
監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故によるケガのなかで圧倒的に多いのが“むちうち”などの捻挫や打撲といったものです。首周りに痛みを感じたり、手がしびれたり、めまいや吐き気といった症状があらわれ、むちうちが疑われたときは、まずは医師のいる“整形外科”へ行きましょう。
整骨院(接骨院)ではだめなの?と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。そこで本ページでは、交通事故のむちうちで整形外科を受診すべき理由について解説します。
整骨院(接骨院)に通院する場合の注意点も紹介しますので、むちうちの通院方法で悩まれている方はぜひ参考になさってください。
目次
交通事故後は、できるだけ早く整形外科を受診しましょう
交通事故に遭った後は目立った外傷がなくても、できるだけ早めに整形外科を受診しましょう。
むちうちは、事故直後に痛みや違和感があらわれず、しばらく時間が経って症状があらわれることが多いですが、少しでも違和感に気付いたらすぐに整形外科を受診してください。
これは、早期に完治を目指す目的もありますが、事故から初受診日まで間が空きすぎてしまうと、怪我と交通事故との因果関係が疑われて、治療費や慰謝料などの損害賠償が適切に受けられなくなるおそれがあるためです。
「このくらいなら大丈夫」と思わず、事故後はすぐに整形外科を受診して、必要な検査や治療を受けましょう。
むちうち治療で整形外科に行くべき理由
交通事故によるむちうちの通院先は、整形外科や整骨院(接骨院)といった選択肢があります。そのなかで、整形外科にいくべき主な2つの理由を紹介します。
- ①交通事故の損害賠償を請求するため
- ②後遺障害等級認定を申請するため
それぞれ、次項で詳しく解説していきます。
交通事故の損害賠償を請求するため
交通事故のむちうちで整形外科へ行くべき理由のひとつ目は、交通事故の損害賠償を請求するためです。
むちうちの損害賠償を加害者側に請求するためには、むちうちの原因が交通事故であるという“因果関係”を証明しなければなりません。
むちうちと事故の因果関係を証明するためには、医師の診察を踏まえて、レントゲンやMRIなどの検査や治療を受けたうえで、診断書を作成してもらう必要があります。
整骨院にいる柔道整復師などは医師ではないので、診断や医療行為をすることができません。したがって、整骨院では損害賠償請求に必要な診断書を作成してもらえないので注意しましょう。
後遺障害等級認定を申請するため
交通事故のむちうちで整形外科へ行くべき理由のふたつ目は、後遺障害等級認定を申請するためです。
交通事故によるむちうちが、治療を続けても完治せずに後遺症が残ってしまった場合に、後遺症に関する損害賠償を請求するにあたって“後遺障害等級認定の申請”が必要になります。
この等級認定の申請には、医師が作成した後遺障害診断書や、医師が実施したMRIなどの精密検査の結果が欠かせません。
いずれも医師のいない整骨院では行えないため、等級認定の申請すらできなくなってしまうので注意しましょう。
整形外科と整骨院(接骨院)を併用する際に起きやすいトラブル
交通事故によるむちうちの治療は、整形外科への通院だけでなく、整骨院(接骨院)と併用することも可能です。
整形外科と整骨院を併用すると、ご自身の都合に合わせた日時で通院が可能になりますし、より高い治療効果が得られる可能性もあります。
ただし、医師の許可を得ることや、保険会社への連絡を怠るとトラブルが生じるおそれがあります。
整形外科の医師の許可なしに整骨院(接骨院)に通った場合
整形外科の医師に許可を得ないまま、整骨院(接骨院)に通院してしまうと、整骨院での施術が、むちうちの治療に必要かつ相当な施術かどうかが疑われて、治療費や慰謝料について争いが生じるおそれがあります。
また、後遺症が残ってしまった場合、整骨院での施術を含めたむちうちの治療経過を医師が把握できていないことや、継続的に医師の診察を受けていないことを理由に、医師から後遺障害診断書の作成を断られる可能性もあります。
したがって、整骨院に通いたい場合は、事前に医師の許可を得て、医師の指示に従って整形外科への通院も続けることが大切です。
