養育費において弁護士による家計簿や通帳の写し等に基づいた主張立証によって相手方が提示条件を3倍に増やした事例

離婚問題

養育費において弁護士による家計簿や通帳の写し等に基づいた主張立証によって相手方が提示条件を3倍に増やした事例

依頼者の属性
40代、女性、主婦、子供有
相手方の属性
40代、男性、会社経営者
受任内容
不貞を原因とした離婚の請求
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費 1人10万円で20歳まで 1人30万円で20歳まで

事案の概要

相手方の不貞により夫婦関係が破たん、ご依頼者様は子らを連れ別居しました。
その後、離婚調停を申し立てたが、特に養育費額について双方の隔たりが大きかったです。

弁護方針・弁護士対応

相手方の言い分は、確定申告上そこまでの収入はなく、また日々の支払で余裕がないので、高額な養育費は支払えないというものでした。
対してご依頼者様は、同居時の生活状況から相手方の提示する額は不相当に低く、収入についても経営会社の経費としてうまくつけたりして、実際より低く抑えているとみなしていました。

弁護士法人ALG&Associates

宇都宮法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様が同居時は家計管理をしており、その時期の家計簿や通帳の写しをきちんと確保していたため、それに沿って実際ご依頼者様家庭が用いていた額を算出、相手方に迫ったところ、最終的には相手方が提示条件を3倍に増やしました。

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