監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
過失割合10対0の事故とは、被害者に事故に過失(責任)がないことを指しています。
一般的には、「もらい事故」と呼ばれる追突事故や信号無視の車と衝突したような事故が該当します。
このように、被害者に全く過失がない事故では、事故による損害のすべてを相手方に請求することが可能です。
しかし、示談交渉で安易に合意してしまうと、損をしてしまうおそれもあります。
この記事では、過失割合10対0になる事故の具体例や、示談交渉の注意点などについて解説していきます。
目次
過失割合10対0の事故とは
交通事故の過失割合とは、加害者と被害者の事故が起きた責任を割合で表したものです。
一般的に事故態様の多くでは、被害者にも何らかの結果への寄与があることがあり、被害者にも過失がつきます。
そうなると、被害者は発生した損害賠償金を自分の過失割合分だけ減額されてしまいます(過失相殺)。
しかし、過失割合10対0の事故では被害者に全く過失がないため、損害のすべてを加害者側に請求できます。
ただし、過失割合にはいくつかの注意点がありますので、以下で詳しく見ていきましょう。
過失割合の修正要素について
交通事故の過失割合には、「基本過失割合」と「修正要素」があります。
- 基本過失割合
過去の裁判例や事故の類型・形態ごとに基本となる過失割合を表したものです。
これは、別冊判例タイムズ38号・民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準などの書籍に掲載されています。 - 修正要素
基本過失割合を加算・減算する要素で、実際の事故状況や被害者の個別事情によって定められています。修正要素ごとに、「-5」「+10」と修正幅が定められ、基本過失割合から加算・減算します。
「動いている車同士で10対0はありえない」は本当?
動いている車同士の事故では、保険会社から「車が動いている場合、過失割合が10対0になることはない」と言われることがあります。
そのため、9対1や8対2といった割合を提示されるケースも少なくありません。
しかし、動いている車同士の事故だからといって、必ず双方に過失があるわけではありません。たとえば、加害者が信号を無視した場合や、被害者が避けようのない状況で衝突した場合には、被害者に過失がないと判断されることがあります。
車同士、または車とバイクの事故で過失割合10対0になる例
直進同士
信号機が設置された交差点において、青信号で車Aが直進していたところに、車Bが赤信号で直進し衝突した場合、基本的には信号を無視した車Bに一方的な過失があると判断され、過失割合は【B対A=10対0】となります。
赤信号の直進と青信号の右折
信号機が設置された交差点において、青矢印信号で車Aが右折していたところに、車Bが赤信号で直進し衝突した場合、基本的には信号を無視した車Bに一方的な過失があると判断され、過失割合は【B対A=10対0】となります。
直進とセンターラインオーバー
車Aが直進していたところに、対向車線を走行していた車Bがセンターラインを越えて車Aに衝突した場合、基本的にはセンターラインをオーバーした車Bに一方的な過失があると判断され、過失割合は【B対A=10対0】となります。
駐車・停車車両に追突
車Aが道路に駐停車していたところに、後方から走行してきた車Bが追突してきた場合、基本過失割合は【B対A=10対0】となります。
ただし、坂の頂上付近や急勾配の坂、横断歩道やトンネルでの駐停車は禁止されているため注意しましょう。
自動車と自転車で過失割合10対0になる事故事例
左折自動車と直進自転車
交差点で自転車Aが直進しているところに、車Bが自転車を追い越して左折しようとし、衝突した場合、過失割合は【B対A=10対0】となります。
この事故はいわゆる「巻き込み事故」です。
交差点の手前30m以内では追い越しが禁止されているため、車Bの行為は道路交通法違反となり、基本的に車Bに一方的な過失があると判断されます。
センターラインオーバーの自動車と自転車
自転車Aが直進していたところ、対向車線を走行していた車Bがセンターラインを越えて自転車Aに衝突した場合、基本的にはセンターラインをオーバーした車Bに一方的な過失があると判断され、過失割合は【B対A=10対0】となります。
自動車と歩行者で過失割合10対0になる事故事例
歩道を歩く歩行者と自動車
歩道を歩く歩行者と自動車が衝突した場合、基本過失割合は【自動車対歩行者=10対0】となります。
歩行者は交通ルールを守って通行しているため、全面的に保護されるのが基本です。
歩車道の区別がない道路の右側を歩く歩行者と自動車
歩道がない道路において、道路の右側を歩く歩行者と、道路を直進してきた自動車が衝突した場合、基本過失割合は【自動車対歩行者=10対0】となります。
一方、歩行者が道路の左側や中央を歩いていた場合は、5~10%の過失がつく可能性があります。
