交通事故で怪我をした場合、その後治療を続けて怪我が治ったとき(治癒)や、治療を中止したときなど、怪我についての治療が終了した後に、加害者側と怪我についての慰謝料を含めた示談交渉を行う、という流れになります。後遺症が残った場合には、後遺障害等級が確定した後に、後遺障害部分も含めて示談交渉を行う、という流れになります。
治療はいつまで続けられるのか、適切な賠償額はどれくらいなのか、など加害者側と示談交渉を適切に進めるためには、様々な点で専門的知識が必要となります。
保険会社が提示してくる金額は妥当なのか
治療が終了してしばらくすると、保険会社から慰謝料を含めた最終的な賠償金額の提示がなされます。しかしながら、ほとんどの方にとっては、提示された金額が妥当なのかどうかを判断するのは困難です。どうしてこういう金額になったのか保険会社に説明を求めると、「社内の基準でできる限りの金額を提示させていただいております」、といった返事が返ってくるのではないかと思います。
それは果たして妥当な金額なのでしょうか。ぜひ一度弁護士にご相談ください。その金額が妥当なのか、妥当な金額はどれくらいなのか、適切にアドバイスできます。そのうえで、弁護士にご依頼いただければ、適切な賠償額の獲得にお力添えさせていただきます。
治療の打ち切りを打診されることも
保険会社は、打撲・捻挫では3か月、骨折では6か月くらいの治療期間を目安として、治療の打ち切りを打診してくる例が多くみられます。ですが、当然ながら怪我の治療には個人差があり、実際にはこれらの期間では治療として不十分なことも多いです。そんなとき、まだまだ症状が残っているにもかかわらず、治療を終了しなければならないのか、保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまったらその後どうすればいいのか、ご不安に感じられる方も多いかと思います。また、治療の打ち切りを打診してくる保険会社とのやり取りを精神的な負担に感じている方も少なくないと思います。
弁護士にご依頼いただければ、保険会社との窓口を交代したうえで、治療の延長交渉や後遺障害認定の申請といった形でサポートさせて頂きます。