通帳の預貯金はどこまで財産分与対象になる?

離婚問題

通帳の預貯金はどこまで財産分与対象になる?

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

離婚後の経済的な不安を払拭するためにも、重要なのが離婚時の財産分与です。
ご夫婦が協力して築いた財産を、公平に分けることを目的とした財産分与において問題となるのは、車や不動産のように物理的に分け合うことがむずかしいものだけではありません。
ご夫婦どちらかの名義やお子様名義で管理されている「預貯金」も、一見単純そうに思えて、実際のところ、問題になることが少なくありません。
そこで今回は、財産分与対象のひとつ、預貯金に焦点を当てて、どこまでが財産分与の対象となるのか?詳しく解説していきます。

通帳の預貯金は財産分与の対象になる?

「通帳の名義にかかわらず、預貯金は財産分与の対象になる」と、聞いたことがあるかもしれません。
厳密にいえば、預貯金の中でも、対象となるものとならないものがあります。
判断するポイントは、「夫婦共同生活の中で協力して得られた財産であるか」です。

財産分与の対象になる預貯金

財産分与の対象となるのは、結婚してから、別居あるいは離婚するまでに、夫婦が協力して得た預貯金です。
具体的には、次のようなものが挙げられます。

  • 夫婦の収入から積み立てた預貯金
  • 収入をもとに得た利益(宝くじの当選金・競馬の賞金など)
  • 専業主婦(主夫)が生活費をやりくりして貯めた預貯金

など

これらは、共有財産とよばれ、通帳の名義に関係なく、財産分与の対象となります。

財産分与の対象にはならない預貯金

次に、財産分与の対象とならない預貯金についてみてみましょう。 夫婦共同生活の中で、夫婦の協力に関係なく得た預貯金は、基本的に財産分与の対象となりません。 名義人(夫・妻)の特有財産とよばれ、次のようなものが挙げられます。

  • 婚姻前の独身時代の預貯金
  • 別居後あるいは離婚後の預貯金
  • 独身時代に所有していた財産を売却して得た預貯金
  • 婚姻期間を問わず、相続や贈与で夫婦どちらかが得た預貯金

婚姻前の口座を婚姻後も使い続けている場合は要注意

婚姻前の独身時代に使用していた口座を、婚姻後もそのまま使い続けている方もいらっしゃるかと思います。
この場合、どこまでの残高が独身時代の預貯金で、どの時点からが結婚生活の中で形成した預貯金なのか、区別がむずかしいことがあります。

特に、婚姻期間中に預金残高の増減が繰り返されているケースや、独身時代よりも口座の残高が明らかに少ないケースでは、婚姻前後の預貯金の区別がより、あやふやなものとなってしまいます。

明確な区別ができないと、婚姻前の預貯金についても、財産分与の対象に含まれてしまうおそれがあるため、注意が必要です。

財産分与の対象にしないためにできることはある?

婚姻前の預貯金や、相続・贈与で得た預貯金を、財産分与の対象としないためには、証拠を示す必要があります。

婚姻前後の預貯金がいっしょくたになってしまった場合、独身時代の預貯金残高を証明するために、結婚当時の通帳が証拠となり得ます。
通帳が手元に残っていなくても、金融機関の取引履歴をもって、当時の残高を証明できることもあります。
また、婚姻前後に相続や贈与によって得た預貯金がある場合には、通帳や取引履歴のほかに、遺産分割協議書や贈与契約書をあわせて証拠として提示することになります。

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へそくり用の隠し口座は財産分与の対象になる?

夫(妻)に内緒で、へそくり用の隠し口座に貯めていた預貯金は、へそくりの資金によって財産分与の対象となるかどうかが分かれます。
結婚後の夫婦の収入を資金としていた場合、へそくりも財産分与の対象となります。
一方で、独身時代に所有していた株や宝飾品を売却して得たお金を預金にしていたなど、独身時代の財産を資金としていた場合には、財産分与の対象になりません。

子供名義の預貯金は財産分与の対象になる?

子供名義の預貯金は、夫婦の収入を資金としていた場合、財産分与の対象となります。
夫婦の収入から支払われている学資保険も対象で、財産分与時に解約をして、解約返戻金を夫婦で分けるという方法があります。
もっとも、子供名義の預貯金も学資保険も「大事な子供のため」の金銭なので、夫婦で話し合って、子供の財産として、あえて財産分与の対象から外すことも可能です。

一方、資金源が夫婦の収入以外の場合、子供の特有財産となるため、財産分与の対象にはなりません。
具体的な例をみてみましょう。

《子供の特有財産》
 ●子供がもらったお年玉やお小遣い
 ●出産・入学などのお祝い金
 ●子供のアルバイト代
など

財産分与するには通帳の開示が必要

財産分与をするにあたり、夫婦それぞれの預貯金を把握するために、双方が自身の保有するすべての通帳を開示する必要があります。
公平な財産分与を行うためにも、まずは自分の預貯金通帳を正直に開示したうえで、相手に開示を求めていくことになります。

