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交通事故

後遺障害等級認定の申請方法

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭い、適正な治療を受けても症状が残ってしまった場合には、後遺障害等級の認定申請を行うべきです。後遺障害等級が認定されれば、損害項目に後遺障害自体の慰謝料、後遺障害が今後障ることに対する逸失利益といったものが加わり、賠償額が増します。しかし、後遺障害等級認定は、確実とは限りません。また、申請方法が2通りあり、それぞれに一長一短もあります。
ここでは、後遺障害等級認定とは何か、後遺障害等級認定はどのように申請するのか、認定された後遺障害等級に納得できない場合はどうすればいいかといった点について、解説します。

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定の説明にあたって、まずは後遺障害等級の説明から始めます。交通事故による傷害につき、それに対する治療を行なったとしても、治癒しきれず症状が残ることがあります。これが後遺障害です。後遺障害につき、自賠責保険においては所定の分類表を設け、症状の重さに比例した等級に分けていますが、これが後遺障害等級です。等級は全部で14、また同一等級内に複数の種類が存在します。
自賠責所定の後遺障害等級が認定されると、その等級に対応する保険料が支払われます。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請には、「事前認定(加害者請求)」と「被害者請求」という2種類の方法があります。事前認定であれば、ほとんどの手続きを保険会社に任せることができますが、被害者請求をするためには自身でいろいろと準備を要することとなります。
多くの人にとって、交通事故に遭うのは一生に一度のことであり、詳細を知らないことがほとんどであるため、通常であれば手間のかからない事前認定によることが多いでしょう。しかし、被害者請求にはそれ自体の利点があり、ケースによってはそちらによる方がよいとみられることがあります。

事前認定(加害者請求)による申請方法

負傷に対し治療を行なったが、完治はしないまま、これ以上は治療による症状の改善が認められない状態になることがあります。これを症状固定といいます。症状固定の状態に至ったと認められると、加害者による治療費の負担は終了となります。その場合、被害者としては、残置症状に対し後遺障害の等級認定申請を行うかを決めることとなります。
事前認定の場合には、症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを加害者側の任意保険会社に送ります。すると、加害者側の任意保険会社が必要な書類を集め、作成するべき書類を作成し、それらを損害保険料率算出機構に提出します。そして、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所によって等級認定が行われます。

被害者請求による申請方法

症状固定後、作成した後遺障害診断書をもって、相手方の自賠責保険会社に対し被害者が自ら必要書類を準備する等して請求する方法もあります。これを被害者請求といいます。
被害者請求のために必要な手続きを、以下で解説します。

まずは必要書類を集めましょう

被害者請求を行う場合には、以下のような書類を用意する必要があります。一部については、請求すると、書式が自賠責保険会社から送られてきます。なお、カッコ内は作成者または発行者です。

  • 支払請求書(被害者が作成)
  • 診断書または死亡診断書(医師が作成)
  • 事故発生状況報告書(被害者が作成)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)
  • 後遺障害診断書(医師が作成)
  • 休業損害証明書(事業主)
  • 診療報酬明細書(医療機関が作成)
  • 通院交通費明細書(被害者が作成)
  • 戸籍除籍謄本(市区町村役場で発行)
  • 委任状(委任者が作成)
  • 印鑑証明書(市区町村役場で発行)

後遺障害等級認定までの流れ

被害者が自分で必要な書類を用意したら、レントゲン等撮影された画像があればそれも取り付け、合わせて相手方の自賠責保険会社に送ります。すると、相手方の自賠責保険会社は、受け取った書類を確認して損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に送ります。自賠責損害調査事務所は、自賠責保険会社から送られた書類によって審査を行い、審査結果を自賠責保険会社に報告します。自賠責保険会社は、受け取った審査結果に基づいて後遺障害等級認定を行い、等級が認定される場合は被害者に所定の自賠責保険金を支払います。
このとき、自賠責保険金の受領に際しては、被害者と加害者の間で示談が成立している必要はありません。もっとも、自賠責保険金の支払いについては、賠償金の一部先行払いなので、示談時には既払金として扱うこととなります。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

事前認定と被害者請求には、それぞれメリットとデメリットが存在します。
それぞれについて、以下で解説します。

事前認定(加害者請求)

事前認定のメリットは、後遺障害診断書さえ提出すれば、その後の手続きは、基本的には全て相手方の任意保険会社が行ってくれることです。そのため、被害者はほとんど何もしなくて良いので手続きが楽です。ただし、病院によっては保険会社に直接記録を開示しないことがあり、そういった場合には簡便さというメリットがやや削がれることもあります。
一方で、事前認定のデメリットとしては、等級認定がなされたとしても、示談成立まで金銭の支払はないことです。手元の経済状況が心もとない場合は、多少面倒でも被害者請求を選択したほうが良い場合があります。また、任意保険会社としては等級認定がされることに特段のメリットはないため、等級認定がされにくい、等級認定結果が低くなりやすい、そのようなデメリットがあるのではないかと言われることもあります。

