後遺障害14級の慰謝料はいくら?症状や認定のポイントについて解説

交通事故

後遺障害14級の慰謝料はいくら?症状や認定のポイントについて解説

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

後遺障害等級14級は、1級から14級まである等級の中で最も軽いものです。
むちうちによる痛みやしびれ、手足に傷あとが残ったケースなど、交通事故では比較的多い後遺症が対象となります。

14級に認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求ができますが、簡単に認定されるわけではありません。適切な賠償を受けるためにも、認定要件を正しく理解しておくことが大切です。

本ページでは、後遺障害等級14級の慰謝料の相場や、認定を受けるためのポイントについて解説します。

後遺障害等級14級の慰謝料の相場はいくら?

後遺障害等級14級の慰謝料は、裁判例をもとにした弁護士基準では、110万円が相場となります。これは、本来被害者が受け取るべき正当な金額です。

しかし、加害者側の保険会社から提示される慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準で計算されることが多く、32万円前後と低額になるケースも少なくありません。

慰謝料は増額できるのか

後遺障害等級14級の慰謝料は、弁護士が介入することで増額できる可能性があります。

加害者側の保険会社が提示する金額は、自賠責基準や任意保険基準といった低額な基準で計算されていることがほとんどです。

被害者がそのまま提示額に応じてしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料よりも少ない金額で示談が成立してしまうおそれがあります。

一方、弁護士が交渉に入れば、より高額な弁護士基準で請求できるため、110万円相場まで引き上げられる可能性があります。

後遺障害等級14級の症状と認定されるための条件

等級 後遺障害の症状
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
14級7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

14級1号:片目のまぶたの一部欠損、またはまつげはげ

14級1号は、交通事故の影響で片目のまぶたに一部欠損や、まつげはげが残ったときに認定されます。

「まぶたの一部欠損」とは、まぶたの一部が失われて、完全に目を閉じることができない状態のことです。一方、「まつげはげ」とは、まぶたで眼球を覆うことはできるものの、片目のまつげの半分以上が生えなくなってしまった状態をいいます。

なお、これらの症状が両目に残った場合には、14級ではなく、より重い13級4号に該当する可能性があります。

14級2号:歯3本以上の歯科補綴

事故の衝撃で3本以上の歯が失われたり欠けたりし、歯科補綴(ほてつ)を行った場合に認定されます。

歯科補綴とは、傷ついた歯を差し歯やブリッジ、入れ歯、インプラントなどの人工物で補う治療です。対象となるのは、3本以上の歯に補綴を行った場合です。

2本の歯を失った結果として補綴が3本分に及んだケースや、乳歯、事故前から虫歯などで失っていた歯は対象外となります。なお、5本以上の歯に補綴を行った場合は、より重い後遺障害等級が認定される可能性があります。

14級3号:聴力が落ちた

事故が原因で片耳の聴力が低下し、1メートル以上離れると小声を聞き取りにくくなった状態に認定される等級です。

検査上は、1耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であることが基準となります。

ここでいう小声とは、約30~40デシベル程度の音を指し、静かな図書館で本のページをめくる音や、落ち着いた環境でのささやき声に近い音量です。
後遺障害として認めてもらうためには、耳鼻咽喉科で行う正確な聴力検査が欠かせません。

14級4号:上肢の露出面に手のひら大の傷跡

14級4号は、上肢の外から見える部分に、手のひら大ほどの目立つ傷あとが残った場合に認定されるものです。

「上肢」とは、上半身全体のことではなく、肩の関節から指先までの腕の部分のことです。
また、「手のひら大」とは、基本的に被害者ご本人の指を除いた、手のひらの大きさを目安として判断されます。

傷あとの範囲が手のひらの3倍以上に及ぶときは、より程度が重いと判断され、12級に該当する可能性があります。

14級5号:下肢の露出面に手のひら大の傷跡

14級5号は、下肢の外から見える部分に、手のひら大の人目につく傷あとが残った場合に認定される後遺障害です。

「下肢」とは、下半身全体ではなく、足の付け根から足のつま先までを指します。
「手のひら大」は、上肢と同じく、基本的に被害者自身の指を除いた、手のひらの面積に相当します。

傷あとの面積が、手のひらの3倍以上に達する場合は、より重い12級に認定される可能性もあります。

14級6号:片手の親指以外の指の骨の一部を失った

14級6号は、片手の親指以外の指において、指の骨の一部を失ったときに認定されます。

対象となるのは人差し指・中指・薬指・小指の4本です。
指の骨が欠けているケースだけでなく、骨の一部が剥がれたまま体内に残っている遊離骨折も含まれます。

認定を受けるためには、レントゲンやCTなどの画像検査で、骨の欠損や浮いた骨片が客観的に確認できることが必要です。なお、親指に同様の障害が生じたときは、より重い後遺障害等級が認定される可能性があります。

14級7号:片手の親指以外の指の第一関節を屈伸することができなくなった

片手の親指以外の指の第一関節を、思いどおりに曲げたり伸ばしたりできなくなった場合に認定される後遺障害です。

交通事故の強い衝撃によって、第一関節が固まって動かなくなってしまうケースや、指の屈伸筋が損傷し、関節を動かせなくなった状態がこれにあたります。

マレット指などが代表的な傷病名です。なお、指の麻痺が第一関節だけでなく、第二関節にまで及んでいる場合には、14級よりも重い等級に認定される可能性があります。

14級8号:片足の中指・薬指・小指のうち1~2本の用を廃した

片足の中指、薬指、小指のうち、1本または2本が、日常生活でほとんど使えなくなったときに認定されます。

例えば、次のような状態が該当します。

  • 指を第1関節または第2関節で失った場合
  • 第1関節と第2関節の間、または第2関節と第3関節の間で、骨が切断された場合
  • 指の関節が固まり、曲げ伸ばしできる範囲が、正常な指の半分以下になっている場合

