監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
夫婦が離婚する際は、父母の一方を子供の親権者として指定しなければなりません。
しかし、親権は離婚後の子供との関わり方に大きく影響するため、どちらが親権を得るか揉めるケースは非常に多いです。
夫婦の話し合いで合意できない場合、裁判所の「調停」手続きを利用し、第三者を介して解決するのが一般的です。
調停では自身が親権者としてふさわしいことを主張し、調停委員にアピールする必要があるため、ある程度の知識を備えておくと安心です。
そこで本記事では、親権者の判断要素、調停の流れ、調停で親権を獲得するためのポイントなどについてわかりやすく解説していきます。
目次
離婚調停で親権者を判断するポイント
離婚調停で親権を争う場合、以下の要素をもとに判断されるのが一般的です。
- 今までの監護実績
- 子供への愛情
- 離婚後の養育体制
- 離婚後の経済状況
- 親の健康状態
- 親族の協力の有無
- 子供の年齢、意思
調停では、これらの要素を“総合的に”考慮して親権者を判断するため、どれか1つを満たせば良いというわけではありません。
例えば、相手より収入が多く経済状況が安定している場合でも、監護実績が不十分であれば親権争いで不利となる可能性があります。
今までの監護実績
今までの監護実績は、親権者を決めるうえで特に重視される要素です。
具体的には、それまで主に子供の世話を担ってきた側が、親権者として認められる傾向があります。
これは、子供にとっては離婚後もできるだけ現在の養育環境を維持すべきだと考えられているためです(現状尊重の原則)。
自身の監護実績を証明するには、以下のような客観的証拠を揃えることが有効とされています。
- 保育園や学校の連絡帳
- 学校行事への参加記録
- 育児日記
- お互いの勤務実態がわかる資料
- 子供と遊んでいる写真 など
子供への愛情
愛情の大きさを客観的に示すのは困難ですが、「子供を第一に考えて行動していた」「自分の予定よりも子供との時間を優先していた」といった姿勢をアピールできれば、親権争いで有利に働く可能性があります。
例えば、
- 休日は積極的に子供を連れて出かけていた
- 毎日保育園の送り迎えをしていた
- 仕事後はすぐに帰宅していた
- お風呂や寝かしつけを担当していた
- 子供と一緒に過ごすため、他の予定を断っていた など
などの状況であれば、子供に愛情を注いでいたことのアピールポイントとなるでしょう。
離婚後の養育体制
離婚後の養育体制としては、「子供との時間を十分とれるか」「居住環境は整っているか」といった点が重視されます。
例えば、仕事が忙しく毎日の帰宅時間が遅い場合、子供は夜1人で過ごすことが想定されるため、良好な養育体制とはいえません。
また、料理や掃除、洗濯といった家事全般ができないと、「生活能力がない」と判断される可能性もあります。
対策としては、離婚後は転職して子供との時間を確保する、残業の少ない部署に異動する、家事代行やベビーシッターを利用するなどの方法が挙げられます。
離婚後の経済状況
「安定した仕事に就いているか」「一定の収入を維持できるか」といった経済状況もチェックされます。
ただし、収入については、養育費や児童手当、児童扶養手当などの公的支援によってある程度まかなえるため、その他の要素に比べると重要性は低いとされています。
つまり、一定以上の生活水準を確保できれば、収入の多さはそこまで重視されないということです。
例えば、夫の収入が妻より圧倒的に多くても、それだけで夫が親権争いで有利になることは基本的にありません。
親の健康状態
育児に支障をきたすほどの病気や怪我を負っている場合、親権者の判断に影響する可能性があります。
例えば、以下のような症状がみられると、親権争いで不利に働くおそれがあります。
- ベッドから起き上がれない
- 長期の入院を繰り返している
- 重度の精神疾患や障害を患っており、破壊行為や他害行為がみられる
- アルコール依存症や薬物依存症
一方、定期的な通院と服薬のみで足りるようであれば、基本的に親権への影響はないと考えられます。
また、医師に「育児や生活に支障はない」という旨の診断書をもらっておくと、自身の健康状態をアピールするのに効果的です。
親族の協力の有無
親権獲得を目指すには、周囲のサポート体制を整備しておくことも重要です。
両親や兄弟などが近くに住んでいれば、急な残業が入っても保育園のお迎えや食事、風呂などの世話を頼むことができるため、「良好な養育環境が整っている」というアピールにつながります。
ただし、育児を丸投げすることは親権者として好ましくないため、“困ったときは親族の協力を得る”程度に留めておくと良いでしょう。
なお、家庭訪問による調査が行われるときは、育児の協力者も同席させ、離婚後のサポート体制をアピールすると効果的でしょう。
子供の年齢、意思
子供がある程度の年齢に達していれば、子供の意思が尊重されるのが一般的です。
調停や裁判で親権を争う場合、子供が15歳以上であれば、家庭裁判所が子供本人の意思を確認することが義務付けられています。また15歳未満でも、子供が10歳前後であれば一定の判断能力は備わっていると考えられるため、子供の意思が尊重される傾向にあります。
ただし、子供の気を引こうと“もの”で釣るような方法はおすすめしません。
