熟年離婚の原因と、離婚前にしておくべき準備

離婚問題

熟年離婚の原因と、離婚前にしておくべき準備

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

熟年離婚とは、一般的には長年連れ添った夫婦が、老後を共に過ごすことなく離婚を選択することを指します。子の自立や夫の定年退職といった人生の転機となるイベントをきっかけに離婚に踏み切ることが多いと言われています。従来、熟年離婚は妻から切り出す場合が多いと言われていましたが、近年では夫から切り出す場合も出てきています。
ここでは、年々増加する傾向にあり、離婚件数に占める割合も高くなってきている熟年離婚について解説します。

熟年離婚の原因

熟年離婚の原因自体は、若年夫婦の離婚と大きく変わるものではないでしょう。ただ、長期間起臥寝食を共にする中で相手方への不満が強固に固定化されていたり、退職に至る、または視野に入っている時期であることから、稼働側の経済的優位性が薄れていたりすることがあるなどは、違いでしょう。

以下で、離婚の原因となる具体的な問題について解説します。

相手の顔を見ることがストレス

熟年離婚の原因として、これまでの長い時間の中での配偶者の不貞行為やDV、無神経な言動等の積み重ねにより、愛情が既に冷め切っており、配偶者とともにいることがストレスとなっているということが挙げられます。特に定年退職などで双方が家にいる場合、これまでと違って常に顔を合わせなければならない状況になることから、ストレスがより溜まるケースが少なくありません。このような状況下で、人によっては精神的な苦痛によって体調不良になることもあり、耐えきれなくなって離婚へ踏み切ることに至ります。

価値観の違い、性格の不一致

熟年離婚の背景として、配偶者の価値観や性格の不一致が、長年の生活の中で完全に固定化し、修復不能となっている場合が挙げられます。若いころであれば双方の話し合いなどを通じて修正が可能であったかもしれないものも、高齢となると今更変えられなかったり、変えるべきものとの考えに至らなかったりします。特に、退職後に共に過ごす時間が増えたり、昨今のようにテレワークの導入によって一緒にいる時間が長くなったりすると、深刻な影響が生じることがあります。相手の様子が常に見えるようになるため、価値観等の違いが気になって仕方がなくなり、それが不満につながって、離婚に踏み切ってしまうのです。

夫婦の会話がない

熟年離婚に至る事情として、夫婦の会話がないことがあります。
長年の結婚生活の中で夫婦間の会話を持つという習慣を作ってこなかった場合、今更あえて感謝の言葉や自分の気持ちを言葉とすることがなく、配偶者との心情の調整、相互の把握と理解の契機をなくしてしまい、なし崩しに離婚へ至ることとなりかねません。
また、夫婦間に会話がないと、配偶者に察してもらうことに期待、察して当然との思いが生じやすく、察してもらえなかった場合には、強いストレスを感じ、信頼を損なっていくこともあります。
いずれにせよ、夫婦の会話がないと、互いに相手への不満を伝えられず、相手が不満に思っていることも認識できず、溝が深まっていくことで離婚へと至るおそれが高まります。

子供の自立

熟年夫婦の特徴として、子が自立している場合が多いことが挙げられます。それまでは、仮に配偶者に対する愛情が失われていたとしても、子の配偶者への気持ちや、実際問題として離婚による経済状況の悪化などが子に及ぼす影響を考えて離婚まで踏み切れなかったものが、障害が取り除かれる形で離婚へと転がりだすことがあります。子の自立は、離婚を顕現させるきっかけとなりうるものです。

借金、浪費癖

熟年夫婦は仕事を既に辞め、または近く辞める状況であることが多いです。その場合は、今後の生活をそれまでの貯蓄と年金で賄うこととなりますが、年齢的に再稼働は難しいため失敗ができない、なんらかの事情で経済的危機に陥る場合のリスクが若年夫婦に比べて圧倒的に大きい、という特徴が考えられます。配偶者が安易に借金をしたり、配偶者の浪費癖により家計の支出が過大であったりするのであれば、老後資金が決定的に払底する前に離婚を実行する、それによって自分の老後資金だけでも守りに入る、そういったことが起きやすいでしょう。

