監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
戸籍上、夫婦として届け出をしていない内縁関係にある夫婦が、パートナーの不倫・浮気や、正当な理由のない内縁関係の解消・破棄などによって精神的苦痛を被った場合は慰謝料請求できる場合があります。
ただし、必ずしも内縁関係を解消・破棄したからといって慰謝料請求できるわけではありません。
そこで、本記事では・・・
- 内縁関係で慰謝料請求できるケース
- 内縁関係で慰謝料請求できないケース
- 内縁関係の慰謝料の相場
など、内縁関係にあって慰謝料請求を検討されている方に向けて、わかりやすく解説いたします。
目次
内縁関係とは
内縁関係とは、婚姻届の提出はしていないものの、実態的には法律上の夫婦と何ら変わらない生活を送っている関係のことをいいます。
婚姻届を出して法律上認められた夫婦が「法律婚」と呼ばれるのに対して、内縁関係のことを「事実婚」と表現する場面もあります。
具体的に、内縁関係にあると認められる条件として、「互いに婚姻の意思があること」、「共同生活を営んでいること」が挙げられます。
そして、内縁関係にあると認められると、夫婦は法律上の婚姻関係に準じた取り扱いがなされます。
内縁関係と同棲の違い
同棲は、お互い好意のある婚姻関係のないカップルが同居している状況をいいます。
内縁関係と同棲は共同生活を営んでいるという点は同じですが、婚姻の意思があるかどうか、社会的に夫婦として認められているかどうかが大きな違いとなります。
内縁関係で慰謝料請求できるケース
「内縁関係は法律的には婚姻に準じるものとして保護されるべき生活関係にあたる」と考えられており、法律婚の夫婦と同様に、「貞操義務」や「扶助・協力・同居義務」、「婚姻費用の分担義務」などがあります。
よって、パートナーが、貞操義務に反して不貞行為(不倫・浮気)をした場合や、同居義務に反して一方的な別居をした場合などには、内縁関係であっても法律婚の夫婦と同じようにパートナーに対して慰謝料請求ができます。
次項でさらに詳しく慰謝料請求できるケースを解説していきます。
不貞行為
内縁関係にある夫婦は、法律婚の夫婦と同様に、お互いに性的な純潔を守ること、つまりお互いにパートナー以外の者と肉体関係を持たない義務である「貞操義務」を負っています。
よって、内縁関係にあるパートナー以外の者と「不貞行為」をした場合は、被った精神的苦痛に対して慰謝料請求ができます。
また、パートナーの浮気相手に対しても慰謝料請求ができます。
なお、「不貞行為」とは、パートナー以外の者と肉体関係を伴う不倫・浮気を指します。
あくまでも肉体関係をもっていることがポイントとなり、パートナー以外の者とのデートやキス、抱擁などでは慰謝料請求は認められませんので注意が必要です。
正当な理由なく内縁関係を解消・破棄された
内縁関係にある夫婦は、法律婚に準ずる関係と理解されているため、内縁関係を解消・破棄する場合の正当な事由は、法律婚における民法で定めた離婚が認められる事由(法定離婚事由)と同じように考えられています。
具体的に、正当な理由として挙げられるのは次のような行為・事実が考えられます。
- パートナーが自分以外の者と不貞行為(浮気・不倫)を行った
- パートナーが生活費を渡さない
- パートナーが同居を拒否する
- パートナーからDV・モラハラを受けている など
上記のような正当な理由がなく、内縁関係を解消・破棄された場合は、法律婚と同様に慰謝料を請求できます。
既婚者であることを隠して内縁関係になった
パートナーが既婚者であったにもかかわらず、既婚者である事実を隠して内縁関係になっていた場合は、重婚的内縁に該当して、貞操権(肉体関係を持つ相手を自由に決める権利)の侵害を理由として慰謝料請求できる可能性があります。
一方的な別居
法律婚の夫婦は、「夫婦は、同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。
内縁関係にある夫婦も、法律上婚姻関係にある夫婦に準じた権利・義務が認められていますので、内縁関係にある夫婦も同居義務を負っています。
よって、正当な理由もなく、一方的に別居した場合は、民法で定められた離婚が認められる事由(法定離婚事由)のひとつである「悪意の遺棄」に該当して慰謝料請求できる可能性があります。
内縁関係で慰謝料請求できないケース
内縁関係を解消・破棄したとしても、次のようなケースでは、パートナーに対して慰謝料請求できないと考えられます。
- 一緒に住んでいるものの内縁関係にある状況を立証できないケース
- 内縁関係がすでに破綻しているケース
- パートナーが既婚者だと知っていて内縁関係を結んでいる重婚的内縁関係にあるケース
内縁関係の慰謝料相場
内縁関係にある夫婦は、法律上正式な婚姻関係にある夫婦に準じた扱いとなるため、慰謝料として認められる金額も婚姻関係にある夫婦に認められる相場に準じます。
一般的な慰謝料の相場は30万~300万円程度です。
さらに請求理由別でみると、内縁関係にある夫婦が内縁関係を解消・破棄したことによって慰謝料請求した場合の慰謝料の相場は、次のとおりです。
請求理由 | 慰謝料相場 |
---|---|
不貞行為(不倫・浮気) | 200万~300万円程度 |
一方的な内縁関係の破棄 | 30万~300万円程度 |
重婚的内縁 | 数十万~300万円程度 |
一方的な別居 | 数十万~300万円程度 |
ただし、あくまでも相場であり、内縁関係の期間、子供の有無、有責行為の程度、支払う側の経済力などによって慰謝料額は変動します。
内縁期間の長さは慰謝料額に影響する?
