モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段や注意点

離婚問題

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段や注意点

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

配偶者から、「誰のおかげで飯が食えていると思っているのか」「離婚したらおまえは一生一人だ」などの暴言を吐かれて、離婚を検討される方は少なくありません。

配偶者からのモラハラを理由に離婚を切り出すも、配偶者から離婚を拒否されてしまうことも多いです。この場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

そこで本記事では、「モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対処法」について着目し、対抗手段やモラハラ配偶者と離婚の話し合いをする際の注意点などについて、詳しく解説していきます。

モラハラ配偶者が離婚に応じない理由

プライドが高い

モラハラ配偶者が離婚に応じない理由には、モラハラ配偶者のプライドの高さが挙げられます。

夫婦は、対等な関係であることが理想とされていますが、モラハラ配偶者は他方配偶者よりも自分の方が勝っていると認識しがちです。

そのため、自分よりも下の配偶者から切り出された離婚に応じることは、“負け”だと感じる場合が多いです。また、離婚したことで周囲からの評価が下がるなどの、いわゆる“世間体”を気にして離婚を拒否する傾向にあります。

自分に自信がない

自分に自信がないことも、モラハラ配偶者が離婚に応じない理由のひとつに挙げられます。

自分に自信がないからこそ、「外では人に強く言えないため、家庭内では強くいたい」という曲がった考えを抱きやすいです。その結果モラハラとなり、自分よりも下の人を作ることで自分が上だと感じられる環境を作っている可能性があります。

離婚すれば、当然その環境が崩れてしまうため、自分に自信がないモラハラ配偶者は離婚を拒否する傾向にあります。

自分が正しく、離婚請求される理由がないと思い込んでいる

モラハラ配偶者が、他方配偶者へのモラハラを自覚しておらず、離婚請求される理由がないと思い込んでいる可能性も考えられます。

この場合は、配偶者を指導しただけであり、自分は正しいと思っているため、離婚に応じません。なかには、配偶者に対する暴言を「愛があるからこそ言った」と主張するモラハラ配偶者もいるでしょう。

離婚を切り出されても、本人が離婚の原因であるモラハラ行為を自覚していないため、離婚を拒否されやすいです。理由が理解できない以上、離婚を受け入れないモラハラ配偶者も多いです。

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

証明できる証拠を集める

モラハラ配偶者に離婚に応じてもらうためには、モラハラを証明する証拠の収集が必要です。

モラハラ配偶者の大半は、自分がモラハラ行為をしている自覚がありません。そのため、モラハラを裏付ける証拠を集めて、モラハラの事実を突きつける必要があります。

以下のような証拠を集めておくと、協議離婚できずに離婚調停や離婚裁判に発展した場合に、有用な証拠として使用できます。

  • モラハラ発言の録音データ
  • モラハラ発言のメール、LINEのデータ
  • モラハラ行為を記録した日記
  • 破損した物の写真 など

別居してみる

モラハラ配偶者が離婚に応じない場合は、別居を行うのも対抗手段のひとつです。

離婚を切り出したことで、モラハラ配偶者からのモラハラ行為が悪化する可能性があります。自分の安全を確保するためにも、別居して一時的に距離を置くことを検討しましょう。

また、別居によって、モラハラ配偶者に離婚したい意思を強く示せます。ただし、無断で別居すると警察に通報される可能性があるため、控えましょう。
面と向かって伝えられない場合は、置き手紙やメールを利用して伝えておくとよいです。

子供がいる場合

子供のことが気掛かりで、別居を踏みとどまる方もいらっしゃると思いますが、子供がいる場合こそ早めに別居した方が望ましいといえます。

モラハラの光景を目にするのは、子供の心身に悪影響を及ぼす可能性が高く、子供の監護・教育に望ましい環境とはいえません。モラハラ配偶者から子供を守るためにも、なるべく早めに別居を検討した方がよいでしょう。

なお、別居する際には、子供も一緒であることを伝えましょう。そうしないと、警察に通報され、捜索されてしまうおそれがあります。

経済的に不安な場合

経済的に不安で別居ができない場合には、実家に頼るという選択肢があります。

しかし、両親を頼れない方もいらっしゃるはずです。経済的に不安な場合には、モラハラ配偶者に対して婚姻費用の請求を行うべきです。

ただし、モラハラ配偶者がすんなりと婚姻費用の請求に応じるとは考えにくいため、あらかじめ弁護士などの第三者に相談する必要があるでしょう。

弁護士によってどのような対抗ができるのかは、次項で解説していきます。

弁護士等、第三者に相談する

モラハラ配偶者が離婚に応じない場合は、弁護士や公的機関に相談することも対抗手段として挙げられます。

<相談可能な公的機関>

  • 配偶者暴力相談支援センター
  • 警察署の相談窓口
  • 福祉事務所 など

また、弁護士に相談することで、モラハラ配偶者との交渉を一任できます。

別居後の生活費となる婚姻費用の請求や離婚の交渉をすべて任せられるため、自分で行うよりも円滑に進められます。疑問や不安点なども、弁護士から適切な助言を得られるため、ストレスの軽減にもつながります。

