離婚で慰謝料を請求された場合に確認すべきこと|拒否や減額はできる?

離婚問題

離婚で慰謝料を請求された場合に確認すべきこと|拒否や減額はできる?

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

配偶者から離婚を請求されるだけでもショックですが、併せて離婚慰謝料を請求されたら、より大きなショックを受けることでしょう。

請求額が高額で、とても払えない状況であっても、落ち着いて内容を確認する必要があります。請求された慰謝料は、減額できるケースや、払わなくても良いケースがあります。

この記事では、離婚慰謝料を請求されたときに確認すべきことや、やってはいけないこと、支払いを拒否できるケース、減額できるケース、増額されてしまうケース、慰謝料を決める流れ、支払えない場合の対処法等について解説します。

離婚慰謝料を請求されたら確認すべきこと

請求してきたのは誰か

離婚慰謝料を請求されたら、請求してきたのが誰かを確認しましょう。

相手方本人からの請求であれば、基本的に本人とやり取りすることになりますが、相手方が弁護士に依頼していた場合には、基本的に弁護士とやり取りすることになります。

弁護士から連絡がきたのに、本人に対して連絡すると、それによって対立が激しくなり解決しにくくなってしまうおそれがあります。

回答期限があるか

離婚慰謝料の請求書には、回答期限が設けられていることが多いので、日付を確認しましょう。期限までには、何らかの回答をするか、少なくとも回答が間に合わない理由を伝える必要があります。

期限に遅れても、罰則があるわけではありませんが、相手方は交渉の余地がないと考えて行動するおそれがあります。
請求額を引き上げられる等、対立が深まる原因になるので、なるべく期限は守りましょう。

なお、回答期限がどこにも書かれていなかった場合についても、1~2週間程度のうちに回答することが望ましいでしょう。
放置しておくと、相手方との話し合いで解決することが難しくなります。

慰謝料が発生する理由

離婚慰謝料が発生する理由として挙げられていることを確認しましょう。離婚慰謝料を請求するためには、当事者の一方が離婚の原因となる行為をしたことが必要です。

離婚の原因となる行為として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 不貞行為をした
  • 悪意の遺棄をした
  • DVやモラハラをした
  • 一方による拒絶が原因でセックスレスになった

性格の不一致にすぎないケース等では、離婚しても慰謝料は基本的に発生しません。
そのため、相手方の主張を把握して、本当に慰謝料の発生するケースなのかを確認しましょう。

相手の主張は真実か

離婚慰謝料を請求されている原因が事実であるかを確認しましょう。

相手方の勘違いや、なるべく有利に離婚するための捏造による請求のケースもあるので、必要な反論はしなければなりません。

相手方は、不貞行為やDV・モラハラ等の証拠らしきものを用意している場合もありますが、捏造されたものであれば、不自然な点やあり得ない点を発見できる可能性があります。

自分の力では対応が難しいと感じたら、迷わずに専門家へ相談することをおすすめします。

請求金額は妥当か

離婚慰謝料を請求されたら、金額が妥当であるかを検討しましょう。
自分に落ち度があったとしても、相手方から請求された金額をすべて支払う義務はないケースが多いです。

慰謝料には、主に以下のような相場があります。

  • DV・モラハラ・悪意の遺棄:数十万~300万円程度
  • 不貞行為:離婚するなら200万~300万円程度
  • その他の理由:0~100万円程度

ただし、行為の悪質性や被害を及ぼした期間などによって金額は変動するため、慰謝料の金額の算出は簡単ではありません。

金額に疑問がある場合には、支払いを了承するような言動は控えましょう。

離婚慰謝料を請求されたときにやってはいけないこと

慰謝料請求を無視する

離婚慰謝料の請求を無視してしまうと、事態が悪化するリスクが高いので、無視してはいけません。相手方の感情が悪化して、争いが激化するおそれがあります。

感情的な対立が深まると、慰謝料の請求額を増やされてしまうケースが少なくありません。
相手方が調停や裁判による解決を図ると、裁判所に赴くための費用や手間もかかります。

理不尽な請求を受け入れる必要はありませんが、なるべく早期に相手方と話し合い、解決を図ることは鉄則です。

相手の言い値で慰謝料を支払う

相手方から請求された離婚慰謝料について納得できないのであれば、言い値を支払うことも、支払う約束をすることもしてはいけません。

特に、相場よりも高額な請求を受けた場合には、その金額を受け入れなければ減額できる可能性があるので、安易に応じないようにしましょう。

たとえ相場より高額でも、相手方の今後の生活を支える意思がある等、納得できるのであれば問題ありません。
しかし、念のために、争いが解決したことについて書面を残すようにしましょう。

