休業損害を打ち切ると言われたときの対処法

交通事故

休業損害を打ち切ると言われたときの対処法

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故による怪我のせいで仕事ができず減収を余儀なくされた際、休業損害の支払いを受けて生活を維持されている方が多くいらっしゃいます。

しかし、そのような中で突然、相手方保険会社から休業損害の支払いを打ち切ると言われてしまう場合があります。

本記事では、休業損害を打ち切ると言われたときの対処法や休業損害が打ち切られるタイミングなどについて、詳しく解説していきます。
休業損害の打ち切りを打診されている方は、ぜひご参考になさってください。

休業損害が打ち切られるのはどのタイミング?

相手方保険会社から休業損害の支払いを打ち切られるタイミングとして、以下が挙げられます。

  • 医師が症状固定と判断したとき
  • 医師が仕事に復帰できると判断したとき
  • 医師の指示を無視して自己判断で通院を中止したとき
  • 目安とされる治療期間を経過したとき など

休業損害を打ち切るタイミングは、基本的に、医師の見解を尊重したうえで決めるべきとされています。
しかし、自己判断で通院を中止した場合や目安とされる治療期間が経過した場合などには、医師の見解に関わらず、休業損害の打ち切りが実行されるケースがあります。

どのくらいの期間で打ち切られることが多い?

休業損害が打ち切られる期間に明確な基準はありませんが、相手方保険会社は「DMK136」の考え方に沿って、休業損害の打ち切りを打診してくるケースが多いです。

DMK136とは、「D(打撲)=1ヶ月、M(むちうち)=3ヶ月、K(骨折)=6ヶ月を一般的な治療期間の目安とする考え方」です。

治療期間の目安には個人差があるのが当然なのですが、保険会社の多くは、この考えに則って休業損害の打ち切りを打診してきます。そのため、まだ休業する必要があるにも関わらず、休業損害を打ち切られてしまうケースは少なくありません。

保険会社に休業損害を打ち切ると言われたときの対処法

打ち切りには安易に同意しない

相手方保険会社から「休業損害を打ち切る」と言われても、容易に同意しない姿勢を取ることが大切です。

相手方保険会社からの申し入れを必ず受け入れる必要はないため、休業損害の支払いがまだ必要な旨を丁寧に主張しましょう。

休業損害の必要性を医師の見解を踏まえながら適切に主張できれば、相手方保険会社から休業損害の支払いを延長してもらえる可能性があります。その際には、医師の見解だけでなく、怪我の程度や日常生活への支障なども詳しく伝えるとよいでしょう。

まだ休業が必要なら医師から説明してもらう

医師からまだ休業が必要だと判断されている場合は、その旨を医師から相手方保険会社に説明してもらうのも対処法の一つです。

休業損害や治療費の支払いを打ち切るタイミングについては、一般的に、医師の見解に基づいて行うべきとされています。そのため、医師の見解を無下に扱う保険会社は少なく、改めて考えなおしてくれるケースが多いです。

相手方保険会社から休業損害の打ち切りを打診されたら、まずは医師にその旨を伝え、医師の見解を仰ぐとよいでしょう。

他の制度による補償を受ける

相手方保険会社が休業損害の打ち切りを頑なに実行する場合には、必要に応じて、他の制度の補償を受けることを試みる場合があります。

他の制度の補償には、次のようなものが挙げられます。

  • 休業補償
    労働者が勤務中や通勤中に発生した事故が原因で働けなくなった場合に、労災保険から支給される給付金です。
  • 傷病手当金
    病気や怪我で働けない場合に、健康保険から支給される手当金です。
  • 仮払い仮処分の申立て
    交通事故による休業で生活を維持するのに必要な収入を得られない場合に、裁判所に申立てを行い、それが認められると、相手方に支払いを命じてもらえます。