関節の強直や可動域制限は、事故との関係性が厳しくチェックされ、切断と比べて後遺障害に認定されにくい傾向があります。

14級9号:局部に神経症状が残った

事故の影響で体の一部に神経症状が残ったときに認定される後遺障害です。
首や肩、背中、腰などに痛みやしびれが続いたり、頭痛やめまいなどの不調が治らない状態が該当します。

代表例として、むちうちがあげられます。
神経症状は見た目では分かりにくく、画像検査でも異常が見つからないことが多いです。

そのため、後遺障害として認定されるかどうかは、医師の診断や神経学的検査の結果、通院状況などを踏まえ、症状の存在や事故との関係性をどこまで説明できるかがポイントとなります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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14級に認定されるためのポイント

交通事故と症状の因果関係が明らかであること

14級の認定を受けるには、治療後も残る症状が事故によって生じたものであることを、自賠責保険の審査機関に認めてもらう必要があります。

たとえ痛みやしびれが続いていても、事故との因果関係が否定されてしまうと、後遺障害としては評価されません。

そのため、事故状況報告書や事故車・現場の写真、目撃者の証言、初診時の診断書、医師の意見書、検査記録など、第三者から見ても事故が原因と分かる証拠を十分にそろえておくことが重要です。

事故直後から定期的な病院への通院を継続している

事故後はすぐに病院を受診し、継続的に通院することが大切です。
受診が遅れると、ケガが事故によるものか日常生活で生じたものか区別できず、因果関係を証明しにくくなります。

さらに、通院回数が少なかったり、長期間通院が途切れたりすると、症状は軽く治療の必要がなかったと判断され、後遺障害等級が認められないおそれがあります。

14級の認定を目指すのであれば、主治医の判断を尊重したうえで、症状固定まで週3~4回(月10日程度)、6ヶ月以上通院を続けることが望ましいでしょう。

事故直後から症状が一貫して継続している

後遺障害の審査では、事故直後から症状固定まで、同じ症状が途切れずに続いていることも重視されます。

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めないと、医師が判断した時点のことです。

例えば、事故当初は左足の痛みを訴えていたのに、数ヶ月後に右足の痛みを訴えるようになると、事故との因果関係が不明確として、14級に該当しないと判断される可能性があります。

通院時には、首や肩の痛み、頭痛、手のしびれなど、感じている自覚症状を漏れなく医師に伝えることが大切です。

症状がそれなりに重篤で、日常生活において慢性的に生じている

14級に認定されるためには、単に症状が残っているだけでは不十分です。
症状がある程度重く、日常生活に継続的な支障が出ていることが求められます。

首のコリや違和感、だるさといった軽い不調、疲れたときや天候によって一時的に出る痛みなどは、後遺障害として認められにくい傾向があります。

ほぼ毎日症状が続き、仕事や家事などの日常生活に影響が出ていることが重要です。
長時間のデスクワークができない、重い物を持つと痛みが出るなど、具体的な支障を医師に伝えましょう。

症状を医学的に説明することが可能である

後遺障害の認定では、症状を医学的に説明できるかどうかが重要なポイントになります。

レントゲンやMRIなどの画像検査、神経学的検査などで異常が確認できると、体の状態が目で見て分かるため、後遺障害として判断してもらいやすくなります。

もっとも、検査で目立った異常が見つからないからといって、すぐにあきらめる必要はありません。

痛みやしびれなどの自覚症状を、通院のたびに医師に伝えて、診察内容や治療の経過から症状を説明できれば、後遺障害として認められる可能性もあります。

後遺障害等級14級が認定された事例

後遺障害等級14級が認定された、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

依頼者は、信号待ちで停車していた車に同乗していたところ、後方から追突事故に遭った方です。この事故により、むちうちなどのケガを負いました。
本件では、治療の早い段階から弁護士が介入して対応しました。

依頼者の年齢や症状の強さなどから、他の同乗者よりも症状が長引く可能性が高いことを主張したところ、相手方保険会社に長期間の治療継続を認めさせ、約半年にわたり通院を続けることができました。

症状固定後も、首や腰の痛みが残っていたため、後遺障害等級の申請を行い、14級9号が認定されました。

これをもとに示談交渉を進めた結果、約280万円の適正な賠償金を受け取り、解決となりました。

後遺障害等級についてのお悩みは弁護士にご相談ください

後遺障害の申請においては、通院状況や症状の伝え方、どの検査を受けるべきかなど、注意すべきポイントが数多くあります。

これらを被害者ご本人だけで判断し対応するのは、精神的な負担が大きいだけでなく、医学的な専門知識も求められます。そのため、後遺障害等級認定を申請するときは、交通事故に詳しい弁護士に相談することが適切です。

弁護士に依頼すれば、14級の認定を見据えた的確なサポートを受けることができ、複雑な保険会社との示談交渉も任せることができます。

さらに、弁護士が介入することで、慰謝料が増額する可能性が高まる点もメリットです。
14級の認定についてお悩みがある方は、交通事故を得意とする弁護士法人ALGにぜひご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。