監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
一般的に、交通事故で発症することが多いのが、「むちうち」と呼ばれる症状です。むちうちは、発症した場合に生活への影響が大きく、症状が長引くケースも少なくありません。一方で、身体の表面の傷や骨折等と比べて傷害の存在や症状が客観的には把握されづらく、主観的なものとなりがちなので、専門家の協力がなければ適切な解決を図るのが困難な場合があります。
ここでは、むちうちとはどのようなものか、むち打ちに対してどのような賠償が考えられるのか、適切な解決を図るために留意すべきポイント等について解説します。
目次
むちうちとは?
むちうちとは、交通事故の衝撃で頭が大きく揺れること等により首が鞭のようにしなり、首の筋肉や靭帯、神経等が損傷してしまうことによって生じる症状の総称です。なお、むちうちは俗称であり、医師が発行する診断書には「頚椎捻挫」「頚椎症性神経根症」「脊髄損傷」といった傷病名が記載されます。むちうちは、他覚所見が乏しいケースが少なくない一方で、症状が長引くことがあり、交通事故の被害者にとっては辛さを理解されにくい傷病です。
むちうちの主な症状
むちうちでは、首等の痛み、めまい、耳鳴り、吐き気、倦怠感(だるさ)、不眠、足や手のしびれ等の症状が現れます。これらの中には、一見すると首を痛めたこととは関係がなさそうな症状が混ざっていますが、事故の影響によって首の神経を損傷してしまったこと等が症状につながっていることがあります。しかし、事故による損傷がMRI画像等で確認できない場合もあるため、保険会社は事故との因果関係を否定したり、事故当事者の要望とは裏腹に治療費などの支払いを渋ってきたりすることも考えられます。
むちうちの主な治療方法
むちうちの治療は、まず整形外科で診断を受け、現状を正確に把握してから始めます。治療はあくまでも医師の判断によりますが、一般論として、初期は患部を動かさないようにしながら、冷やして炎症を抑えることにより、痛みを和らげながら回復を待つことが多いようです。その後は、マッサージをして凝りをほぐしたり、温めて血流を良くしたりする場合があります。事故により骨がずれたケースでは、元に戻すための処置を行う等、状況によって様々な治療を行います。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級と認定基準
むちうちでは、傷害内容、治療状況と症状の程度によって後遺障害等級の12級や14級に認定される可能性があります。
むちうちで認定される可能性がある後遺障害等級は以下のような内容です。
後遺障害等級 | 認定基準/th> |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
どちらも、むちうちによる神経症状によって引き起こされるケースがありますが、MRI画像やレントゲン写真等によって確認できる客観的な所見がある場合には12級13号に該当する可能性があります。
むちうちで請求できる慰謝料と慰謝料相場
交通事故によってむちうちになり、病院に入通院した場合には入通院慰謝料を請求することが可能です。また、治療を継続しても、これ以上は症状が良くならないという状態になった場合には、後遺障害慰謝料も併せて請求できます。これらの慰謝料は、算定するための基準によって金額が変わります。
慰謝料を算定するための基準には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類が存在しており、基本的に、自賠責基準が最も低額で、弁護士基準が最も高額です。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、被害者が交通事故によって負傷することで入院したり、通院したりしたことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
77万4000円 | 他覚所見あり:116万円 他覚所見なし:89万円 |
※2020年4月1日以降の事故の慰謝料額
自賠責基準は最低限の補償を行うための基準であり、実通院日数の2倍の日数と通院期間の日数を比較して、少ない方の日数に対して1日あたり4300円が支払われます。1ヶ月は30日として計算するため、上記の例では90×2×4300円=77万4000円となります。弁護士基準は過去の裁判例・判例に基づいて作られた算定表によって慰謝料額を算出します。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって被害者に治療しても改善しない症状等が残り、様々な不便を強いられることになったことに対する慰謝料です。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
※2020年4月1日以降の事故の慰謝料額
12級13号と14級9号のどちらに該当するかは、後遺障害にかかる神経症状について、MRI画像等の他覚所見がある場合は12級13号に該当する可能性があり、なければ14級9号に該当するかどうかまでであると解されています。
むちうちで適正な等級認定・慰謝料請求するためのポイント
むちうちでは、適正な等級認定を受けて慰謝料請求をすることは簡単ではありません。
以下で、留意すべきことについて解説します。
通院頻度を適切に保つ
むちうちの通院頻度は、必ず医師の指示に従ってください。望ましい通院回数は週に2~3回、あるいは月に10日程度といわれていますが、事故の直後であれば毎日通院する場合もあります。また、事故から時間が経てば通院の間隔が延びることもあるでしょう。
医師の指示に反して通院頻度を増やしたり減らしたりした場合、通院頻度が少なすぎれば「もう治っているのではないか」と疑われるおそれがあり、多すぎれば「過剰診療である」として補償の対象外とされてしまうおそれがあります。保険会社から適正な賠償を受けるためにも、医師の指示に従うことが望ましいです。
必ず整形外科を受診する
行きつけの整骨院があったとしても、交通事故に遭ってしまったら、すぐに整形外科を受診してください。加害者側に対して損害賠償を請求するときには、医師が作成した診断書が必要です。医師免許を持たない整骨院の柔道整復師では、診断書の作成ができないので、整骨院に通っただけでは十分な損害賠償請求が認められない可能性があります。また、時間が経ってから整形外科を受診すると、事故とむちうちの因果関係について疑問視されてしまうおそれがあります。後で痛みが生じるケースがあるので、たとえ事故の直後に自覚症状がなかったとしても、整形外科で診断を受けてください。
整骨院は、整形外科の医師から必要性を認めてもらい、加害者側の保険会社に連絡してから利用すると良いでしょう。整骨院に通い始めた後についても、症状固定までは整形外科を主として通院を続けてください。
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通院中に保険会社からむちうちの治療費を打ち切られそうになったら
むちうちは、画像所見等の客観的な証拠が存在しないことがありますが、それでも本人の自覚症状が長期間に渡って継続する場合があります。しかし、加害者側の保険会社としては、保険料の支払いを抑えたい等の理由で、交通事故から3ヶ月ほどの期間が経過すると、治療費の一括対応打ち切りを通告してくる場合があります。
治療費の一括対応打ち切りを通告されてしまったとしても、治療を終了するか否かを判断するのは医師です。そのため、医師が治療の必要性を認めている場合には通院を継続するべきです。その場合、治療費用は後で保険会社に請求できる可能性がありますが、立替払いの負担を抑えるために、健康保険を利用して通院を続けることが望ましいでしょう。
交通事故でむちうちになったら弁護士へご相談ください
交通事故に遭ってしまったら、すぐに弁護士へご相談ください。むちうちは、交通事故から数日が経過してから自覚症状が生じることがあります。そのため、事故に遭ってからすぐに医師の診断を受けなければ、事故との因果関係を否定されてしまうおそれがあります。この他にも、むちうちの事案において相当な損害賠償を受けるために留意するべきことは多数存在します。むち打ちの事案において相当な損害賠償を受けるためには、弁護士からの適切なアドバイスを受けながら入通院することが有効ですので、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)