相手の神経を逆撫でするような発言を行う

離婚や慰謝料を請求されたことに腹が立ってしまったとしても、不貞行為の継続を宣言したり、相手方の魅力のなさ等が不貞行為の原因だと主張したりすることは厳禁です。

そのような発言をすると、反省も心からの謝罪もないものとして、慰謝料が増額されてしまうおそれがあります。

また、相手方との感情的な対立が悪化すると、双方にとって妥協することが得になるような状況であっても、相手方が妥協してくれないケースもあります。

あえて、双方にとって損になるような方法での解決を迫られるリスクもあるので、相手方の感情を悪化させるような言動は控えましょう。

冷静になるのが難しい場合には、専門家に相談して心を落ち着けることをおすすめします。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

離婚慰謝料の支払いを拒否できるケース

離婚慰謝料を請求されたとしても、正当な理由なく請求したケース等であれば、支払いを拒否できる可能性があります。支払いを拒否できるのは、主に以下のようなケースです。

  • 相手が主張する内容が虚偽である・証拠がない場合
  • 時効が成立している場合
  • 婚姻関係がすでに破綻していた場合

これらのケースについて、次項より解説します。

相手が主張する内容が虚偽である・証拠がない場合

相手方の主張がでっち上げや勘違いによるものであれば、慰謝料請求を拒否できます。

離婚を有利に進めるために、相手方が不貞行為やDV・モラハラの証拠を捏造する場合があります。また、異性である者と、一般的なホテルのラウンジで飲食したこと等を不貞行為だと勘違いされる場合もあります。

でっち上げや勘違いによる請求であれば、相手方の証拠の不自然さや乏しさ等を挙げて反論しましょう。また、慰謝料請求されるような事実があったとしても、相手方が証拠をほとんど用意していなかった場合には、請求を拒否できる可能性があります。

ただし、後から証拠が出てくるおそれもあるので、交渉は慎重に行う必要があります。

時効が成立している場合

離婚慰謝料の請求について消滅時効が成立している場合には、消滅時効の援用によって請求を拒否することが可能です。

例えば、不貞行為の慰謝料の消滅時効は以下のとおりです。
ただし、離婚から6ヶ月以内では、消滅時効は成立しません。

  • 不貞行為の事実と、不貞行為の相手を知ってから3年
  • 不貞行為から20年
  • 離婚慰謝料を請求してから5年

婚姻関係がすでに破綻していた場合

婚姻関係が破綻していた場合には、不貞行為があったとしても、離婚慰謝料の請求を拒否できます。

婚姻関係の破綻とは、婚姻関係を続けていくことが期待できなくなっており、今後も回復を期待できない状態のことです。

まだ離婚が成立していないときに、婚姻関係の破綻が認められるのは、別居期間が長期間に及んでいる等の事情が必要です。

まだ結婚したままの状態なので、婚姻関係の破綻が認められるためのハードルは高いと考えなければなりません。

当事者は、夫婦関係は冷めきっており、実質的に終わっていると考えていても、離婚していないのであれば迂闊な行動をするべきではありません。

離婚に向けた話し合いや、離婚調停を開始していても、婚姻関係の破綻は認められないことがあります。

離婚慰謝料が減額できるケース

相手にも過失がある

離婚慰謝料を請求してきた相手方が不貞行為をしていた場合やDV・モラハラがあった場合、請求に応じなければSNSで不貞行為を暴露する等の脅迫を受けた場合等では、こちらからも慰謝料を請求することによって離婚慰謝料を減額できる可能性があります。

ただし、こちらが有効な証拠を用意できなければ、交渉は難しくなってしまいます。
離婚を考えていなかったとしても、相手方の不貞行為の証拠を確保しておく等、念のための対策が必要となるでしょう。

相場以上の慰謝料を請求された

相手方から請求された離婚慰謝料が、相場と比較してあまりにも高額であれば、減額できる可能性が高いです。

離婚慰謝料の請求では、怒りに任せて高額な請求を行う人は少なくありません。
しかし、請求された金額を支払う義務はないので、冷静に相場を調べて減額の交渉をしましょう。

ただし、数十年も不貞行為を続けていたケース等では、一般的な不貞行為による離婚のケースよりも慰謝料が高額になることが多い等、慰謝料額の相場は状況によって変わります。

自分の資産・収入が少ない

離婚慰謝料を請求されたときに、収入が低く資産も少ないために、支払い能力が乏しいのであれば交渉により減額できる可能性があります。
ただし、お金がなかったとしても、慰謝料の支払いを拒否することは難しいでしょう。

考えられる対応として、公正証書を作成して分割払いにしてもらう方法や、一括払いを受け入れる代わりに用意できる上限額で妥協してもらう方法等があります。

有責性が低い

離婚慰謝料を請求されたときに、有責性が低いことを理由として減額してもらえる可能性があります。

例えば、不貞行為の相手からしつこく誘われて応じてしまったケースや、不貞行為の相手が職場の上司であり断り切れなかったケース、酔った勢いで1回だけ不貞行為をしてしまったケース等では、一般的な不貞行為よりも慰謝料を減額できる可能性があります。

