監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故で負った怪我が完治せず、後遺症として残った場合、後遺障害等級認定を申請することで、それが認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などが損害項目として加わることになります。
しかし、後遺障害等級認定は申請すれば誰もが等級認定されるものではありません。後遺障害等級認定のカギを握るポイントとしては、「後遺障害診断書」の作成があります。そのため、注意点やポイントをしっかりと抑えておくことが重要です。
この記事では後遺障害診断書とは何か、記載内容や作成の流れなどを解説していきます。
これから後遺障害等級認定の申請をお考えの方や、異議申立てをご検討中の方はぜひご一読ください。
目次
後遺障害診断書とは
「後遺障害診断書」とは、交通事故の怪我が完治せず後遺症が残った場合に、当該症状を「後遺障害」として認めてもらうためにまず作成が必要な書類です。後遺障害診断書は医師のみが作成できる書類で、残存した症状などを記載してもらいます。
後遺障害等級認定の審査は「後遺障害診断書」の内容を基礎として行われるため、非常に重要な書類です。
そのため、内容が十分な後遺障害診断書が作成された場合、それが後遺障害等級の結果を左右し、のちの後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額に大きな影響を与える可能性がないとは言えません。
後遺障害診断書のもらい方
後遺障害診断書の作成は医師のみが可能です。症状の経過を把握している担当医に作成をお願いしましょう。
しかし、なかには「後遺障害診断書の作成に慣れていない」「トラブルに巻き込まれたくない」といった理由から後遺障害診断書の作成を拒否されてしまう場合もあります。
そのような場合は、後遺障害診断書を作成してくれる病院を探し、転院するのが良いでしょう。転院した場合は転院先の医師に経過を見てもらう必要があるため、一定期間通院してから作成を依頼する場合もあります。
整骨院や接骨院では作成できない
「交通事故=整骨院や接骨院」のイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、整骨院や接骨院で後遺障害診断書を作成してもらうことはできません。なぜなら、整骨院や接骨院には柔道整復師しかおらず、医師ではないため、後遺障害診断書の作成をすることができないのです。
そのため、後遺障害等級申請を視野に入れて治療を行う場合は、主として整形外科へ通院をし、医師の判断のもと整骨院や接骨院を併用するようにしましょう。
後遺障害診断書の取得方法
後遺障害診断書は各病院が作成する診断書のようなものではなく、決まった書式があります。基本的には相手方保険会社から郵送してもらう事ができますが、インターネットからでもダウンロードすることができます。
次項からは後遺障害診断書を作成するうえでのポイントについて解説していきます。
後遺障害診断書の作成料
後遺障害診断書の作成料は病院によって異なりますが、一般的には5000~1万円が相場となります。なかには作成に高額な料金を設定している病院もあるため、作成前に一度確認してみましょう。作成料はまず自己負担となりますが、後遺障害等級が認定された際には相手方保険会社に作成料を請求することが可能です。
しかし、後遺障害が認定されなかった場合には、被害者の自己負担となってしまいます。
後遺障害診断書の作成のタイミング
後遺障害診断書を作成してもらうタイミングは、医師の診察により「症状固定」と判断されてからとなります。
「症状固定」とは、残存した症状が治療を続けてもこれ以上良くも悪くもならない状態を指します。
症状固定前は完治する可能性もあるため、後遺障害診断の作成はできません。そのため、症状固定となり、残存症状が確定してから後遺障害診断書を作成してもらいましょう。最終通院時に作成を依頼するのがいいのではないでしょうか。
症状固定がいつになるかは怪我の程度や部位によって異なりますので、交通事故や医学に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後遺障害診断書の書き方
後遺障害診断書には以下のような書式があり、必ず記載すべき項目がいくつかあります。記入漏れや誤りがあると適切な後遺障害等級が認定されないおそれもあるため、注意しましょう。
次項からは特に重要な項目について解説していきますので、記入漏れがないか確認してみましょう。
被害者の基本情報
被害者の氏名・住所・生年月日・職業などの基本情報を記載します。
後遺障害等級認定の申請者を特定するための項目ですので、誤りがないか確認しましょう。
受傷日時、症状固定日
受傷日時は、交通事故に遭った日付を記入します。事故後すぐに病院に行かず、数日後に病院を受診した場合、医師が誤って初診日を記載している可能性もあるため、よく確認しましょう。
症状固定日は、通院治療の最終日にもなります。治療費や休業損害、通院交通費などは、基本的にここが終期限となります。
入院期間・通院期間
後遺障害診断書を作成してもらう病院に入院・通院していた期間が記載されます。通院期間については実際に通院した日数も記載されます。記載される通院実日数は、後遺障害診断書作成の医療機関についてのものなので、複数の病院に通院していた場合、すべての治療歴が記載されるわけではない旨は注意しましょう。