自転車と歩行者の事故
青信号、または信号のない横断歩道を歩く歩行者との衝突
青信号や信号がない交差点で横断歩道上を歩く歩行者と、直進または右左折する自転車が衝突した場合、基本過失割合は【自転車対歩行者=10対0】となります。
なお、歩行者が青信号で横断を始め、途中で赤信号になった場合も同様の基本過失割合となります。
歩道外・路側帯外から出てきた自転車との衝突
道路や路外から歩道または路側帯に進入した自転車と、そこを歩く歩行者が衝突した場合、基本過失割合は【自転車対歩行者=10対0】となります。
歩道や路側帯は自転車の走行が禁止されているため、進入した場合は100%の過失が付きます。
※自転車の走行が禁止されているのは、「歩行者用路側帯」に限ります。
歩車道の区別がない道路の右側を歩く歩行者と自動車
歩道がない道路において、道路の右側を歩く歩行者と道路を直進してきた自転車が衝突した場合、基本過失割合は【自転車対歩行者=10対0】となります。
一方、歩行者が道路の左側や中央を歩いていた場合、5~10%の過失がつく可能性があります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失割合10対0の場合、自身の保険会社が交渉してくれない点に注意
過失割合10対0で被害者に事故の責任が何もない場合、ご自身の加入する任意保険会社の「示談交渉代行サービス」を利用できません。
示談交渉サービスは、加入者が相手方に損害賠償金を支払う際に利用できるものであり、自社の損失は何もないのに、示談交渉の代行をしてしまうと弁護士法に違反してしまうからです。
そのため、被害者(加入者)に過失がない場合は、加害者側の保険会社とご自身で交渉しなければなりません。
交通事故に詳しくない一般の方が、相手方保険会社を相手に交渉するのは大きな負担となるでしょう。
弁護士なら代わりに示談交渉できる
過失割合10対0で、被害者に過失が全くない事故の場合でも、弁護士であれば代理人として相手方保険会社と示談交渉をすることが可能です。
弁護士に依頼することで、相手方保険会社とのやり取りを任せられ、精神的負担を軽減できます。また、交通事故に詳しい弁護士であれば、適切な過失割合を主張・立証することができ、納得のいく形で示談を締結できる可能性が高まります。
保険会社の提案をその場で受け入れないでください
ご自身に全く過失がない事故の場合、発生した損害賠償金をすべて受け取ることができます。そのため、相手方保険会社の提案に安易に合意してしまいがちです。
しかし、相手方保険会社の提示する金額がすべて正しいとは限りません。
相手方保険会社は自社の損失を少しでも減らそうと、慰謝料などの示談金を少なく見積もっている場合があります。
相手方保険会社から示談案を提示されたら、一度弁護士に精査してもらうことをおすすめします。弁護士に依頼することで当初の提示額より慰謝料などが増額する可能性があります。
過失割合を10対0に修正出来た事例
(事案の概要)
依頼者車両が車線変更をしたあと、信号で停車したところに相手方車両から追突された事故です。
相手方保険会社は、依頼者が、車間距離が近い地点から車線変更をしたうえ、急ブレーキを踏んだとし、依頼者に過失が30%あると主張してきました。
依頼者は相手方保険会社の主張や過失割合に納得いかず、当事務所に依頼されました。
(担当弁護士の活動)
担当弁護士は、依頼者と相手方車両の損傷状況を確認し、依頼者が急ブレーキをかけていないことを確認しました。
また、刑事記録を取得し、防犯カメラ映像に関する捜査報告書を精査したところ、依頼者が急な割り込みをしていないことが明らかになりました。
(結果)
これらの証拠をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、依頼者の過失は0%となり、修理費用などの物的損害も支払われて解決となりました。
過失0といわれても、一度は弁護士にご相談ください
過失割合10対0の事故では、被害者に事故の責任がないため、適正な賠償を受けられている感覚になりやすいかもしれません。
しかし、実際に相手方保険会社が提示する金額は、被害者が受け取るべき金額ではないことが多くあります。
過失割合10対0の事故に遭われた場合は、一度私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちはこれまで数多くの交通事故事案を取り扱ってきました。
これまでの経験を活かし示談案の精査や、適切な過失割合、示談金の交渉など、依頼者の味方として尽力いたします。
交通事故について、少しでもお悩みの場合はお気軽にお問い合わせください。

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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
