
監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
離婚後、子供を引き取って育てている親から、様々な理由や事情から面会交流を拒否されてしまうケースがあります。基本的に面会交流は、子供の健全な成長のためには大切なものですので実施すべきだと考えられています。
しかし、場合によっては、面会交流の拒否が認められてしまうケースもあります。面会交流を拒否されたときの対処法はあるのでしょうか。
そこで、本記事では、“面会交流の拒否が認められてしまう正当な理由”や“面会交流を拒否されたときの対処法”などをわかりやすく解説していきます。
目次
面会交流は原則的に拒否できない
面会交流は、親のためのものではなく、あくまでも子供が健全に成長していくために必要なものとされています。夫婦は、離婚をすれば他人同士になりますが、親子は、離婚や別居をして離れて暮らすことになっても親子であることに変わりありません。
子供が一緒に暮らす親からも、離れて暮らす親からも愛されていると実感して育つことが、子供の健全な心身の発達に良い影響をもたらすと考えられています。よって、基本的に面会交流の拒否はできません。
面会交流の拒否が認められてしまう正当な理由とは?
面会交流は基本的に実施すべきものだと考えられていますが、子供の福祉に反する場合は制限される場合があります。具体的なケースは、次項より詳しく解説していきます。
子供が面会交流を嫌がっている
面会交流は、子供の福祉(幸せ)のために実施するものですので、子供自身が面会交流を拒否している場合は、子供の意見を尊重して面会交流を拒否することができます。
ただし、子供の意見が尊重されるのは、適切な判断力があるといえる子供の年齢かどうかによります。
具体的には、子供の発育にもよりますが、15歳以上となれば判断力のある年齢に達しているとして、子供の意見が尊重されます。
他方で、乳幼児や小学生くらいの子供の場合は、子供が「会いたくない」と言っていても、家庭裁判所調査官が真意を確かめた結果を考慮して面会交流の実施の可否が判断されます。
なぜなら、子供は、一緒に暮らす親(監護親)の顔色を伺って本心を隠すことがあったり、色々な心理的要因から本心と意思表示が食い違ったりすることがあるためです。
子供を虐待するおそれがある
子供と離れて暮らす親(非監護親)が、子供に対して、身体的虐待や心理的虐待、性的虐待、ネグレクトなどをするおそれがある場合、または過去にしていた場合は、面会交流を拒否する正当な理由になり得ます。
このような場合に面会交流を認めると子供に危害が加えられて、子供の健全な成長が阻害されるおそれがあるからです。
子供を連れ去るおそれがある
子供と離れて暮らしている親が、子供と一緒に生活したいと思う場合は、家庭裁判所に監護者指定や子の引渡しの申立てを行って、正当な手続を行うことが必要になります。
このような手続を行わずに、無理やり子供を連れ去る行為は、子供の健全な成長に悪影響を及ぼす可能性があります。
よって、子供と離れて暮らす親(非監護親)が、「どんな手段を使ってでも子供と一緒に住みたい」と言い放っているケースや、過去に子供を連れ去ろうしたことがあるケースなどは、子供を連れ去る可能性が高いと判断されて、面会交流を拒否する正当な理由になります。
配偶者や子供へのDV・モラハラがあった
子供に対する直接的な危害はなく、子供と離れて暮らす親(非監護親)から子供と一緒に暮らす親(監護親)に対するDV・モラハラがあったために面会交流を拒否しようとするケースは、子供への影響は間接的ですので、面会交流を拒否できるかはケースバイケースとなります。
もっとも、子供に直接危害を加えていた場合は、当然に子供の福祉の観点から面会交流を拒否できる正当な理由となります。
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面会交流を拒否されたときの対処法
正当な理由がないのに、元配偶者から面会交流を拒否されたときの対処法を次項より詳しく解説していきます。
元配偶者と話し合う
まずは、元配偶者と話し合いましょう。話し合うときには、次のポイントを留意して話し合うことをお勧めします。
- 面会交流の大切さを伝える
- どうして面会交流を拒否するのかの理由や、元配偶者の不安や懸念をしっかり聞き取る
- 子供にとって最善の解決策を考える
決して、感情的にならずに、子供の福祉を最優先に考えて、冷静に話し合いをすれば、解決に繋がる可能性があります。
面会交流調停の申し立てを行う
