでしょうか?

そこで、本記事では、内縁関係を証明する書類や方法を詳しく解説していきます。

内縁関係の証明が必要となるのはどんな時?

内縁関係にある夫婦は、法律婚と同等の法律上の権利や義務を有すると認められています。

権利を行使しようと次のような請求をしたときに相手から「内縁関係になんてなかった」と主張されると、内縁関係の証明が必要になります。

例えば、次のようなときに内縁関係の証明が必要になると考えられます。

  • 内縁関係にある相手に対して不貞行為による慰謝料請求をするとき
  • 不当な内縁関係解消による慰謝料請求をするとき
  • 内縁関係解消時の財産分与をするとき
  • 内縁関係解消までの生活費請求をするとき など

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内縁関係を証明するには?書類や方法について

そもそも、内縁関係とは、法律上の婚姻手続はしていないものの、お互いに夫婦であると意識して共同生活を送っている関係をいいます。

内縁関係にあるかどうかは主に次の2つの要件を基準にして判断されます。

①双方に婚姻の意思を有している

②婚姻している夫婦と同様に共同生活を送っている

法律婚をしていれば、戸籍謄本を確認すれば夫婦である事実が容易に証明できますが、内縁関係の場合は、上記の2つの要件にあてはまっているかを客観的に証明しなければいけません。

具体的に、以下のような書類や方法で内縁関係にあることを証明していきます。

  • 住民票
  • 賃貸借契約書
  • 健康保険証
  • 遺族年金証書
  • 給与明細
  • 民生委員が作成する内縁関係の証明書
  • 長期間の同居
  • 親族や友人たちから夫婦として扱われている
  • 結婚式や披露宴を挙げたことがわかる書類や写真

次項でそれぞれ詳しく解説していきましょう。

住民票

住民票には通常、家族構成とその続柄が記載されています。

内縁関係にある場合は、住民票の続柄の欄に「内縁の妻」、「内縁の夫」と表記されます。

または「妻(未届)」、「夫(未届)」と表記されることもありますので、共同生活の実態や夫婦としての関係を公的な文書で示すことができます。

内縁関係であることを証明する書類のなかでも最も証拠価値の高い書類となります。

しかし、実際は内縁の夫婦関係にあっても、続柄の欄が「同居人」と記載されている場合は、婚姻意思を証明することは難しいと考えられます。

そのほかに、同居しているけれどもそれぞれ別の世帯主として住民票を届け出ている場合は、続柄に「内縁の妻」や「内縁の夫」、「妻(未届)」、「夫(未届)」との記載がされませんので、内縁の夫婦関係にあることを証明できません。

賃貸借契約書

内縁関係にある夫婦であることを証明するには、賃貸借契約書も有効な書類です。

賃貸借契約書には、契約者の名義のほかに、同居人の氏名と続柄を記載する欄があります。

同居人の続柄に「内縁の妻」、「内縁の夫」あるいは「妻(未届)」、「夫(未届)」と記載していると、内縁関係の夫婦として一緒に暮らしていることを示す証拠になります。

そのほかにも、賃貸借契約書の続柄に「婚約者」と記載していて、契約日から何年も同居生活を送っている場合も内縁関係にあることの証明になります。

健康保険証

健康保険証は健康保険の「被保険者」や「被保険者の被扶養者」に交付されるものですが、健康保険について規定する健康保険法では、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」とされています。

よって、内縁関係でも被保険者が加入する健康保険の被扶養者にすることができます。

雇用主は、内縁関係にあるかどうかを含めて被扶養者として条件を満たしているかを確認したうえで被扶養者として健康保険証を交付しているわけですから、健康保険証は内縁関係にあることを証明する証拠となります。

遺族年金証書

そもそも遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなったときに、被保険者と生計を維持されていた遺族が受け取れる年金をいいます。

内縁関係の夫婦であっても、受給要件を満たしていれば遺族年金を請求できます。

請求が認められると遺族年金証書を送られてきて遺族年金を受け取れますので、内縁関係にあることが確認されたことになります。

よって、遺族年金証書を示すと内縁関係の夫婦であったことを証明できることになります。

給与明細

給与明細には、「扶養親族の数」に記載があるものや、扶養手当や家族手当を支給していると記載されている場合があります。

記載があれば、雇用主が内縁関係にある家族がいることを認知していることになりますので、内縁関係の存在を示す証拠になります。

ただし、各手当の支給について、内縁関係を対象に含めるかは雇用主の判断に委ねられていますので、必ずしも内縁関係の証明になるとは言い切れません。

民生委員が作成する内縁関係の証明書

民生委員は、社会福祉の増進のために、地域住民の立場から社会や福祉全般に関する相談・援助活動を行う民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委託された非常勤の地方公務員です。

地域によりますが、民生委員に「内縁関係にあることを証明できるものが欲しい」と相談すれば、関係の実態や両者の生活状況などを確認して、内縁関係の証明書を作成してくれます。

