離婚慰謝料を減額したい!請求された場合にすべき対応とは

離婚問題

離婚慰謝料を減額したい!請求された場合にすべき対応とは

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

夫婦関係が破綻した結果、配偶者から“離婚慰謝料”を請求されることがあります。

その際に、適切な慰謝料請求ではなく、相場よりも高額な慰謝料請求を受ける場合があります。また、そもそも請求された慰謝料を支払えない方もいらっしゃるでしょう。

このような場合、条件次第では配偶者に対して慰謝料の減額を求められます。

そこで本記事では、「離婚慰謝料の減額」について着目し、慰謝料を減額できるケースや慰謝料を請求された場合の対応などについて、詳しく解説していきます。

離婚慰謝料を請求された!減額はできる?

配偶者から請求された離婚慰謝料は、事由次第で減額できる可能性があります。

そもそも離婚慰謝料とは、「配偶者が行った行為による離婚で生じた精神的苦痛に対する補償」であるため、離婚時にかならず請求できるわけではありません。離婚する原因をつくった有責配偶者に対して、精神的苦痛を被った配偶者が請求できる権利を得ます。

しかし、あくまで適切な請求に限り応じる義務が発生するため、次のような事由がある場合には、慰謝料の減額を求められます。

離婚慰謝料を減額できるケース

相手にも過失がある

離婚慰謝料を請求してきた配偶者にも過失が認められる場合には、慰謝料を減額できる可能性があります。

たとえば、以下のような事情が夫婦にある場合は、減額が認められやすいです。

  • 配偶者からのDVやモラハラが原因で浮気してしまった
  • 夫婦ともに不倫していた など

このような、夫婦のいずれか一方だけに過失があるとはいえない場合には、それぞれの過失を考慮したうえで慰謝料の金額を決めなければなりません。ただし、「相手にも過失がある」と認められるには、それを証明する証拠が必要です。

証拠がなければ相手の過失を立証できないため、まずは証拠の収集を行いましょう。

相場以上の慰謝料を請求された

配偶者から相場以上の慰謝料を請求された場合には、慰謝料の減額を求められます。

離婚慰謝料の相場は、配偶者からのDV・モラハラ、不貞行為などの“離婚に至った原因”によって異なります。また、婚姻期間、子供の有無、婚姻の影響度といったさまざまな事情が考慮され、金額が決まります。

このような、夫婦の事情を考慮しても、相場よりはるかに高額な慰謝料が請求された場合には、慰謝料の減額が認められる可能性が高いです。

<離婚慰謝料の相場>

  • DV、モラハラ:数十万~300万円
  • 不貞行為:200万~300万円
  • セックスレス:数十万~100万円

自分の資産・収入が少ない

自分(請求された側)の資産や収入が少ない場合は、慰謝料を減額できる可能性があります。

裁判では、離婚慰謝料の金額を決める際に、夫婦の資産や収入が考慮されることがあります。そのため、有責配偶者に支払能力がないと判断されれば、慰謝料を減額せざるを得ません。

ただし、配偶者に対する慰謝料の支払いがなくなることはありません。有責配偶者である以上、精神的苦痛を受けた配偶者には、慰謝料を支払う義務があります。

自分のした行為の有責性が低い

自分(請求された側)のした行為の有責性が低い場合は、慰謝料を減額できる可能性があります。

有責性とは、「行為者に責任があること」を意味し、有責配偶者の責任が小さい場合には、慰謝料の減額が期待できます。

たとえば、有責配偶者の浮気がただ単に浮気したというものではなく、「上司から迫られて断れずに肉体関係を持ってしまった」というような場合です。この場合は、有責配偶者の責任が小さいと判断される可能性があります。

また、肉体関係を持った回数が少ない場合や不貞期間が短い場合にも、有責性が低いと判断されやすいです。

慰謝料の支払いを拒否できるケースもある

自分に離婚の原因がある場合でも、離婚慰謝料を支払わずに済むケースがあります。

次のようなケースでは、配偶者からの慰謝料を拒否できる可能性があります。不要な支払いを避けるためには、慰謝料を請求された際に状況をきちんと確認することが大切です。

相手が主張する内容が虚偽である・証拠がない場合

相手が主張する内容が虚偽である・証拠がない場合は、慰謝料を支払う必要はありません。

不倫やDVを理由に離婚慰謝料を請求されても、その事実を裏付ける証拠がなければ、裁判で慰謝料の支払が義務付けられることはありません。配偶者の思い込みである可能性もありますので、「相手の主張内容は虚偽である」と反論しましょう。

たとえば、不貞行為を裏付けるには、ラブホテルを出入りする写真や動画などが必要です。また、DVを裏付ける場合もDVを受けていることがわかる有効な証拠がなければ、慰謝料の支払義務は発生しません。

時効がすでに成立している場合

離婚慰謝料の時効が成立している場合は、慰謝料の支払いを拒否できます。

各慰謝料の請求には、かならず「時効」が設けられており、時効が成立すれば、相手に対して損害賠償請求できる権利を失います。

離婚慰謝料の時効は、基本的に離婚した日から3年とされています。離婚してから3年経過した後に慰謝料の請求を受けた場合は、時効の完成を主張することで支払いを拒否できます(これを、「時効の援用」といいます)。

