財産分与を半分以下に抑えて、同居に応じない相手と離婚した事例

離婚問題

財産分与を半分以下に抑えて、同居に応じない相手と離婚した事例

依頼者の属性
40代
男性
会社員
子供有
相手の属性
40代
女性
パート
受任内容
経済的負担を極力なくす形での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
財産分与 2000万円超 1000万円

事案の概要

相手方が同居に応じないため、依頼者は離婚を希望。調停となった後、相手方は財産分与、慰謝料などを請求してきた。

弁護方針・弁護士対応

依頼者は、多額の資産を有していたが、婚姻期間は短く、その全てが共有財産とならないことは明らかであった。しかし、どこまでがそうであるのかについては、依頼者自身も自分の財産形成について把握しきっていないところがあり、割り出しに困難を伴った。

弁護士法人ALG&Associates

宇都宮法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

婚姻時と基準時との差、婚姻以降の総収入額の算定などの工夫を行い、「多少多めにとっても、共有財産がこの額を超えることはない」と見るべき金額を提示すると、相手方もその考え自体は受け入れることとなり、最終的に和解で決着した。

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