内縁期間の長さは、慰謝料額に影響します。
一般的に、内縁期間が長いほど、高額な慰謝料を請求できる可能性があります。
内縁期間が長いほど、パートナーの不貞行為や一方的な別居などの有責行為があったときの精神的苦痛が大きいと考えられるからです。
内縁関係の慰謝料請求に必要な条件
内縁関係の慰謝料請求に必要な条件は、次のとおりになります。
- 当事者間に内縁関係が成立している事実を証明できる
- 不貞行為や一方的な別居などパートナーの有責行為を客観的な証拠を用いて証明できる
次項でそれぞれ詳しく解説していきましょう。
内縁関係を証明するには
具体的に、内縁関係を証明する有効な資料として次のようなものが挙げられます。
- 続柄欄に「内縁の妻(夫)」や「妻(未届)」、「夫(未届)」と記載された住民票
- 続柄欄に「内縁の妻(夫)」や「妻(未婚)」、「夫(未婚)」などと記載されている賃貸借契約書
- パートナーの被扶養者として記載されている健康保険証
- 扶養手当や住宅手当などの加算がされていて被扶養者がいることがわかる給料明細書
- 民生委員発行の内縁関係証明書
- 写真や動画、招待状、領収書など結婚式や披露宴を実施したことを証明できる資料 など
不貞等の証拠を集める方法
例えば、パートナーの不貞行為の証拠となり得るのは、パートナーと浮気相手がラブホテルへ出入りしているときの写真・動画や肉体関係を持っていることが推測されるメール・LINEなどのやりとり、ラブホテルの領収書・クレジットカード明細書などが挙げられます。
そのほかに、正当な理由もなく内縁関係を解消・破棄された事実がわかる証拠としては、一方的に内縁関係の解消を告げたメール・LINEなどのやりとりや、当事者間の会話中の音声データなどが証拠になり得ます。
具体的に状況に応じてどのようなものを証拠として集めればいいのかは、弁護士に相談してアドバイスを受けることをお勧めします。
内縁の夫・妻に慰謝料請求する方法
内縁の夫・妻に慰謝料請求する方法は、主に次のような流れになります。
- 1.当事者間で話し合う
まずは、パートナーと直接話し合って慰謝料を請求します。話し合いで合意できれば、慰謝料の金額、支払方法、支払期限などを具体的に取り決めます。
- 2.内容証明を送付する
すでにパートナーと別居している場合や、不貞行為が原因の場合で浮気相手に慰謝料請求したい場合などは、内容証明郵便を送付して請求する方法があります。
法的な強制力はありませんが、相手に心理的プレッシャーを与えられる可能性があります。
- 3.内縁関係調整調停を申し立てる
家庭裁判所に内縁関係調整調停を申し立てて、調停委員を介して話し合いで解決を図る方法です。
内縁関係の解消についてだけでなく、慰謝料請求や財産分与などについても話し合いが可能です。
- 4.慰謝料請求訴訟を提起する
話し合いや調停で慰謝料について合意できなかった場合の最終手段として、地方裁判所または簡易裁判所に慰謝料請求訴訟を提起する方法があります。
訴訟は、裁判官が一切の事情を考慮して慰謝料の支払いの可否や金額などを決定します。
内縁関係の慰謝料請求は弁護士にご相談ください
内縁関係を解消・破棄するときに、パートナーに慰謝料請求できるケースもあれば、慰謝料請求できないケースもあります。
また慰謝料請求するには、内縁関係の証明や慰謝料請求をする根拠となる証拠が必要になります。
よって、パートナーに慰謝料請求できるかどうかや、請求できる場合の請求可能な金額、内縁関係の証明や証拠の収集方法などを知りたい方は、弁護士にぜひご相談ください。
弁護士にご相談いただければ、ご家庭の事情をしっかり聴き取り、的確なアドバイスをいたします。
また、弁護士であれば、パートナーとの直接の交渉や、調停・裁判などの裁判所の煩雑な手続きを一任することも可能ですので、ご自身の精神的負担はもちろんですが、時間や労力も軽減できます。
弁護士法人ALGでは、内縁関係にあるご夫婦のトラブルを多数解決してきた実績があります。ぜひ、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)