介護問題

熟年夫婦はその年齢から、互いの介護問題が現実味をもって浮上します。また、それまで、義両親など親族を介護していた場合、高齢はそのための体力を奪っていき、負担をどんどん重くしていきます。
このような状況下で、配偶者に介護、また他のことでも、信頼関係を失う場合、そのような相手を介護したくない、介護の負担にもはや気持ちが耐えられないということで、離婚を決意することが起こり得ます。

熟年離婚に必要な準備

熟年離婚をする場合には、特に経済的資源に限りがあることが多く、勢いだけで離婚することは危険です。離婚後の生活について、事前に計画を立てておく必要があります。
以下で、熟年離婚する際に、事前に行っておくべき準備について解説します。

就職活動を行う

熟年離婚を行う場合、特に専業主婦(専業主夫)は、経済的に困窮しないように注意が必要です。離婚した際に財産分与等を受けたとしても、収入が無ければいずれ足りなくなる日が来ますので、そのことを想定しておくべきでしょう。そこで、離婚する前にハローワークに行ったり、非正規雇用で働いたりして、自分で稼ぐための足掛かりを作っておくことが考えられます。職歴が乏しいと就職が難しくなるため、パソコンスキルを上げておくことや、就職に有利となる資格を取得しておくこと等が有益です。
余程に高齢で、再就職が見つからない場合は、それに応じた生活規模で生活を設計できるかをよく考えなければなりません。

味方を作る

熟年離婚をする場合、必要な味方を作っておくことが望ましいです。例えば、慰謝料や財産分与等について相談できる弁護士がいれば心強いです。別居後そのままでは困窮する場合は、収入が安定するまで一時世話になれないか、事前に子や兄弟姉妹などへ根回しをしておくのは有効です。離婚のための手続きが長引くケースでは、友人等に相談に乗ってもらうことができれば精神的にとても助かるでしょう。
離婚はいばらの道であっても、支えてくれる人がいれば救われることは多いでしょう。

住居を確保する

熟年離婚をする場合、離婚後の住居を確保しておくことが望ましいです。夫婦の一方が家の名義人であり、もう片方が離婚を切り出すケースでは、離婚後に住む場所を失う事態は避けなければなりません。また、家の名義人である夫婦の一方から離婚を切り出すケースでは、相手方に離婚を受け入れてもらうために、家を財産分与することも考えられます。

いずれにしても、離婚後自分は自宅を出ることになるのか、その場合は次の住まいを自分で用意するのか、誰かに同居を頼めるのか、住居のためにどれだけの支出までなら耐えられるのか、資金は若年夫婦に比べてより限定されるでしょうから、その条件下でのこととしてよく検討しておくべきでしょう。

財産分与について調べる

熟年離婚をする場合、財産分与の金額等について、あらかじめ調べておいた方が良いです。熟年離婚では、夫婦で築いた財産が多くなる傾向にあります。そのため、財産分与の対象も増えるので、事前にある程度の財産状況は把握しておくべきでしょう。特に、一方が専業主婦(専業主夫)である場合には、財産分与で受け取る財産が、今後の生活を送るための重要な資産となります。分与で大きな比重を占めることとなりうる退職金は、支給後は住宅ローンの返済に充てられるなどですぐになくなっていくことも多く、離婚をいつ切り出して分与を求めていくかは重要です。

財産分与は離婚後2年が経過すると裁判所で扱ってもらえなくなりますし、そもそも他方配偶者が使ってしまうとどうしようもなくなってしまいかねないので、請求するなら離婚とともに速やかにすべきです。

専業主婦(専業主夫)の場合は年金分割制度について調べておく

年金分割を行なえば、婚姻期間中の厚生年金記録を最大2分の1ずつとして、分割することができます。婚姻期間が長く、双方の収入差が大きい、または扶養に入っていたのであれば、分割は効果的でしょう。また、3号被保険者については、平成20年4月1日以降における婚姻期間中の3号被保険者の厚生年金記録については、単独請求で分割を受けることが可能です。年金は、一人で老後の生活を送る際に重要な収入源となりますので、よく知っておいて損はないでしょう。

