DVの証拠を集める方法|証拠がない場合はどうなる?

離婚問題

DVの証拠を集める方法|証拠がない場合はどうなる?

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

配偶者からのDVを理由に離婚するには、“DVに関する客観的な証拠”を収集する必要があります。

DVを裏付ける証拠がなければ、こちらの主張を認めてもらえません。また、DVの証拠は、離婚の成立だけでなく、子供の親権問題や慰謝料請求においても役立ちます。
しかし、配偶者から受けたDVによる怪我の写真だけでは、証拠として乏しいと判断されてしまいます。

そこで本記事では、「DVの証拠を集める方法」について着目し、DVの証拠となるものや集める際のポイントなどについて、詳しく解説していきます。

DVで離婚・慰謝料請求するには証拠が必要

配偶者に対してDVを理由に離婚・慰謝料請求するには、十分な証拠が必要です。

DVを裏付ける証拠がなくても、配偶者の同意があれば離婚はできますが、同意がない場合には、こちらの主張を通すためにも証拠は必要不可欠です。

また、離婚裁判では、離婚事由が配偶者からのDVであることを主張・立証しなければなりません。慰謝料請求においても、証拠があれば主張が通りやすいです。

「自分は、配偶者からDVを受けている」という事実が、第三者から見ても明らかにわかる証拠があれば、円滑かつ有利な条件で離婚・慰謝料請求の手続きを進められます。

DVの証拠になるのはどんなもの?集める方法は?

DVの証拠には、次のようなものが挙げられます。

  • 怪我の写真
  • 医師の診断書や受診歴
  • DVの様子を記録した音声・動画
  • DVを受けたことが記載してある日記やメモ
  • 警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録
  • 荒れた部屋など被害状況の写真 など

これらの証拠は、配偶者からDVを受けている事実を裏付ける証拠となり得ます。また、証拠の数が多いほど信憑性も増していくため、なるべく多くの証拠を残すようにしましょう。

怪我の写真

配偶者の暴力によって怪我をした場合は、怪我の写真を残しておきましょう。

デジカメやスマホを使用した写真は、加工を疑われる可能性があるため、使い捨てカメラによる撮影が望ましいです。使い捨てカメラだと撮影日も印字され、DV被害を受けた日の立証もできます。

ただし、怪我の写真だけでは、“配偶者の暴力が理由”で怪我を受けたことまでは立証できません。あくまで怪我の写真は、その他の証拠と併せることで効力を発揮します。

医師の診断書や受診歴

医師の診断書や病院の受診歴は、配偶者のDVを裏付ける有力な証拠になります。

些細な怪我であっても、受傷日または遅くとも受傷から1週間以内には病院を受診して医師の診断を受けておくことが重要です。

またDV被害は、怪我をするなどの身体的DVだけでなく、うつ病やPTSDの発症といった精神的DVも該当します。そのため、心身に何らかの不調を来した場合には、精神科を受傷しましょう。

診断書には、以下の項目を記載してもらうことが重要です。

  • 受診日
  • 病気や怪我の名称
  • 治療期間
  • 配偶者からのDVが原因であること

特に、「配偶者からのDVによって怪我や病気が発症した」と記載された診断書は、協議離婚や離婚裁判において強力な証拠となります。また、治療費や診断書代についても、慰謝料と併せて配偶者に請求できる可能性があるため、大切に保管しておきましょう。

DVの様子を記録した音声・動画

配偶者からDVを受けている様子を記録した音声・動画は、もっとも強力な証拠となり得ます。
たとえば、「殴る・蹴る」などの身体的DVや「暴言を吐く」などの精神的DVの様子を記録すると効果的です。

もっとも、配偶者からDVを受けている最中に記録機器を操作することは困難です。そのため、棚の隙間に小型カメラを設置したり、ポケットにICレコーダーを忍ばせるなどして、配偶者にバレないように撮影・録音する必要があります。

ただし、配偶者に記録機器の存在がバレると、DV行為が悪化するおそれがあるため、慎重に検討しましょう。

DVを受けたことが記載してある日記やメモ

配偶者からのDVについて記載した日記やメモも証拠になり得ます。

ただし、客観的な証拠としては不十分であるため、医師の診断書やDVの様子を記録した音声・動画など、その他の証拠と併せる必要があります。

日記やメモを記録する際には、配偶者からDVを受けた日時を詳しく書きましょう。
具体的には、以下の内容について記録しておくとよいです。

  • DVを受けた日時や場所
  • DVの内容
  • DVを受けた経緯

なお、「時系列順に記録されていない」「後から内容を追記している」などの場合には、信憑性を疑われてしまう可能性があるため、注意が必要です。

警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録

警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録も、配偶者からのDV被害を証明する証拠となり得ます。

相談先に記録された相談履歴は、こちらの主張を裏付ける証拠になります。また、相談履歴があることでDVシェルターの利用や接近禁止命令の申立てが行えるようになります。
そのため、身の危険を感じた場合は、すぐに警察に通報しましょう。

