
監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
配偶者からのモラハラが原因で離婚される方は、決して少なくありません。
モラハラは、“道徳や倫理に反する言動や態度による精神的な暴力”です。精神的苦痛を受ける以上、モラハラの態様や証拠次第では、相手に対して慰謝料を請求できます。
そこで本記事では、「モラハラ離婚における慰謝料の請求方法」に着目し、モラハラ離婚の慰謝料相場や請求の流れなどについて、詳しく解説していきます。
配偶者からのモラハラで離婚を検討されている方は、ぜひご参考になさってください。
目次
モラハラを理由に離婚したら慰謝料を請求できる?
モラハラを理由に離婚して慰謝料を請求するには、配偶者のモラハラを裏付ける証拠が必要です。
配偶者から精神的暴力といえるモラハラ行為を受け、その結果夫婦関係が破綻したと認められる場合に限り、配偶者に慰謝料を請求できます。そのため、暴言や無視といった目に見えない行為も多く含まれるモラハラの立証ができるか否かで、慰謝料の請求可否が決まります。
では、どのような行為がモラハラ行為に該当するのか、次項で詳しく解説していきます。
慰謝料請求が認められるモラハラ行為とは
慰謝料請求が認められるモラハラ行為は、次のとおりです。
<モラハラ行為に該当する行為>
- 人格を否定するような発言
- 束縛や行動制限、行動の監視
- 長期間の無視
- 高圧的な態度
- 生活費を渡さない など
こうした行為は、「行為を受けた側に大きな精神的ダメージを与える」と考えられています。些細なことだからと誤魔化していても、長期間にわたって行為がなされれば、精神的ダメージも徐々に膨れ上がります。そのため、配偶者から深刻なモラハラ被害を受けているときちんと認識することが大切です。
ただし、モラハラ行為により受ける精神的ダメージの大きさは人によって異なるため、最終的には夫婦のさまざまな事情が考慮され、慰謝料の請求可否が決定します。つまり、モラハラの慰謝料請求は、簡単には行えないのです。
モラハラの慰謝料請求が難しいとされる理由
一般的にモラハラの慰謝料請求は、証拠を集めにくいことを理由に難しいとされています。
「配偶者からのモラハラで大きな精神的苦痛を受け、その結果夫婦関係が破綻し離婚に至った」ということを立証できなければ、夫婦間の喧嘩と判断される可能性があります。そのため、DV等とは異なる、“目に見えない被害”が多いモラハラの証拠を正しく集められるかどうかが重要となります。
では、モラハラの証拠をどのように集めていけばよいのか、次項にて詳しく解説していきます。
モラハラの証拠の集め方
モラハラの証拠として有効なのは、以下のようなものです。
- 医師の診断書
モラハラが原因で心療内科に通院している場合には、医師からの診断書が有効な証拠となり得ます。 - 録音した音声、動画
日常的なモラハラの様子を録音した音声や動画は、有効な証拠になります。 - SNS、メールのやり取り
日常的なモラハラの様子が、LINE等のSNSやメールでも確認できる場合は、これらのスクリーンショットも有効な証拠になります。配偶者が削除する前に、こまめにスクリーンショットしておきましょう。 - 日記
配偶者からモラハラを受けた日付、時間、内容等を具体的に記した日記も証拠となり得ます。 - 警察やみんなの人権110番などの相談履歴
警察やみんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)などの公的機関に相談したことがある場合は、相談履歴も証拠となり得ます。
モラハラで離婚した場合の慰謝料相場
モラハラが原因で離婚した場合の慰謝料相場は、数十万~300万円程度とされています。
慰謝料の金額は、モラハラの態様や精神的損害の程度などの事情によって大きく異なります。配偶者の年収や婚姻期間の長さ、子供の有無などのさまざまな事情が考慮され、総合的に判断されます。そのため、配偶者に請求すれば必ず慰謝料300万円が受け取れるというわけではありません。あくまで、事案によって慰謝料額は大きく異なるということを、念頭に置く必要があります。
モラハラ慰謝料が高額になる要素とは?