傷病名
症状固定時に残っているすべての症状の傷病名のみ記載されます。治療中に完治した症状については記載されません。
症状名は「むちうち」など抽象的ではなく、「頚椎捻挫」「外傷性頭部症候群」など具体的な傷病名の記載が必要です。
既存の障害
既存の障害とは、事故以前から有していた肉体的・精神的障害のことです。既存障害によって後遺障害が悪化した場合、後遺障害等級や慰謝料の金額に影響が出ることがあります。既存障害は後にトラブルとならないように正確に記載しましょう。
自覚症状
「頚部痛」「膝の可動域制限」など被害者自身が感じている症状が記載されます。自覚症状の欄は後遺障害等級認定において被害者自身の訴えが反映される唯一の項目ですので、漏れなく記載してもらうようにしましょう。
なお、後遺障害等級認定では、常時痛があるかが重要な判断要素となります。そのため、常時痛がある場合はその旨を記載してもらうようにしましょう。
他覚症状および検査結果
痛み、痺れといった神経症状についての後遺障害等級認定では、最も重要視されている項目といえるでしょう。
レントゲンやMRI、CTなどの画像検査や神経学的検査等の結果とそれに基づく医師の見解を記載してもらいます。
ただし、交通事故や後遺障害診断書に詳しくない医師の場合、必要な検査がされていない可能性もあるため、後遺障害等級認定を申請する前に、後遺障害診断書を交通事故に詳しい弁護士に精査してもらう事をおすすめします。
障害内容の増悪・緩解の見通し
後遺症について今後症状が良くなるのか、同じ症状が変わらず続くのか、症状が悪くなるのかの見通しを記載します。
ここでは、「症状固定している」「改善の見込みがない」といったことを記載してもらうのがポイントです。
「予後不明」「今後、改善の見込みあり」と記載してしまうと改善の可能性があるならと後遺障害には該当されないと判断される可能性もあるため、注意しましょう。
この項目は後遺障害等級認定で重視されるため、空欄であったり不利な内容が誤って記載されていたりしていないか十分に確認しましょう。
医師が後遺障害診断書を書いてくれないときの対処法
後遺障害診断書の作成を依頼しても医師に断られてしまうこともあります。
断られるケースとはどんな時か、対処法はどうしたらいいのか以下で解説していきます。
治療の経過がわからないから書けないと言われた場合
後遺障害診断書には、事故によって身体にどのような変化が起きているのか、それがどのような経過をたどって事故前と比べてどのような状態になっているのかを記載しなければなりません。
そのため、通院頻度が少なかったり、転院したりすると、医師が「この患者さんの交通事故に関する怪我の状態をしっかりと把握していない」という理由で後遺障害診断書の作成を断られてしまう可能性があります。
その場合、転院先の病院に一定期間通院し、治療経過を見てもらい改めて後遺障害診断書を作成する方法や、転院前の病院から診断書や診療録を取り寄せ、それをもとに作成を依頼する方法などが考えられます。
後遺障害はないと言われた場合
医師の判断により治療がうまくいったので後遺症はないと判断された場合、後遺障害診断書を作成してもらうのは難しいでしょう。
しかし、痛みやしびれのような軽症であっても後遺障害等級の認定基準を満たし、等級認定されることは十分あり得ます。残存している症状を具体的に医師に伝え、再度後遺症がないと判断できるのか、確認してみましょう。
それでも医師が「後遺症はない」と判断する場合は転院することも一つの手です。
健康保険で治療しているので書けないと言われた場合
健康保険を使って通院している場合、「自賠責保険に提出する書類は、健康保険を使った治療では書くことができない」と断られてしまうケースもあります。
これは、医師に自賠責保険の手続きには健康保険を利用できないといった誤解があるからです。
健康保険を使っていることと、後遺障害診断書を作成することは全くの別物であり、健康保険で怪我の治療をすることもできますし、後遺障害等級認定を申請してもまったく問題はありません。 医師に健康保険の利用の有無は関係ないことを伝え、作成を依頼しましょう。
後遺障害診断書の注意点
後遺障害等級認定には後遺障害診断書が何より大切となります。不備や誤りがある場合は、非該当となったり、望む等級よりも低い等級となったりするおそれもあるため、適切な後遺障害診断書を作成してもらうポイントについて解説していきます。
自覚症状は正確に伝える
病院を受診している段階から、自覚症状は漏れなく医師に伝えましょう。痛みのある部位や症状、症状が現れる時間帯や頻度などを正確に伝えるとなお良いでしょう。
しかし、限られた診察時間の中で、すべてを思い出し、伝えることは困難な場合もあると思います。
症状が現れた際にメモを取り、医師に伝えたい内容のメモを持参するとスムーズでしょう。
一貫性、連続性がある症状を医師に伝える
診察で医師に症状を伝える際には、事故によって負った怪我の症状が、事故後から一貫して継続していることを主張することが大切です。
例えば、「事故直後から同じ部位に痛みがある」といった内容を伝え、事故直後から一貫性、連続性を後遺障害診断書に記載してもらいましょう。
診断書の記載内容に不備がないか必ず確認する
後遺障害等級認定の申請の前に、後遺障害診断書の内容に不備や誤り、必要な事項は記載されているか、不利な内容になっていないかを確認しましょう。
