- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 相手方の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 親権を獲得しての離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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依頼後 | 親権を獲得しての離婚 |
従前の監護養育は相手方が行ってきており、依頼者が子を預かった状況で冷却期間を兼ねた別居を行い、面会交流などは実施されていた中で、相手方より子の監護者指定・引渡し審判が申し立てられた事案。
弁護方針・弁護士対応
別居後既に1年以上が経過しており、その間の監護養育は一貫して依頼者側で行ってきていたことから、現在の子の監護状況を尊重すべきであり、監護者を相手方とし、子を引き渡す必要性は全くないことを強く訴えた。
弁護士法人ALG&Associates
宇都宮法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方は、母親側であり、従前の監護養育を担っていたことから、監護者として母親が指定されるべきであることを主張してきたが、依頼者の監護養育の状況が安定的に継続していたことから、依頼者が監護者として的確であると判断された。
監護者指定が決着したことにより、相手方は親権についても諦め、依頼者を親権者として離婚が成立した。