
監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
過失割合は10対0、7対3のように、加害者と被害者の過失割合を合わせて10になるのが基本です。しかし、9対0のように合計して10にならないパターンがあります。
過失割合9対0とは、被害者側に1割の過失があるものの、加害者が被害者に対する損害賠償請求を放棄することを意味します。
過失割合の設定について10対0か9対1でもめている場合の、落としどころとして使われることが多いです。
この記事では、過失割合9対0の仕組みや計算例、メリット・デメリットについて解説していきます。
目次
交通事故の過失割合9対0ってどういうこと?
交通事故の過失割合9対0とは、被害者にも事故を起こした責任が10%あるものの、加害者が被害者の損害の90%を賠償し、一方、加害者からは被害者に対して損害賠償金を請求しないとする示談方法です。
このように、当事者どちらにも責任があるにもかかわらず、片方だけが損害賠償を行うことを片側賠償といいます。
過失割合でもめた場合の妥協案として用いられることが多いです。
被害者としては加害者に対する賠償金の支払いを免れる、加害者としては例えば10対0よりは賠償金の支払い額を抑えられるといったメリットがあります。
9対0(片側賠償)になる仕組み
過失割合が9対0になるのは、加害者と被害者が過失割合でもめていて合意できないようなときです。
例えば、被害者は10対0、加害者は9対1を主張しているようなときの譲歩案として、9対0で合意するケースが挙げられます。
加害者からすると、被害者から賠償金を受け取れませんが、被害者に支払う賠償金が90%だけで済みます。また、被害者としても、加害者から90%の賠償金しか受け取れないものの、加害者に賠償金を支払わなくて良くなります。
なお、9対0とは、当事者の合意のもと、加害者が被害者に対する損害賠償請求権を放棄したことを意味します。被害者の10%の過失が完全に消失したわけではないためご注意ください。
交通事故の過失割合9対0の計算例
では、過失割合9対0の計算例を見てみましょう。
(例)過失割合9対0、加害者の受けた損害500万円、被害者の受けた損害800万円の事故
- 被害者が加害者に請求できる賠償金 800万円×90%=720万円
- 加害者が被害者に請求できる賠償金 0円
- 被害者の最終的な受取額 720万円
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 9 | 0 |
損害金 | 500万円 | 800万円 |
相手に請求できる金額 | 0円 | 800万円×90%=720万円 |
受取額 | 0円 | 720万円 |
ここで、過失割合10対0や9対1との違いをチェックしてみましょう。
(過失割合10対0)
被害者の請求額は800万円×100%=800万円、加害者の請求額は0円であるため、被害者の受取額は800万円となります。
(過失割合9対1)
被害者の請求額が800万円×90%=720万円、加害者の請求額が500万円×10%=50万円であるため、被害者の受取額は670万円となります。
9対0は10対0と比べると、被害者の最終的な受取額が80万円安くなりますが、9対1よりも50万円高くなるというメリットがあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失割合9対0のメリット・デメリット
メリット
過失割合9対0のメリットとして、以下が挙げられます。
-
加害者に賠償金を支払わなくて済む
過失割合9対0になれば、加害者側から車の修理費など損害賠償請求されていたとしても、実際に支払う額は0円で済みます。 -
保険料が上がらない
9対0になり、加害者への賠償金支払いが免除されると、自分の対人・対物賠償保険を使う必要がなくなります。結果、保険の等級低下による保険料の値上がりを防止できます。 -
早期解決ができる
過失割合でもめて交渉が難航している場合に、譲歩案として9対0で合意すれば、示談成立までの期間を短縮することができます。 -
示談交渉を代行してもらえる
9対0だと被害者の過失は0ですが、10対0の場合と異なり、自らが加入する任意保険の示談代行サービスを利用できます。
デメリット
過失割合9対0では、被害者の受けた損害のうち90%しか賠償されないため、損害賠償金は10%減額されてしまいます。10対0よりも、被害者の請求額が少なくなってしまうのがデメリットです。
そのため、過失割合が10対0である可能性が高いときに、安易に譲歩して9対0とすることは望ましくありません。
特に、重い後遺障害が存在するなど被害者の損害が大きい場合は、過失割合が1割、2割下がるだけでも、賠償金が何百万、何千万と変動する可能性があります。9対0の設定は慎重に検討する必要があるでしょう。
交通事故の過失割合を9対0に修正できた解決事例
粘り強い交渉によって8対2から9対0に修正することができた事例
依頼者の車が交差点の優先道路側を通行中に、一時停止を無視した相手方車に衝突され、むちうちを負った事案です。
相手方の保険会社は過失割合について20:80を主張していましたが、依頼者は適切な割合か疑問を抱き、さらに慰謝料も増額したいとのことで、弁護士法人ALGにご依頼されました。
過失割合については、担当弁護士が同様の事故の裁判例を提示するなどした上で、事故態様からして相手方の過失が大きく、20:80は不当である旨を粘り強く主張した結果、被害者に有利な過失割合9対0に修正することに成功しました。
また、慰謝料についても、弁護士基準で算定した金額が認められ、弁護士が介入しないケースよりも多額の賠償を受けることができました。
過失割合5対5の駐車場内の事故を9対0へ修正することができた事例
スーパーの駐車場内で、相手方の車が突然ハンドルをきってバックし、後方から進行していた依頼者が急ブレーキをかけクラクションを鳴らすも止まらず、依頼者の車に衝突した事案です。
相手方保険会社から提示された過失割合は5対5であり、過失割合の修正も拒否されたため、専門家の力が必要として、弁護士法人ALGにご依頼されました。
担当弁護士は、ドライブレコーダー映像の確認や、依頼者の保険会社から資料の提供を受け損害を調査し、相手方保険会社に過失割合は「依頼者5:相手方95」であると主張し、粘り強く交渉しました。
その結果、折衷案として、過失割合「依頼者0:相手方90」で合意することができました。
弁護士の介入により、依頼者の負担を軽くでき、かつ納得のいく過失割合を勝ち取ることができました。
交通事故の過失割合を9対0にするためには弁護士にご相談ください
過失割合9対0は、被害者としては加害者に賠償金を支払わなくて済む、加害者としては賠償金の支払いを抑えられるなど、どちらにもメリットのある示談方法です。
しかし、加害者の受けた損害額が大きい場合や、加害者側が今後も交渉を続けたいと考えているような場合は、9対0であっても応じてもらえない可能性もあります。
このような場合は、一度弁護士に相談しアドバイスを受けることをおすすめします。
また、過失割合9対0で合意できそうな場合でも、具体的な事故の態様、事情によっては、弁護士が介入することで、裁判例の知識や交渉の経験を活かし、10対0に修正できる可能性があります。
安易に示談書にサインせず、まずは弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)