
監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故によるケガで会社を休むと、その分お給料が減ってしまいます。この減収分を休業損害として、加害者側の保険会社から補償してもらうことができます。「休業損害証明書」とは、このような休業損害を請求するときに必要となる書類です。
休業損害証明書は働いている会社に作成してもらうものですが、休業損害の金額を左右する重要な書類ですので、被害者ご自身でも作成方法をチェックしておくことが大切です。
この記事では、休業損害証明書の書き方や記入例、会社が書いてくれない場合の対処法などについて解説していきますので、ぜひ参考になさってください。
目次
休業損害証明書とは
休業損害証明書とは、給与所得者が交通事故により会社を休んで収入が減った場合に、その減収額を証明する書類をいいます。事故によるケガの治療のためにやむを得ず仕事を休んだ会社員やアルバイト・パートの方が、生じた減収分を加害者側の保険会社に請求する際に、保険会社に提出しなければなりません。
保険会社から送付された用紙を勤務先で書いてもらい、事故に遭った年の前年の「源泉徴収票」を添付して返送することが一般的です。
なお、交通事故の被害者が自営業者や専業主婦である場合は、給与所得者ではないため、休業損害証明書の提出は必要ありません。専業主婦は世帯全員の記載のある住民票、自営業者は事故前年度の確定申告書などを提出することになります。
休業損害証明書はどこでもらえばいい?
休業損害証明書の用紙は、加害者側の保険会社から被害者宛てに送られてくることが通例です。
保険会社から用紙が届かない場合や、自分で準備したいような場合は、保険会社のWEBサイトからダウンロードすることが可能です。また、届いた用紙を紛失してしまった場合は保険会社に再送してもらうこともできます。
休業損害証明書は被害者自身が書くものではなく、勤務先の会社に記入してもらう必要があるため注意が必要です。
所定の用紙を手に入れたら、そのまま勤務先に提出し、必要な事項を書いてもらいましょう。会社ごとに担当部署が異なりますが、総務部や人事部に提出するケースが多いです。
休業損害証明書は自分で記入してもいい?
休業損害証明書は自分で書くものではありません。勤務先に書いてもらう必要があります。
休業損害証明書は、交通事故が原因で仕事を休んだことと、それによって生じた減収額を勤務先に証明してもらうための書面ですので、被害者本人が書いても無意味です。
こっそり自分で書いたとしても、後で保険会社から勤務先に対して休業損害証明書の記載内容について照会がなされれば、勤務先が作成していないことがばれてしまいます。
保険会社からの印象が悪くなり、示談交渉において被害者に不利に働くおそれがあるため、自分で書くことは控えましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
休業損害証明書の記入例
適正な休業損害を請求するためにも、休業損害証明書の作成方法を知っておくことが必要です。休業損害証明書に書くべき項目として、以下が挙げられます。
- 事故に遭った人の氏名等
- 休業期間
- 3ヶ月間の勤怠状況
- 休んだ期間の給与
- 事故前3ヶ月の支給された給与額
- 社会保険や労災保険からの給付の有無
- 作成日、勤務先情報、社印等
順を追って見ていきましょう。
事故に遭った人の氏名等
交通事故によるケガの治療のために仕事を休んだ方の職種や役職、氏名、採用日を記入します。
休業期間
休業期間には、遅刻や早退も含めて、記載対象期間中の交通事故によるケガで最初に会社を休んだ日と最後に休んだ日を記入します。例えば、事故が8月5日に発生して、その結果、仕事を8月8日に休んだのであれば、8月8日と書きます。
さらに、休業期間の内訳(欠勤日数、年次有給休暇の使用日数、遅刻回数、早退回数)も記載します。同じ日に遅刻と早退をした場合は2回とカウントします。
有給休暇も休業損害の対象になるため、忘れずに記入しましょう。休業期間の記入を間違えると、休業損害の金額が減る可能性があるため注意が必要です。
3ヶ月間の勤怠状況
3ヶ月間の勤怠状況を記入します。以下のような記号を用いて記入することが多いです。
- 休んだ日:〇
- 有給休暇を使用した日:◎
- 勤務先の所定休日:✖
- 半日欠勤:〇に斜線
- 半日有給休暇:◎に斜線
- 遅刻した日:△
- 早退した日:▽(遅刻早退をまとめて△と記載することもあります。)
- 使途を限定した休暇(傷病・忌引等):●
休んだ期間の給与
休んだ期間における給与の支払い状況(有給休暇を除く)を記入します。基本的には以下の項目に〇をつけるケースが多いです。
- 全額支給した
- 全額支給しなかった
- 一部支給・減給した