ただし、慰謝料請求の事由によって、時効期間の起算点や年数が異なるため、注意が必要です。

婚姻関係が破綻していた場合

不倫を理由に離婚慰謝料の請求を受けているケースでは、不倫する前に婚姻関係が破綻していた場合に限り慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
これは、配偶者の不倫が原因で離婚したとは言い切れないことに理由があります。

配偶者の不倫が理由の慰謝料請求は、これまで平穏な夫婦生活を送っていたにもかかわらず、配偶者の不倫によって婚姻関係が破綻された場合に認められます。

しかし、不倫する前から夫婦関係が上手くいっておらず、離婚に向けて別居していた場合や長年セックスレス状態であった場合には、配偶者の不倫に100%原因があるとは言い切れません。そのため、請求された慰謝料の支払いを拒否できる余地があります。

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離婚慰謝料を請求された場合の対応

配偶者から離婚慰謝料を請求された際には、「慰謝料を支払う義務があるのか」ということをよく確認したうえで、減額交渉に向けた準備を行う必要があります。

慰謝料の減額を求めたいのであれば、次のような対応を行いましょう。

慰謝料請求を無視しない

配偶者からの離婚慰謝料の請求は、無視してはいけません。
請求を無視し続けると、配偶者から調停や裁判を起こされてしまい、不利益を受ける可能性が高まります。

具体的には、請求を無視した姿勢がマイナスな事情と捉えられ、裁判で慰謝料の支払いを義務付けられる可能性があります。また、慰謝料の増額が認められる可能性もありますので、慰謝料請求は無視しないようにしましょう。

請求されてから少なくとも1週間以内には何かしらの返事を行わないと、配偶者が次の行動を起こす可能性が日に日に増します。

慰謝料の減額交渉をする

慰謝料請求に応じる姿勢を見せたら、慰謝料の減額交渉を進めましょう。
まずは、「自分に慰謝料を支払う義務が100%あるのかどうか」をきちんと確認する必要があります。

「配偶者の提示する証拠は有効なものなのか」「配偶者に責任はないのか」といった“減額につながる要素”を探すために、まずは慰謝料請求の理由を精査することが大切です。精査した後は、配偶者の納得を得られるように話し合い、減額交渉を行いましょう。

配偶者が話し合いに応じないような場合には、弁護士などの第三者を介入させた話し合いを検討する必要があります。

相手の気持ちを考えた対応をする

慰謝料の減額交渉は、相手の気持ちを配慮しながら行いましょう。

相手である配偶者は、あなたに対して悲しみや怒りなどの感情を抱いています。そういった感情が増長しないように、相手の気持ちを考えた対応を行う必要があります。

相手の気持ちを考えずに、最初から理由もなく無茶な減額を求めるのは、受け入れてもらえないだけでなく、相手の気持ちを逆なでる行為です。
自分に責任がある場合は、自分の非を認めたうえで、真摯に対応しましょう。

交渉を弁護士に任せる

慰謝料の減額交渉が難航する場合は、交渉を弁護士に任せる必要があるでしょう。

減額交渉は、まず夫婦の話し合いによって行われるケースが多いです。この場合、話し合いである以上、お互い感情的になりやすく、話しがまとまらないことも多くあります。

このような場合には、弁護士を介して減額交渉をした方が効果的です。弁護士であれば、冷静に話し合いを進められ、適切な慰謝料の主張・立証ができるため、慰謝料の減額が期待できます。

離婚慰謝料が支払えない場合の対処法

請求された離婚慰謝料がどうしても支払えない場合には、次のような対処法があります。

  • 弁護士に依頼して減額交渉してもらう
  • 分割払いを提案する
  • 支払期限の延期を提案する
  • 親に立て替えてもらう など

離婚慰謝料の支払いは、基本的に一括払いとされていますが、相手の合意があれば分割払いもできます。上記の対処法を用いる場合は、自分の経済事情を相手にきちんと説明する必要があります。

慰謝料を支払えないからといって、請求を放置することだけは控えましょう。慰謝料を踏み倒すと、相手から強制執行される可能性が高まります。

離婚慰謝料を減額した事例

ご依頼者様は、婚姻中の不倫を理由に配偶者から離婚慰謝料の請求を受けました。
しかし、ご依頼者様の不貞行為を裏付ける証拠は乏しく、他の人に好意を示したことはあっても、不貞行為をした事実は認められませんでした。

配偶者は、あくまで「他の人に好意を示したことがある」というご依頼者様の発言のみを不貞行為の根拠としていました。そのため、弁護士にて配偶者を説得し、不貞行為の事実を裏付ける根拠はなく、ご依頼者様に慰謝料を支払う義務はないことを主張しました。

配偶者は、ご依頼者様が離婚前に他の人に好意を持っていたことに納得できなかったものの、低額の解決金を配偶者に支払うことで納得され、紛争を解決できました。

離婚慰謝料を請求されてお困りなら弁護士に相談してみましょう

配偶者から離婚慰謝料を請求されてお困りの方は、おひとりで悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、配偶者との交渉において、適切な慰謝料額を主張・立証できます。
あなたに減額できる要素があれば、それをもとに減額交渉も行えます。配偶者の主張に押されることもないため、冷静に話し合えます。

調停や裁判の手続きに移行しても、これまでの経験や豊富な知識を活かして、最善の解決をサポートいたします。

弁護士法人ALG宇都宮法律事務所には、離婚問題を得意とする弁護士が多数在籍しており、これまで培ってきたノウハウを活かしたサポートが行えます。

「離婚慰謝料を減額したい!」と考えている方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。