子供の認知とは?認知が必要なケース、養育費や戸籍について

離婚問題

子供の認知とは?認知が必要なケース、養育費や戸籍について

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

婚姻関係のない男女の間に子供が生まれた場合は、出産の事実から母親は明確です。

そして、母親が出生届を提出すると、通常子供は母親の戸籍に入ります。

このような場合、血縁上の父親との間に法律上の父子関係が成立していませんので、戸籍の父親欄は空欄になりますし、父親に養育費請求ができない、相続権が発生しないなどの不都合が生じます。

そこで法律上の父子関係を成立させるためには、「認知」が必要になります。

では、そもそも認知とは何なのでしょうか?

どういったケースに認知が必要となるのでしょうか?

本記事では、“子供の認知とは何か“や”認知が必要なケース“、”子供が認知されたときの戸籍や養育費について“など、「子供の認知」について、詳しく解説していきます。

子供の認知とは

婚姻関係にある夫婦から生まれた子供を「嫡出子」といい、戸籍上の届出が行われることによって、法律上の実父母が出生時から明確になります。

一方で、婚姻関係のない男女の間に生まれた子供を「非嫡出子」といいます。

非嫡出子の母親は、出産した事実により、母親が誰なのか明らかです。しかし、非嫡出子の父親は法律上明確にはなりません。

父親が明らかでないときは、父親が生まれた子供を自分の子供であると認めることを意味する「認知」によって、はじめて法律上の父親が定まります。

認知が必要になるケース

婚姻関係のない男女の間に子供が生まれたときに、認知が必要になるのは、次のようなケースが挙げられます。

  • 父親に養育費の支払いを請求したい場合
  • 父親の遺産相続権を獲得したい場合
  • 親権を父親に定めたい場合

子供を認知しないとどうなる?

子供を認知されないと、法律上の父親がいない状態となり、生きていくうえで様々なデメリットを受けてしまう可能性があります。

具体的には、母親が父親に対して養育費を請求できない、子供から父親に対して扶養を請求できない、父親が亡くなっても遺産相続してもらえない、などが挙げられます。

何よりも子供が何らかの事情で戸籍を確認したときに、父親欄が空白な状態に精神的ショックを受けるおそれがあります。

嫡出推定制度について

嫡出推定制度とは、生まれた子供の父親が誰なのかを法律上早期に確定させる制度をいいます。

子供の利益を守るという観点から、子供の身分関係を早期に安定させるために必要だとして、嫡出推定制度を設けています。

具体的には、次のような場合に嫡出推定を受けます。

  • 婚姻中に妻が妊娠した子は、夫の子として推定されます。
  • 婚姻届を提出してから200日経過したあとに子供が生まれた場合は、夫の子として推定されます。
  • 夫の死亡や離婚によって婚姻解消または婚姻取消しの日から300日以内に子供が生まれた場合は、夫の子として推定されていましたが、2024年4月から民法改正により、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合は、再婚後の夫の子と推定されます。

なお、女性の再婚禁止期間は廃止されました。

この期間以外に生まれた子供の父親は、自動的に法律上の父親が定まるわけではないので、認知が必要となります。

子供が認知されたときの効果

戸籍に記載される

認知された子供は、父親の戸籍には入りませんが、父親の戸籍に認知した事実が記載されます。具体的に、以下の事項が記載されます。

  • 認知日、認知した子の氏名、認知した子の本籍地 など

一方で、母親と子供の戸籍には、認知によって以下の事項が記載されます。

  • 父親の氏名
  • 身分事項欄に、認知日、認知した者の氏名、認知した者の本籍地 など

養育費を請求できる/支払い義務が生じる

認知をすると、法律上の父子関係が成立するので、父親として扶養義務が生じます。

よって、母親は父親に対して、養育費を請求することが可能になります。

養育費については、まずは子供の父母間で養育費の金額、支払期間、支払方法などを具体的に決めていきます。

もし、父母間で養育費について折り合いがつかなければ、家庭裁判所に養育費請求調停または審判を申し立てて、裁判所の手続きで決めていくことになります。

認知後の養育費はいつから請求できる?過去の分は請求可能?