相手方保険会社に、休業の必要性をどれだけ伝えても見解が変わらない場合には、上記補償の利用を検討する必要があるでしょう。

後遺障害等級の申請をする

後遺障害等級の申請と認定は、支払われなかった休業損害を事後的に相手方保険会社に認めさせるために効果的な手続きです。

怪我の治療を続けても、残念ながら後遺症が残ってしまう場合があります。
そのような場合には、残存した後遺症に対して後遺障害等級認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。

後遺障害等級として認定されれば、新たに後遺障害部分の損害賠償請求が可能となり、併せて休業の必要性をより証明できるようになります。
そうすれば、相手方保険会社も休業損害の支払いを認めざるを得なくなるため、支払いが打ち切られた後の休業損害が認められる可能性が高まります。

ただし、適切な後遺障害等級認定を受けるのは決して容易ではないため、医学的知識も有する交通事故が得意な弁護士にご相談されることをおすすめします。

後遺障害等級認定の申請方法

弁護士に相談する

弁護士への相談は、相手方保険会社から休業損害を打ち切られたときの対処法としてもっとも有効です。

まず、弁護士であれば、これまで述べてきた対処法をすべて適切に対応できます。
相手方保険会社からの休業損害の打ち切りに対して、医師の見解を提示するなどしながら延長の交渉を行えます。

医師の見解も、「医師面談」や「医療照会」などを通して取得してもらえることがあるため、負担を大きく軽減できます。弁護士が交渉を行っても、支払いを延長できない場合には、その他の対処法を検討してもらえ、手続きについてのアドバイスをもらえます。

これらを個人で対応するのは容易ではなく、負担が増えてしまうため、休業損害の支払いを打ち切られたら弁護士にご相談されることをおすすめします。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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休業期間を延長した事例・裁判例

ここで、休業期間の延長が認められた裁判例を1つご紹介します。

【事件番号 令和2年(ワ)4070号 名古屋地方裁判所 令和4年10月12日判決】

<休業損害について>
被害者である原告は、事故による怪我で平成30年8月末までの休業を余儀なくされました。
原告は薬剤師として働いており、立ち仕事を行う際に事故で負傷した右足趾(右足の指)に負担がかかるため、職場を平成30年9月に復帰しました。

これに対し被告は、原告が退院当初から独歩可能で、その後も順調に改善していったなどの理由から、平成30年4月末までの休業しか認めないと主張しました。
なお、被告が平成30年4月末までとしているのは、原告の職場復帰の予定が当初は平成30年5月1日とされていたからです。

<裁判所の判断>
裁判所は、原告の職場復帰が延期になった理由を、「原告が職場に相談しつつ復帰の時期を探っていただけで、原告が故意に復職を送らせたわけではない」と判断しました。

また、原告の症状は復職した平成30年9月まで改善傾向にあったが、右足部の疼痛等は、立ち仕事が中心となる原告の仕事に相応な支障を生じさせると評価しました。
そのため、原告の職場復帰が平成30年9月になったのは相当で、症状が改善傾向にあっても、直ちに早期復職が可能であったわけではないと判断しました。

裁判所は、「休業損害の範囲を限定すべきではない」と判断し、原告の主張通り、被告に対して休業損害390万9130円の支払いを命じました。

休業損害の打ち切りについてお困りなら、交通事故に強い弁護士にご相談ください

休業損害の打ち切りについて、相手方保険会社と揉めてしまうケースは決して少なくありません。医師の見解を伝えて支払いを延長してもらえるときもあれば、まったく聞く耳を持ってもらえないときもあります。

そのようなときに、被害者がおひとりですべてを対応するのは難しく、大きな負担もかかってしまいます。

弁護士であれば、被害者に代わって必要な手続きを円滑に進められるため、負担を大きく軽減できます。判断が難しい場合も、弁護士がいれば適切なアドバイスをもらえるため、安心して選択できます。

弁護士法人ALGには、医学的知識を有する交通事故に強い弁護士が在籍しております。
相手方保険会社から突然休業損害を打ち切られてお困りの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。