被害者請求

被害者請求のメリットは、事前認定のそれと表裏一体であり、等級認定時は示談を待たずに所定の保険金を受領できることです。経済的に困窮しているときなどは、これで一息つけることもあるでしょう。ただ、この支払は、賠償金の一部先行払いであるため、示談時は既払いとして扱うこととなります。
一方で、事前認定のデメリットとしては、準備や行うべきことがそれなりに生じ、手続きが面倒なことです。事故後に治療等で大変なときに、様々な書類の準備をすることは大変な負担となるでしょう。手続きは、交通事故に詳しい弁護士に任せることをおすすめします。

後遺障害認定までにかかる期間

後遺障害診断書を提出してから等級認定までには、むち打ちを例にとると、だいたい1~2か月程度であることが多いです。高次脳機能障害など審査が複雑になるもの、後遺障害に該当するかにつき微妙なため等で治療期間への照会等がなされる場合などは、それ以上の期間を要する場合もあります。

認定されなかった場合・認定された等級に納得いかなかった場合にできること

後遺障害等級認定結果、内容について納得できないのであれば、不服の申立てができます。不服の申立て方法は、異議申立てと自賠責紛争処理機構への紛争処理申請がありますが、後者は回数が1回に制限されたり、その結果に対しても納得がいかない場合は訴訟提起を余儀なくされたりなどの特徴もあるため、通例は異議申立てを選ぶことが多いでしょう。
異議申立てが認められれば、非該当が等級該当認定となったり、より高位の等級に修正されたりします。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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等級を変更してもらう方法

後遺障害等級認定に納得できない場合に取りうる方法としては、以下の3つがあります。

  • 保険会社に対する異議申立て
  • 紛争処理機構に対する処理申請
  • 裁判所での認定

以上の3種類の中で、通例多くは保険会社に対する異議申立てを行います。

必要書類と入手方法

保険会社に対する異議申立てのときには、異議申立書の提出が必要です。異議申立書には決まった書式はありませんが、任意保険会社が認定結果を通知するときに、異議申立書の書式を一緒に送ってくるため、それを用いると良いでしょう。
異議申立書には、医学的資料を添付することができます。具体的には、レントゲン写真等の画像や診断書、医師の意見書等です。特に、むちうち等による神経症状については、他覚所見が認められないケースもあるため、医師の意見書等で詳細を説明してもらうことが効果的です。医師には、自覚症状を詳細に伝えて、なるべく細かく書いてもらえるようにお願いするべきでしょう。

異議申立書の書き方

異議申立書の記載事項として、申立人の名前・住所・連絡先、申し立てる相手(自賠責保険会社)の会社名、作成した日付、自賠責保険の証券番号等に加えて、異議申立ての趣旨と理由を記載します。
異議申立ての趣旨としては、認定された等級に問題がある旨や認定を求める等級について記載します。また、異議申立ての理由としては、自賠責保険の等級認定の基準や要件について言及しながら、請求が妥当であるという根拠等を記載して、診断書等の追加添付資料があれば共に提出します。
添付資料は、場合によってはセカンドオピニオンを利用する等して、自身の主張を裏付ける証拠を揃えるのも効果的でしょう。

書類に不足や不備があるとやり直しになる

異議申立てを行うときに、必要書類に不備があると、訂正や追完で手間をとったり、場合によってはやり直しとなったりしかねません。また、追加資料等があるのに出し忘れると、申立の認められる可能性が低下します。慣れない書類を作成するときには、どうしても記載ミスや記載漏れをしてしまいがちなので注意が必要です。
異議申立てが認められなかったとしても、申し立てることは何度でも可能ですが、一定の期間が経過すれば、時効によって権利が消滅してしまうおそれがあります。
自分で異議申立てを行うことが難しい場合には、弁護士に相談することを検討してください。

「異議申立て」成功のポイント

異議申立書を書くときには、等級が低かったり非該当であるとされたりした理由を考えて、それを補うように書き、裏付けとなる資料を揃える必要があります。そのためには、障害が残っており、その障害は事故によって生じたものであり、改善する見込みが無いということを説明して、事故による後遺障害であることを説明する必要があります。例えば、痛み痺れ等の神経症状の場合、ただ痛みやしびれが残っているといったことを訴えるだけでは、異議申立てが認められる可能性は低いものとなるでしょう。この場合は、画像上の何等かの痕跡や、所定の検査結果、神経症状推移の内容等から、存在するポイントを的確に拾ってアピールすることが重要です。
異議申立てによって適切な等級を認定してもらうためには、まず、書類充実が重要です。場合によっては、自費となっても再診察を行い、画像や検査の追加取得を試みるなどもあり得るでしょう。
そして、医学的な裏付けとなる適切な証拠を提出することも必要です。このときに、どのような証拠が必要になるのかについては、医学的な知見と後遺障害等級認定に関する知識の両方を有している必要がありますので、専門家である弁護士に相談することをご検討ください。

後遺障害等級認定・異議申立ては弁護士にお任せください

後遺障害の等級が認定されなかったときや、低い等級であると認定されてしまったときには、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士は、後遺障害等級認定についての知識や経験を有しています。そして、異議申立てについても、それを成功させるためのノウハウを有しているため、書類の準備や異議申立て等の、手間がかかって専門知識が必要とされる行為についてサポートすることが可能です。
等級が1つ違えば、慰謝料の金額は大きく変わり得ます。生じた損害に対する適切な賠償を受けるためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。