
監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
運動障害とは、交通事故によるケガが原因で、体を思うように動かせなくなる後遺障害のことです。
体幹を動かしづらい、まぶたの開閉がうまくできないなどの症状が代表例です。
適正な賠償を受けるには、後遺障害等級認定を受けることが必要です。等級認定を得られれば、高額な慰謝料の支払いを受けることができます。
この記事では、どのような状態が運動障害に当たるのか、運動障害と認定された場合の慰謝料の金額などについて解説していきます。運動障害について疑問をお持ちの方は、ぜひご一読ください。
目次
後遺障害における運動障害とは?
運動障害とは、交通事故によるケガのせいで、体の自由が利かなくなることをいいます。
運動障害の原因として、事故の衝撃による神経や筋肉の損傷、骨の変形などが挙げられます。
例えば、背骨の骨折後に「体幹を曲げにくい」、目のケガの後に「まぶたの開閉がしづらい」などの症状があれば、運動障害の可能性が高いです。
治療が終わった後も、しびれなどの後遺症が残ることを後遺障害といいますが、運動障害もこの後遺障害のうちの一つです。
運動障害が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定の申請を行い、等級に応じた慰謝料を請求するべきです。まずは病院で診察や検査を受けて、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。
病院での治療について
医師が症状固定と診断した後も運動機能に制限が残っているなら、適切なリハビリ治療を受けた上で、以下のような検査も受けることが必要です。
- レントゲン、CT、MRI検査(損傷部位を視覚的に証する検査)
- 可動域検査(関節の曲がり具合を調べる検査)
- 筋電図検査(筋力低下の有無や原因を調べる検査)
受けるべき治療や検査はケガの部位や症状によって変わるため、主治医の指示に従いましょう。これらの検査により運動障害と診断されたら、後遺障害等級認定を申請する必要があります。
運動障害になる可能性がある部位と原因
運動障害になる可能性がある部位として、「脊柱」「眼球」「まぶた」が挙げられます。
交通事故による衝撃で体の筋肉や神経が傷ついたり、骨折により骨が変形したりすることで、可動域が制限された結果、運動障害が生じるものと考えられます。
どのようなケースで運動障害が後遺障害として認定されるのか、以下で詳しく確認しましょう。
脊柱
脊柱(せきちゅう)の運動障害は、以下のように障害の程度に応じて2つに分類されます。
脊柱とは、いわゆる背骨のことです。
後遺障害等級 | 障害の程度 |
---|---|
6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
脊柱の運動障害は、背骨やその周辺の圧迫骨折や、骨折後の治療(脊椎固定術など)が原因で生じることが多いです。脊柱には多くの神経が走っているため、運動障害が残ると神経症状も同時発生する傾向が強く、日常生活に大きな支障を与えます。
後遺障害等級6級5号
後遺障害6級5号に当たる「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかの理由で、頚部および胸腰部が強直している状態(脊椎が癒着して動かなくなること)を指します。
- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が生じており、それがレントゲン写真などで確認できること
- 頚椎および胸腰椎それぞれに脊椎固定術が行われた
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる
例えば、背骨の圧迫骨折により、首から腰にかけて思うように動かせなくなった場合は、後遺障害6級5号が認定されます。
後遺障害等級8級2号
後遺障害8級2号に当たる「脊柱に運動障害を残すもの」とは、以下の①②いずれかの状態を指します。
①以下のいずれかの理由で、頚部や胸腰部の可動域が通常の2分の1以下に制限されている状態
- 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折があり、レントゲン写真などで確認できる
- 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われた
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化がある
②頭蓋と頭部に近い頚椎2本との間に著しい異常可動性が生じた状態
例えば、背骨の圧迫骨折により、首や胸、腰が健康な状態の半分程度しか動かせなくなったり、頭と首の間の関節が通常では動かないはずの方向に曲がったりした場合は、後遺障害8級2号に認定されます。
目(眼球)
目(眼球)の運動障害は、以下の2つに分けられます。
後遺障害等級 | 障害の程度 |
---|---|
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 | 片眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