通帳のコピーを用意しましょう

通帳を開示するシンプルな方法は、手元にある双方の通帳コピーを開示する方法です。
結婚してから、別居あるいは離婚するまでの期間の記録を、漏れなくコピーしておきましょう。
婚姻期間が長いほど、コピーが必要な情報は多くなりますが、全体を開示することで、不正な入出金が明らかになることもあります。

なお、コピーの際には入出金記録だけでなく、口座名義・金融機関・支店・口座番号のコピーをしておくことで、開示の手続きがスムーズに行えます。
婚姻前の通帳をそのまま使っている場合は、独身時代と結婚当時の残高が分かるコピーも用意しておきましょう。

通帳開示をしたくない場合

通帳の開示は、法的な義務があるわけではないため、開示を求められても拒否することは可能です。
特に、配偶者以外の第三者からの開示請求に応じる必要はありません。
夫婦間でも強要はできないため、配偶者から開示を求められた場合も拒むことはできますが、財産分与が滞ってしまうおそれがあります。
公平な財産分与を行う上で、通帳開示は避けて通れず、最終的には開示せざるを得なくなるでしょう。

通帳開示を拒否された場合

通帳開示は、夫婦とはいえ、相手に強制することはできません。
相手に開示を拒否されてしまったら、諦めるしかないのでしょうか?
事前に通帳のコピーが取れるにこしたことはありませんが、通帳が手元になく、相手が通帳開示に応じない場合には、弁護士会照会制度や調査嘱託制度、この2つの方法を利用することが考えられます。

弁護士会照会制度

弁護士会照会制度とは、弁護士が依頼者から委任をうけた事件に関する証拠や資料を、所属弁護士会を通して企業や公的機関から取得する、法律上の制度です。
通帳開示においては、相手の金融機関と支店などをあらかじめ特定した上で、弁護士会照会制度を利用できる場合があります。
もっとも、金融機関は回答に慎重で、情報照会の必要性・相当性がないと判断されると、必要な回答が得られない可能性もあります。

調査嘱託制度

調査嘱託制度とは、裁判を行う上で必要な調査を、裁判所から企業や団体に依頼して、回答を求める制度です。
通帳開示において調査嘱託制度を利用する場合、金融機関や支店などの基本的な情報を特定した上で、裁判所に調査嘱託を申し立てる必要があります。
個人からの問い合わせと異なり、裁判所を通した情報照会になるので、回答が得られやすい傾向にあります。

財産分与時の通帳に関するQ&A

別居時に通帳を持ち出され、預貯金を使い込まれてしまいました。財産分与は請求できないのでしょうか?

別居中に、相手が預貯金を使い込んでしまっても、財産分与を請求することはできます。
基本的に、別居時に存在していた預貯金は、財産分与の対象となります。
例えば、結婚後から別居時までの、共有財産に当たる預貯金が500万円あったとします。
この500万円を別居中に相手が使い切ってしまっていても、500万円が財産分与の対象です。
財産分与を請求するにあたり、通帳のコピーや取引履歴で、500万円が財産分与の対象となることを証明する必要があります。
もっとも、相手に資産がない場合、財産分与の請求はできても、金銭の回収ができないといった問題が起り得る可能性もあります。

口座があるのは確実なのに、通帳を隠されてしまい残高が分かりません。どうすればよいでしょうか?

相手の預貯金の、金融機関や支店が分かれば、弁護士による弁護士会照会制度や、裁判所の調査嘱託制度が利用できる可能性があります。
給与の振込先、金融機関からのDM、手元にある通帳などの取引履歴など、手がかりとなるものを探してみましょう。

銀行口座を解約されてしまったら、通帳開示できませんよね。諦めるしかないのでしょうか?

別居時あるいは離婚時に存在していた口座をすでに解約されてしまった場合、金融機関と支店が分かれば、裁判所の調査嘱託制度を利用して、預貯金の残高を確認できる可能性があります。
取引履歴の開示や、弁護士会照会制度では、金融機関が情報開示を拒否する傾向にありますが、離婚や財産分与を争点とした裁判所の手続き(調停・裁判)を利用している場合は、調査嘱託を申し立てることで、金融機関が照会に応じてくれる場合があります。

宝くじの当選金が口座に入っています。財産分与の対象になりますか?

夫婦の共同生活の中で得た宝くじの当選金は、財産分与の対象となると考えられています。
宝くじの資金が夫婦の収入であること、当選金が家族の生活費に充てられていることから、夫婦の共有財産として、財産分与の対象になると判断された裁判例もあります。
もっとも、お小遣いからコツコツ宝くじを買い続けていたケースでは、購入者の寄与が大きいことを考慮して、宝くじの購入者が取得する財産分与の割合を多めに修正する傾向にあります。

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財産分与で預貯金等を確認することは大切です。弁護士に相談することをお勧めします

預貯金を財産分与する際に大切なのは、夫婦それぞれが所有する、すべての預貯金を把握することです。
おそらく、相手の預貯金をすべて把握されている方は少ないと思います。
「相手が通帳開示をしてくれない」
「財産分与の対象となる預貯金の区別ができない」
など、預貯金の財産分与における不安・お悩みは、弁護士にご相談ください。
隠し口座や解約された口座の調査や、預貯金を使い込まれてしまった場合の対処法などについて、弁護士法人ALGの、経験豊富な弁護士にサポートをお任せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。