監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故でむちうちになってしまうと、痛みやしびれが長引くなど、仕事や日常生活に大きな支障が出る場合があります。
しかし、目で見てわかる傷がないため、慰謝料はいくら受け取れるのかがわからず、不安を抱える方も少なくありません。
この記事では、むちうちで請求できる慰謝料の種類や計算方法、増額されるケースなどについてわかりやすく解説します。
目次
むちうちで請求できる慰謝料とは
| 入通院慰謝料 | 治療するために入院や通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 治療が終わっても痛みや痺れといった症状が残った精神的苦痛に対する慰謝料 |
交通事故によるむちうちの慰謝料は、治療期間中の精神的負担を補う入通院慰謝料と、治療後も痛みやしびれが残った場合に認められる後遺障害慰謝料に分かれます。
これらは計算方法が異なるため、正しく理解しておくことが大切です。
むちうちの慰謝料の計算方法と計算ツール
| 自賠責基準 | 基本的な対人賠償を確保するための基準で、3つの基準の中で最も低額になりやすい |
|---|---|
| 任意保険基準 | 保険会社が独自に設定する基準で、自賠責基準よりも高額になりやすいものの、公表されていない |
| 弁護士基準 | 過去の判例などを基にした基準で、最も高額になりやすく、適正な賠償額に近い |
交通事故によるむちうちの慰謝料は、どの基準で計算されるかによって大きく変わります。
自賠責基準は自賠責保険で用いられており、低額になりやすい基準です。
任意保険基準は、保険会社が各社で独自に定めており、自賠責基準と同程度か少し高くなる場合が多いです。
弁護士基準は、裁判所の判断を基にした最も高額な基準です。適正な慰謝料を受け取るためには、基本的に、弁護士基準によって算出されなければなりません。
交通事故の損害賠償額について知りたい方は、以下の計算ツールをご利用ください。
損害賠償の自動計算ツール入通院慰謝料の計算方法
むちうちの入通院慰謝料は、通院をしていた期間と、実際に通院した日数によって計算されます。なお、1ヶ月は30日として計算します。
慰謝料は、算出するときの基準によって計算方法が異なります。
通院3ヶ月だった場合には、以下のように算出します。
- 自賠責基準での入通院慰謝料
「日額4300円×対象日数」で計算します。対象日数とは、通院期間の日数と、実通院日数の2倍のうち少ない日数のことです。
通院期間が3か月で、実通院日数が45日以上であれば、「4300円×90=38万7000円」になります。 - 弁護士基準での入通院慰謝料
軽傷のときの慰謝料算定表によって金額を確認します。通院3ヶ月、入院0ヶ月のときには53万円になります。
むちうちの入通院慰謝料の相場
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12.9万円 | 19万円 |
| 2ヶ月 | 25.8万円 | 36万円 |
| 3ヶ月 | 38.7万円 | 53万円 |
| 4ヶ月 | 51.6万円 | 67万円 |
| 5ヶ月 | 64.5万円 | 79万円 |
| 6ヶ月 | 77.4万円 | 89万円 |
実通院日数の2倍が、通院期間の日数を下回らない場合には、入通院慰謝料の相場は表のとおりです。
なお、任意保険基準は保険会社が独自に定めており、非公開の基準です。
金額は、自賠責基準と同程度か少し高い程度である場合が多いです。
自賠責基準は1日あたり4300円と定められており、通院期間が長くても金額は比較的低く抑えられます。
一方で、弁護士基準は裁判例をもとにした最も高額な基準で、同じ通院期間でも自賠責基準よりも高額になるのが一般的です。
適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士基準で請求することが重要です。
後遺障害慰謝料の計算方法
むちうちの後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって決まります。
後遺障害等級とは、交通事故によって身体に残った症状の程度を1級〜14級に区分したものです。
むちうちであれば、基本的に14級9号に該当します。
また、局部神経症状としては、他に12級13号も分類としてあります。
後遺障害慰謝料は、等級に応じて金額が大きく変わります。
また、自賠責基準と弁護士基準では、金額に大きな違いが生じてしまいます。
むちうちの後遺障害慰謝料の相場
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
むちうちで後遺障害が認定された場合、等級だけでなく基準によっても慰謝料額は大きく異なります。
自賠責基準は国が定めた最低限の補償であり、12級で94万円、14級で32万円と比較的低額です。(ただし、令和2年3月31日以前に発生した事故の場合は、12級で93万円となります。)
弁護士基準は裁判例を基に算定されるため、12級で290万円、14級で110万円と、自賠責基準の約3倍前後になるケースもあります。
適正な後遺障害慰謝料を受け取るためには、適切な等級を認定してもらうための申請と、弁護士基準を前提とした交渉を行うことが重要です。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
むちうちの慰謝料が増額するケース
むちうちの慰謝料は、交通事故の状況や、治療の状況などによって増額される場合があります。適切な証拠を揃えて被害の実態を正確に示せば、より高額な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
慰謝料が増額されやすい代表的なケースとして、以下のようなものが挙げられます。
- 加害者に、ひき逃げや飲酒運転、居眠り運転、信号無視などの重大な過失がある
- 治療を継続しても症状が改善せず、通院が長期間に及んだ
- 事故の後で、仕事や家庭生活に大きな支障が出ている
- 通院頻度が高く、治療の必要性が明確になっている
- 後遺障害等級が認定された
- 加害者側の対応が不誠実で悪質な言動をしたため、精神的負担が大きくなった
減額されてしまうケース
むちうちの慰謝料は、被害者側の行動や事故の状況によっては否認あるいは減額されてしまう場合があります。適切な対応を取らないと、本来であれば受け取れるはずの金額より大幅に低くなってしまうおそれもあるため注意が必要です。
慰謝料が否認や減額されやすい代表的なケースとして、以下のようなものが挙げられます。
- 被害者側にも過失がある
- 通院頻度が極端に少ない
- 医師の指示に従わず、治療を中断した
- 事故の前からむちうちと似た症状があって区別がつかない
- 受診が遅れたために事故との因果関係が不明確
- 医師に訴える症状に一貫性がない
- 激しい痛みがあると訴えているものの、誇張が疑われる
むちうちの慰謝料を弁護士基準で受け取ることに成功した解決事例
【事案の概要】
依頼者とその子供たちは、追突事故によりむちうち(頚椎捻挫)などの傷害を負いました。
治療終了後に相手方の保険会社と賠償金の交渉を行い、慰謝料を弁護士基準の80%に減額することを求められました。
【担当弁護士の活動】
担当弁護士は、ADRによる解決を選択して、弁護士基準の満額による慰謝料の支払いを求めました。
【結果】
和解斡旋の担当者から、慰謝料は弁護士基準の満額を支払うのが相当との意見が示されました。当初は3名分で127万円を提示されていましたが、159万円での解決となり、約32万円の増額に成功しました。
むちうちの慰謝料の計算方法などでわからないことがあれば弁護士にご相談ください
むちうちの慰謝料は、通院期間や後遺障害等級の認定など、さまざまな要素によって金額が変動します。
保険会社から提示された金額が適正かどうかを、ご自身だけで判断するのは簡単ではありません。弁護士が介入すると慰謝料が大幅に増額されるケースもあります。
弁護士法人ALGでは、むちうちの慰謝料を増額することに成功した事例が多数あります。
慰謝料の金額について、少しでも不安や疑問がある場合には、ぜひ私たちへご相談ください。
弁護士への相談によって、むちうち治療に専念しやすい環境も整えやすくなります。早い段階での相談は、解決への第一歩となるでしょう。

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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