元配偶者と直接話し合いをしても面会交流について折り合いがつかなかった場合や、そもそも話し合いができなかった場合などは、家庭裁判所に面会交流調停の申立てを行う方法を考えます。
調停では、裁判官や調停委員を交えて話し合いで、双方の意見を聴いたうえで、助言を行ったり、調整を行ったりしてくれるので、双方合意に基づいた解決を図れる可能性があります。
間接強制の申し立てを行う
調停で合意できなかった場合や、そもそも調停に応じてもらえなかった場合は、審判で面会交流の実施を認めてもらい、家庭裁判所に間接強制の申立てを行う方法が考えられます。
間接強制とは、裁判所が、「面会交流に応じない場合には1回につき、●万円支払え」と命じて制裁金を課すことで、心理的な圧力を加えて、面会交流をするように促す方法をいいます。
ただし、命令に従わないからといって、子供を強制的に連れてくることはできません。
親権者の変更の申し立てを行う
間接強制を行っても面会交流に応じない場合は、家庭裁判所に親権者変更の申立てを行う方法があります。
相手が面会交流に応じないのは、子供と離れて暮らす親(非監護親)と子供の交流する機会を子供と一緒に暮らす親(監護親)に奪われている状態といえます。
このことは、監護親は子供の福祉を守っていないとされ、親権者として不適格だと裁判所に認めてもらえる事由となり得ます。裁判所において親権者変更が認められれば、面会交流を拒否している監護親から非監護親に親権が移ります。
面会交流を拒否されたら慰謝料請求は可能?
面会交流を拒否されたら慰謝料請求できる可能性があります。もっとも、面会交流の拒否でただちに慰謝料請求が可能になるわけではありません。
面会交流の拒否により子供と離れて暮らす親(非監護親)や子供に、精神的苦痛を与えたといえる違法性がある場合に限ります。
具体的には、面会交流について詳細な取り決めをしているのに守られないケースや、面会交流を拒否する正当な理由がないケース、面会交流が長期にわたって拒否され続けているケースなどが挙げられます。
慰謝料の金額は、数十万円となる場合もあれば、過去の裁判例でより高額な支払いを認められたものもあり、ケースバイケースといえます。
面会交流を拒否された期間や頻度、子供と離れて暮らす親(非監護親)に与えられた精神的苦痛の程度によって慰謝料額の相場は変動します。
面会交流を拒否された際のQ&A
面会交流を拒否されたので養育費の支払いを止めようと思いますが構いませんか?
面会交流を拒否されたからといって養育費の支払いを止めるのはいけません。
離婚した際に親権がなくなっても、子供と離れて暮らすことになっても、親子であることは変わりありませんので、親は子供に対する扶養義務を負います。
よって、面会交流を実施しているかどうかに関係なく、養育費の支払義務は発生します。
また、「面会交流を拒否されたから」というのは、正当な理由になりませんので、養育費の支払いを止めてしまうと、強制執行が行われて、ご自身の財産を差し押さえられるおそれがあり、注意が必要です。
面会交流を子供が拒否した場合はどうしたらいいでしょうか?
子供の福祉を考えたうえで、子供の意見を尊重して面会交流を制限もしくは拒否したい場合には、まずは相手に事情を伝えて申し入れてみましょう。
また、面会交流は、直接会うだけでなく、電話や手紙などで交流する方法もあるので、面会交流方法の変更を提案してみるのも有用です。
話し合いでは解決できなかった場合は、面会交流調停・審判を申し立てることを検討します。
調停・審判では、調停委員や家庭裁判所調査官が子供の生活状況や、精神状態、意思などを調査して、子供にとって最善の解決ができるように促してくれます。
面会交流を拒否されてお困りの方は弁護士にご相談ください
面会交流は、子供が健やかに成長するために必要なものとされています。よって、基本的に面会交流を拒否することはできません。
しかし、「子供と会いたい」と何度伝えても、子供と一緒に暮らす親(監護親)から、頑なに子供と面会交流を拒否され、長い間子供と会えずに辛い思いをしている方もいらっしゃるのが現状です。
面会交流を拒否されてお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。ご相談いただければ、元配偶者が面会交流を拒否する理由が正当なものなのか判断できますし、子供との面会交流を実現するために何をすべきか具体的なアドバイスをいたします。
また、代わりに面会交流の申し入れを行って交渉することや慰謝料請求することも可能です。一日も早く、子供との面会交流を実現するために、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)