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交通事故

交通事故による可動域制限の後遺障害とは

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故で骨折等のけががあった場合、必要な治療を終えても、関節の動きが事故前に比べて低下してしまうことがあります。
被害者にとって、関節等の動きが制限されて日常生活に影響が生じれば、大変な不便を感じることでしょう。その状態が改善しないとしたら、せめて賠償を受けたいと思うのは当然のことです。そのためには、当該関節の動きの低下につき、後遺障害として認定される必要があります。
ここでは、交通事故による可動域制限と、その慰謝料等について解説します。

可動域制限とは

可動域制限とは、身体を動かすための組織に異変が生じることにより、動かせる範囲が狭くなることです。交通事故における後遺障害としての可動域制限として代表的なものは、上肢の肩・肘・手首や、下肢の股関節・膝・足首といった大きな関節の動きが制限されるものです。

ただし、肩や股関節等の可動域が少しでも狭くなれば後遺障害であると認定されるわけではなく、後遺障害として認定してもらうための条件や基準を満たさなければなりません。

交通事故による可動域制限の原因

交通事故により骨折を負うと、患部の癒合が不良であったり、周辺組織が変性したりすることによって可動域が制限されることがあります。事故の衝撃による脱臼、肩の腱板やじん帯の損傷といった場合も同様です。
交通事故による負傷が原因となって上腕骨や大腿骨の骨頭が壊死してしまった場合などには、人工関節を挿入することになりますが、その結果として可動域が狭まることもあります。
なお、人工関節を挿入した場合には、可動域制限がなくとも後遺障害として認定されることがあります。人工関節の機能限界により従前同様の挙動が戻らない可能性、人工関節の機能摩耗の可能性等が考慮されるからとみられます。

可動域制限の後遺障害認定に必要な要件

後遺障害の程度は、医師が角度計を用いて、それぞれの関節の可動域を測定することによって確認します。この際には医師等の他者が動かす、すなわち他動によるものが原則となり、まひの場合などは自動による場合もあります。
計測結果を、負傷していない側の腕や脚の可動域角度、比較対象の健側がない場合は参考可動域、と比較することによって、医師に後遺障害診断書への記載をしてもらいます。測定した角度が以下のいずれに該当するかによって、後遺障害等級の認定に用いられます。

関節の「用を廃したもの」

関節の「用を廃したもの」とは、

  • 関節が強直したもの
  • 関節が完全弛緩性の麻痺かそれに近い状態にあるもの
  • 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

のことです。なお、「強直」とは完全に動かなくなったということですが、可動域が10%程度(健側の可動域の角度を10分の1した角度を、5度単位で切り上げた角度)以下になった場合にも同様に扱われます。
上肢又は下肢の主要関節全てがかかる状態に至る場合は、更に高位の後遺障害に回答することとなります。

関節の「著しい機能障害」

関節の「著しい機能障害」とは、

  • 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもので、「用を廃したもの」に該当しないもの
  • 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節可動域が健側の2分の1を超えるもの

のことです。

関節の「機能障害」

関節の「機能障害」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているもので、「著しい機能障害」には該当しないもののことです。なお、可動域の制限が生じていたとしても、この水準に至っていない場合には、残念ながら後遺障害等級には該当しないと判断されるのが原則になります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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可動域制限の後遺障害等級と慰謝料

可動域制限による後遺障害等級は、上肢と下肢について、それぞれの主要な関節の複数に認められる場合、後遺障害等級が変動します。
上肢、下肢の全廃は特に高く、一関節の機能障害までいくつかの等級に分けられているので、申請に際しては自身の症状に適した等級となっているかの確認が重要となります。

上肢

等級後遺障害の内容後遺障害慰謝料
(弁護士基準)
1級4号両上肢の用を全廃したもの2800万円
5級6号1上肢の用を全廃したもの1400万円
6級6号1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの1180万円
8級6号1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの830万円
10級10号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの550万円
12級6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの290万円

下肢(足・脚)

等級後遺障害の内容後遺障害慰謝料
(弁護士基準)
1級6号両下肢の用を全廃したもの2800万円
5級7号1下肢の用を全廃したもの1400万円
6級7号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの1180万円
8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの830万円
10級11号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの550万円
12級7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの290万円

可動域制限が認められた事例

当該事例は、四輪車で走行中に後方から軽トラックに追突された被害者が、後遺障害等級に非該当であると認定されたため、その認定に対する異議申立てを受任した事例です。
弊所から依頼者に対して、交通事故の傷害について精密検査を受けるように勧め、改めて精密検査を受けていただきました。すると、手首軟骨等組織に損傷が生じていたことが判明しました。その負傷に対する外科手術等の治療を受けていただき、一連の経緯を症状と合わせて詳細に記してある後遺障害診断書を作り直していただきました。それを基に異議申立てを行なったところ、12級13号が認定されました。

可動域制限の後遺障害が残ってしまったらご相談ください

医師に正しい後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害を認定してもらうことで、正当な賠償を受け取ることは被害者の今後の人生にとって必要なことです。
しかし、そのためには、必要な記載のなされた後遺障害診断書を基に相当な等級の認定を受けることが、まずは必要です。また、保険会社の提示額が応諾するに足るものであるかを適切に判断し、必要なら交渉していくことも大事です。
当事務所では、等級認定獲得に向けたサポート、保険会社との正当な基準に基づいた示談交渉も可能です。既に等級認定が行われた後であっても、異議申立てを行うことが可能な場合もありますので、ぜひご依頼ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。