法律婚にある夫婦が離婚する際に養育費の請求をする場合は、養育費の支払いは「請求したとき」から支払義務が発生して、遡って支払ってもらえないのが通常の考えです。

一方で、認知されたことによって養育費を請求する場合は、認知自体の身分効果は出生時に遡って発生することから、養育費も出生時に遡って支払義務を認めた裁判例が存在します。

よって、個別の状況によっては、出生時に遡って養育費を請求できる場合があるといえます。

子供に相続権が発生する

認知をされると、子供は父親が亡くなった際に法定相続人となり、父親の財産を相続する権利をもちます。

相続分は、法律婚の間に生まれた「嫡出子」と同じ割合になります。

また、子供が亡くなったときも、亡くなった子供に孫やひ孫などの直系卑属がいない場合は、子供の財産を父親が相続する権利をもちます。

ただし、相続はプラスの財産だけでなく、借金といったマイナスの財産も受け継ぐことになりますので注意が必要です。

父親を親権者に定めることができる

非嫡出子の親権者は、通常母親です。父親が子供を認知しても、当然に親権者とはなりません。また、父母の共同親権となることもありません。

ただし、父母間での話し合いや調停や裁判などの裁判所の手続きによって、父親を親権者と定めることができます。

子供の認知の種類

子供を認知する方法は、主に「任意認知」と「強制認知」と「遺言認知」があります。それぞれ、次項でわかりやく解説します。

任意認知(話し合い)

父親が自分の意思によって、子供の父親であると認めることを「任意認知」といいます。

父親が本籍地のある市区町村役場で認知届を提出して行います。

子供が生まれたあとの認知は、母親や未成年の子供の同意は不要で、父親となるべき者の意思のみで可能です。

強制認知(話し合いで拒否された場合)

任意認知ができなかった場合に、非嫡出子から調停や裁判で認知を請求して、強制的に子供の父親であると認めさせる方法を「強制認知」といいます。

父親が明らかであるにもかかわらず、父親が認知を拒否するような場合に行われます。詳しくは次項で解説します。

①家庭裁判所に認知調停を申し立てる

まず、家庭裁判所に認知調停を申し立てて、調停委員を介して話し合いで認知を求めます。

認知請求は、裁判を行う前に調停を経なければならない「調停前置主義」がありますので、必ず調停の話し合いからはじめなければいけません。

申立人になるのは、子供や子供の直系卑属、子供や直系卑属の法定代理人になります。

申立てを行う裁判所は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者間で合意して定めた家庭裁判所になります。

②家庭裁判所に認知の訴え(裁判)を提起する

調停での話し合いで認知について折り合いがつかずに調停不成立となった場合、次に家庭裁判所に認知の訴え(裁判)を提起する方法があります。

裁判では、生殖上の父子関係を明らかにするために、DNA鑑定検査を行ったうえで、裁判所が父子関係の有無について判決を下します。判決が確定すると、認知の効力が生じます。

原告となるのは、子供、子供の直系卑属、子供又は子供の直系卑属の法定代理人となります。

裁判を提起する家庭裁判所は、原告または被告の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者間で合意して定めた家庭裁判所になります。

なお、父親の生存中はいつでも認知の訴えの提起を行えますが、父親の死亡後は3年以内と限られています。

遺言による認知

遺言によって、子供の父親であると認めることを「遺言認知」といいます。

父親自身が認知したかったけれども、妻や家族の手前もあってできなかったような何らかの事情で生前に認知ができない場合に、遺言による認知が行われます。

遺言による認知をするときは、遺言執行者を定めておく必要があり、遺言執行者により市区町村役場に報告的に届出がなされると、死後に戸籍に認知した旨が記載されます。

遺言による認知をすると、父親が亡くなったあとであっても、認知された子供が生前のときから親子関係にあったと認められます。そして、認知されたあとは、子供は父親の相続権を得られます。

ただし、認知される子供が成人している場合は、子供本人の承諾が必要となり、子供が未成年の場合や胎児を認知する場合には母親の承諾が必要となります。

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子供の認知はいつまでできるのか?

子供の認知は、基本的に期限はありません。認知は、子供が生まれる前からでもできますし、父親が亡くなったあとからでもできます。

ただし、父親が死亡した場合には、死亡した日から3年以内に認知の訴えの方法によって認知する必要があります。

子供の認知を取り消すことは可能か?