退職金について把握しておく

退職金は、企業によっては退職金規定をもって、その算定方法について定めています。また、企業によっては、そこまでのものはなく、退職時の財務状況で相当額を決する場合もあります。企業によっては、そもそも退職金を設けていない場合もあります。
配偶者の勤務先はどのようであるのか、会社の募集要項を確認したり、関係が悪化しきらないうちにそれとなく聞いたりするなど、把握に努めるのがいいでしょう。
なお、勤続期間をもって退職金額が計算される場合、結婚から分与計算基準日以外の期間に対応する分については、分与の対象となりません。

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熟年離婚の手続き

熟年離婚であっても、離婚の手続きは通常と変わりません。夫婦による離婚協議での合意、調停の申立て、訴訟による離婚、が方法となります。少数ですが、審判離婚となる場合もあります。このうち、離婚訴訟については、調停を経ることが原則必要となります。
協議を行うことは必須ではありませんが、暴力のおそれなどの喫緊の事情がある場合はともかく、人間の心情の点から、いきなり裁判所を利用するより、まずは互いで話し合った方がいいのではないでしょうか。

熟年離婚で慰謝料はもらえるのか

慰謝料発生の有無について、熟年離婚だから特有というものはないです。若年夫婦の場合と同じく、慰謝料が生じるには所定の事由、要件が備わらないとなりません。ただ、熟年夫婦は婚姻期間が長いので、事由がある場合は長い時間の中でそれが強固に凝り固まっていることがあり、認定や額に影響することが考えられます。
一方、長い時間の経過は、相当昔の出来事については、「今更取り上げても」という見られ方に傾く可能性も含んでいます。遠い過去のことを取り沙汰すには、それがどのように現在の精神的苦痛へと続いているのか、そういった点を表していくことが重要でしょう。

退職金は必ず財産分与できるわけではない

退職金には、給料の後払いとしての性質があると考えられています。そのため、退職金も夫婦が協力することによって作ることができた財産であると考えられますが、配偶者の退職金は財産分与によって当然に折半されるとは限りません。既に退職金が支給されている状況でも注意すべきことがありますが、特に、まだ退職金が支給されていない時点で離婚してしまうと、財産分与の対象に加えることができないおそれがあります。
以下で、退職金の財産分与について解説します。

退職金が既に支払われている場合

退職金が支払われてから離婚を切り出し、分与を求める場合、退職金がすでに何かに用いられてなくなってしまっていれば、その分は今更どうこう言えなくなってしまうこととなり得ます。また、そこまでではないにしろ、配偶者が退職金を計画的に隠匿し、既に費消したと主張する場合、取りはぐれるおそれなしとは言えません。
退職金については、いつ離婚を求めていくかも併せて考えるのがいいでしょう。

退職金がまだ支払われていない場合

熟年離婚をする場合には、退職金の金額と、支給されるタイミングを十分に考えておくべきです。
退職金は、多くの場合、勤続年数に応じて額が増していくので、勤続期間が短いうちの離婚請求の場合は対した額とならない、場合によってはまだ退職金支給の対象とならないとなる可能性があります。また、退職予定時期が十何年以上も先である場合、離婚請求時点からでは退職金支給の蓋然性が認められないとして、退職金が分与対象としては存在していないとみなされるおそれが生じます。

熟年離婚したいと思ったら弁護士にご相談ください

熟年離婚をしたいと思ったら、弁護士にご相談ください。DV等緊急の事情のある場合でも、価値観の不一致等で相手方が反対すると時間を要すると見込まれる場合でも、弁護士にご相談いただければアドバイスが可能です。熟年離婚をするのであれば、配偶者がいまさらそんなことを言われてもと抵抗してくる可能性があります。また、離婚ができたとしても、その後は長い老後を一人で暮らす覚悟をしておかねばなりません。ですから、特に緊急性が無い場合、勢いだけで離婚に踏み出すと、精神的にも金銭的にも苦労するおそれがあります。弁護士であれば、それら負担を軽くするために適当と考えられる方策を検討、提案することが可能ですので、ぜひ弁護士にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。