交通事故の慰謝料が支払われるまでの期間はどれくらい?早く受け取るには?

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交通事故の慰謝料が支払われるまでの期間はどれくらい?早く受け取るには?

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭い、治療や手続きに追われる中で「慰謝料はいつ支払われるのか?」と不安に思う方は少なくありません。交通事故において、慰謝料が支払われる時期は、事故の大きさや示談の進み具合によって異なります。

本記事では、慰謝料が支払われるまでの一般的な期間や早期に慰謝料を受け取るための方法などについて、詳しく解説していきます。

示談前に慰謝料などの賠償金を受け取る方法もご紹介していきますので、ぜひご参考になさってください。

示談成立から1~2週間程度で慰謝料が支払われる

交通事故の慰謝料は、相手方と示談が成立してから1~2週間程度で支払われるのが一般的です。通常、賠償金の支払い手続きは、事故の当事者である被害者と加害者が双方示談書に署名・押印した後に開始されます。

手続きがスムーズに進めば、示談成立から1~2週間で指定の口座に振り込まれます。
しかし、賠償金額が大きい場合や保険会社の事務処理によっては、振り込まれるまでに2週間以上かかることもあるため、注意が必要です。

事故発生~示談成立までにかかる期間の目安

交通事故が発生してから示談成立までにかかる期間は、怪我の程度や治療の長さなどによって大きく異なります。
むちうちなどの軽傷の場合は、治療が数ヶ月で終わることが多いため、早ければ半年程度で示談成立となります。

一方、骨折や後遺障害が残るような重傷の場合は、そもそも治療に時間を要するため、示談成立まで1年近くかかることが多いです。

交通事故発生から示談成立までの流れ

交通事故発生から示談成立までの流れは、主に以下のとおりです。

<事故発生>
  ↓

  • ①治療開始
  • ②治癒または症状固定
  • ③後遺障害等級認定の申請
  • ④示談交渉開始

  ↓
<示談成立>

事故による怪我を負った場合は、事故後すぐに治療を開始します。
治療を継続していくと、医師から治癒または症状固定(これ以上治療しても改善の見込みがない状態)と判断されます。

治癒の場合はそのまま示談交渉に進みますが、症状固定の場合は後遺障害等級認定の申請に進むかどうかを検討しなければなりません。

交通事故の示談にかかる期間についての詳細は、以下のページもご参考になさってください。

交通事故の示談にかかる期間について詳しく見る

慰謝料の支払いまでの期間が長引くケースとは?

示談交渉が長引いている場合

示談交渉が長引くと、当然慰謝料の支払いも遅れます。

示談交渉が長引く理由には、主に「賠償金額」や「後遺障害の有無、等級認定」「過失割合」などが挙げられます。
これらについての見解に相違があれば、示談交渉に時間がかかります。

特に、後遺障害の有無や過失割合などは、相手方と争われやすい損害費目です。

後遺障害に認定されると、請求できる賠償金が大幅にアップするため、相手方としては認定になると負担を覚えるのが本音です。

過失割合も同様に、被害者の割合が小さくなると支払う賠償金が増えるため、合意を渋るケースが多いです。

示談成立できずに裁判に進んだ場合

示談交渉がまとまらず、裁判に移行した場合は、解決までに時間がかかるため、慰謝料の支払いが遅れます。
裁判に進む場合、必要書類の準備や期日の調整に時間がかかり、解決までに半年~1年以上かかることも珍しくありません。

慰謝料の支払いは、原則判決が出るまで行われないため、被害者の精神的・経済的負担は大きくなります。
そのため、早期解決を望む場合は、交通事故に精通した弁護士に依頼して示談成立を目指すのが得策です。

保険会社の支払い手続きが遅れている場合

示談が成立しているにもかかわらず慰謝料の支払いが遅れている場合は、相手方保険会社の事務手続きが滞っている可能性があります。

相手方保険会社の支払い手続きが遅れる主な原因には、「処理の混雑」「上席への決済待ち」などが挙げられます。
また、あまりないですが、示談成立後に担当者が異動して新しい担当者に変更となった場合は、引き継ぎなどで手続きに時間がかかります。

このような場合は、遠慮せずに相手方保険会社へ着金予定日を確認し、必要に応じて催促すると良いでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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示談前に慰謝料などの賠償金を受け取る方法

示談が成立する前に、慰謝料を含む賠償金を先に受け取る方法がいくつかあります。
これらの方法を活用することは、交通事故の被害による経済的負担の軽減に大きくつながります。

以下では、それらの方法について、詳しく解説していきます。

加害者側の自賠責保険から受け取る

示談前でも、加害者側の自賠責保険を利用すれば、慰謝料などの賠償金の一部を受け取れます。方法は、「被害者請求」「仮渡金請求」の2種類があり、状況に応じて使い分けることが可能です。

