- 依頼者の属性:
- 60代
- 男性
- 会社員
- 子供有(成人済)
- 相手方の属性:
- 50代
- 女性
- 主婦
- 受任内容:
- とにかく離婚をしたい
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
離婚拒否 | → | 離婚、相手方、その負担で居住継続 |
相手方が家事をしてくれないといった点を理由としての離婚請求です。相手方は離婚に反対しているまま訴訟に至っており、ただ別居期間は長期に及んでいました。
弁護方針・弁護士対応
離婚事由自体は性格の不一致とみられ、ただ長期に及ぶ別居期間があり、ご依頼者様になんらかの有責性があるわけでもないので、こちらの離婚意思を強固に示すことで相手方をあきらめさせることができれば、早期に離婚へと至れるかもという方針でした。
弁護士法人ALG&Associates
宇都宮法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方は、こちらの離婚意志の強さを感じたらしく、第1回期日の時点でご依頼者様が賃借人となっている自宅にそのまま住み続けられるのであれば離婚を認めると譲歩してきました。そのまま和解の流れとなり、家賃等居住費用は当然相手方負担となるがと話すと仕方ないということでそこも譲ったので、和解成立となりました。事前の情報では離婚反対ということであったが、結果は第1回期日での解決となりました。