特に、以下の項目について正しく記載されているかチェックしましょう。
- 症状固定日
- 入院期間・通院期間・実通院日数
- 自覚症状
- 実施した検査とその検査結果
- 医師による見解
しかし、後遺障害診断書が正しく記載されているかを判断することは難しいことなので、交通事故に詳しい弁護士に精査してもらうことをおすすめします。
後遺障害診断書の書き直しは弁護士に依頼する
作成された後遺障害診断書を確認した結果、不備や誤りがあった場合は医師に修正を依頼しましょう。しかし、医師も事実に反することは記載出来ないため、修正箇所や修正理由を明確に医師に伝える必要があります。
医師に修正を依頼しにくい場合や修正すべきか悩む場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。弁護士であれば、修正すべきかどうか精査することができ、また、医学的に修正の必要性を医師に説明し、依頼することができますのでスムーズに進む可能性が高まります。
後遺障害診断書入手後の流れ
医師に後遺障害診断書を作成してもらい、内容の確認もできたら、後遺障害等級認定の申請をします。申請方法は以下の2つの方法があります。
●被害者請求
被害者で相手方の自賠責保険会社に必要書類を提出し、手続きを行う方法です。被害者自身が必要書類を集めなければならないため、手間はかかりますが、有利な検査結果や書類を添付できたり、自ら手続きをすることで手続きが透明化したりすることが利点です。
●加害者請求
相手方任意保険会社に後遺障害診断書を渡すだけで、相手方保険会社が申請を代行してくれます。被害者の負担が減るのが大きな利点ですが、書類に不備があったり、適切な資料が添付されていなかったりしないかは心配がある場合もあるでしょう。
後遺障害診断書に関する解決事例
後遺障害診断書作成のフォローを弁護士が行った結果、後遺障害等級認定を得られた事例
【事案の概要】
依頼者が小型バイクで走行していたところ、交差道路から進入してきた加害車両に接触されたという事故で頚椎捻挫等の傷病を負い、約1年間の通院治療を受けることとなりました。
その後、症状固定となり、今後の進み方が分からず当事務所に依頼いただきました。
【担当弁護士の活動】
担当弁護士が後遺障害診断書を精査したところ、他覚的所見の欄の記入が乏しかったため、担当医と面談を行い、後遺障害診断書の追記修正をお願いし、一部追記をしてもらいました。
その後、弁護士が資料を集め、自賠責保険へ後遺障害等級認定を申請しました。
【解決結果】
弁護士による後遺障害等級申請の結果、後遺障害等級併合14級に認定されました。
そして、相手方保険会社と慰謝料の増額交渉などを行ったところ、過失割合の減額分(15%)を差し引いた、約155万円の賠償金を支払ってもらう内容で和解が成立しました。
後遺障害診断書を新たに作成し直した結果、後遺障害等級認定を得られた事例
【事案の概要】
依頼者が駐車場内で停車中に後方から加害車両に追突された事故で、頚椎捻挫などの傷病を負い、約1年間の通院治療を受けた後に、後遺障害等級認定を申請しましたが「非該当」となりました。依頼者は非該当の結果に納得がいかず当事務所に依頼いただきました。
【担当弁護士の活動】
①弁護士が後遺障害診断書の内容を精査した結果、依頼者の自覚症状や医師の所見等の記載が少なく、リハビリの内容も変化がないことから、新たな後遺障害診断書を作成してくれる病院を探しました。
②弁護士は新たな病院で、医師に頚椎捻挫の症状に必要な検査を行ってもらうよう要請し、その検査結果が記載された後遺障害診断書を新たに作成してもらいました。
③弁護士で異議申立書を起案し、新たな後遺障害診断書を添付して、自賠責保険へ異議申立てをおこないました。
【解決結果】
異議申立てをおこなった結果、後遺障害14級9号が認定されました。
その後、弁護士が相手方保険会社と示談交渉を行った結果、ほぼ当方提示額が認められる内容で示談が成立しました。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後遺障害診断書の確認から作成後の流れなど弁護士にご相談ください
後遺障害等級認定では有利な内容で後遺障害診断書が記載されているかが重要です。しかし、医師は交通事故に詳しくない場合もありますので、作成された後遺障害診断書が適切であるかの判断は難しいでしょう。
後遺障害診断書の精査は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
交通事故に詳しい弁護士であれば、ご相談者様の症状をヒアリングし、必要な検査をしてあるか、記入漏れがないか等しっかりと精査し、より充実した内容で申請できるようアドバイスいたします。
また、後遺障害診断書が作成できたら、後遺障害等級認定の申請サポートもしていきますので、分からないことや不安なこともあるかと思いますが、安心してお任せください。
弁護士法人ALGは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍し、これまでも数多くの後遺障害等級認定を成功させてきました。適切な賠償金を受け取るためにも後遺障害診断書、後遺障害等級認定については私たちにご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)