被害者請求

加害者側の自賠責保険会社に対して、被害者請求を行うと、示談前に賠償金の一部を受け取れます。

被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者の加入する自賠責保険会社に対して賠償金の一部を直接請求する手続きを指し、示談前に請求することが可能です。

交通事故証明書や診断書類などの必要書類を収集して提出することで手続きできます。
被害者請求の支払限度額は、傷害の場合で最大120万円、後遺障害がある場合は等級に応じて最大4000万円までとなります。

請求から支払いまでの期間は、書類が揃っていれば1~2ヶ月程度を目安に支払われます。
しかし、必要書類に不備があれば手続きに時間がかかってしまうため、事前にきちんと確認しておくことが大切です。

仮渡金請求

仮渡金請求も、加害者側の自賠責保険会社から示談前に賠償金の一部を受け取れる制度です。

仮渡金請求は、事故による治療費や生活費などの出費に充てるために利用されます。
事故直後の治療費や生活費など、急な出費に対応するために利用されます。

仮渡金請求の支払限度額は、死亡事故で290万円、傷害がある場合はその程度によって5万円、20万円、40万円が支払われます。

仮渡金を請求するには、加害者側の自賠責保険会社に「仮渡金の請求をしたい」と伝えて、必要書類を取り寄せます。その後は、被害者請求と同様に交通事故証明書や診断書類を提出することで手続きが進みます。

審査が通れば、通常1〜2週間程度で仮渡金が支払われるため、早期の資金確保に役立ちます。

加害者側の任意保険から受け取る

加害者側の任意保険会社から示談前に賠償金の一部を受け取る方法もあります。
その方法としては、「一括対応」「内払い対応」の2種類があり、対応してもらえるかどうかは保険会社の方針によります。

以下で、それらの方法を詳しくみていきましょう。

一括対応

一括対応とは、加害者側の任意保険会社が、被害者の治療費を病院へ直接支払ってくれるサービスです。

被害者が自分で治療費を立て替える必要がなくなるため、経済的な負担を大きく減らすことができます。
診断書などの書類のやり取りも保険会社が病院と調整してくれるため、被害者は安心して治療に専念できます。

ただし、この一括対応は任意保険会社のサービスであり、必ず利用できるとは限りません。
保険会社の判断によっては、対応してもらえない場合もあるので注意が必要です。

内払い対応

内払い対応とは、示談が成立する前でも、加害者側の任意保険会社が賠償金の一部を先に支払ってくれる仕組みです。
すぐに必要な費用を補えるため、被害者の生活面での負担を軽くすることができます。

ただし、この対応は任意保険会社のサービスの一環であり、必ず利用できるわけではありません。

保険会社の判断によっては、内払いに応じてもらえない場合もあります。
また、内払いを受けた金額は、最終的な示談金額から差し引かれる点にも注意が必要です。

自身の保険から受け取る

ここまで、加害者が加入している保険から賠償金の一部を受け取る方法を解説してきましたが、被害者が加入している保険を活用する方法もあります。

代表的な方法には、「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」が挙げられます。
以下で、それらの方法を詳しく解説していきます。

人身傷害保険

人身傷害保険は、契約者本人や同乗者が交通事故により怪我を負った場合に、過失割合に関係なく治療費や休業損害などの損害額を保険金として支払ってもらえる保険です。

保険金は示談成立前に受け取れますが、その場合は最終的に確定した示談額から人身傷害保険で支払われた保険金が差し引かれます。

また、人身傷害保険を利用しても、翌年の保険料が上がることは基本的にありません。
とはいえ、加入先の保険会社によっては、そうでない場合もあるため、事前に確認してから利用されることをおすすめします。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、人身傷害保険と同様に事故による損害を保険金として支払ってもらえる保険です。

人身傷害保険との主な違いは、「保険金の支払い方法」であり、実損払いである人身傷害保険に対して、搭乗者傷害保険は定額払いとなります。

そのため、実際の損害額に応じて支払われるのではなく、あらかじめ定められた金額が保険金として支払われます。

また、人身傷害保険と同様に、搭乗者傷害保険を利用しても、翌年の保険料は基本的に上がりませんが、事前に加入先の保険会社に確認しておくと安心です。

交通事故の慰謝料の支払いで不安があれば弁護士にご相談ください

交通事故の慰謝料が支払われる期間は、怪我の程度や示談交渉の進み具合で大きく異なり、状況次第では支払われるまでに時間がかかってしまう場合があります。

慰謝料の支払いを滞りなく進めるには、示談成立までの手続きや交渉を円滑に行うことが重要です。しかし、専門的な知識が求められ、手続きや交渉が思うように進まず、不安を抱える方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、適正な慰謝料の獲得や円滑な交渉が期待できます。

弁護士法人ALGには、交通事故に精通した弁護士が複数名在籍しており、充実した法的サポートの提供が可能です。
慰謝料の支払いに少しでも不安を抱かれている方は、お気軽にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。