離婚慰謝料額を減らすことに成功した事例

本件は、不貞行為をきっかけとして相手方から言いなりになることを要求されていた依頼者が別居して、離婚と親権の獲得を求めた事例です。

相手方は、親権の主張に加えて、500万円の離婚慰謝料を請求してきました。
担当弁護士は、婚姻費用分担請求調停を申し立てながら交渉した結果として、以下の事項について合意しました。

  • 未払いであった48万円の婚姻費用請求権の放棄
  • 約35万円の財産分与請求権の放棄
  • 養育費を算定表に基づく金額から2000円減額して、支払終了までに合計約33万円の減額

これらの合計で、事実上116万円程度を離婚慰謝料の代わりとすることができました。
なお、面会交流の充実を条件として、親権の獲得にも成功しています。

離婚慰謝料が増額されるケースもある?

離婚慰謝料が、一般的なケースよりも増額される事由として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 結婚していた期間が長い
  • 不貞行為に及んでいた期間が長い
  • 相手の家で二重生活をする等、不貞行為が悪質であった
  • 不貞行為を今後も続ける意思を示す等、反省も謝罪もしなかった
  • 何度も暴力を振るった、入院するほどの大怪我をさせた
  • 生活費を払わなかった期間が長い
  • 不貞行為やDV等によって精神疾患を発症した
  • 不貞行為のショックやDVによるダメージ等が影響して仕事を失った
  • 妻が妊娠している、または幼い子供がいるのに不貞行為をした
  • 慰謝料を支払う者の収入や資産が多い
  • 慰謝料を支払うべき複数の行為をした

他にも、請求者に同情するべき要素や、請求された側に非難されるべき要素があると、慰謝料が通常よりも増額されることがあります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

離婚慰謝料を決める流れ

離婚慰謝料を決める流れは、主に以下のようなものです。

当事者による協議 → 家庭裁判所における調停 → 裁判

裁判で争うと、解決までに時間も費用もかかります。
また、柔軟な解決も難しくなる傾向があるので、なるべく協議か調停によって解決することが望ましいです。

なお、離婚裁判のときに慰謝料を請求された場合には家庭裁判所において審理されますが、離婚後の請求などでは地方裁判所または簡易裁判所で審理されます。

離婚慰謝料が支払えない場合の対処法

離婚慰謝料を請求されたものの、支払うことが難しい場合には、減額や分割払いの交渉を行いましょう。
それでも支払うことが難しい場合には、親族等に立て替え払いを頼む方法が考えられます。

最後の手段として、自己破産をすることによって慰謝料の請求を免れる方法も考えられます。ただし、自己破産をすると、クレジットカードを作れなくなり、官報に名前が記載されてしまう等のデメリットがあります。

自己破産しなければならないほどの状況であれば、相手方は慰謝料をほとんど受け取れなくなる事態を防ぐ必要があるため、慰謝料の減額や分割払いに応じてくれる可能性があります。

同情してもらうための作戦だと思われないように、収入や資産の状況について正直に伝えるといいでしょう。

離婚慰謝料の減額に関するQ&A

公正証書を作った後でも慰謝料を減額できますか?

公正証書を作成してしまうと、基本的には減額することができません。
ただし、想定外の事情によって収入が減ってしまった等の事情があれば、減額の交渉ができる場合があります。

なお、相手方から責められる等して、相場とはかけ離れた金額で公正証書を作成してしまった場合には、事情の変更がなかったとしても例外的に減額交渉が可能となりうるケースもあります。

内容証明郵便で慰謝料請求された場合、減額交渉はどのように進めたらいいですか?

内容証明郵便で離婚慰謝料を請求された場合には、減額してほしい旨を記載した回答書を作成して送付しましょう。

回答書は、こちらの主張を簡潔に伝えるための書面です。
慰謝料が発生する事実の存在を否定する場合や、離婚を拒否する場合等であっても、回答書を作成して送り返します。

相手方が内容証明郵便を用いたのであれば、それに合わせて、こちらも内容証明郵便を用いることが望ましいでしょう。

なお、書面の作成や送付に不安がある場合には、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。

離婚慰謝料を請求されたら、弁護士に相談してみましょう

離婚慰謝料を請求されたら、その全額を支払う必要があるのかと思って、慌ててしまうかもしれません。また、一般的な離婚慰謝料の相場を調べて、その範囲内だから減額は難しいと思うこともあるでしょう。

しかし、請求額は、あくまでも請求者の希望などによって決められています。
金額の相場には幅があるため、その範囲内であれば正当な金額だと判断できるわけではありません。

離婚慰謝料を請求されたら、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、交渉によって慰謝料を減額できる可能性についてアドバイスできます。

特に、身に覚えのない理由で慰謝料を請求されたケースや、相場よりも明らかに高額な慰謝料を請求されたケースでは、弁護士に相談してから慎重に対応することをおすすめします。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。