基本的に、認知は取り消すことはできません。

「養育費を払うのが嫌だから認知を取り消したい」、「認知した父親と縁を切りたいから認知を取り消したい」など、父親や母親の気持ち次第で、父子関係が不安定な状態におかれるのは、望ましくないからです。

ただし、例外的に、血縁関係のない子供を認知してしまった場合には、“認知の取り消し“ではなく、“認知の無効“を主張することが認められています。次項で詳しく解説していきます。

血縁関係のない子を認知してしまった場合は?

基本的に、一度認知すると取り消しはできませんが、血縁関係のない子供を認知してしまった場合は、認知の無効を主張できます。

父親が血縁上の父子関係にないことを知りながら認知した場合でも、認知の無効を主張できます。具体的には以下の流れになります。

  1. 家庭裁判所に認知無効調停を申し立てます。調停では、DNA型鑑定を行う方法によって、認知した子供が実の子供ではないことを明らかにします。
  2. 認知無効の合意が成立し、その合意が正当であると認められれば、合意に相当する審判がされます。
  3. 認知無効の合意が成立しない場合は、認知無効の訴訟を提起して、裁判所が認知の無効について判決を下します。

子供の認知に関するQ&A

不倫相手との子供を認知したら妻にバレますか?

妻が戸籍を確認すると、婚姻期間中に認知した事実、すなわち不倫していた事実はばれます。
認知をすると、男性の戸籍に認知の事実が記載されるためです。
戸籍には、認知した子供の氏名だけではなく、母親の氏名、本籍地まで記載されます。妻が弁護士に依頼すれば、現住所まで調査ができるため、慰謝料請求されるおそれがあります。

認知された子供はどこで確認ができますか?

認知された子供は、父親の戸籍または母親の戸籍で確認することができます。
認知されると、認知された事実が父親の戸籍と母親の戸籍の両方に記載されるからです。
戸籍は、本人または配偶者及び直系血族(祖父母、父母、子、孫など)の方であれば、本籍地のある市区町村役場で戸籍を取得できます。
ほかの方は、戸籍に名前のある方からの委任状を取り付けられれば、戸籍を取得できます。

認知された子供は父親の姓を名乗れますか?

家庭裁判所の手続きを行って許可を得られれば、父親の姓を名乗れます。
認知届を出すだけでは、認知された子供は当然に父親の戸籍に入ることも父親の姓を名乗ることもできません。
父親の戸籍に入り、父親の姓を名乗るには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行う必要があります。
家庭裁判所から許可を得たら、審判書謄本を添付して、市区町村役場へ入籍届を提出します。
入籍届が受理されると、子供は母親の戸籍から除籍されて、父親の戸籍に入り、父親の姓が名乗れるようになります。

認知した子供のDNA鑑定を行った結果、親子の可能性0%でした。支払った養育費を取り返すことは可能でしょうか?

支払った養育費を取り消すことはできません。
DNA鑑定を行った結果、血縁上の父子関係がなかったとしても、認知をしている限り、法律上の父子関係が成立しており、扶養義務が発生しているからです。
今からできることは、今後養育費を支払わないようにするためにも、認知の無効を主張する方法が考えられます。
具体的には、家庭裁判所に認知無効調停を申し立てます。
認知調停でも認知が無効であることについて合意が成立しない場合は、認知無効の訴訟を提起することになります。

子供の認知で不安なことがあれば、お気軽に弁護士にご相談下さい。

父親となるべき人に認知してもらうことは、子供の地位や身分の安定のために重要なことです。

しかし、不倫関係にある男女や、交際関係を解消した男女など、個別の事情によっては、なかなか認知手続きがスムーズにできない場合があります。

また、一度認知をしてしまうと基本的には取り消しができませんので、慎重に検討する必要があります。

子供の認知でお悩みのある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。個別の事情を伺ったうえで、適切なアドバイスをいたします。

また、任意認知を検討している方は、弁護士に依頼していただければ、代わりに相手との交渉や手続きを行います。

強制認知を検討している方は、煩雑な裁判所の手続きを弁護士が代わりに行いますので安心です。

さらに、認知の手続きが済んだ後に、養育費請求をお手伝いすることも可能です。まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。