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モラハラ配偶者と離婚の話し合いをする際の注意点

相手の一時的な態度に騙されない

モラハラ配偶者と離婚の話し合いをする際は、相手の一時的な態度に騙されないように注意しなければなりません。

モラハラはDVと同じで、四六時中怒りをあらわにしているわけではなく、次のようなサイクルを繰り返しています。

緊張期:モラハラ配偶者がイライラして、家庭内が緊張する期間
↓↑
爆発期:モラハラ配偶者が暴力をあらわにする期間
↓↑
ハネムーン期:モラハラ配偶者が急に優しくなる期間

ハネムーン期は、モラハラ配偶者からの謝罪や優しい態度でつい許してしまいがちになりますが、ハネムーン期が終われば緊張期に入り、再度モラハラ行為を受けます。

そのため、相手の態度に流されないように自分の軸をしっかりと持つ必要があります。

話し合いは第三者に介入してもらう

モラハラ配偶者との話し合いには、家族や友人などの第三者に介入してもらいましょう。

第三者の存在は、モラハラ配偶者の抑制につながります。
第三者の介入なしに直接話し合うこともできますが、自分よりも下に見ている配偶者からの離婚の申し出をモラハラ配偶者が素直に受け入れる可能性は低いでしょう。

場合によっては、モラハラ行為がエスカレートして、配偶者に危険が及ぶ可能性もあります。できれば、配偶者のご家族といった、モラハラ配偶者が反論しにくい相手を選ぶとよいでしょう。

友人も問題ありませんが、「関係ない!」と怒りをぶつける可能性もありますので、義理の親にあたる配偶者のご家族が話し合いの介入者に望ましいといえます。

第三者がモラハラ配偶者の外面の良さに騙されてしまうことも…

モラハラ気質な人の特徴のひとつに、「外面の良さ」があります。

他人に対する外面は良いため、自分やモラハラ配偶者の両親または共通の友人に相談しても、モラハラの事実を信じてもらえない場合があります。
むしろ、あなたの方に問題があると責められることもあるでしょう。

モラハラ配偶者の外面の良さに周りが騙され、味方になってくれると信じていた人たちが敵になる可能性があります。

そのため、絶対的な味方である弁護士に相談するのがよいでしょう。弁護士であれば、モラハラ配偶者の外面に騙されず、あなたの味方として手続きを進めてくれます。

離婚してくれないモラハラ配偶者との離婚に成功した事例

モラハラ配偶者が離婚してくれず、ご依頼者様は1年近く離婚調停を続けられていました。

ご依頼者様は、既に別居されていたため、モラハラ配偶者に「ご依頼者様は家に戻らないこと」「ご依頼者様の離婚の意思は強いこと」を弁護士から伝え、話し合いを行いました。

話し合いのなかで、弁護士が離婚に応じない姿勢に意味がないこと等を伝えると、当初は離婚を拒否していましたが、最終的には離婚に合意し、離婚を成立させることができました。

モラハラ離婚に関するQ&A

うるさく言うのは私のためだと言ってモラハラを正当化し、離婚してくれません。離婚できないのでしょうか?

配偶者のモラハラ行為を裏付ける証拠があれば、離婚できる可能性があります。そのため、まずは配偶者からモラハラ行為を受けていることがわかる証拠を収集しましょう。
配偶者からのモラハラが「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当することを、客観的に証明できれば、離婚が認められます。また、モラハラ行為の証拠が乏しい場合でも、一定期間の別居を経て離婚調停を申し立てれば、離婚が認められやすくなります。
いずれにしても、配偶者がどのような行動を起こしてくるかわからないといった危険性がありますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。

相手のモラハラに耐えられず不倫したことがばれました。それでも離婚してくれない場合、どうすればいいでしょうか?

不倫した側からの離婚請求は、不倫した側が有責配偶者となるため、原則認められません。
有責配偶者とは、「夫婦関係を破綻させる原因をつくった責任がある配偶者」のことで、離婚裁判では、有責配偶者からの離婚請求は認められないものとされています。これは、離婚の原因をつくった者が離婚請求するのは“不公平”であると考えられているからです。
しかし、相手が離婚に合意すれば、有責配偶者からの離婚請求でも離婚は可能です。相手の合意を得るためには、慰謝料等の条件次第なところもありますので、弁護士による交渉が有効です。

モラハラ配偶者が離婚してくれない等、お困りの場合は弁護士へご相談ください

モラハラ配偶者を相手に離婚を申し出ることは、決して容易ではありません。
場合によっては、モラハラ行為が悪化するなどし、危険が及ぶ可能性もあります。

モラハラ配偶者の言動や行動に支配されずに離婚協議の手続きを進めるには、弁護士の力が必要不可欠です。

弁護士であれば、モラハラ配偶者と冷静に話し合い、手続きを円滑に進められます。状況に応じて最適なアドバイスも得られるため、精神的な負担も軽減するでしょう。

なにより、モラハラ行為の悪化を抑制でき、危険を回避できます。モラハラ配偶者から暴言を吐かれても、弁護士であれば冷静に対応できます。

モラハラ配偶者が離婚してくれない等でお困りの方は、決しておひとりで悩まれずに、お気軽に弁護士へご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。