モラハラの慰謝料額が事案によって異なることは、高額になる可能性も示します。具体的には、次のような要素が認められると、相場よりも高額な慰謝料を請求できます。
<慰謝料が高額になる要素>
- モラハラの内容に悪質性が認められる場合
- モラハラを受けた期間が長期間である場合
- モラハラによって重大な精神疾患を発症した場合
- 夫婦の婚姻期間が長い場合
- 配偶者に資力がある場合 など
上記の要素が認められると、配偶者に対して相場よりも高額の慰謝料を請求できる可能性が高まるでしょう。ただし、これらの要素を裏付ける証拠が必須となります。
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モラハラ離婚で慰謝料を請求する流れ
モラハラを理由に離婚し、配偶者に慰謝料を請求する場合の流れは、以下のとおりです。
①まずは別居を検討する
日常的に繰り返しモラハラを受けている場合は、まず別居を検討する必要があります。
配偶者と物理的に離れることで、モラハラ被害を受けないようにし、自分の身を守ることが大切です。このとき、配偶者から心理的な圧力をさらに受ける可能性があります。別居についての話し合いが困難である場合は、まず家を離れて、後からLINEやメールなどで別居したい旨を配偶者に伝えましょう。また、その際にやり取りした履歴を残しておけば、後に有効な証拠となり得ます。
②話し合いで請求する
別居できた後は、配偶者と話し合い、「モラハラで離婚したい」「慰謝料を請求したい」旨を伝えます。
話し合いの手段には、配偶者と直接会う・電話するなどの方法が挙げられますが、相手から更なるモラハラ被害を受けるおそれがあるため、LINEやメールなどでやり取りをした方がよいでしょう。
しかし、配偶者が納得せずに話し合いが難航する場合も多いため、弁護士を通じて話し合いを進めることがもっとも有効といえます。配偶者との交渉も弁護士に任せられるため、精神的ダメージも少ないはずです。
③内容証明郵便で請求する
配偶者との話し合いが難しい場合には、内容証明郵便を利用して慰謝料を請求する手段が挙げられます。内容証明郵便とは、「いつ・どこに・誰が・どのような内容で」郵便物を送付したのかを郵便局が証明してくれるサービスです。
内容証明郵便の利用は、モラハラを理由に配偶者へ慰謝料を請求した事実を裏付ける証拠になります。また、「無視すると裁判を起こされるかもしれない」と配偶者の不安を煽るといった心理的なプレッシャーも与えられます。
④離婚調停で請求する
話し合いや内容証明郵便を利用しても、配偶者が慰謝料の請求や離婚に応じない場合は、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てます。
配偶者との離婚を求める場合には、先に裁判を起こせないため、まずは調停で慰謝料を請求します。
調停とは、調停委員を介して当事者たちの話し合いを進めて解決を目指す手続きです。
「当事者同士では進まない話し合いも、間に調停委員が入ることで解決しやすい」「合意した調停調書は、裁判の判決と同等の効力をもつ」などのメリットがあります。
⑤離婚裁判で請求する
調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、裁判を起こして慰謝料を請求する必要があります。
裁判では、これまで配偶者から受けたモラハラ被害の事実とそれを裏付ける証拠を示し、慰謝料の請求や離婚の申し出を行っていきます。
配偶者からのモラハラが、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」と裁判所から認められると、モラハラで離婚して慰謝料を請求できます。なお、裁判では、主張に基づく証拠が重要となるため、配偶者のモラハラを裏付ける有効な証拠の収集に力を入れる必要があります。
モラハラの慰謝料請求の時効はいつまで?
モラハラで配偶者に請求できる慰謝料の時効は、最後にモラハラを受けた日から数えて3年になります。
ただし、ほとんどの方は、配偶者にモラハラの慰謝料請求を行うと同時に離婚を希望されるでしょう。配偶者のモラハラが原因で離婚した場合は、離婚慰謝料として慰謝料を請求できます。この場合には、「離婚が成立した日から3年」が慰謝料を請求できる時効となります。
時効に気付かず請求できなかったということがないように、慰謝料の請求はなるべく早めに行いましょう。
モラハラの慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
モラハラの慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットとして、以下が挙げられます。
- 配偶者との交渉を一任できる
- 調停、訴訟となっても、手続きを一任できる
- 適切な慰謝料額を見極めてもらえる
- 法的知識と豊富な経験で交渉を有利に進められる など
話し合いを進めれば進めるほど、配偶者の威圧的な態度が悪化していく可能性もあります。配偶者と一対一で話し合う必要がないことは、弁護士に依頼する大きなメリットといえます。
よくある質問
姑からのモラハラを理由に、離婚や慰謝料を請求することは可能ですか?
姑からのモラハラを理由に、離婚や慰謝料の支払いを配偶者に求めることは可能です。ただし、姑から受けたモラハラの程度や配偶者の様子などが重視されます。たとえば、「配偶者に相談しても対処してくれなかった場合」や「配偶者が姑の味方になり、むしろ加担していたような場合」には、離婚が認められる可能性があります。また、配偶者も姑と同様にモラハラを行っていた場合には、慰謝料の請求も認められる可能性があります。
旦那が子供にもモラハラをしていた場合、慰謝料の増額は期待できますか?
夫が自分だけでなく、子供にもモラハラをしていた場合は、慰謝料の増額が期待できます。子供へのモラハラで受ける精神的ダメージは通常よりも大きく、離婚を決意せざるを得ません。そのため、相場よりも多く慰謝料を請求できる可能性が高いです。
妻からモラハラを受けていたことを理由に、養育費の支払いを減額してもらえますか?
妻からのモラハラを理由に、養育費の支払いを減額することは原則できません。妻との話し合いで、妻が養育費の減額に合意した場合には問題ありませんが、裁判で認められることはまずありません。なぜなら、子供の養育費は、「子供が経済的に自立するまでの教育・監護に必要な費用」であり、妻のモラハラは子供には関係ないからです。そのため、妻が受け入れない限り、モラハラを理由とする養育費の減額は困難といえます。
モラハラで慰謝料請求するなら、離婚問題に強い弁護士に依頼することがおすすめです。
配偶者からのモラハラで慰謝料を請求するためには、モラハラを裏付ける有効な証拠が必須です。
何とかして音声の録音や動画、メッセージのやり取りなどの証拠を手に入れたとしても、その先には配偶者との話し合いが待っています。恐怖や不安で押しつぶされそうなときに、弁護士の存在があれば、精神的苦痛を大きく軽減できるはずです。それだけでなく、特に離婚問題に強い弁護士であれば、不利益を受けることなく、円滑に手続きを進められます。
配偶者からのモラハラで慰謝料請求をご検討されている方は、ぜひ弁護士法人ALG宇都宮法律事務所にご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)