ただし、民生委員による内縁関係の証明書は、あくまでも福祉サービスの一環として作成されるもので、発行する際の基準も統一されてないことから、ほかの証拠と合わせて補助的に使用するのが有用です。

長期間の同居

内縁関係の証明のために、長期間の同居は重要な要素となります。

同居している期間が長ければ長いほど、証明力は高まります。

一般的には同居期間が3年以上だと「婚姻意思がある」と客観的に判断できると考えられています。

ただし、内縁関係にあるかどうかを判断する際には個別の事情が考慮されるため、同居期間が3年というのはあくまでも目安に過ぎません。

親族や友人たちから夫婦として扱われている

親族や友人たちから夫婦として扱われているという客観的事情も内縁関係を証明するひとつの材料になります。

例えば、次のようなケースが挙げられます。

  • 親族の結婚式に夫婦として出席している
  • お互いの友人に夫(妻)だと紹介している
  • 年賀状を連名で作成してやりとりをしている など

結婚式や披露宴を挙げたことがわかる書類や写真

結婚式や披露宴は、2人が夫婦になることを親族や友人、同僚など多くの人に披露して認識してもらうイベントと考えられるので、結婚式や披露宴を挙げたことがわかる書類や写真は有効な証拠になります。

具体的には、結婚式場への申込書や見積書、領収証、招待状などが証拠になります。

そのほかにも結婚式や披露宴の様子を撮影した写真や動画も証拠になります。

内縁関係の証明に関するQ&A

半同居生活を送っていた場合でも内縁関係を証明することはできますか?

半同居生活の場合は、完全同居生活に比べて内縁関係を証明するのは難しいと考えられます。
内縁関係にあると認められるのは、お互い婚姻の意思があり、夫婦として共同生活を送っていることが前提となります。
すなわち、同居していることが内縁関係にあるかどうかを判断する大きな要素になりますので、完全同居生活に比べて半同居生活だと内縁関係の証明は難しいのが実情です。
しかし、半同居生活だからといって必ずしも内縁関係にあると認められないわけではありません。
例えば、仕事の都合で半同居せざるを得ない、半同居生活だけど家計は同一にしているといった個別の事情によっては内縁関係と判断される場合もあります。
また親戚や友人といった第三者から夫婦として扱われていたかどうかの客観的な事情も内縁関係を証明する材料になりますので、証言を得ておくといいでしょう。

自分で作成した契約書は内縁関係を証明する証拠になりますか?

自分で作成した、いわゆる「事実婚契約書」は内縁関係を証明するための証拠になり得ます。
内縁関係の成立には、「双方の婚姻意思」と「夫婦としての共同生活の存在」が必要です。
上記の2つの要件を契約書に記載しておけば有効な証拠となります。
さらに、作成した契約書を、あとからでも構わないので公正証書にしておくことをお勧めします。
公正証書にしておけば、さらに証拠としての効力が高まるからです。

自動車保険は内縁関係を証明する証拠になりますか?

自動車保険は契約内容によっては内縁関係を証明できる証拠になり得ます。
自動車保険では、内縁の妻(夫)も配偶者として補償対象にしています。
そもそも、配偶者として補償対象と判断する際に保険会社は、住民票や会社から内縁関係が認められていることがわかる書類などを提出してもらって内縁関係にあることを確認して契約を締結しています。
よって契約内容から、内縁の妻(夫)を配偶者として補償対象にしていることが読み取れる場合は、内縁関係を証明できる証拠になります。

内縁関係を証明できれば浮気相手から慰謝料をもらうことができますか?

内縁関係を証明できれば浮気相手から慰謝料をもらうことはできます。
内縁関係は法律上の夫婦に準ずる関係であると位置づけられています。
法律上の夫婦に準ずる関係というのは、同居義務はもちろんですが、貞操義務も求められます。
よって、パートナーが貞操義務に違反して、肉体関係を伴う浮気・不倫をして精神的苦痛を被った場合には慰謝料を請求できることになります。
ただし、浮気相手に慰謝料請求するには、浮気相手が内縁関係にある事実を知りながら肉体関係をもったこと、もしくは知り得る状況にあったことと、浮気・不倫していた事実を客観的に証明する必要があります。

内縁関係を証明できるか不安なときは弁護士にご相談ください

法律婚とは違って、内縁関係を証明するのは容易ではありません。

本記事で紹介した書類のどれかひとつがあれば証明されるとも限りません。

内縁関係を証明できるか不安な方やお困りの方はぜひ弁護士法人ALGにお問合せください。

内縁関係が認められるかどうかで、法的な保護を受けられるかどうかが変わってきます。

また、相手が内縁関係の成立を強く争ってくる場合には、こちらが内縁関係にあったことを証明しなければいけません。

弁護士であれば、個別の事情を伺い、どのように証明していくのか適切にアドバイスいたします。

弁護士法人ALGは、内縁関係を含む男女トラブルを多数解決してきた実績やノウハウを持ち合わせています。

一人で悩みを抱え込まず、ぜひお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。