後遺障害11級1号または12級1号に当たる「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、以下の状態を指します。
注視野の広さは、個人差はありますが、平均的に片眼で各方面につき約50度、両眼で各方面につき約45度です。事故により眼球を支える筋肉に麻痺などが生じ、眼球を上手く動かせなくなる運動障害が起こるものと考えられます。
眼球に生じる運動障害は、斜視と言われています。
目(まぶた)
目(まぶた)の運動障害は、以下の2つに分類されます。
後遺障害等級 | 障害の程度 |
---|---|
11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級2号 | 片眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
11級2号または12級2号に当たる「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、以下のいずれかの状態を指します。
- 目を開いたときに、まぶたが完全に瞳孔を覆う
- 目を閉じたときに、まぶたが角膜を完全に覆えない
まぶたの開け閉めがうまくできず、目を開いたときに瞳孔が隠れてしまうか、目を閉じたときに角膜が完全に隠れない状態になると、後遺障害11級2号に認定される可能性があります。
まぶたの運動障害は、事故による顔面や側頭部などへの衝撃で、視神経や外眼筋などが損傷し麻痺などが残ることで生じるものと考えられます。
運動障害の後遺障害慰謝料について
症状固定した後も運動障害が残っている場合は、後遺障害等級認定を申請しましょう。
等級認定を受ければ、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料を相手方に請求できます。
等級ごとの慰謝料の相場は、以下のとおりです。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
6級5号 | 512万円 | 1180万円 |
8級2号 | 331万円 | 830万円 |
11級1号 | 136万円 | 420万円 |
11級2号 | 136万円 | 420万円 |
12級1号 | 94万円 | 290万円 |
12級2号 | 94万円 | 290万円 |
自賠責基準とは、自賠責保険が用いる慰謝料の算定基準、弁護士基準とは、弁護士や裁判所が使う裁判例をもとに作られた算定基準をいいます。いずれの等級においても、自賠責基準より弁護士基準の方が基本的に高額となることが分かります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後遺障害に関する解決事例
脊柱の運動障害として8級2号が認められた解決事例
依頼者の車が相手方車に衝突され、腰椎破裂骨折、肋骨骨折等を負った事案です。
約1年の治療後、背中の痛みや、胸・腰の可動域制限が残った状態で症状固定となりました。依頼者は後遺障害等級認定のサポートを受けるため、弁護士法人ALGにご依頼されました。
弁護士が依頼者から治療経過を聴取し、主治医の作成した後遺障害診断書を精査したところ、等級認定を受けるには内容が不十分でした。
そこで、主治医に胸腰椎部の正確な可動域の測定を依頼し、診断書にその結果を追記してもらった結果、脊柱の運動障害につき後遺障害8級2号が認定されました。
この結果をもとに、弁護士基準による賠償金の増額交渉を行ったところ、自賠責保険金819万円を含め約4250万円の賠償金の支払いを受けるに至りました。
腰椎圧迫骨折の後遺障害等級認定と過失割合の修正に成功した解決事例
依頼者が道路を歩行横断中、相手方車に衝突され、腰椎圧迫骨折を負った事案です。
約6ヶ月の入通院治療後、弁護士法人ALGにご依頼されました。
依頼者は事故後に退職し無収入であったため、とり急ぎ被害者請求による後遺障害等級認定申請を行った結果、腰背部痛につき後遺障害11級7号が認定され、自賠責保険金331万円を回収できました。
その後、相手方から賠償案が提示されましたが、依頼者の過失が25%と多く見積もられていました。
そこで、弁護士は刑事記録を取り寄せ、これらから判断される事故状況では、依頼者の過失は25%には達しないと反論したところ、依頼者の過失割合が20%に修正されました。
その結果、当初の相手方提示額337万円を約100万円アップした、約440万円の賠償金の支払いを受けることができました。
運動障害の後遺障害が残ってしまったらまずは弁護士にご相談ください
運動障害は、今後の生活に支障を与える重大な問題です。
苦しみを少しでも癒すためにも、適正な等級認定を受けて、十分な慰謝料をもらうことが必要です。
後遺障害等級認定の審査においては、後遺障害診断書の内容だけでなく、受けた治療や検査、通院頻度など、さまざまな事情が考慮されます。
交通事故に精通する弁護士に相談すれば、治療の受け方や後遺障害診断書の書き方などのアドバイスが受けられるため、後遺障害等級の認定率を高めることができます。また、弁護士基準による慰謝料の増額交渉も行えるため、慰謝料が増える可能性も広がります。
運動障害が残ってしまった場合は、交通事故および医療分野に詳しい弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)