例えば、「お小遣いをたくさんあげるからパパ(ママ)と暮らそう」などと誘うことは、裁判官の心証を悪くするおそれもあるため控えましょう。
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親権者を決める際の離婚調停の流れ
離婚調停で親権を争う場合、以下のような流れで進むのが一般的です。
- 【離婚調停の申し立て】
- ↓
- 【家庭裁判所調査官による調査】
- ↓
- 【調停成立 または 不成立】
- ↓ 不成立の場合
- 【離婚裁判を起こす】
- ↓
- 【親権者の確定】
離婚調停の申し立て
離婚調停の申し立て要項は、以下のとおりです。
| 申立先 |
相手の住所地の家庭裁判所 または 夫婦の合意で定めた家庭裁判所 |
|---|---|
| 必要書類 |
|
| 費用 |
|
家庭裁判所調査官による調査
離婚調停では、子供の意思や監護状況を確認する目的で、「家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)」が行われることがあります。
これは裁判所の権限で行われる調査で、調査官は心理学や教育学、社会福祉学などに精通した専門の職員で構成されています。
具体的には、以下のような方法で対象者から聞き取りを行い、調停や審判の判断材料とするのが一般的です。
- 子供の意思確認
- 家庭訪問(家庭状況や生活環境の調査)
- 保育園・学校訪問
- それまでの監護状況の聞き取り(主にどちらが育児を担っていたかなど)
- 離婚後の生活方針の聞き取り
離婚調停で親権者が決まらず不成立になった場合
当事者が親権について合意できず、“調停不成立”となった場合、離婚裁判を起こし、裁判所に判断を委ねるのが一般的です。
裁判を起こす際は、夫または妻の住所地の家庭裁判所に対して「訴状」などを送付する必要があります。
なお、訴訟提起までの法的な期限はありませんが、離婚の意思が固まっているのであれば、準備が整い次第早めに行動することをおすすめします。
一方、離婚については合意しているものの、親権のみ争いがあるような場合は、裁判ではなく「審判」によって親権者を決めることも可能です。
離婚調停で親権を獲得するためのポイント
調停委員を味方につける
調停委員とは、調停で当事者双方の意見を聞きながら、中立的立場で話し合いを進行する裁判所の職員のことです。主に弁護士や民事・家事に詳しい専門家(大学教授や公認会計士など)で構成されています。
調停委員は調停の“進行役”ですし、双方の意見をもとに妥当な解決案(調停案)を提示してくれることもあるため、味方につけることで話し合いが有利に進む可能性があります。
そのためには、自身の考えを整理し、調停委員にきちんと理解してもらうことがポイントです。誠実な態度で臨むことはもちろん、「これだけは譲れない」「ここは譲歩できる」などと優先順位を設けることで、調停委員からの信用も得やすくなるでしょう。
自分が親権者として適していることを主張する
一般的な判断基準をもとに、自身が親権者としてふさわしいことを客観的にアピールしましょう。具体的には、以下のような主張が有効です。
- 監護実績が十分ある(主たる監護者であった)
- 休日や仕事後は積極的に子供とかかわっていた
- 離婚後も子供との時間を十分確保できる
- 離婚後の生活環境が整っている(居住環境が整備されている、学校や友人とのつながりを維持できる など)
- 近くに子育てをサポートしてくれる親族がいる
- 経済的に安定している
- 面会交流に寛容である
なかでも「監護実績」は特に重視される傾向があるため、十分な実績がある場合は積極的にアピールしましょう。
調査官調査に協力する
調査官調査は裁判所の判断材料となるため、調査結果によっては親権争いに不利になる可能性もあります。そのため、まずは調査に協力的な姿勢を示すことがとても重要です。
例えば、以下のような基本的な姿勢を意識して臨むと良いでしょう。
- 誠実に対応する
- 穏やかな表情で臨む
- 質問には正直に答える
- 相手をけなす言動は控える
- 子供への愛情をしっかり伝える など
また、家庭訪問が行われる場合、最低限の整理整頓は済ませておきましょう。
清潔感がないと、子供の生活環境として不適切と判断されるおそれがあります。
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離婚調停で父親が親権を獲得した解決事例
【概要】
依頼者(父親)と相手方(母親)は、冷却期間を兼ねて別居しており、別居期間中は依頼者が子供を預かり生活していました。
約1年の別居後、依頼者は相手方から「子の監護者指定・引き渡し審判」を申し立てられたため、親権を争うべく弁護士に相談に来られました。
【弁護士の対応】
本件の場合、別居前に子供の世話を主に担っていたのは“相手方(母親)”であったため、従来の監護実績を理由に、相手方は子の引き渡しなどを要求してきました。
これに対し、弁護士は、「別居中の1年間は父親が1人で育児を担っており、生活も安定していることから、現在の養育環境を維持すべきである」と主張し、相手方に子を引き渡す必要性は全くないと主張しました。
その結果、「父親が監護者として適格である」と判断され、最終的には依頼者を親権者として離婚が成立しました。
親権と離婚調停に関するQ&A
共同親権が導入されたら調停無しで親権を獲得できますか?