なお、その他にも以下のような相談機関があります。

  • DV相談+(プラス)
  • DV相談ナビ#8008(はれれば)
  • 女性相談支援センター
  • 保険福祉センター など

荒れた部屋など被害状況の写真

配偶者が暴れて荒れた部屋など、被害状況の写真も証拠として役立ちます。

DV被害は、身体に暴力を振るわれるなどの直接的なものだけでなく、「服を破る」「マグカップを投げて割る」といった“物にあたる行為”も該当します。
そのため、配偶者が暴れて部屋が荒れたり、物が壊れたりした場合は、その様子がわかるように写真や動画を記録しておきましょう。

なお、デジカメやスマホで撮影すると、加工を疑われる可能性があるため、使い捨てカメラでの撮影が望ましいです。
しかし、使い捨てカメラでの撮影は配偶者に気付かれやすく、決して容易ではないため、小型カメラの使用やスマホを隠しながら撮影するなどして慎重に行いましょう。

モラハラ(精神的DV)を受けている場合

配偶者から精神的DV=モラハラを受けている場合は、複数の証拠を集めて立証していきます。

目に見えない精神的DVは、被害状況がわかりにくく、立証しづらい難点があります。
そのため、複数の証拠をもって、配偶者からの精神的DV被害を主張・立証していく必要があります。

モラハラを立証するための証拠には、以下のようなものが挙げられます。

  • モラハラを受けている様子を録音した音声、動画
  • 心療内科の受診歴、診断書
  • モラハラ被害について記録した日記、メモ
  • モラハラを受けていることがわかるLINEやメールのスクリーンショット など

なお、心療内科の医師に診断書を作成してもらう際には、“モラハラが原因で”うつ病やPTSDが発症したと記載してもらうようにしましょう。そうすることで、より強力な証拠になります。

経済的DVを受けている場合

配偶者から、「生活費をもらえない」「生活費が明らかに十分でない」といった経済的DVを受けている場合も、複数の証拠を集めて立証していくことになります。

具体的には、以下のような証拠を収集する必要があります。

  • 生活費を入れられていないことがわかる通帳の記録や家計簿
  • 生活費の支払いを断られたことがわかるLINEやメールの履歴
  • 生活費の支払いを断られたことがわかる音声や動画 など

なお、「生活費はもらえるものの、明らかに十分でない額の場合」には、そのことがわかるように月にかかる食費や日用品費などの詳細を記録しておくとよいでしょう。

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DVの証拠が不十分、または証拠がない場合は離婚できない?

DVの証拠が不十分または証拠がない場合でも、相手からの同意を得られれば、離婚できます。
しかし、相手が離婚に同意しない場合には、DVの証拠が必要になります。

当事者同士の話し合いで解決できない離婚問題については、離婚裁判で争うことになります。離婚裁判では、配偶者からのDVが“婚姻を継続し難い重大な事由”として認められる必要があります。
そうでなければ、裁判所から離婚を認めてもらえません。

裁判所は、客観的証拠に基づき、離婚が適切かどうかを判断するため、配偶者のDVを裏付ける証拠が重要となります。

DVの証拠を集めるポイント

軽微な怪我でも病院に行く

配偶者からのDVによって怪我をした場合は、たとえ軽微であっても病院に行くようにしましょう。

医師の診断書や病院の受診歴は、効果的なDVの証拠になり得ます。そのため、打撲や捻挫などの軽微な怪我であっても、病院を受診して医師の診断を受けておくことが重要です。

病院を繰り返し受診しているような場合は、配偶者のDVに常習性や悪質性などが認められる可能性があります。これらが認められると、有利な条件で離婚できる可能性が高くなります。

メールは消さずに残しておく

配偶者からのメール等は、消さずに残しておくことが大切です。

配偶者の威圧的な態度や暴言などを確認できるメールの履歴は、見るだけでも精神的苦痛を受けます。しかし、これらはDVの証拠となり得るため、極力残しておきましょう。

特に、あなたに対しての暴言や、モラハラと見受けられる言葉が送られてきた際の履歴は、強力なDVの証拠になります。そのようなメールの履歴は、パソコンに送るなどしてデータを残しておきましょう。また、メールを印刷して履歴を残しておくのも効果的です。

LINE等のメッセージアプリはスクリーンショットを残しておく

LINE等のメッセージアプリで配偶者とやり取りした履歴は、スクリーンショットを残しておきましょう。

LINE等のメッセージアプリは、送信したコメントを送信者で削除することができます。そのため、配偶者がコメントを削除してしまうと、証拠として使用できなくなるおそれがあります。

このような事態を防ぐためには、配偶者がコメントを削除する前に履歴をスクリーンショットして残しておく必要があります。できれば、配偶者からモラハラと見受けられるメッセージが送られてきた際に、履歴をスクリーンショットしておくようにしましょう。

DV加害者と離婚したいときは弁護士に相談してください

離婚は、まず当事者同士の話し合いで解決を図るところから始めます。
しかし、DVを理由に離婚する場合は、相手が離婚に応じないことが多く、まともに話し合いできないケースがほとんどです。

このような場合には、調停や裁判で解決を図ることになりますが、その際はDVの証拠が必要になります。また、離婚したいと相手に伝えることで、相手のモラハラが悪化する危険性もあるため、慎重に進めなければなりません。

弁護士であれば、DVの証拠集めや相手との交渉についてアドバイスできます。

もちろん、あなたに代わって相手と交渉することも可能です。また、裁判や保護命令の手続きなども一任でき、有利な条件で離婚できる可能性を高められます。

DV被害にお悩みの方は、お気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。