有給休暇以外の休業について給料が支払われたかどうかを記入するため、基本的には「全額支給しなかった」ことになるはずですが、給料の一部を支給または減給した場合は、その金額や内訳、計算根拠(式)も記入します。例えば、会社から給与の70%を支払われていた場合であれば、被害者が加害者に請求できるのは残りの30%までとなります。
給与額の記入を間違えると、休業損害の金額が減る可能性があるため、正確な記載が求められます。
事故前3ヶ月の支給された給与額
事故前の直近3ヶ月間に勤務先から支払われた給与額を記入します。「本給」の欄に基本給、「付加給」の欄に残業代や通勤費など諸手当の合計額を書き入れます。
あわせて、社会保険料や所得税、差し引き支給額、給与の毎月の締切日、所定労働時間、給与計算基礎として月給・日給・時給なども記入します。
なお、これらの給与額には賞与は含めません。交通事故による休業で賞与が減った場合は、別途「賞与減額証明書」を作成することが必要です。
社会保険や労災保険からの給付の有無
社会保険(労災保険や健康保険等で、公務員共済組合を含む)からの給付の有無を記入します。労災保険加入者がもらえる「休業給付」や、健康保険加入者がもらえる「傷病手当金」などがあてはまります。すでに給付を受けたり、または手続き中である場合は、社会保険の名称と連絡先を記入しなければなりません。
交通事故の休業損害については、休業給付や傷病手当金とダブルで受け取ることが認められていないため、このような項目が設けられています。
作成日、勤務先情報、社印等
最後に、以下の項目を記入します。
- 証明書記入日
- 勤務先の所在地
- 会社の商号または会社名
- 代表者氏名(社印または代表者印の押印が必須)
- 電話番号
- 担当者名
- 担当者連絡先
社印または代表者印が押印されていないと、保険会社に被害者本人で書いたのではないかと怪しまれる場合があるため注意しましょう。
休業損害証明書を作成するときの注意点
休業損害証明書を作成するにあたっての注意点について見ていきましょう。
記載漏れや間違いがないか確認する
休業損害証明書は勤務先の会社に書いてもらうものですが、休業損害の計算ミスや休業日などに間違いがないか、被害者ご自身でもしっかりと見直しするようにしましょう。
休業損害証明書に記入漏れや間違いがあることを発見した場合は、すぐに会社に渡して訂正してもらうことが必要です。誤ったデータをもとに休業損害が計算されてしまうと、正しい休業損害を受け取れなくなるリスクがあるからです。
会社に訂正してもらう場合には、訂正部分を二重線で消して、その上に必ず担当者の訂正印を押印してもらうことが必要です。訂正印がなければ、被害者が自分で改ざんしたと判断されるおそれがあります。
本給と付加給について
事故前3ヶ月間の給与額を書く欄には「本給」と「付加給」が設けられています。
「本給」とは、被害者が支払いを受けている本来の給与の金額をいいます。基本的には基本給があてはまります。
一方、「付加給」とは、残業手当や通勤手当、皆勤手当、家族手当など、本来の給与にプラスして支払われる手当をいいます。ただし、賞与は含まれません。
実際に休業損害の補償をする場合は「本給+付加給」の合計額を給与と考えて計算します。そのため、会社から何らかの手当をもらっている場合は、必ず記載してもらうことが必要です。
休業損害証明書を書いてもらえないときの対処法
休業損害証明書の作成を会社に頼んでも、拒否される可能性があります。
会社側から拒まれたとしてもあきらめずに、休業損害証明書の必要性について丁寧に説明することが必要です。「休業損害証明書が提出できないと、適正な賠償を受けることができないこと」「休業損害証明書を作成したとしても会社側が不利益を被ることはないこと」「休業損害証明書の書き方」などについて説明してみましょう。
それでも会社が作成に難色を示した場合は、自分で休業損害証明書に代わる資料を提出することで、休業損害を請求することも可能です。例えば、給与明細や通帳の写し、源泉徴収票、賃金台帳、タイムカードなどの勤怠資料によって休業損害を請求できる場合があります。
休業損害証明書を正しく書いてもらうためにも弁護士に依頼してみませんか?
会社員やアルバイト・パートの方が休業損害の補償を受けるには、休業損害証明書の提出が必須です。
ただし、証明書作成にあたって記載漏れやミスがあると、適正な休業損害を受け取れなくなるリスクがあるため注意が必要です。被害者個人だけでの対応に不安がある場合は、弁護士への相談が有用です。
交通事故を得意とする弁護士であれば、会社への証明書作成の申し入れや、休業損害証明書の作成方法のアドバイス、作成後の書類内容の精査などの対応が可能です。
弁護士法人ALGには交通事故に精通する弁護士が多く集まっており、休業損害の請求をはじめ交通事故についての相談を随時受け付けておりますので、ぜひご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)