保険会社に整骨院(接骨院)への通院を連絡しなかった場合
相手方の保険会社に、整骨院(接骨院)へ通院することを連絡していないと、整骨院に通った分の治療費を支払ってもらえなかったり、早い段階で治療費の一括対応が打ち切られたりするおそれがあります。
そのため、医師に整骨院への通院の許可を得たら保険会社へ、「医師の許可をもらって、あるいは指示で整骨院に通うことになった」と、前もって連絡し、了承を得ておきましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
整骨院(接骨院)に通院する場合の注意点
交通事故によるむちうちで整骨院(接骨院)に通院する場合、適正額の損害賠償を受け取るために注意すべきことは次のとおりです。
- 交通事故後、まずは整形外科を受診して医師の診察と検査を受ける
- 医師と保険会社に、整骨院へ通院することの許可を事前に得ておく
- 整骨院への通院とあわせて、定期的に整形外科にも通院して医師に症状の経緯を伝える
- 同じ日に整形外科と整骨院に通院すると、一方の治療費の支払いが認められない可能性がある
- 通院頻度・回数は、医師や柔道整復師とよく相談して決める など
むちうちの治療方法
交通事故によるむちうちの治療方法は、整形外科と整骨院(接骨院)でどのように違うのでしょうか。
それぞれの治療方法について詳しくみていきましょう。
整形外科のむちうち治療
整形外科では、医師による診察やレントゲン・MRI検査などの後、症状に応じて対症療法やリハビリテーションを中心に治療が行われます。
- 患部を固定して安静にする、保存療法
- 湿布や鎮痛剤などで痛みや炎症の緩和を目的とした、薬物療法
- 首や肩を引っ張って負担の軽減を目的とした、牽引療法
- 温めて血行の改善や痛みの緩和を目的とした、温熱療法
- 電気刺激を与えることで筋肉をほぐして血行の改善や痛みの緩和を目的とした、電気療法
- ストレッチや運動で関節や筋力の機能回復を目的とした、運動療法
などです。このほか、症状が重い場合には神経ブロック注射や手術などが用いられることもあります。
整骨院(接骨院)のむちうち治療
整骨院では、柔道整復師によるマッサージを中心とした治療が行われます。
- 首や肩、あるいは全身のマッサージなどの手技療法
- 整形外科と同様の電気療法、牽引療法、運動療法
などです。具体的な内容は整骨院によって異なりますし、鍼灸師による鍼やお灸を使用した温熱療法が受けられるところもあります。
後遺障害等級認定を見据えて検査を受けましょう
交通事故によるむちうちで整形外科を受診する際は、後遺障害等級認定を見据えて検査を受けておくことが大切です。
交通事故によるむちうちでは、適切に治療を続けても、痛みやしびれなどの後遺症が残ることがあります。
後遺症が後遺障害等級認定されるためには、事故当初から整形外科に継続的に通院し、レントゲン・MRI・CTなどの画像検査を受けている必要があります。
もっとも、むちうちの場合、画像検査では異常所見が確認できないことも多いので、神経学的検査(スパーリングテスト、ジャクソンテスト、深部腱反射テストなど)を受けて、医師に検査結果を記録してもらい、症状を証明できるようにしておきましょう。
お困りのことがあったら弁護士にご相談ください
むちうちは、交通事故のケガのなかでは軽症に分類されることが多いですが、事故後すぐに整形外科を受診して適切な治療や検査を受けなければ、完治が遅れるばかりか、損害賠償請求において思わぬ不利益を被るおそれがあります。
そのため、なるべく早めの段階で弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故後、早期に弁護士へご相談いただければ、後遺障害等級を見据えた治療や通院の仕方、受けておくべき検査などのアドバイスができ、保険会社の対応や後遺障害等級認定の申請のサポートも任せていただけるので、適正な損害賠償が受けられる可能性が高まります。
交通事故の被害に遭われ、お困りのことがある方は、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)