夫婦の合意によって“共同親権”を選択すれば、調停を行うことなく双方が親権を獲得できます。
そのため、親権争いという問題がなくなり、離婚の話し合いがスムーズに進むと期待されています。
ただし、共同親権の導入によってその他の問題が生じる懸念もあります。
例えば、相手が共同親権に反対している場合や、自身の単独親権を主張している場合、合意に至らなければ最終的には裁判所の判断に委ねることになります。
また、共同親権については合意できても、「どちらが子供と一緒に暮らすか」という点で争いとなるケースも想定されるため、共同親権はメリットばかりではないと考えておきましょう。
離婚調停中に相手方が子供を連れ去った場合、親権への影響はありますか?
子供が連れ去られた状態を放置していると、親権争いで不利になるおそれがあります。
これは、連れ去り後に相手の監護実績が積まれることで、相手の親権者としての適格性が認められやすくなる可能性があるためです。
よって、子供を無断で連れ去られた際は速やかに「子の引き渡し審判」や「子の監護者指定審判」、「保全処分」などの手続きをとり、裁判所から相手に子供の引き渡しを命じてもらうことが重要です。
一方、相手の連れ去り行為が悪質な場合(嫌がる子供を無理やり車に乗せる、監護者の家に押しかけるなどの方法)は“違法”と判断され、逆にこちらに有利に働く可能性があります。
離婚調停中に夫婦のどちらかが死亡してしまった場合、親権は自動的にもう一方が得ることになりますか?
離婚調停中に夫または妻のどちらかが亡くなってしまった場合、残された親が自動的に親権を持つことになります。
これは、離婚調停中であっても法律上はまだ夫婦であるため、通常の夫婦と同じように、亡くなった方の親権は生存している親に引き継がれるという仕組みです。
離婚調停で決めた親権者を変更することはできますか?
親権者の変更自体は可能ですが、容易ではありません。
具体的には、裁判所に「親権者変更調停」を申し立て、裁判所に変更を認めてもらう必要があります。
もっとも、裁判所は“現状維持の原則”を重視しており、「子供の養育環境はあまり変えるべきではない」と考える傾向があるため、余程の事情がない限り親権者の変更はできないのが通常です。
例えば、以下のようなやむを得ない事情があれば、親権者の変更が認められる可能性があります。
・親権者が虐待や育児放棄をしている
・親権者が重大な病気にかかり、長期の治療が必要となった
・親権者が失業して収入が途絶え、親族からの援助も受けられない
・子供がもう一方の親との生活を希望している
・親権者が海外転勤になった
親権者の変更について、詳しくは以下のページをご覧ください。
親権者の変更について
妊娠中に離婚調停を行った場合の親権はどうなりますか?
妊娠中の場合、出産が“離婚前”か“離婚後”かによって親権者が変わります。
離婚調停の成立前(離婚前)に出産した場合、親権は父親と母親の“共同親権”となります。
そのため、双方が親権獲得を望む場合は調停や裁判で争うことになります。
もっとも、出産直後は監護実績も少なく、母乳など母親だけが担う育児もあることから、母親が親権者となる可能性が高いでしょう。
一方、離婚調停の成立後(離婚後)に出産した場合は、自動的に母親の“単独親権”となります。
離婚調停で親権を獲得したい方は、弁護士に依頼してみませんか?
離婚調停で親権を獲得するには、自身が親権者としてふさわしいことを客観的に証明することが重要です。
十分な監護実績があれば比較的有利と考えられますが、そういった事情がない場合はその他の面(経済状況や周囲のサポートなど)から親権者としての適格性をアピールする必要があります。
弁護士は、親権者の判断基準や効果的なアピール方法に精通しているため、親権争いをより有利に進められる可能性があります。
また、調停は話し合いとはいえ裁判所を介した手続きなので、緊張してしまい上手く気持ちを伝えられないことも想定されます。
弁護士に同席してもらうことで、不安を抱えることなく安心して調停に臨むことができるでしょう。
大切なお子様の親権を獲得するため、調停や親権でお悩みの方はぜひ弁護士法人ALGへご相談ください。

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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
